飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則《本則》

法番号:1976年農林省令第36号

略称: 飼料安全法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 1953年法律第35号第2条第3項 《3 この法律において「飼料添加物」とは、…》 飼料の品質の低下の防止その他の農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物で、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定するものをいう。 、第2条の3第1号、第2条の4第1項及び第2項(第4条第3項において準用する場合を含む。)、第2条の8第1項及び第3項、 第3条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定により基準…》 又は規格を設定し、改正し、又は廃止しようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。第6項において準用する場合を含む。及び第5項(第6項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)、 第4条第1項 《前条第1項の規定により基準又は規格が定め…》 られたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める 及び第2項、 第5条第4項 《4 センターは、前2項の規定により採取し…》 た試験品の数量が検定に合格するかどうかを判定するのに不足であると認め、又はその他の事由により特に必要があると認めるときは、前2項の規定に準じて必要な数量を抜き取ることができる。第12条第1号 《特定飼料等の種類 第12条 法第7条第1…》 項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類は、次に掲げるとおりとする。 1 特定飼料 2 亜鉛バシトラシン 3 アビラマイシン 4 エンラマイシン 5 サリノマイシンナトリウム 6 センデュラマイシンナ 及び第2号、 第15条第1項 《法第7条第2項第5号法第11条第2項法第…》 21条第3項において準用する場合を含む。及び法第21条第3項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める特定飼料等検査設備は、別表第2の上欄に掲げる特定飼料等の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中第15条 《特定飼料等検査設備等 法第7条第2項第…》 5号法第11条第2項法第21条第3項において準用する場合を含む。及び法第21条第3項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める特定飼料等検査設備は、別表第2の上欄に掲げる特定飼料等の種類の区分 の七、 第18条第1項 《法第10条第1項法第11条第2項において…》 準用する場合を含む。の調査を受けようとする特定飼料等製造業者は、別記様式第12号による調査申請書及び第13条第2項各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。 及び同項第4号並びに第21条第4項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (飼料添加物の用途)

1項 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 以下「」という。第2条第3項 《3 この法律において「飼料添加物」とは、…》 飼料の品質の低下の防止その他の農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物で、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定するものをいう。 の農林水産省令で定める用途は、次に掲げるとおりとする。

1号 飼料の品質の低下の防止

2号 飼料の栄養成分その他の有効成分の補給

3号 飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進

2条 (不特定又は多数の者に対する販売以外の授与に準ずるもの)

1項 第4条第1号 《製造等の禁止 第4条 前条第1項の規定に…》 より基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとし の農林水産省令で定める授与は、特定の者に対する授与であつて、次のいずれかの要件を満たすものとする。

1号 当該授与に係る飼料又は飼料添加物が販売の用に供されるものであること。

2号 当該授与に係る飼料又は飼料添加物が不特定又は多数の者に販売以外の方法により授与されるものであること。

2章 特定飼料等の検定

3条 (検定の申請)

1項 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 1976年政令第198号。以下「」という。第2条第1号 《特定飼料等 第2条 法第5条第1項の政令…》 で定める飼料及び飼料添加物は、次に掲げるとおりとする。 1 落花生油かす農林水産大臣が指定する地域において生産された落花生を原料とするものに限る。以下同じ。 2 抗菌性物質製剤化学的に合成された抗菌性 の落花生油かす(以下「 特定飼料 」という。)について 第5条第1項 《第3条第1項の規定により規格が定められた…》 飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるものと の規定により検定を受けようとする者は、独立行政法人農林水産消費安全技術 センター 以下「 センター 」という。)に別記様式第1号による申請書を提出しなければならない。

2項 前項の申請書は、輸入した船ごと及び揚地ごと(国内で製造したものにあつては、その原料の産地ごと)に作成されていなければならない。

3項 第2条第2号 《特定飼料等 第2条 法第5条第1項の政令…》 で定める飼料及び飼料添加物は、次に掲げるとおりとする。 1 落花生油かす農林水産大臣が指定する地域において生産された落花生を原料とするものに限る。以下同じ。 2 抗菌性物質製剤化学的に合成された抗菌性 の抗菌性物質製剤(以下「 特定添加物 」という。)について 第5条第1項 《第3条第1項の規定により規格が定められた…》 飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるものと の規定により検定を受けようとする者は、 センター に別記様式第2号による申請書を提出しなければならない。

4項 前項の申請書は、 特定添加物 の種類ごと及び製造番号又は製造記号ごとに作成されていなければならない。

4条 (被検定飼料等の収納及び表示)

1項 受検者( 第5条第1項 《第3条第1項の規定により規格が定められた…》 飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるものと の規定により検定を受けようとする者をいう。以下同じ。)は、検定を受けようとする 特定飼料 以下「 被検定飼料 」という。)を最終小分容器に入れ、ロット(最大の量は五〇トンとする。)を形成する 被検定飼料 ごとに区分し、その他の物と区別して倉庫その他の場所(以下「 倉庫等 」という。)に保管し、かつ、その 倉庫等 の見やすい場所に別記様式第3号による内容明細表をはり付けておかなければならない。

2項 受検者は、検定を受けようとする 特定添加物 以下「 被検定添加物 」という。)を最終小分容器に入れ、これを封印するのに適当な箱その他の容器(以下「 容器等 」という。)に収め、かつ、その 容器等 の見やすい場所に別記様式第4号による内容明細表をはり付けておかなければならない。

5条 (試験品の採取)

1項 センター は、 第3条第1項 《飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する…》 法律施行令1976年政令第198号。以下「令」という。第2条第1号の落花生油かす以下「特定飼料」という。について法第5条第1項の規定により検定を受けようとする者は、独立行政法人農林水産消費安全技術セン 又は第3項の申請書を受理したときは、試験品を採取するものとする。

2項 前項の規定により 被検定飼料 の試験品を採取する場合には、前条第1項の規定により被検定飼料が保管された 倉庫等 から農林水産大臣が定める数量を試験品及び受検者の保存用品として抜き取り、被検定飼料に付された同項の内容明細表に必要な事項を記入するとともに、倉庫等に当該被検定飼料が検定中である旨の表示を行い、かつ、その試験品及び保存用品に封印して、保存用品は受検者に返却するものとする。

