制定文 河川管理施設等構造令 (1976年政令第199号)の規定に基づき、及び同令を実施するため、 河川管理施設等構造令施行規則 を次のように定める。
1条 (ダムの構造計算)
1項 ダムの堤体及び基礎地盤(これと堤体との接合部を含む。次項及び
第8条
《貯留水による揚圧力 令第6条の貯留水に…》
よる揚圧力は、ダムの堤体及び基礎地盤における揚圧力を求めようとする断面に対して垂直上向きに作用するものとし、断面の区分に応じ、次の表に掲げる値を基礎として計算するものとする。 断面上の位置 一 二 三
において同じ。)に関する構造計算は、ダムの非越流部の直上流部における水位が次の各号に掲げる場合及びダムの危険が予想される場合における荷重を採用して行うものとする。
1号 常時満水位である場合
2号 サーチャージ水位である場合
3号 設計洪水位である場合
2項 フィルダムの堤体及び基礎地盤に関する構造計算は、前項の規定によるほか、ダムの非越流部の直上流部における水位が常時満水位以下で、かつ、水位を急速に低下させる場合における荷重を採用して行うものとする。
2条 (ダムの構造計算に用いる設計震度)
1項 ダムの構造計算に用いる設計震度は、ダムの種類及び地域の区分に応じ、次の表に掲げる値以上の値で当該ダムの実情に応じて定める値とする。
2項 ダムの非越流部の直上流部における水位がサーチャージ水位である場合は、
第4条第2項
《2 令第5条第1項及び前項の地震による波…》
浪の貯水池の水面からの高さは、第2条第1項の規定により定めた設計震度の値を用いて計算するものとする。
の場合を除き、ダムの構造計算に用いる設計震度は、前項の規定により定めた値の2分の1の値とすることができる。
3項 アーチ式コンクリートダムのゲートを堤体以外の場所に設ける場合における当該ゲートの構造計算に用いる設計震度は、前2項の規定により定めた値の2分の1の値とすることができる。
4項 第1項の表に掲げる強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域は、国土交通大臣が別に定めるものとする。
3条 (ダムの堤体の自重)
1項 河川管理施設等構造令 (以下「 令 」という。)
第6条
《堤体等に作用する荷重の種類 ダムの堤体…》
及び基礎地盤に作用する荷重としては、ダムの種類及び貯水池の水位に応じ、次の表に掲げるものを採用するものとする。 ダムの種類 重力式コンクリートダム アーチ式コンクリートダム フィルダム 貯水池の水位
のダムの堤体の自重は、ダムの堤体の材料の単位体積重量を基礎として計算するものとする。
4条 (貯留水による静水圧の力)
1項 令
第6条
《堤体等に作用する荷重の種類 ダムの堤体…》
及び基礎地盤に作用する荷重としては、ダムの種類及び貯水池の水位に応じ、次の表に掲げるものを採用するものとする。 ダムの種類 重力式コンクリートダム アーチ式コンクリートダム フィルダム 貯水池の水位
の貯留水による静水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。
2項 令
第5条第1項
《ダムの堤体の非越流部の高さは、洪水吐きゲ…》
ートの有無に応じ、コンクリートダムにあつては次の表の下欄に掲げる値のうち最も大きい値以上、フィルダムにあつては同欄に掲げる値のうち最も大きい値に1メートルを加えた値以上とするものとする。 項 区分 堤
及び前項の地震による波浪の貯水池の水面からの高さは、
第2条第1項
《この政令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 常時満水位 ダムの新築又は改築に関する計画において非洪水時にダムによつて貯留することとした流水の最高の水位でダムの非越流部の直上流部におけるものをい
の規定により定めた設計震度の値を用いて計算するものとする。
5条 (貯水池内に
1項 令
第6条
《堤体等に作用する荷重の種類 ダムの堤体…》
及び基礎地盤に作用する荷重としては、ダムの種類及び貯水池の水位に応じ、次の表に掲げるものを採用するものとする。 ダムの種類 重力式コンクリートダム アーチ式コンクリートダム フィルダム 貯水池の水位
の貯水池内に堆積する泥土による力は、ダムの堤体と貯水池内に堆積する泥土との接触面において鉛直方向及び水平方向に作用するものとし、鉛直方向に作用する力は堆積する泥土の水中における単位体積重量を基礎として計算するものとし、水平方向に作用する力は次の式によつて計算するものとする。
6条 (地震時におけるダムの堤体の慣性力)
1項 令
第6条
《堤体等に作用する荷重の種類 ダムの堤体…》
及び基礎地盤に作用する荷重としては、ダムの種類及び貯水池の水位に応じ、次の表に掲げるものを採用するものとする。 ダムの種類 重力式コンクリートダム アーチ式コンクリートダム フィルダム 貯水池の水位
の地震時におけるダムの堤体の慣性力は、ダムの堤体に水平方向に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。
7条 (地震時における貯留水による動水圧の力)
1項 令
第6条
《堤体等に作用する荷重の種類 ダムの堤体…》
及び基礎地盤に作用する荷重としては、ダムの種類及び貯水池の水位に応じ、次の表に掲げるものを採用するものとする。 ダムの種類 重力式コンクリートダム アーチ式コンクリートダム フィルダム 貯水池の水位
の地震時における貯留水による動水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、適切な工学試験又は類似のダムの構造計算に用いられた方法に基づき定める場合を除き、次の式によつて計算するものとする。
8条 (貯留水による揚圧力)
1項 令
第6条
《堤体等に作用する荷重の種類 ダムの堤体…》
及び基礎地盤に作用する荷重としては、ダムの種類及び貯水池の水位に応じ、次の表に掲げるものを採用するものとする。 ダムの種類 重力式コンクリートダム アーチ式コンクリートダム フィルダム 貯水池の水位
の貯留水による揚圧力は、ダムの堤体及び基礎地盤における揚圧力を求めようとする断面に対して垂直上向きに作用するものとし、断面の区分に応じ、次の表に掲げる値を基礎として計算するものとする。
9条 (コンクリートダムの安定性及び強度)
1項 コンクリートダムは、
第1条第1項
《ダムの堤体及び基礎地盤これと堤体との接合…》
部を含む。次項及び第8条において同じ。に関する構造計算は、ダムの非越流部の直上流部における水位が次の各号に掲げる場合及びダムの危険が予想される場合における荷重を採用して行うものとする。 1 常時満水位
に規定する場合において、ダムの堤体と基礎地盤との接合部及びその付近における剪断力による滑動に対し、必要な剪断摩擦抵抗力を有するものとする。
2項 前項の剪断摩擦抵抗力は、次のイの式によつて計算するものとし、かつ、次のロの式を満たすものでなければならない。
1号 Rb=fV+τ0l0
2号 Rb≧4H
3項 コンクリートダムの堤体に生ずる応力は、
第1条第1項
《ダムの堤体及び基礎地盤これと堤体との接合…》
