別記様式第1号 (第1条関係)
び再建整備に関する特別措置法以下「法」という。第4条第1項の規定による認定の申請は、別記様式第1号による申請書を提出してするものとする。 2 法第4条第1項ただし書の代表者は、三名以内とする。関係)
別記様式第2号 (第2条関係)
種 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令以下「令」という。の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。 1 遠洋底びき網漁業漁業の許可及び取締り等に関する省令1963年農林省令第5関係)
法番号:1976年農林省令第24号
略称: 漁特法施行規則
び再建整備に関する特別措置法以下「法」という。第4条第1項の規定による認定の申請は、別記様式第1号による申請書を提出してするものとする。 2 法第4条第1項ただし書の代表者は、三名以内とする。関係)
種 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令以下「令」という。の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。 1 遠洋底びき網漁業漁業の許可及び取締り等に関する省令1963年農林省令第5関係)
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