3項 第1項の規定により 被検定添加物 の試験品を採取する場合には、前条第2項の規定により被検定添加物が収められた 容器等 から農林水産大臣が定める数量を試験品及び受検者の保存用品として抜き取り、被検定添加物に付された同項の内容明細表に必要な事項を記入するとともに、容器等を封印し、かつ、その試験品及び保存用品に封印して、保存用品は受検者に返却するものとする。

4項 センター は、前2項の規定により採取した試験品の数量が検定に合格するかどうかを判定するのに不足であると認め、又はその他の事由により特に必要があると認めるときは、前2項の規定に準じて必要な数量を抜き取ることができる。

6条 (特定飼料等の保存用品の保存)

1項 特定飼料 の受検者は、前条第2項の保存用品を 第9条第1項 《センターは、第5条第2項から第4項までの…》 規定により採取した試験品について、前条の方法によつて検定を行い、その結果を受検者に通知するものとする。 の規定により検定の結果の通知を受けた日から1年間保存しておかなければならない。

2項 特定添加物 の受検者は、前条第3項の保存用品を当該特定添加物の有効期間を経過した後3月間保存しておかなければならない。

7条 (特定添加物の封印の解除等)

1項 第5条第2項 《2 前項の規定により被検定飼料の試験品を…》 採取する場合には、前条第1項の規定により被検定飼料が保管された倉庫等から農林水産大臣が定める数量を試験品及び受検者の保存用品として抜き取り、被検定飼料に付された同項の内容明細表に必要な事項を記入すると の規定により 被検定飼料 倉庫等 に施した表示は、 第9条第2項 《2 センターは、前項の規定による検定の結…》 果、当該特定飼料が検定に合格したときは、別記様式第5号による合格証を検定に合格した特定飼料の容器又は包装に付すものとする。 ただし、最終小分容器ごとに合格証を付することが著しく困難であり、かつ、当該特 の規定により センター が合格証を付した場合でなければ、これを除去してはならない。

2項 第5条第3項 《3 第1項の規定により被検定添加物の試験…》 品を採取する場合には、前条第2項の規定により被検定添加物が収められた容器等から農林水産大臣が定める数量を試験品及び受検者の保存用品として抜き取り、被検定添加物に付された同項の内容明細表に必要な事項を記 の規定により 被検定添加物 容器等 に施した封印は、次に掲げる場合でなければ、これを解いてはならない。

1号 第9条第4項 《4 センターは、第1項による検定の結果、…》 当該特定添加物が検定に合格したときは、検定に合格した特定添加物が収められている容器又は被包に別記様式第7号による検定合格証紙で封を施すものとする。 の規定により センター が封を施すために解く場合

2号 第5条第4項 《4 センターは、前2項の規定により採取し…》 た試験品の数量が検定に合格するかどうかを判定するのに不足であると認め、又はその他の事由により特に必要があると認めるときは、前2項の規定に準じて必要な数量を抜き取ることができる。 の規定により試験品を再び採取するため センター が解く場合

3号 第24条 《廃棄等の命令 製造業者、輸入業者又は販…》 売業者が次に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該飼料の使用又は当該飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に の規定により命ぜられた措置をとるため受検者が解く場合

4号 前号に掲げるもののほか、 第9条第1項 《農林水産大臣は、第7条第1項の登録の申請…》 が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 1 特定飼料等製造設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 特定飼料等検査設備が農林水産省令で定める技術 の規定による検定に不合格の通知を受けた後、受検者が解く場合

8条 (検定の方法)

1項 第5条第1項 《第3条第1項の規定により規格が定められた…》 飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるものと の農林水産省令で定める検定の方法は、次に掲げるとおりとする。

1号 特定飼料 の検定は、ロットごとに、 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 1976年農林省令第35号)別表第1の2の(1)に定める試験を実施して行うこと。

2号 特定添加物 の検定は、 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 別表第2の1、6、7及び8に定めるところにより、性状についての試験、確認試験及び力価試験を実施して行うこと。

9条 (特定飼料等の合格の表示等)

1項 センター は、 第5条第2項 《2 前項の規定により被検定飼料の試験品を…》 採取する場合には、前条第1項の規定により被検定飼料が保管された倉庫等から農林水産大臣が定める数量を試験品及び受検者の保存用品として抜き取り、被検定飼料に付された同項の内容明細表に必要な事項を記入すると から第4項までの規定により採取した試験品について、前条の方法によつて検定を行い、その結果を受検者に通知するものとする。

2項 センター は、前項の規定による検定の結果、当該 特定飼料 が検定に合格したときは、別記様式第5号による合格証を検定に合格した特定飼料の容器又は包装に付すものとする。ただし、最終小分容器ごとに合格証を付することが著しく困難であり、かつ、当該特定飼料を特定の製造業者が原料として用いることが確実であると認められる場合には、農林水産大臣の承認を受けて、製造業者ごと又はロットごとに別記様式第6号による合格証を付することができる。

3項 前項本文の合格証は、当該 特定飼料 の容器又は包装の外部の見やすい箇所に、はりつけ、ぬいつけ、又は針金、麻糸等でしばりつけ、その他容器若しくは包装から容易に離れない方法で付すものとする。

4項 センター は、第1項による検定の結果、当該 特定添加物 が検定に合格したときは、検定に合格した特定添加物が収められている容器又は被包に別記様式第7号による検定合格証紙で封を施すものとする。

5項 前項の検定合格証紙による封は、検定に合格した 特定添加物 が収められている最終小分容器又はその最終小分容器を直接包装する容器若しくは被包が封かんされるようにその適当な箇所にはり付けるものとする。ただし、小売の際に当該特定添加物を収める最終小分容器の2個以上がさらに一つの容器又は被包(最終小分容器を直接包装するものに限る。)に収められている場合にあつては、検定に合格した特定添加物が収められている最終小分容器を包装する当該容器又は被包が封かんされるようにその適当な箇所にはり付けるものとする。

10条 (再検定)

1項 検定成績について不服があるときは、受検者は、前条第1項の規定による通知を受けた日から14日以内に、その理由を添えて センター に再検定を請求することができる。