部を含む。次項及び第8条において同じ。に関する構造計算は、ダムの非越流部の直上流部における水位が次の各号に掲げる場合及びダムの危険が予想される場合における荷重を採用して行うものとする。 1 常時満水位
に規定する場合において、標準許容応力を超えてはならないものとする。ただし、地震時において、ダムの堤体に生ずる圧縮応力については、標準許容応力にその30パーセント以内の値を加えた値を超えてはならないものとする。
4項 前項の標準許容応力は、ダムの堤体の材料として用いられるコンクリートの圧縮強度を基準とし、安全率を四以上として定めるものとする。
5項 重力式コンクリートダムの堤体は、
第1条第1項
《ダムの堤体及び基礎地盤これと堤体との接合…》
部を含む。次項及び第8条において同じ。に関する構造計算は、ダムの非越流部の直上流部における水位が次の各号に掲げる場合及びダムの危険が予想される場合における荷重を採用して行うものとする。 1 常時満水位
に規定する場合において、その上流面に引つ張り応力を生じない構造とするものとする。ただし、局部的な引つ張り応力に対して鉄筋等で補強されているダムの堤体の部分については、この限りでない。
10条 (フィルダムの安定性及び堤体材料)
1項 フィルダムは、
第1条第1項
《ダムの堤体及び基礎地盤これと堤体との接合…》
部を含む。次項及び第8条において同じ。に関する構造計算は、ダムの非越流部の直上流部における水位が次の各号に掲げる場合及びダムの危険が予想される場合における荷重を採用して行うものとする。 1 常時満水位
及び第2項に規定する場合において、ダムの堤体の材料の性質及び基礎地盤の状況を考慮し、ダムの堤体の内部、ダムの堤体と基礎地盤との接合部及びその付近における滑りに対し、必要な滑り抵抗力を有するものとする。
2項 前項の滑り抵抗力は、次のイの式によつて計算するものとし、かつ、次のロの式を満たすものでなければならない。
1号 Rs=Σ{(N-U)tanφ+Cl1}
2号 Rs≧1.2ΣΤ
3項 フィルダムの堤体は、
第1条第1項
《ダムの堤体及び基礎地盤これと堤体との接合…》
部を含む。次項及び第8条において同じ。に関する構造計算は、ダムの非越流部の直上流部における水位が次の各号に掲げる場合及びダムの危険が予想される場合における荷重を採用して行うものとする。 1 常時満水位
に規定する場合において、浸潤線がダムの堤体の下流側の法面と交わらない構造とするものとする。
4項 フィルダムのしゃ水壁は、次の各号に定めるところによるものとする。
1号 しゃ水壁の材料は、土質材料その他不透水性のものであること。
2号 しゃ水壁の高さは、 令
第5条
《堤体の非越流部の高さ ダムの堤体の非越…》
流部の高さは、洪水吐きゲートの有無に応じ、コンクリートダムにあつては次の表の下欄に掲げる値のうち最も大きい値以上、フィルダムにあつては同欄に掲げる値のうち最も大きい値に1メートルを加えた値以上とするも
の規定による値以上であること。
3号 しゃ水壁及びこれと基礎地盤との接合部は、貫孔作用が生じないものであること。
5項 基礎地盤から堤頂までの高さが30メートル以上で、かつ、その堤体がおおむね均1の材料によるフィルダムの構造は、第1項及び第3項の規定によるほか、堤体の材料及び設計等について類似のダムに用いられた適切な工学試験又は計算等に基づき安全の確認されたものとする。
6項 フィルダムには、ダムの堤体の点検、修理等のため貯水池の水位を低下させることができる放流設備を設けるものとする。
11条 (ダムのゲートに作用する荷重)
1項 令
第11条
《ゲートに作用する荷重の種類 ダムのゲー…》
トに作用する荷重としては、ゲートの自重、貯留水による静水圧の力、貯水池内に堆たい積する泥土による力、貯留水の氷結時における力、地震時におけるゲートの慣性力、地震時における貯留水による動水圧の力及びゲー
に規定するダムのゲートに作用する荷重のうち、ゲートの自重、貯留水による静水圧の力、貯水池内に堆積する泥土による力、地震時におけるゲートの慣性力及び地震時における貯留水による動水圧の力については、
第3条
《適用の範囲 この章の規定は、次に掲げる…》
ダム以外のダムについて適用する。 1 土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるダム 2 基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル未満のダム
から
第7条
《洪水吐き ダムには、洪水吐きを設けるも…》
のとする。 2 洪水吐き減勢工を除く。は、ダム設計洪水流量以下の流水を安全に流下させることができる構造とするものとする。 3 洪水吐きは、ダムの堤体及び基礎地盤並びに貯水池に支障を及ぼさない構造とする
までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「ダムの堤体」とあるのは、「ダムのゲート」と読み替えるものとする。
2項 ダムのゲートに作用する荷重としては、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げるものを採用するものとする。
3項 前項の表において採用する荷重によりダムのゲートに生ずる応力は、適切な工学試験の結果に基づき定める許容応力を超えてはならないものとする。
12条 (ダムの越流型洪水吐きのゲート等の構造)
1項 越流型洪水吐きの引上げ式ゲートの最大引上げ時におけるゲートの下端及び越流型洪水吐きに附属して設けられる橋、巻上げ機その他の堤頂構造物は、設計洪水位において放流されることとなる流量の流水の越流水面から1・5メートル以上の距離を置くものとする。
2項 ダム設計洪水流量の流水が洪水吐きを流下する場合における越流水深が2・5メートル以下であるダムに関する前項の規定の適用については、同項中「1・5メートル」とあるのは、「1・0メートル」とする。
12条の2 (ダムの越流型洪水吐きの越流部の幅の特例)
1項 越流型洪水吐きを有するダムの上流における堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。)の高さが当該ダムの設計洪水位以上非越流部の高さ以下である場合においては、
第17条
《可動堰ぜきの可動部の径間長の特例 令第…》
38条第3項に規定する場合における可動部の径間長は、同条第1項の規定による径間長に応じた径間数に1を加えた値で可動部の全長を除して得られる値以上とすることができる。 ただし、可動部の径間長の平均値が3
から
第19条
《可動堰ぜきの可動部のうち土砂吐き等として…》
の効用を兼ねる部分以外の部分の径間長の特例 令第39条第2項に規定する場合における可動部の径間長は、可動堰ぜきの可動部のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分以下この条において「兼
までの規定を当該ダムの洪水吐きについて準用する。この場合において、これらの規定中「可動部」とあるのは、「越流型洪水吐き」と、「径間長」とあるのは、「越流部の幅(洪水吐きの越流部が門柱、橋脚等によつて分割されているときは、分割されたそれぞれの越流部の幅をいう。)」と、
