別表第1 (第1条関係)
る法律以下「法」という。第3条第1項に規定する飼料の成分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第1に定めるところによる。関係)
別表第2 (第2条関係)
分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第2に定めるところによる。関係)
法番号:1976年農林省令第35号
略称:
る法律以下「法」という。第3条第1項に規定する飼料の成分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第1に定めるところによる。関係)
分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第2に定めるところによる。関係)
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