2項 センター は、 第7条第2項 《2 第5条第3項の規定により被検定添加物…》 の容器等に施した封印は、次に掲げる場合でなければ、これを解いてはならない。 1 第9条第4項の規定によりセンターが封を施すために解く場合 2 第5条第4項の規定により試験品を再び採取するためセンターが の規定にかかわらず、再検定のための試験品及び保存用品を採取するため、 第5条第3項 《3 第1項の規定により被検定添加物の試験…》 品を採取する場合には、前条第2項の規定により被検定添加物が収められた容器等から農林水産大臣が定める数量を試験品及び受検者の保存用品として抜き取り、被検定添加物に付された同項の内容明細表に必要な事項を記 の規定により試験品及び保存用品を抜き取つた 容器等 に施した封印を解くことができる。

3項 第1項の再検定については、 第3条 《検定の申請 飼料の安全性の確保及び品質…》 の改善に関する法律施行令1976年政令第198号。以下「令」という。第2条第1号の落花生油かす以下「特定飼料」という。について法第5条第1項の規定により検定を受けようとする者は、独立行政法人農林水産消 から前条までの規定を準用する。

4項 再検定の場合において受検者の請求があるときは、 センター は、その検定に当該受検者を立ち会わせることがある。

5項 再検定の成績についての不服の申立ては、することができない。

11条 (検定記録)

1項 受検者は、 第5条第1項 《第3条第1項の規定により規格が定められた…》 飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるものと の検定を受けた 特定飼料 について別記様式第8号による検定記録を作成し、かつ、 第9条第1項 《農林水産大臣は、第7条第1項の登録の申請…》 が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 1 特定飼料等製造設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 特定飼料等検査設備が農林水産省令で定める技術 の通知を受けてから1年間保存しておかなければならない。

2項 受検者は、 第5条第1項 《第3条第1項の規定により規格が定められた…》 飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるものと の検定を受けた 特定添加物 について別記様式第9号による検定記録を作成し、かつ、当該特定添加物の有効期間を経過した後1年間保存しておかなければならない。

3章 特定飼料等製造業者の登録等

12条 (特定飼料等の種類)

1項 第7条第1項 《特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定め…》 る特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の農林水産省令で定める 特定飼料 等の種類は、次に掲げるとおりとする。

1号 特定飼料

2号 亜鉛バシトラシン

3号 アビラマイシン

4号 エンラマイシン

5号 サリノマイシンナトリウム

6号 センデュラマイシンナトリウム

7号 ナラシン

8号 ノシヘプタイド

9号 ビコザマイシン

10号 フラボフォスフォリポール

11号 モネンシンナトリウム

12号 ラサロシドナトリウム

13条 (特定飼料等製造業者の登録の申請等)

1項 第7条第1項 《特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定め…》 る特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録又はその更新を受けようとする 特定飼料 等製造業者は、別記様式第10号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 第7条第3項 《3 前項の申請書には、当該特定飼料等の検…》 査を行う方法を定める規程以下「特定飼料等検査規程」という。、事業場の図面その他の農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。法第11条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

1号 特定飼料 等検査規程

2号 事業場の図面

3号 第9条第4号 《登録の基準 第9条 農林水産大臣は、第7…》 条第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 1 特定飼料等製造設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 特定飼料等検査設備が農林 に規定する者の氏名及び略歴を記載した書面

4号 登録を受けようとする 特定飼料 等の試験成績

5号 別表第3に規定する製品標準書、製造管理基準書、製造衛生管理基準書及び品質管理基準書

6号 法人にあつては、定款及び登記事項証明書並びに役員の氏名及び略歴を記載した書面

3項 第7条第4項 《4 第2項の規定により申請をした特定飼料…》 等製造業者は、当該事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに第9条第5号の検査の方法について、農林水産大臣が行う検査を受けなければなら法第11条第2項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする 特定飼料 等製造業者は、別記様式第11号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

14条 (特定飼料等製造設備等)

1項 第7条第2項第4号 《2 前項の登録を受けようとする特定飼料等…》 製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2法第11条第2項(法第21条第3項において準用する場合を含む。及び法第21条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める 特定飼料 等製造設備は、別表第1の上欄に掲げる特定飼料等の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

2項 第9条第1号 《登録の基準 第9条 農林水産大臣は、第7…》 条第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 1 特定飼料等製造設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 特定飼料等検査設備が農林法第11条第2項(法第21条第3項において準用する場合を含む。)、法第13条第3項(法第21条第3項において準用する場合を含む。及び法第21条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第1の中欄に掲げる 特定飼料 等製造設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

15条 (特定飼料等検査設備等)

1項 第7条第2項第5号 《2 前項の登録を受けようとする特定飼料等…》 製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2法第11条第2項(法第21条第3項において準用する場合を含む。及び法第21条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める 特定飼料 等検査設備は、別表第2の上欄に掲げる特定飼料等の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

2項 第9条第2号 《登録の基準 第9条 農林水産大臣は、第7…》 条第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 1 特定飼料等製造設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 特定飼料等検査設備が農林法第11条第2項(法第21条第3項において準用する場合を含む。)、法第13条第3項(法第21条第3項において準用する場合を含む。及び法第21条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第2の中欄に掲げる 特定飼料 等検査設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

16条 (製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等)

1項 第7条第2項第6号 《2 前項の登録を受けようとする特定飼料等…》 製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2法第11条第2項(法第21条第3項において準用する場合を含む。及び法第21条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製造管理及び品質管理の方法並びに検査に関する組織に関する事項は、別表第3の上欄に掲げる 特定飼料 等の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

2項 第9条第3号 《登録の基準 第9条 農林水産大臣は、第7…》 条第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 1 特定飼料等製造設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 特定飼料等検査設備が農林法第11条第2項(法第21条第3項において準用する場合を含む。)、法第13条第3項(法第21条第3項において準用する場合を含む。及び法第21条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、別表第3の中欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

17条 (検査員の条件及び数)

1項 第9条第4号 《登録の基準 第9条 農林水産大臣は、第7…》 条第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 1 特定飼料等製造設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 特定飼料等検査設備が農林法第11条第2項(法第21条第3項において準用する場合を含む。)、法第13条第3項(法第21条第3項において準用する場合を含む。及び法第21条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学(短期大学を除く。又はこれに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後1年以上 特定飼料 等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。

2号 学校教育法 による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「 専門職大学前期課程 」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者( 専門職大学前期課程 にあつては、修了した者)で、その後3年以上 特定飼料 等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。

