飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令《附則》

法番号:1976年農林省令第35号

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附 則

1項 この省令は、飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律(1975年法律第68号)の施行の日(1976年7月24日)から施行する。

2項 この省令の施行の日から6月間は、 第2条 《定義 この法律において「家畜等」とは、…》 家畜、家きんその他の動物で政令で定めるものをいう。 2 この法律において「飼料」とは、家畜等の栄養に供することを目的として使用される物をいう。 3 この法律において「飼料添加物」とは、飼料の品質の低下 の三各号に掲げる行為については、同条の規定は、適用しない。

3項 この省令の施行の日から6月間に製造業者、輸入業者又は販売業者が第2条の3第2号から第4号までの規定に規定する飼料又は飼料添加物を販売した場合における当該飼料又は当該飼料添加物については、法第2条の七(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

4項 第2条 《定義 この法律において「家畜等」とは、…》 家畜、家きんその他の動物で政令で定めるものをいう。 2 この法律において「飼料」とは、家畜等の栄養に供することを目的として使用される物をいう。 3 この法律において「飼料添加物」とは、飼料の品質の低下 の三各号に掲げる行為であつてぎんざけに使用される飼料又は当該飼料に用いられる飼料添加物(ぎんざけ以外の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 1976年政令第198号第1条 《家畜等 飼料の安全性の確保及び品質の改…》 善に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める動物は、次に掲げるとおりとする。 1 牛、馬農林水産大臣が指定するものを除く。、豚、めん羊、山羊及び鹿 2 鶏及びうずら 3 蜜蜂 4 ぶり、 に規定する動物にも使用される飼料又は当該飼料にも用いられる飼料添加物を除く。以下「 追加飼料等 」という。)に係るものについては、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1990年政令第199号)の施行の日から6月間は、法第2条の3の規定は、適用しない。

5項 前項に規定する期間内に 追加飼料等 の製造業者、輸入業者又は販売業者が追加飼料等で法第2条の3第2号から第4号までに規定する飼料又は飼料添加物に該当するものを販売した場合における当該追加飼料等については、 第2条 《定義 この法律において「家畜等」とは、…》 家畜、家きんその他の動物で政令で定めるものをいう。 2 この法律において「飼料」とは、家畜等の栄養に供することを目的として使用される物をいう。 3 この法律において「飼料添加物」とは、飼料の品質の低下 の七(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年9月5日農林水産省令第8号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の5の改正規定(23)を(60)とし、(15)から(22)までを(52)から(59)までとし、(3)から(14)までを削り、(2)の次に次のように加える部分に限る。)は、1979年2月1日から施行する。

附 則(1979年11月19日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の7の改正規定(別表第2の7の(1)に係る部分を除く。)は、1980年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 以下「 改正後の省令 」という。)別表第2の7の(8)、(11)、(16)、(23)、(26)、(27)、(29)、(30)、(34)、(61)、(62)、(64)から(68)まで、(98)、(101及び102)に規定する飼料添加物又は当該飼料添加物を含む飼料に係る 改正後の省令 別表第1の1の(5)のイ又は改正後の省令別表第2の4の(2)に規定する事項の記載については、1980年3月31日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(1981年7月27日農林水産省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1981年12月31日以前に製造された液状の飼料添加物については、この省令による改正後の 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 以下「 改正後の省令 」という。)別表第2の2の(4)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3項 改正後の省令 別表第2の7の(74)から(96)までに規定する飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準については、1981年12月31日までは、なお従前の例によることができる。

4項 改正後の省令 別表第2の7の(1)、(2)、(3)、(75)、(77)、(78)、(81及び89)に規定する飼料添加物を含む飼料に係る改正後の省令別表第1の1の(5)のイに規定する事項の記載については、1981年12月31日までは、なお従前の例によることができる。