第17条
《可動堰ぜきの可動部の径間長の特例 令第…》
38条第3項に規定する場合における可動部の径間長は、同条第1項の規定による径間長に応じた径間数に1を加えた値で可動部の全長を除して得られる値以上とすることができる。 ただし、可動部の径間長の平均値が3
及び
第19条
《可動堰ぜきの可動部のうち土砂吐き等として…》
の効用を兼ねる部分以外の部分の径間長の特例 令第39条第2項に規定する場合における可動部の径間長は、可動堰ぜきの可動部のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分以下この条において「兼
中「径間長に応じた径間数」とあるのは、「当該越流部の幅に応じた越流部の数」と、
第19条
《可動堰ぜきの可動部のうち土砂吐き等として…》
の効用を兼ねる部分以外の部分の径間長の特例 令第39条第2項に規定する場合における可動部の径間長は、可動堰ぜきの可動部のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分以下この条において「兼
中「可動堰」とあるのは、「ダム」と読み替えるものとする。
13条 (貯水池に沿つて設置する樹林帯の構造)
1項 令
第16条
《貯水池に沿つて設置する樹林帯 貯水池に…》
沿つて設置する樹林帯は、国土交通省令で定めるところにより、貯留水の汚濁又は貯水池への土砂の流入の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
の貯水池に沿つて設置する樹林帯の構造は、成木に達したときの樹木の樹冠投影面積を樹林帯を設置する土地の区域の面積で除した値が10分の八以上であるものとする。
13条の2 (高規格堤防の構造計算)
1項 高規格堤防及びその地盤に関する構造計算は、河道内の水位が次に掲げる場合及び河道内の水位が高規格堤防設計水位以下で、かつ、水位が急速に低下する場合における荷重を採用して行うものとする。
1号 平水位である場合
2号 計画高水位である場合
3号 高規格堤防設計水位である場合
2項 高規格堤防の構造計算は、高規格堤防の表法肩から 令
第21条第1項
《堤防計画高水流量を定めない湖沼の堤防を除…》
く。の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0・6メートル未満である区間を除き、計画高水流量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。 ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の
及び第2項の規定による天端幅の部分より堤内地側の部分の敷地である土地が、通常の利用に供することができるものであるものとして行うものとする。
13条の3 (高規格堤防の構造計算に用いる設計震度)
1項 高規格堤防及びその地盤の滑りに関する構造計算に用いる設計震度は、
第2条第4項
《4 第1項の表に掲げる強震帯地域、中震帯…》
地域及び弱震帯地域は、国土交通大臣が別に定めるものとする。
の強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域の区分に応じ、それぞれ0・一五、0・一二及び0・10とする。
2項 高規格堤防の地盤の液状化に関する構造計算に用いる高規格堤防の表面における設計震度は、前項に規定する値に1・25を乗じて得た値とする。
3項 河道内の水位が平水位を超え計画高水位以下である場合は、高規格堤防及びその地盤の構造計算に用いる設計震度は、前2項に規定する値の2分の1の値とすることができる。
13条の4 (高規格堤防に作用する荷重)
1項 第3条
《ダムの堤体の自重 河川管理施設等構造令…》
以下「令」という。第6条のダムの堤体の自重は、ダムの堤体の材料の単位体積重量を基礎として計算するものとする。
、
第4条第1項
《令第6条の貯留水による静水圧の力は、ダム…》
の堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。 P=W0h0 この式において、P、W0及びh0は、それぞれ次の数値を表すものとする。 P 貯留水による静水圧
及び
第6条
《地震時におけるダムの堤体の慣性力 令の…》
地震時におけるダムの堤体の慣性力は、ダムの堤体に水平方向に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。 I=WKd この式において、I、W及びKdは、それぞれ次の数値を表すものとする。 I 地
の規定は、高規格堤防及びその地盤に作用する荷重について準用する。この場合において、
第3条
《ダムの堤体の自重 河川管理施設等構造令…》
以下「令」という。第6条のダムの堤体の自重は、ダムの堤体の材料の単位体積重量を基礎として計算するものとする。
及び
第4条第1項
《令第6条の貯留水による静水圧の力は、ダム…》
の堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。 P=W0h0 この式において、P、W0及びh0は、それぞれ次の数値を表すものとする。 P 貯留水による静水圧
中「ダムの堤体」とあるのは、「高規格堤防」と、
第4条第1項
《令第6条の貯留水による静水圧の力は、ダム…》
の堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。 P=W0h0 この式において、P、W0及びh0は、それぞれ次の数値を表すものとする。 P 貯留水による静水圧
中「貯留水」とあるのは、「河道内の流水」と、「次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる水位」とあるのは、「河道内の流水の水位」と、
第6条
《地震時におけるダムの堤体の慣性力 令の…》
地震時におけるダムの堤体の慣性力は、ダムの堤体に水平方向に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。 I=WKd この式において、I、W及びKdは、それぞれ次の数値を表すものとする。 I 地
中「ダムの堤体」とあるのは、「高規格堤防及びその地盤」と、「
第2条第1項
《ダムの構造計算に用いる設計震度は、ダムの…》
種類及び地域の区分に応じ、次の表に掲げる値以上の値で当該ダムの実情に応じて定める値とする。 地域の区分 強震帯地域 中震帯地域 弱震帯地域 ダムの種類 1 重力式コンクリートダム 0・12 0・12
又は第2項の規定により定めた設計震度」とあるのは、「
第13条の3第1項
《高規格堤防及びその地盤の滑りに関する構造…》
計算に用いる設計震度は、第2条第4項の強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域の区分に応じ、それぞれ0・一五、0・一二及び0・10とする。
に規定し、又は同条第3項の規定により定めた設計震度」と読み替えるものとする。