3号 5年以上 特定飼料 等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。

2項 第9条第4号 《登録の基準 第9条 農林水産大臣は、第7…》 条第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。 1 特定飼料等製造設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 特定飼料等検査設備が農林法第11条第2項(法第21条第3項において準用する場合を含む。)、法第13条第3項(法第21条第3項において準用する場合を含む。及び法第21条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める数は、二名とする。

18条 (特定飼料等製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)

1項 第10条第1項 《特定飼料等製造業者は、第7条第1項の登録…》 の申請に係る事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法について、センターの行う調査を受けることができる。法第11条第2項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする 特定飼料 等製造業者は、別記様式第12号による調査申請書及び 第13条第2項 《2 法第7条第3項法第11条第2項におい…》 て準用する場合を含む。の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 1 特定飼料等検査規程 2 事業場の図面 3 法第9条第4号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書面 4 登録を受けようと 各号に掲げる書類を センター に提出しなければならない。

2項 第10条第2項 《2 センターは、前項の調査をした事業場に…》 おける特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法が、それぞれ前条第1号から第3号までの農林水産省令で定める基準及び第5条第1項法第11条第2項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第13号のとおりとする。

19条 (登録特定飼料等製造業者の変更登録等)

1項 第13条第1項 《登録特定飼料等製造業者は、第7条第2項第…》 4号から第6号までに掲げる事項又は特定飼料等検査規程を変更しようとするときは、農林水産大臣の変更登録を受けなければならない。 の変更登録を受けようとする登録 特定飼料 等製造業者は、別記様式第14号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 第13条第2項 《2 前項の変更登録を受けようとする登録特…》 定飼料等製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他農林水産省令で定める書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 の農林水産省令で定める書類は、 第13条第2項第1号 《2 前項の変更登録を受けようとする登録特…》 定飼料等製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他農林水産省令で定める書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 、第2号又は第5号に掲げる書類のうち、変更に係るものとする。

3項 第13条第3項 《3 第7条第4項及び第8条から第10条ま…》 での規定は、第1項の変更登録に準用する。 この場合において、第7条第4項中「特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに第9条第5号の検査の方法」とあ において準用する法第7条第4項の検査を受けようとする登録 特定飼料 等製造業者は、別記様式第15号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

4項 第13条第4項 《4 登録特定飼料等製造業者は、第7条第2…》 項第1号又は第3号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 の届出をしようとする登録 特定飼料 等製造業者は、別記様式第16号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

20条 (登録特定飼料等製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)

1項 第13条第3項 《3 第7条第4項及び第8条から第10条ま…》 での規定は、第1項の変更登録に準用する。 この場合において、第7条第4項中「特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに第9条第5号の検査の方法」とあ において準用する法第10条第1項の調査を受けようとする登録 特定飼料 等製造業者は、別記様式第17号による調査申請書及び 第13条第2項第1号 《2 法第7条第3項法第11条第2項におい…》 て準用する場合を含む。の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 1 特定飼料等検査規程 2 事業場の図面 3 法第9条第4号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書面 4 登録を受けようと 、第2号又は第5号に掲げる書類のうち変更に係るものを センター に提出しなければならない。

2項 第13条第3項 《3 第7条第4項及び第8条から第10条ま…》 での規定は、第1項の変更登録に準用する。 この場合において、第7条第4項中「特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに第9条第5号の検査の方法」とあ において準用する法第10条第2項の書面の様式は、別記様式第18号のとおりとする。

21条 (登録特定飼料等製造業者の廃止の届出)

1項 第14条 《廃止の届出 登録特定飼料等製造業者は、…》 当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 の届出をしようとする登録 特定飼料 等製造業者は、別記様式第19号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。

22条 (登録特定飼料等製造業者の付する表示)

1項 第16条第1項 《登録特定飼料等製造業者は、当該登録に係る…》 特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録特定飼料等製造業者が製造をした特定飼料等であることを示す特別な表示を付することができる。 の表示の様式は、別記様式第20号によるものとする。

2項 前項の表示は、 特定飼料 又はその容器若しくは包装の1個ごとに見やすい箇所に付するものとする。

23条 (登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

1項 特定飼料 等製造業者登録簿、外国特定飼料等製造業者登録簿、規格設定飼料製造業者登録簿、外国規格設定飼料製造業者登録簿又は検定機関登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、別記様式第21号による請求書を農林水産大臣に提出しなければならない。

24条 (外国特定飼料等製造業者の登録の申請等)

1項 第21条第1項 《外国特定飼料等製造業者は、第7条第1項の…》 農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録又はその更新を受けようとする外国 特定飼料 等製造業者は、別記様式第22号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 第21条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び前条の規定は第1項の登録に、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条、第16条第2項並びに第17条の規定は登録外国特定飼料等製造業者に準用する。 この場合におい において準用する法第7条第3項(法第21条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

1号 特定飼料 等検査規程

2号 事業場の図面

3号 第21条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び前条の規定は第1項の登録に、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条、第16条第2項並びに第17条の規定は登録外国特定飼料等製造業者に準用する。 この場合におい において準用する法第9条第4号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書面

4号 登録を受けようとする 特定飼料 等の試験成績

5号 別表第3に規定する製品標準書、製造管理基準書、製造衛生管理基準書及び品質管理基準書

6号 法人にあつては、役員の氏名及び略歴を記載した書面

3項 第21条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び前条の規定は第1項の登録に、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条、第16条第2項並びに第17条の規定は登録外国特定飼料等製造業者に準用する。 この場合におい において準用する法第7条第4項(法第21条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする外国 特定飼料 等製造業者は、別記様式第23号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

25条 (外国特定飼料等製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)

1項 第21条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び前条の規定は第1項の登録に、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条、第16条第2項並びに第17条の規定は登録外国特定飼料等製造業者に準用する。 この場合におい において準用する法第10条第1項(法第21条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする外国 特定飼料 等製造業者は、別記様式第24号による調査申請書及び前条第2項各号に掲げる書類を センター に提出しなければならない。

2項 第21条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び前条の規定は第1項の登録に、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条、第16条第2項並びに第17条の規定は登録外国特定飼料等製造業者に準用する。 この場合におい において準用する法第10条第2項(法第21条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第25号のとおりとする。