5項 改正後の省令 別表第2の7の(1)、(2)、(3)、(75)、(77)、(78)、(81及び89)に規定する飼料添加物に係る改正後の省令別表第2の4の(2)に規定する事項の記載については、1981年12月31日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(1983年7月6日農林水産省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 法第3条第1項に規定する飼料添加物の成…》 分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第2に定めるところによる。 の改正規定は、1984年1月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 の別表第1の1の(1)のクロピドール及びナイカルバジンに係る飼料一般の成分規格並びに別表第2の7の(74)、(75)、(89)、(91及び95)に規定する表示の基準については、1983年12月31日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(1985年10月15日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 法第3条第1項に規定する飼料添加物の成…》 分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第2に定めるところによる。 の改正規定は、1986年4月1日から施行する。

2項 第1条 《 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関す…》 る法律以下「法」という。第3条第1項に規定する飼料の成分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第1に定めるところによる。 の改正規定による改正後の 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 の別表第1の1の(1)のチオペプチンに係る飼料一般の成分規格並びに別表第2の7の(1)、(3)、(4)、(5)、(7)、(8)、(14)、(15)、(90)、(100)、(113及び114)の規定に規定する飼料添加物又は同7の(1)、(3)、(4)、(5)、(7)、(8)、(14)、(15)、(113及び114)の規定に規定する飼料添加物を含む飼料に係る 改正後の省令 別表第1の1の(5)のイ又は改正後の省令別表第2の4の(2)に規定する事項の記載については、1986年3月31日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(1987年12月25日農林水産省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月20日農林水産省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 法第3条第1項に規定する飼料添加物の成…》 分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第2に定めるところによる。 の規定は、1990年9月1日から施行する。

2項 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 別表第1の(1)の表に掲げる対象飼料が含むことができるアルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン、キタサマイシン、クロルテトラサイクリン、デストマイシンA、ハイグロマイシンB、フラボフォスフォリポール、硫酸コリスチン及びリン酸タイロシンの量については、1990年8月31日までは、 第1条 《 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関す…》 る法律以下「法」という。第3条第1項に規定する飼料の成分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第1に定めるところによる。 の規定による改正後の同令別表第1の1の(1)のイの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3項 ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、アミラーゼ、アルカリ性プロテアーゼ、キシラナーゼ・ペクチナーゼ複合酵素、酸性プロテアーゼ、セルラーゼ、セルラーゼ・プロテアーゼ・ペクチナーゼ複合酵素、中性プロテアーゼ、ラクターゼ若しくはリパーゼ又はこれらを含む飼料の表示については、1990年8月31日までは、 第1条 《 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関す…》 る法律以下「法」という。第3条第1項に規定する飼料の成分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第1に定めるところによる。 の規定による改正後の 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 別表第1の1の(5)のイ並びに別表第2の4の(2及び7の(117)から(125)までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1990年6月29日農林水産省令第30号)

1項 この省令は、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日から施行する。

附 則(1991年6月3日農林水産省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 以下「 成分規格等省令 」という。)別表第1の(1)の表に掲げる対象飼料が含むことができるサリノマイシンナトリウム及びリン酸タイロシンの量については、1991年11月30日までは、この省令による改正後の 成分規格等省令 別表第1の1の(1)のイの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3項 モネンシンナトリウム及びラサロシドナトリウムの表示については、1991年11月30日までは、改正後の 成分規格等省令 別表第2の4の(2並びに7の(107及び108)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1992年5月14日農林水産省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 ギ酸又はこれらを含む飼料の表示については、1992年10月31日までは改正後の 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 別表第1の1の(5)のイ並びに別表第2の4の(2及び7の(5)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1993年6月22日農林水産省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 別表第2の7の(95)に規定するアボパルシンの成分規格及び製造の方法の基準については、1993年11月30日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(1993年12月20日農林水産省令第66号)

1項 この省令は、1994年6月1日から施行する。

附 則(1994年7月18日農林水産省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 別表第2の7の(119)のイの()に規定するオラキンドックスの成分規格については、1994年12月31日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(1995年8月28日農林水産省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 次の各号のいずれかに該当する飼料添加物又は飼料の表示については、1996年1月31日までは、改正後の 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 別表第1の1の(5)のイ及び別表第2の4の(2)の規定に関わらず、なお、従前の例によることができる。