2項 令
第22条の2
《高規格堤防に作用する荷重の種類 高規格…》
堤防及びその地盤に作用する荷重としては、河道内の水位に応じ、次の表に掲げるものを採用するものとする。 項 河道内の水位 荷重 1 計画高水位以下である場合 W、P、I、Pp 2 計画高水位を超え、高規
の越流水によるせん断力は、高規格堤防と越流水との接触面において作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。
13条の5 (高規格堤防の安定性)
1項 高規格堤防は、
第13条の2第1項
《高規格堤防及びその地盤に関する構造計算は…》
、河道内の水位が次に掲げる場合及び河道内の水位が高規格堤防設計水位以下で、かつ、水位が急速に低下する場合における荷重を採用して行うものとする。 1 平水位である場合 2 計画高水位である場合 3 高規
に規定する場合において、河道内の流水による洗掘に対し、必要な抵抗力を有するものとし、かつ、河道内の水位が高規格堤防設計水位である場合において、越流水によるせん断力による洗掘に対し、必要なせん断抵抗力を有するものとする。
2項 高規格堤防は、
第13条の2第1項
《高規格堤防及びその地盤に関する構造計算は…》
、河道内の水位が次に掲げる場合及び河道内の水位が高規格堤防設計水位以下で、かつ、水位が急速に低下する場合における荷重を採用して行うものとする。 1 平水位である場合 2 計画高水位である場合 3 高規
に規定する場合において、高規格堤防の内部及び高規格堤防の地盤面の付近における滑りに対し、必要な滑り抵抗力を有するものとする。
3項 第10条第2項
《2 前項の滑り抵抗力は、次のイの式によつ…》
て計算するものとし、かつ、次のロの式を満たすものでなければならない。 イ Rs=Σ{N-Utanφ+Cl1} ロ Rs≧1.2ΣΤ これらの式において、Rs、N、U、φ、C、l1及びTは、それぞれ次の
の規定は、前項の滑り抵抗力について準用する。
4項 高規格堤防は、
第13条の2第1項
《高規格堤防及びその地盤に関する構造計算は…》
、河道内の水位が次に掲げる場合及び河道内の水位が高規格堤防設計水位以下で、かつ、水位が急速に低下する場合における荷重を採用して行うものとする。 1 平水位である場合 2 計画高水位である場合 3 高規
に規定する場合において、浸潤線が高規格堤防の裏側の表面と交わらない構造とするものとし、かつ、高規格堤防の地盤面の付近における浸透に対し、必要な抵抗力を有するものとする。
5項 高規格堤防の地盤は、河道内の水位が計画高水位以下である場合において、地震時の液状化に対し、必要な抵抗力を有するものとする。
14条 (堤防の側帯)
1項 令
第24条
《側帯 堤防の安定を図るため必要がある場…》
合又は非常用の土砂等を備蓄し、若しくは環境を保全するため特に必要がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、堤防の裏側の脚部に側帯を設けるものとする。
に規定する側帯は、次の各号に掲げる種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより設けるものとする。
1号 第1種側帯旧川の締切箇所、漏水箇所その他堤防の安定を図るため必要な箇所に設けるものとし、その幅は、一級河川の指定区間外においては5メートル以上、一級河川の指定区間内及び二級河川においては3メートル以上とすること。
2号 第2種側帯非常用の土砂等を備蓄するため特に必要な箇所に設けるものとし、その幅は、5メートル以上で、かつ、堤防敷(側帯を除く。)の幅の2分の一以下(20メートル以上となる場合は、20メートル)とし、その長さは、おおむね長さ10メートルの堤防の体積(百立方メートル未満となる場合は、百立方メートル)の土砂等を備蓄するために必要な長さとすること。
3号 第3種側帯環境を保全するため特に必要な箇所に設けるものとし、その幅は、5メートル以上で、かつ、堤防敷(側帯を除く。)の幅の2分の一以下(20メートル以上となる場合は、20メートル)とすること。
14条の2 (堤防に沿つて設置する樹林帯の構造)
1項 令
第26条の2
《堤防に沿つて設置する樹林帯 堤防に沿つ…》
て設置する樹林帯は、国土交通省令で定めるところにより、洪水時における破堤の防止等について適切に配慮された構造とするものとする。
の堤防に沿つて設置する樹林帯の構造は、堤内の土地にある樹林帯にあつては、成木に達したときの胸高直径が三十センチメートル以上の樹木が十平方メートル当たり一本以上あるものその他洪水時における破堤の防止等の効果がこれと同等以上のものとする。
15条 (堤防の管理用通路)
1項 令
第27条
《管理用通路 堤防には、国土交通省令で定…》
めるところにより、河川の管理のための通路以下「管理用通路」という。を設けるものとする。
に規定する管理用通路は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0・6メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。
1号 幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。
2号 建築限界は、次の図に示すところによること。
16条 (床止めの設置に伴い必要となる護岸)
1項 令
第35条
《護岸 床止めを設ける場合においては、流…》
水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、国土交通省令で定めるところにより、護岸を設けるものとする。
に規定する護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
1号 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。
2号 前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。
3号 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあつては、河岸又は堤防の高さとすること。
4号 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。
16条の2 (床止めの設置に伴い必要となる魚道)
1項 令
第35条の2
《魚道 床止めを設ける場合において、魚類…》
の遡そ上等を妨げないようにするため必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、魚道を設けるものとする。
の魚道の構造は、次に定めるところによるものとする。
1号 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。
2号 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。
17条 (可動
1項 令
第38条第3項
《3 第1項の表3の項又は4の項の中欄に該…》