26条 (登録外国特定飼料等製造業者の変更登録等)

1項 第21条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び前条の規定は第1項の登録に、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条、第16条第2項並びに第17条の規定は登録外国特定飼料等製造業者に準用する。 この場合におい において準用する法第13条第1項の変更登録を受けようとする登録外国 特定飼料 等製造業者は、別記様式第26号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 第21条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び前条の規定は第1項の登録に、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条、第16条第2項並びに第17条の規定は登録外国特定飼料等製造業者に準用する。 この場合におい において準用する法第13条第2項の農林水産省令で定める書類は、 第24条第2項第1号 《2 法第21条第3項において準用する法第…》 7条第3項法第21条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 1 特定飼料等検査規程 2 事業場の図面 3 法第21条第 、第2号又は第5号に掲げる書類のうち、変更に係るものとする。

3項 第21条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び前条の規定は第1項の登録に、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条、第16条第2項並びに第17条の規定は登録外国特定飼料等製造業者に準用する。 この場合におい において準用する法第13条第3項において準用する法第7条第4項の検査を受けようとする登録外国 特定飼料 等製造業者は、別記様式第27号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

4項 第21条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び前条の規定は第1項の登録に、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条、第16条第2項並びに第17条の規定は登録外国特定飼料等製造業者に準用する。 この場合におい において準用する法第13条第4項の届出をしようとする登録外国 特定飼料 等製造業者は、別記様式第28号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

27条 (登録外国特定飼料等製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)

1項 第21条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び前条の規定は第1項の登録に、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条、第16条第2項並びに第17条の規定は登録外国特定飼料等製造業者に準用する。 この場合におい において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第1項の調査を受けようとする登録外国 特定飼料 等製造業者は、別記様式第29号による調査申請書及び 第24条第2項第1号 《2 法第21条第3項において準用する法第…》 7条第3項法第21条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 1 特定飼料等検査規程 2 事業場の図面 3 法第21条第 、第2号又は第5号に掲げる書類のうち変更に係るものを センター に提出しなければならない。

2項 第21条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び前条の規定は第1項の登録に、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条、第16条第2項並びに第17条の規定は登録外国特定飼料等製造業者に準用する。 この場合におい において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面の様式は、別記様式第30号のとおりとする。

28条 (登録外国特定飼料等製造業者の廃止の届出)

1項 第21条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び前条の規定は第1項の登録に、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条、第16条第2項並びに第17条の規定は登録外国特定飼料等製造業者に準用する。 この場合におい において準用する法第14条の届出をしようとする登録外国 特定飼料 等製造業者は、別記様式第31号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。

29条 (訳文の添付)

1項 第24条 《外国特定飼料等製造業者の登録の申請等 …》 法第21条第1項の登録又はその更新を受けようとする外国特定飼料等製造業者は、別記様式第22号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第21条第3項において準用する法第7条第3項法第 から前条までの規定により農林水産大臣又は センター に提出する申請書又は書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

30条 (登録外国特定飼料等製造業者の付する表示)

1項 第21条第2項 《2 前項の登録を受けた外国特定飼料等製造…》 業者以下「登録外国特定飼料等製造業者」という。は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録外国特定飼料等製造業者が製造をした特定飼料等で の表示の様式は、別記様式第20号によるものとする。

2項 前項の表示は、 特定飼料 又はその容器若しくは包装の1個ごとに見やすい箇所に付するものとする。

4章 飼料製造管理者

31条 (飼料製造管理者の設置義務の適用除外)

1項 第25条第1項 《第3条第1項の規定により製造の方法につき…》 基準が定められた飼料又は飼料添加物で、その製造の過程において同項に規定する見地から特別の注意を必要とするものとして政令で定めるものの製造業者農林水産省令で定める者を除く。は、その飼料又は飼料添加物の製 の農林水産省令で定める者は、 第5条 《飼料製造管理者の管理に係る飼料等 法第…》 25条第1項の政令で定める飼料及び飼料添加物は、次に掲げるとおりとする。 1 落花生油かす、尿素又はジウレイドイソブタンを原料とする飼料 2 抗菌性物質製剤その他次号に掲げる飼料添加物で農林水産大臣が 各号に掲げる飼料の製造(販売(法第4条第1号に規定する販売をいう。)を目的としないものに限る。)を業とする者であつて、 特定飼料 を原料とする飼料又は抗菌性物質製剤(農林水産大臣が指定するものを除く。)を含む飼料を製造する製造業者以外の製造業者とする。

32条 (飼料製造管理者の資格)

1項 第25条第1項 《第3条第1項の規定により製造の方法につき…》 基準が定められた飼料又は飼料添加物で、その製造の過程において同項に規定する見地から特別の注意を必要とするものとして政令で定めるものの製造業者農林水産省令で定める者を除く。は、その飼料又は飼料添加物の製 の農林水産省令で定める資格は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 獣医師又は薬剤師

2号 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校において薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業したこと(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了したことを含む。)。

3号 第5条 《飼料製造管理者の管理に係る飼料等 法第…》 25条第1項の政令で定める飼料及び飼料添加物は、次に掲げるとおりとする。 1 落花生油かす、尿素又はジウレイドイソブタンを原料とする飼料 2 抗菌性物質製剤その他次号に掲げる飼料添加物で農林水産大臣が 各号に掲げる飼料又は飼料添加物の製造の業務に3年以上従事し、かつ、農林水産大臣が定める講習会の課程を修了していること。

33条 (飼料製造管理者の届出書の記載事項)

1項 第25条第3項 《3 第1項に規定する製造業者は、飼料製造…》 管理者を置き、又は自ら飼料製造管理者となつたときは、1月以内に、農林水産大臣に、飼料製造管理者の氏名又は自ら飼料製造管理者となつた旨その他農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。 その届け出 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することにより行うものとする。

1号 届出者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名及び住所

2号 届出者が製造する 第5条 《飼料製造管理者の管理に係る飼料等 法第…》 25条第1項の政令で定める飼料及び飼料添加物は、次に掲げるとおりとする。 1 落花生油かす、尿素又はジウレイドイソブタンを原料とする飼料 2 抗菌性物質製剤その他次号に掲げる飼料添加物で農林水産大臣が に規定する飼料又は飼料添加物の種類