1号 エンテロコッカスフェカーリス、エンテロコッカスフェシウム、クロストリジウムブチリカム、バチルスコアグランス、バチルスサブチルス、バチルスセレウス、ビフィドバクテリウムサーモフィラム、ビフィドバクテリウムシュードロンガム、ラクトバチルスアシドフィルス及びラクトバチルスサリバリウス並びにこれらのいずれかを有効成分として含有する飼料添加物

2号 飼料添加物を含む飼料

附 則(1996年5月17日農林水産省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年9月20日農林水産省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 別表第1の1の(1)のイの表に掲げる対象飼料が含むことができるバージニアマイシンの量については、1997年3月19日までは、この省令による改正後の 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 別表第1の1の(1)のイの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1997年3月18日農林水産省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年9月30日農林水産省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年7月6日農林水産省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年8月21日農林水産省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日農林水産省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年7月17日農林水産省令第75号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月7日農林水産省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月7日農林水産省令第52号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月22日農林水産省令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

3条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「 承認等の行為 」という。又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた 承認等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

附 則(2001年9月18日農林水産省令第123号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 法第3条第1項に規定する飼料添加物の成…》 分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第2に定めるところによる。 の規定は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年10月15日農林水産省令第133号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の1の(5)のイ中「、反すう動物等由来たん白質を含むもの」を削り、同イの()を削る改正規定は、2002年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日以前に飼料の製造業者が販売した飼料については、この省令による改正後の 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 別表第1の1の(1)のケからサまで、同(2)のキ及び同(3)のカの規定にかかわらず、2001年10月31日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(2001年11月1日農林水産省令第137号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の1の(5)の改正規定は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年12月19日農林水産省令第146号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年4月25日農林水産省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年8月2日農林水産省令第70号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年11月26日農林水産省令第88号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 別表第1の1の(1)のチ及びツ、同表の1の(2)のシ、別表第2の2並びに同表の3の(7)に規定する確認は、この省令の施行前においても行うことができる。

附 則(2003年5月26日農林水産省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月27日農林水産省令第64号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 の一部を改正する等の法律の施行の日(2003年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 牛用の飼料又は当該飼料に用いられる飼料添加物をめん羊、山羊及びしかに使用する場合には、この省令の施行の日から2年間は、 第4条第1号 《製造等の禁止 第4条 前条第1項の規定に…》 より基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとし 及び第4号(使用に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

2項 この省令の施行の際現に牛、めん羊、山羊又はしかを対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)をほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質又は魚介類由来たん白質を含む飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)の製造工程と同1の製造工程において製造している飼料の製造業者については、この省令による改正後の 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 別表第1の1の(2)のスの規定は、2005年3月31日までは、適用しない。

3項 確認済血粉等若しくは確認済チキンミール等又はこれらを原料とする飼料に係る表示については、2003年12月31日までは、この省令による改正後の 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 別表第1の1の(5)のイの()の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2003年6月30日農林水産省令第67号)

1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 別表第1の1の(1)のセに規定する確認は、この省令の施行前においても行うことができる。

附 則(2004年1月15日農林水産省令第4号)

1項 この省令は、2004年5月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 以下「 新令 」という。)別表第1の4の(1)のウに規定する確認は、この省令の施行前においても行うことができる。

3項 この省令の施行前に製造された飼料については、 新令 別表第1の4の規定にかかわらず、2004年6月30日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(2004年10月12日農林水産省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年10月27日農林水産省令第82号)

1項 この省令は、2005年2月1日から施行する。

附 則(2005年2月28日農林水産省令第15号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年5月22日農林水産省令第49号)

