制定文 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (1953年法律第35号)第2条の2第1項の規定に基づき、 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 を次のように定める。
1条
1項 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《農林水産大臣は、飼料の使用又は飼料添加物…》
を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物家畜等の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康をそこなうおそれがあるものをいう。以下同じ。が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物家畜等に係
に規定する飼料の成分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第1に定めるところによる。
2条
1項 法
第3条第1項
《農林水産大臣は、飼料の使用又は飼料添加物…》
を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物家畜等の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康をそこなうおそれがあるものをいう。以下同じ。が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物家畜等に係
に規定する飼料添加物の成分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第2に定めるところによる。