3号 事業場の名称及び所在地

4号 飼料製造管理者の氏名、住所及び生年月日

5号 飼料製造管理者の職名、職種及び職務内容

6号 飼料製造管理者の設置又は変更の年月日

2項 前項の届出書には、飼料製造管理者の履歴書、資格を証する書面及び製造業者に対する関係を証する書面を添えなければならない。ただし、前項第4号又は第6号に掲げる事項の変更以外の変更の届出書については、この限りでない。

5章 公定規格

34条 (公定規格の設定、改正又は廃止の申出)

1項 第26条第2項 《2 製造業者、輸入業者、販売業者又は飼料…》 の消費者第4項において「利害関係人」という。は、農林水産省令で定める手続により、飼料の種類を定め、その種類につき、公定規格案を具して公定規格を定めるべきことを農林水産大臣に申し出ることができる。同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

1号 申出人の氏名又は名称及び住所

2号 制定、改正又は廃止しようとする飼料の種類及び制定、改正又は廃止の別

3号 制定、改正又は廃止の理由

4号 制定又は改正の申出の場合は、原案作成までの経過

5号 申出人が従事している事業の種類(申出人が団体の代表者であるときは、その団体の目的及び事業の内容

35条 (公聴会)

1項 農林水産大臣は、 第26条第4項 《4 農林水産大臣は、必要があると認めると…》 きは、公定規格を定めるべきかどうか又は定めるべき公定規格の案について、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。同条第6項及び法第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、その期日の20日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする事項を公告しなければならない。

36条

1項 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の7日前までに、文書で当該事項に対する賛否及びその理由を農林水産大臣に申し出なければならない。

37条

1項 公聴会においてその意見を聴こうとする 第26条第2項 《2 製造業者、輸入業者、販売業者又は飼料…》 の消費者第4項において「利害関係人」という。は、農林水産省令で定める手続により、飼料の種類を定め、その種類につき、公定規格案を具して公定規格を定めるべきことを農林水産大臣に申し出ることができる。 の利害関係人(以下「 公述人 」という。)は、前条の規定により申し出た者及びその他の者のうちから、農林水産大臣が定め、本人にその旨を通知する。

2項 前条の規定により申し出た者のうちに、当該事項に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から 公述人 を選ばなければならない。

38条

1項 公聴会は、農林水産大臣又はその指名する農林水産省の職員が、議長として主宰する。

39条

1項 公聴会には、議長が、そのつど指名する農林水産省の職員を出席させて意見を述べさせることができる。

2項 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者に公聴会への出席を求めることができる。

40条

1項 公述人 の発言は、当該事項の範囲を超えてはならない。

2項 議長は、 公述人 の発言が当該事項の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があつたときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

41条

1項 第39条 《 公聴会には、議長が、そのつど指名する農…》 林水産省の職員を出席させて意見を述べさせることができる。 2 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者に公聴会への出席を求めることができる。 の規定により指名された農林水産省の職員及び学識経験のある者は、 公述人 に対して質疑を行うことができる。

2項 公述人 は、前項の農林水産省の職員及び学識経験のある者に対して質疑を行うことができない。

42条

1項 公述人 は、議長の承認を受けたときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。

6章 公定規格による検定

43条 (検定の申請)

1項 第27条第1項 《農林水産大臣の登録を受けた者は、農林水産…》 省令で定める検定の方法に従い、公定規格が定められている種類の飼料以下「規格設定飼料」という。について公定規格による検定を行つたときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、公定規格に適合している 前段の規定により検定を受けようとする者は、同項の登録を受けた者(以下「 登録検定機関 」という。)に別記様式第32号による申請書を提出しなければならない。

44条 (検定の方法)

1項 第27条第1項 《農林水産大臣の登録を受けた者は、農林水産…》 省令で定める検定の方法に従い、公定規格が定められている種類の飼料以下「規格設定飼料」という。について公定規格による検定を行つたときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、公定規格に適合している の農林水産省令で定める検定の方法は、次に掲げるとおりとする。

1号 検定のための検査は、農林水産大臣が定めるところに従い、見本により、又は抽出して行うこと。

2号 抽出して行う検査の場合における抽出の割合及び検定の基準は、農林水産大臣が規格設定飼料( 第27条第1項 《農林水産大臣の登録を受けた者は、農林水産…》 省令で定める検定の方法に従い、公定規格が定められている種類の飼料以下「規格設定飼料」という。について公定規格による検定を行つたときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、公定規格に適合している の規格設定飼料をいう。以下同じ。)の種類ごとに定めるところによる。

45条 (規格適合表示)

1項 規格適合表示( 第27条第1項 《農林水産大臣の登録を受けた者は、農林水産…》 省令で定める検定の方法に従い、公定規格が定められている種類の飼料以下「規格設定飼料」という。について公定規格による検定を行つたときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、公定規格に適合している の規格適合表示をいう。以下同じ。)には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとし、その様式及び表示の方法は、農林水産大臣が定める。

1号 規格適合という文字又はその略字

2号 表示した都道府県、 登録検定機関 又は登録規格設定飼料製造業者若しくは登録外国規格設定飼料製造業者の名称

3号 登録検定機関 並びに登録規格設定飼料製造業者及び登録外国規格設定飼料製造業者にあつては、登録番号

7章 規格設定飼料製造業者の登録等

46条 (規格設定飼料製造業者の登録の申請等)

1項 第29条第1項 《規格設定飼料製造業者は、規格設定飼料の種…》 類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録又はその更新を受けようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第33号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 第29条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「前項」とあ において準用する法第7条第3項(法第29条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

1号 規格設定飼料検査規程

2号 事業場の図面

3号 第29条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「前項」とあ において準用する法第9条第4号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書面

4号 登録を受けようとする規格設定飼料の試験成績

5号 別表第6に規定する製品標準書、製造管理基準書及び品質管理基準書

6号 法人にあつては、定款及び登記事項証明書並びに役員の氏名及び略歴を記載した書面

3項 第29条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「前項」とあ において準用する法第7条第4項(法第29条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第34号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

47条 (規格設定飼料製造設備等)

1項 第29条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「前項」とあ において準用する法第7条第2項第4号(法第29条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。及び法第30条第3項において準用する法第7条第2項第4号(法第30条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める規格設定飼料製造設備は、別表第4の上欄に掲げる規格設定飼料の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