1項 この省令は、2006年5月29日から施行する。

附 則(2006年9月1日農林水産省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月30日農林水産省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年5月28日農林水産省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年8月29日農林水産省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 別表第1の1の(1)のウの表に掲げる対象飼料が含むことができるアビラマイシンの量、別表第2の8の(139)のフィターゼ(その2の(2)のイの()の有効期間及び別表第2の8の(139)のフィターゼ(その2の(2)のウの()の有効期間については、2009年2月28日までは、この省令による改正後の 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 別表第1の1の(1)のウの規定、別表第2の8の(139)のフィターゼ(その2の(2)のイの()の規定及び別表第2の8の(139)のフィターゼ(その2の(2)のウの()の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2008年11月14日農林水産省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月23日農林水産省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年2月4日農林水産省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年5月31日農林水産省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年11月22日農林水産省令第57号)

1項 この省令は、2013年5月22日から施行する。

附 則(2013年3月25日農林水産省令第17号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年1月8日農林水産省令第1号)

1項 この省令は、2014年7月8日から施行する。

附 則(2014年2月6日農林水産省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年6月11日農林水産省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年7月23日農林水産省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月26日農林水産省令第17号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年7月6日農林水産省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年7月27日農林水産省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 法第3条第1項に規定する飼料添加物の成…》 分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第2に定めるところによる。 の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(2015年11月26日農林水産省令第81号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月7日農林水産省令第82号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月18日農林水産省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 法第3条第1項に規定する飼料添加物の成…》 分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第2に定めるところによる。 の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(2016年3月23日農林水産省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年4月18日農林水産省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年9月20日農林水産省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年1月26日農林水産省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年12月28日農林水産省令第70号)

1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。ただし、別表第2の8の(112)の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年4月2日農林水産省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年7月2日農林水産省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年10月19日農林水産省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年11月30日農林水産省令第75号) 抄

1項 この省令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。

附 則(2018年12月27日農林水産省令第82号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年4月22日農林水産省令第37号)

1項 この省令は、2019年5月1日から施行する。

附 則(令和元年5月17日農林水産省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 法第3条第1項に規定する飼料添加物の成…》 分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第2に定めるところによる。 の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(令和元年5月31日農林水産省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年10月8日農林水産省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 法第3条第1項に規定する飼料添加物の成…》 分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第2に定めるところによる。 の規定は、令和元年12月27日から施行する。

附 則(2020年1月30日農林水産省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年5月28日農林水産省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年5月29日農林水産省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月1日農林水産省令第40号)

1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。

2項 確認済豚血粉等、確認済豚肉骨粉等、確認済馬肉骨粉等、確認済チキンミール等、確認済家きん加水分解たん白質等、確認済魚介類由来たん白質若しくは確認済原料混合肉骨粉等又はこれらを原料とする飼料(確認済牛血粉等又は確認済牛肉骨粉等を含む飼料を除く。)、確認済牛血粉等、確認済牛肉骨粉等又は 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 別表第1の2の(2)のウの確認を受けた工程で製造された養殖水産動物を対象とする飼料及び確認済動物性油脂(反すう動物由来動物性油脂を含むものに限る。)を含む飼料に係る表示については、2021年11月30日までは、この省令による改正後の 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 別表第1の2の(5)のイ及び並びに別表第1の5の(5)のオの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2020年8月26日農林水産省令第56号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2020年10月15日農林水産省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 法第3条第1項に規定する飼料添加物の成…》 分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第2に定めるところによる。 の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(2020年10月22日農林水産省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月9日農林水産省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年4月15日農林水産省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年1月21日農林水産省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年10月17日農林水産省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年12月6日農林水産省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年2月1日農林水産省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 法第3条第1項に規定する飼料添加物の成…》 分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第2に定めるところによる。 の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(2023年4月4日農林水産省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年4月28日農林水産省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 法第3条第1項に規定する飼料添加物の成…》 分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第2に定めるところによる。 の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(2023年7月24日農林水産省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年9月26日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年1月29日農林水産省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月28日農林水産省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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