当する場合において、第1項の規定によれば径間長の平均値を50メートル以上としなければならず可動堰ぜきの構造上適当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、可動
に規定する場合における可動部の径間長は、同条第1項の規定による径間長に応じた径間数に1を加えた値で可動部の全長を除して得られる値以上とすることができる。ただし、可動部の径間長の平均値が30メートルを超えることとなる場合においては、流心部以外の部分に係る可動部の径間長を30メートル以上とすることができる。
18条 (可動
1項 令
第38条第5項
《5 可動堰ぜきの可動部が起伏式である場合…》
においては、国土交通省令で定めるところにより、可動部の径間長を前各項の規定によらないものとすることができる。
に規定する場合における可動部の径間長は、同条第2項に該当する場合を除き、ゲートの直高が2メートル以下の場合は、ゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が10分の1となる値(15メートル未満となる場合は、15メートル)以上とすることができる。
19条 (可動
1項 令
第39条第2項
《2 前項の規定によれば可動堰ぜきの可動部…》
のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分の径間長が著しく大となり、当該部分のゲートの構造上適当でなく、かつ、治水上の支障がないと認められる場合においては、国土交通省令で定めるところに
に規定する場合における可動部の径間長は、可動堰の可動部のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分(以下この条において「 兼用部分以外の部分 」という。)の径間長が計画高水流量に応じ、同条第1項の表の第四欄に掲げる値を10メートル以上超えることとなる場合又はゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が15分の一以下となる場合においては、当該径間長を同表の第四欄に掲げる値以上とすることができる。ただし、次の各号の1に該当する場合においては、可動部の径間長を当該各号に定める値以上とすることができる。
1号 計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル未満であり、かつ、 兼用部分以外の部分 の可動部の全長が30メートル未満である場合12・5メートル
2号 計画高水流量が一秒間につき二千立方メートル以上であり、かつ、 兼用部分以外の部分 の径間長が50メートル以上である場合令第39条第1項の規定による径間長に応じた径間数に1を加えた値で兼用部分以外の部分の可動部の全長を除して得られる値
20条 (可動
1項 第4条
《貯留水による静水圧の力 令第6条の貯留…》
水による静水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。 P=W0h0 この式において、P、W0及びh0は、それぞれ次の数値を表すものとする
、
第6条
《地震時におけるダムの堤体の慣性力 令の…》
地震時におけるダムの堤体の慣性力は、ダムの堤体に水平方向に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。 I=WKd この式において、I、W及びKdは、それぞれ次の数値を表すものとする。 I 地
及び
第7条
《地震時における貯留水による動水圧の力 …》
令第6条の地震時における貯留水による動水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、適切な工学試験又は類似のダムの構造計算に用いられた方法に基づき定める場合を除き、次の式によ
の規定は、可動堰の可動部のゲートに作用する荷重について準用する。この場合において、これらの規定中「ダムの堤体」とあるのは、「可動堰の可動部のゲート」と、
第4条第2項
《2 令第5条第1項及び前項の地震による波…》
浪の貯水池の水面からの高さは、第2条第1項の規定により定めた設計震度の値を用いて計算するものとする。
中「
第2条第1項
《ダムの構造計算に用いる設計震度は、ダムの…》
種類及び地域の区分に応じ、次の表に掲げる値以上の値で当該ダムの実情に応じて定める値とする。 地域の区分 強震帯地域 中震帯地域 弱震帯地域 ダムの種類 1 重力式コンクリートダム 0・12 0・12
の規定により定めた設計震度」とあり、並びに
第6条
《地震時におけるダムの堤体の慣性力 令の…》
地震時におけるダムの堤体の慣性力は、ダムの堤体に水平方向に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。 I=WKd この式において、I、W及びKdは、それぞれ次の数値を表すものとする。 I 地
及び
第7条
《地震時における貯留水による動水圧の力 …》
令第6条の地震時における貯留水による動水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、適切な工学試験又は類似のダムの構造計算に用いられた方法に基づき定める場合を除き、次の式によ
中「
第2条第1項
《ダムの構造計算に用いる設計震度は、ダムの…》
種類及び地域の区分に応じ、次の表に掲げる値以上の値で当該ダムの実情に応じて定める値とする。 地域の区分 強震帯地域 中震帯地域 弱震帯地域 ダムの種類 1 重力式コンクリートダム 0・12 0・12
又は第2項の規定により定めた設計震度」とあるのは、「
第20条第2項
《2 可動堰ぜきの可動部のゲートの構造計算…》
に用いる設計震度は、第2条第4項の強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域の区分に応じ、それぞれ0・一二、0・一二及び0・10とする。
に規定する設計震度」と、
第4条第1項
《令第6条の貯留水による静水圧の力は、ダム…》
の堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。 P=W0h0 この式において、P、W0及びh0は、それぞれ次の数値を表すものとする。 P 貯留水による静水圧
中「次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる水位」とあるのは、「計画湛水位に風による波浪の影響等を勘案し必要と認められる高さを加えた水位」と、同条第2項中「 令
第5条第1項
《ダムの堤体の非越流部の高さは、洪水吐きゲ…》
ートの有無に応じ、コンクリートダムにあつては次の表の下欄に掲げる値のうち最も大きい値以上、フィルダムにあつては同欄に掲げる値のうち最も大きい値に1メートルを加えた値以上とするものとする。 項 区分 堤
及び前項」とあるのは、「前項」と、
第7条
《洪水吐き ダムには、洪水吐きを設けるも…》