2項 第29条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「前項」とあ において準用する法第9条第1号(法第29条第3項において準用する法第11条第2項及び法第29条第3項において準用する法第13条第3項において準用する場合を含む。及び法第30条第3項において準用する法第9条第1号(法第30条第3項において準用する法第11条第2項及び法第30条第3項において準用する法第13条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第4の中欄に掲げる規格設定飼料製造設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

48条 (規格設定飼料検査設備等)

1項 第29条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「前項」とあ において準用する法第7条第2項第5号(法第29条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。及び法第30条第3項において準用する法第7条第2項第5号(法第30条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める規格設定飼料検査設備は、別表第5の上欄に掲げる規格設定飼料の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

2項 第29条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「前項」とあ において準用する法第9条第2号(法第29条第3項において準用する法第11条第2項及び法第29条第3項において準用する法第13条第3項において準用する場合を含む。及び法第30条第3項において準用する法第9条第2号(法第30条第3項において準用する法第11条第2項及び法第30条第3項において準用する法第13条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第5の中欄に掲げる規格設定飼料検査設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

49条 (製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等)

1項 第29条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「前項」とあ において準用する法第7条第2項第6号(法第29条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。及び法第30条第3項において準用する法第7条第2項第6号(法第30条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製造管理及び品質管理の方法等に関する事項は、別表第6の上欄に掲げる規格設定飼料の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

2項 第29条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「前項」とあ において準用する法第9条第3号(法第29条第3項において準用する法第11条第2項及び法第29条第3項において準用する法第13条第3項において準用する場合を含む。及び法第30条第3項において準用する法第9条第3号(法第30条第3項において準用する法第11条第2項及び法第30条第3項において準用する法第13条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、別表第6の中欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

50条 (検査員の条件及び数)

1項 第29条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「前項」とあ において準用する法第9条第4号(法第29条第3項において準用する法第11条第2項及び法第29条第3項において準用する法第13条第3項において準用する場合を含む。及び法第30条第3項において準用する法第9条第4号(法第30条第3項において準用する法第11条第2項及び法第30条第3項において準用する法第13条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後1年以上分析検査の実務に従事した経験を有するものであること。

2号 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後3年以上分析検査の実務に従事した経験を有するものであること。

3号 5年以上分析検査の実務に従事した経験を有するものであること。

2項 第29条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「前項」とあ において準用する法第9条第4号(法第29条第3項において準用する法第11条第2項及び法第29条第3項において準用する法第13条第3項において準用する場合を含む。及び法第30条第3項において準用する法第9条第4号(法第30条第3項において準用する法第11条第2項及び法第30条第3項において準用する法第13条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める数は、二名とする。

51条 (規格設定飼料製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)

1項 第29条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「前項」とあ において準用する法第10条第1項(法第29条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第35号による調査申請書及び 第46条第2項 《2 法第29条第3項において準用する法第…》 7条第3項法第29条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 1 規格設定飼料検査規程 2 事業場の図面 3 法第29条 各号に掲げる書類を センター に提出しなければならない。

2項 第29条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「前項」とあ において準用する法第10条第2項(法第29条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第36号のとおりとする。

52条 (登録規格設定飼料製造業者の変更登録等)

1項 第29条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「前項」とあ において準用する法第13条第1項の変更登録を受けようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第37号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 第29条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「前項」とあ において準用する法第13条第2項の農林水産省令で定める書類は、 第46条第2項第1号 《2 法第29条第3項において準用する法第…》 7条第3項法第29条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 1 規格設定飼料検査規程 2 事業場の図面 3 法第29条 、第2号又は第5号に掲げる書類のうち、変更に係るものとする。

3項 第29条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「前項」とあ において準用する法第13条第3項において準用する法第7条第4項の検査を受けようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第38号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

4項 第29条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「前項」とあ において準用する法第13条第4項の届出をしようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第39号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

53条 (登録規格設定飼料製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)

1項 第29条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「前項」とあ において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第1項の調査を受けようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第40号による調査申請書及び 第46条第2項第1号 《2 法第29条第3項において準用する法第…》 7条第3項法第29条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 1 規格設定飼料検査規程 2 事業場の図面 3 法第29条 、第2号又は第5号に掲げる書類のうち変更に係るものを センター に提出しなければならない。

2項 第29条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「前項」とあ において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面の様式は、別記様式第41号のとおりとする。

54条 (登録規格設定飼料製造業者の廃止の届出)

1項 第29条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条及び第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合において、第7条第2項中「前項」とあ において準用する法第14条の届出をしようとする登録規格設定飼料製造業者は、別記様式第42号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。

55条 (外国規格設定飼料製造業者の登録の申請等)

1項 第30条第1項 《外国規格設定飼料製造業者は、規格設定飼料…》 の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録又はその更新を受けようとする外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第43号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 第30条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条、第22条並びに第28条第1項及び第3項の規定は登録外国規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合にお において準用する法第7条第3項(法第30条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

1号 規格設定飼料検査規程

2号 事業場の図面

3号 第30条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条、第22条並びに第28条第1項及び第3項の規定は登録外国規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合にお において準用する法第9条第4号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書面

4号 登録を受けようとする規格設定飼料の試験成績

5号 別表第6に規定する製品標準書、製造管理基準書及び品質管理基準書

6号 法人にあつては、役員の氏名及び略歴を記載した書面

3項 第30条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条、第22条並びに第28条第1項及び第3項の規定は登録外国規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合にお において準用する法第7条第4項(法第30条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第44号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

56条 (外国規格設定飼料製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)

1項 第30条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条、第22条並びに第28条第1項及び第3項の規定は登録外国規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合にお において準用する法第10条第1項(法第30条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により センター の行う調査を受けようとする外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第45号による調査申請書及び前条第2項各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。

2項 第30条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条、第22条並びに第28条第1項及び第3項の規定は登録外国規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合にお において準用する法第10条第2項(法第30条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第46号のとおりとする。

57条 (登録外国規格設定飼料製造業者の変更登録等)

