漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行規則《附則》

法番号:1976年農林省令第24号

略称: 漁特法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年6月29日農林水産省令第108号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年6月26日農林水産省令第54号)

1項 この省令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2002年7月1日)から施行する。

附 則(2005年3月31日農林水産省令第48号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2008年9月30日農林水産省令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日農林水産省令第25号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年7月8日農林水産省令第49号) 抄

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年11月1日農林水産省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月15日農林水産省令第13号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2024年3月31日までの間、別記様式第1号(記載要領)3中「分かる書類又は」とあるのは「分かる書類若しくは資源管理計画(又は都道府県の確認を受けているもの又は」とする。

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