のとする。 2 洪水吐き減勢工を除く。は、ダム設計洪水流量以下の流水を安全に流下させることができる構造とするものとする。 3 洪水吐きは、ダムの堤体及び基礎地盤並びに貯水池に支障を及ぼさない構造とする
中「ダム」とあるのは、「可動堰」と、「ダムの非越流部の直上流部における水位」とあるのは、「計画湛水位」と読み替えるものとする。
2項 可動堰の可動部のゲートの構造計算に用いる設計震度は、
第2条第4項
《4 第1項の表に掲げる強震帯地域、中震帯…》
地域及び弱震帯地域は、国土交通大臣が別に定めるものとする。
の強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域の区分に応じ、それぞれ0・一二、0・一二及び0・10とする。
3項 可動堰の可動部のゲートについては、第1項に規定するもののほか、必要に応じ、洪水時又は高潮時における動水圧その他のゲートに作用する荷重を計算するものとする。
21条 (可動
1項 可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲート(潮止めをその設置の目的に含む堰のゲートを除く。)の構造の基準は、前条に規定するもののほか、次に定めるところによるものとする。
1号 ゲートの起立時における上端の高さは、計画横断形に係る低水路の河床の高さと計画高水位との中間位以下とすること。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によつて倒伏が妨げられない構造とするとき、又は治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、ゲートの起立時における上端の高さを堤内地盤高又は計画高水位のうちいずれか低い方の高さ以下とすることができる。
2号 ゲートの直高は、3メートル以下とすること。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によつて倒伏が妨げられない構造とするときは、この限りでない。
22条 (
1項 第16条
《床止めの設置に伴い必要となる護岸 令第…》
35条に規定する護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。 ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。 1
及び
第16条の2
《床止めの設置に伴い必要となる魚道 令第…》
35条の2の魚道の構造は、次に定めるところによるものとする。 1 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡そ上等に支障のないものとすること。 2 床止めに接続する河床
の規定は、堰の設置に伴い必要となる護岸及び魚道について準用する。この場合において、同条中「床止め」とあるのは、「堰」と読み替えるものとする。
23条 (水門の径間長の特例)
1項 第17条
《可動堰ぜきの可動部の径間長の特例 令第…》
38条第3項に規定する場合における可動部の径間長は、同条第1項の規定による径間長に応じた径間数に1を加えた値で可動部の全長を除して得られる値以上とすることができる。 ただし、可動部の径間長の平均値が3
及び
第19条
《可動堰ぜきの可動部のうち土砂吐き等として…》
の効用を兼ねる部分以外の部分の径間長の特例 令第39条第2項に規定する場合における可動部の径間長は、可動堰ぜきの可動部のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分以下この条において「兼
の規定は、河川を横断して設ける水門について準用する。この場合において、
第17条
《可動堰ぜきの可動部の径間長の特例 令第…》
38条第3項に規定する場合における可動部の径間長は、同条第1項の規定による径間長に応じた径間数に1を加えた値で可動部の全長を除して得られる値以上とすることができる。 ただし、可動部の径間長の平均値が3
及び
第19条
《可動堰ぜきの可動部のうち土砂吐き等として…》
の効用を兼ねる部分以外の部分の径間長の特例 令第39条第2項に規定する場合における可動部の径間長は、可動堰ぜきの可動部のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分以下この条において「兼
中「可動部」とあり、及び
第19条
《可動堰ぜきの可動部のうち土砂吐き等として…》
の効用を兼ねる部分以外の部分の径間長の特例 令第39条第2項に規定する場合における可動部の径間長は、可動堰ぜきの可動部のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分以下この条において「兼
中「可動堰の可動部」とあるのは、「水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分」と読み替えるものとする。
24条 (管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造)
1項 令
第52条第2項
《2 水門は、国土交通省令で定めるところに…》
より、管理用通路としての効用を兼ねる構造とするものとする。
の管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
1号 管理橋の幅員は、水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とすること。
2号 管理橋の設計自動車荷重は、二十トンとすること。ただし、管理橋の幅員が3メートル未満の場合は、この限りでない。
25条 (水門又は
1項 河川又は水路を横断して設ける水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
1号 水門が横断する河川に設ける護岸については、
第16条
《床止めの設置に伴い必要となる護岸 令第…》
35条に規定する護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。 ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。 1
各号の規定を準用する。この場合において、同条第1号及び第3号中「床止め」とあるのは、「水門」と、同条第1号中「上流側」とあるのは、「当該水門が横断する河川の上流側」と、「下流側」とあるのは、「当該水門が横断する河川の下流側」と読み替えるものとする。
2号 水門又は樋門が横断する河岸又は堤防に設ける護岸は、当該水門及び樋門の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、
第16条第3号
《床止めの設置に伴い必要となる護岸 第16…》
条 令第35条に規定する護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。 ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない
及び第4号の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「床止め」とあるのは、「水門又は樋門」と読み替えるものとする。
26条 (取水塔の設置に伴い必要となる護岸)
1項 取水塔の設置に伴い必要となる護岸は、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合を除き、取水塔の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ取水塔と河岸又は堤防との距離の2分の一( 令
第63条第1項
《橋脚を河道内に設ける場合においては、当該…》
箇所において洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離河岸又は堤防計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条におい
の規定による基準径間長の2分の1を超えることとなる場合は、基準径間長の2分の一。10メートル未満となる場合は、10メートル)の距離の地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、
第16条第3号
《貯水池に沿つて設置する樹林帯 第16条 …》
貯水池に沿つて設置する樹林帯は、国土交通省令で定めるところにより、貯留水の汚濁又は貯水池への土砂の流入の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
及び第4号の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「床止め」とあるのは、「取水塔」と読み替えるものとする。
27条
1項 削除
28条 (主要な公共施設に係る橋)
1項 令
第63条第2項
《2 次の各号の1に該当する橋国土交通省令…》
で定める主要な公共施設に係るものを除く。の径間長は、河川管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる値以上とすることができる。 1 計画高水流量が一
の国土交通省令で定める主要な公共施設に係る橋は、次の各号に掲げるものに係る橋とする。
1号 全国新幹線鉄道整備法 (1970年法律第71号)
第2条
《定義 この法律において「新幹線鉄道」と…》
は、その主たる区間を列車が200キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。
に規定する新幹線鉄道
2号 道路法 (1952年法律第180号)
第3条第1号
《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》
げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
に規定する高速自動車国道
3号 前号に規定する道路以外の道路で幅員30メートル以上のもの
29条 (近接橋の特則)
1項 令
第63条第4項
《4 河道内に橋脚が設けられている橋、堰せ…》
きその他の河川を横断して設けられている施設に近接して設ける橋の径間長については、これらの施設の相互の関係を考慮して治水上必要と認められる範囲内において国土交通省令で特則を定めることができる。
に規定する河道内に橋脚が設けられている橋、堰その他の河川を横断して設けられている施設(以下この項において「 既設の橋等 」という。)に近接して設ける橋(以下この条において「 近接橋 」という。)の径間長は、令第63条第1項から第3項までに規定するところによるほか、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより 近接橋 の橋脚を設けることとした場合における径間長の値とするものとする。ただし、 既設の橋等 の改築又は撤去が5年以内に行われることが予定されている場合は、この限りでない。
1号 既設の橋等 と 近接橋 との距離(洪水時の流心線に沿つた 見通し線 (以下この項において「 見通し線 」という。)上における既設の橋等の橋脚、堰柱等(以下この項において「 既設の橋脚等 」という。)と近接橋の橋脚との間の距離をいう。次号において同じ。)が 令
第63条第1項
《橋脚を河道内に設ける場合においては、当該…》
箇所において洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離河岸又は堤防計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条におい
の規定による基準径間長未満である場合においては、近接橋の橋脚を 既設の橋脚等 の見通し線上に設けること。
2号 既設の橋等 と 近接橋 との距離が、 令
第63条第1項
《橋脚を河道内に設ける場合においては、当該…》
箇所において洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離河岸又は堤防計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条におい
の規定による基準径間長以上であつて、かつ、川幅(200メートルを超えることとなる場合は、200メートル)以内である場合においては、近接橋の橋脚を 既設の橋脚等 の 見通し線 上又は既設の橋等の径間の中央の見通し線上に設けること。
2項 前項の規定によれば 近接橋 の径間長が70メートル以上となる場合においては、同項の規定にかかわらず、径間長を 令
第63条第1項
《橋脚を河道内に設ける場合においては、当該…》
箇所において洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離河岸又は堤防計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条におい
の規定による基準径間長から10メートルを減じた値以上とすることができる。
3項 第1項の規定によれば 近接橋 の流心部の径間長が70メートル以上となる場合においては、同項の規定にかかわらず、径間長の平均値を 令
第63条第1項
《橋脚を河道内に設ける場合においては、当該…》
箇所において洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離河岸又は堤防計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条におい
の規定による基準径間長から10メートルを減じた値(30メートル未満となる場合は、30メートル)以上とすることができる。
30条 (橋面)
1項 令
第64条第2項
《2 橋面路面その他国土交通省令で定める橋…》
の部分をいう。の高さは、背水区間又は高潮区間においても、橋が横断する堤防計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は
の国土交通省令で定める橋の部分は、地覆その他流水又は波浪が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分とする。
31条 (橋の設置に伴い必要となる護岸)
1項 橋の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
1号 河道内に橋脚を設けるときは、河岸又は堤防に最も近接する橋脚の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ 令
第63条第1項
《橋脚を河道内に設ける場合においては、当該…》
箇所において洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離河岸又は堤防計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条におい
の規定による基準径間長の2分の1の距離の地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。
2号 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。
3号 護岸の高さについては、
第16条第3号
《貯水池に沿つて設置する樹林帯 第16条 …》
貯水池に沿つて設置する樹林帯は、国土交通省令で定めるところにより、貯留水の汚濁又は貯水池への土砂の流入の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
及び第4号の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「床止め」とあるのは、「橋」と読み替えるものとする。
32条 (管理用通路の保全のための橋の構造)
1項 令
第66条
《管理用通路の構造の保全 橋取付部を含む…》
。は、国土交通省令で定めるところにより、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。
の管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
33条 (適用除外の対象とならない区域)
1項 令
第67条第1項
《第61条第1項から第3項まで、第62条、…》
第63条及び第64条の規定は、湖沼、遊水地その他これらに類するものの区域国土交通省令で定める要件に該当する区域を除く。内に設ける橋及び治水上の影響が著しく小さいものとして国土交通省令で定める橋について
の国土交通省令で定める要件に該当する区域は、橋の設置地点を含む一連区間における計画高水位の勾配、川幅その他河川の状況等により治水上の支障があると認められる区域とする。
34条 (治水上の影響が著しく小さい橋)
1項 令
第67条第1項
《第61条第1項から第3項まで、第62条、…》
第63条及び第64条の規定は、湖沼、遊水地その他これらに類するものの区域国土交通省令で定める要件に該当する区域を除く。内に設ける橋及び治水上の影響が著しく小さいものとして国土交通省令で定める橋について
の国土交通省令で定める橋は、次の各号に掲げるものとする。
1号 高水敷に設ける橋で小規模なもの
2号 低水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたもの
35条 (暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例)
1項 令
第75条
《暫定改良工事実施計画が定められた場合の特…》
例 河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき改良工事の暫定的な工事の実施計画以下「暫定改良工事実施計画」という。が定められた場合においては
に規定する暫定改良工事実施計画が定められた場合における令及びこの省令の規定の適用については、次の各号に定めるところによるものとする。
1号 堤防及び床止めについては、暫定改良工事実施計画において定められた高水流量、横断形、高水位、津波水位又は高潮位は、それぞれ計画高水流量、計画横断形、計画高水位、計画津波水位又は計画高潮位とみなすものとする。
2号 堤防及び床止め以外の河川管理施設等については、令及びこの省令の規定を適用すれば当該河川管理施設等の機能の維持が著しく困難となる場合その他特別の事情により著しく不適当であると認められる場合においては、暫定改良工事実施計画において定められた高水流量、横断形、高水位、津波水位又は高潮位は、それぞれ計画高水流量、計画横断形、計画高水位、計画津波水位又は計画高潮位とみなすものとする。
36条 (小河川の特例)
1項 令
第76条
《小河川の特例 計画高水流量が一秒間につ…》
き百立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等については、国土交通省令で定めるところにより、この政令の規定によらないものとすることができる。
に規定する小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次の各号に定めるところによることができる。
1号 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0・6メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とすること。
2号 堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0・6メートル未満である区間においては、計画高水流量が一秒間につき五十立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2・5メートル以上である場合は、計画高水位に0・3メートルを加えた値以上とすること。
3号 堤防に設ける管理用通路は、川幅が10メートル未満である区間においては、幅員は、2・5メートル以上とし、建築限界は、次の図に示すところによること。
4号 橋については、 令
第62条第2項
《2 河道内に設ける橋脚の基礎部は、低水路…》
計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この項において同じ。及び低水路の河岸の法のり肩から20メートル以内の高水敷においては低水路の河床の表面から深さ2メートル以上の
中「20メートル」とあるのは、「10メートル」と、「2メートル」とあるのは、「1メートル」と、「1メートル」とあるのは、「0・5メートル」と読み替えて同項の規定を適用すること。
5号 伏せ越しについては、 令
第72条
《深さ 伏せ越しは、低水路計画横断形が定…》
められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この条において同じ。及び低水路の河岸の法のり肩から20メートル以内の高水敷においては低水路の河床の表面から、その他の高水敷においては高水敷計
中「20メートル」とあるのは、「10メートル」と、「2メートル」とあるのは、「1メートル」と読み替えて同条の規定を適用すること。