1項 第30条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条、第22条並びに第28条第1項及び第3項の規定は登録外国規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合にお において準用する法第13条第1項の変更登録を受けようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第47号による変更登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 第30条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条、第22条並びに第28条第1項及び第3項の規定は登録外国規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合にお において準用する法第13条第2項の農林水産省令で定める書類は、 第55条第2項第1号 《2 法第30条第3項において準用する法第…》 7条第3項法第30条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 1 規格設定飼料検査規程 2 事業場の図面 3 法第30条 、第2号又は第5号に掲げる書類のうち、変更に係るものとする。

3項 第30条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条、第22条並びに第28条第1項及び第3項の規定は登録外国規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合にお において準用する法第13条第3項において準用する法第7条第4項の検査を受けようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第48号による検査申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

4項 第30条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条、第22条並びに第28条第1項及び第3項の規定は登録外国規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合にお において準用する法第13条第4項の届出をしようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第49号による変更届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

58条 (登録外国規格設定飼料製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)

1項 第30条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条、第22条並びに第28条第1項及び第3項の規定は登録外国規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合にお において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第1項の調査を受けようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第50号による調査申請書及び 第55条第2項第1号 《2 法第30条第3項において準用する法第…》 7条第3項法第30条第3項において準用する法第11条第2項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 1 規格設定飼料検査規程 2 事業場の図面 3 法第30条 、第2号又は第5号に掲げる書類のうち変更に係るものを センター に提出しなければならない。

2項 第30条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条、第22条並びに第28条第1項及び第3項の規定は登録外国規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合にお において準用する法第13条第3項において準用する法第10条第2項の書面の様式は、別記様式第51号のとおりとする。

59条 (登録外国規格設定飼料製造業者の廃止の届出)

1項 第30条第3項 《3 第7条第2項から第4項まで、第8条か…》 ら第12条まで、第15条、第19条及び第20条の規定は第1項の登録に、第13条、第14条、第17条、第22条並びに第28条第1項及び第3項の規定は登録外国規格設定飼料製造業者に準用する。 この場合にお において準用する法第14条の届出をしようとする登録外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第52号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。

60条 (訳文の添付)

1項 第55条 《外国規格設定飼料製造業者の登録の申請等 …》 法第30条第1項の登録又はその更新を受けようとする外国規格設定飼料製造業者は、別記様式第43号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第30条第3項において準用する法第7条第3項 から前条までの規定により農林水産大臣又は センター に提出する申請書又は書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

8章 登録検定機関

61条 (登録検定機関の申請)

1項 第27条第1項 《農林水産大臣の登録を受けた者は、農林水産…》 省令で定める検定の方法に従い、公定規格が定められている種類の飼料以下「規格設定飼料」という。について公定規格による検定を行つたときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、公定規格に適合している の登録又はその更新の申請をしようとする者は、申請書に次の書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 第27条第1項 《農林水産大臣の登録を受けた者は、農林水産…》 省令で定める検定の方法に従い、公定規格が定められている種類の飼料以下「規格設定飼料」という。について公定規格による検定を行つたときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、公定規格に適合している の検定を行う検定施設の名称及び所在地

2号 第27条第1項 《農林水産大臣の登録を受けた者は、農林水産…》 省令で定める検定の方法に従い、公定規格が定められている種類の飼料以下「規格設定飼料」という。について公定規格による検定を行つたときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、公定規格に適合している の検定に用いる機械器具その他の設備の数及び性能並びにその所有又は借入れの別

3号 第36条第1項第2号 《農林水産大臣は、第34条の規定により登録…》 を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。 1 に規定する者(以下「 検定員 」という。)の氏名及び略歴

4号 第35条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第27条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない 各号又は法第36条第1項第3号のいずれかに該当する事実の有無

5号 申請に係る検定の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要

6号 法人にあつては、次の事項を記載した書面

定款及び登記事項証明書

申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表

役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称

62条 (業務規程)

1項 第40条第2項 《2 業務規程には、検定の実施方法、検定に…》 関する料金その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 検定の実施方法に関する事項

2号 検定に関する料金に関する事項

3号 検定の業務を行う時間及び休日に関する事項

4号 検定の業務を行う場所に関する事項

5号 検定員 の選任及び解任に関する事項

6号 検定員 の配置に関する事項

7号 検定の申請書の保存に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、検定の業務に関し必要な事項

63条 (業務の休廃止)

1項 第41条 《業務の休廃止 登録検定機関は、検定の業…》 務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 の届出をしようとする 登録検定機関 は、別記様式第53号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

64条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

1項 第42条第2項第3号 《2 規格設定飼料製造業者その他の利害関係…》 人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつ の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2項 第42条第2項第4号 《2 規格設定飼料製造業者その他の利害関係…》 人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつ の農林水産省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、 登録検定機関 が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

65条 (帳簿の記載事項等)

1項 第46条 《帳簿の記載等 登録検定機関は、農林水産…》 省令で定めるところにより、帳簿を備え、検定に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 検定を申請した者の氏名又は名称及び住所

2号 検定の申請を受けた年月日

3号 検定を行つた飼料の種類及び名称

4号 検定を行つた年月日

5号 検定の項目

6号 検定を行つた試験品又は試料の数量

7号 検定を実施した 検定員 の氏名

8号 検定の結果

2項 第46条 《帳簿の記載等 登録検定機関は、農林水産…》 省令で定めるところにより、帳簿を備え、検定に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、最終の記載の日から3年間保存しなければならない。

66条 (業務の引継ぎ)

1項 登録検定機関 は、 第47条第1項 《農林水産大臣は、第27条第1項の登録を受…》 ける者がいないとき、第41条の規定による検定の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第45条の規定により第27条第1項の登録を取り消し、又は登録検定機関に対し検定の業務の全部若しくは一部 の規定により農林水産大臣が同項の検定の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 引き継ぐべき検定の業務を農林水産大臣に引き継ぐこと。

2号 引き継ぐべき検定の業務に関する帳簿及び書類を農林水産大臣に引き渡すこと。

3号 その他農林水産大臣が検定の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。

9章 雑則

67条 (旅費の額の計算の細目)

1項 第4条 《登録外国特定飼料等製造業者等の事業場等に…》 おける検査又は調査に要する費用の負担 法第22条第2項法第30条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める費用は、法第21条第3項において準用する法第7条第4項法第21条第3項において準用する の旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。

1号 検査又は調査のためその地に出張する者の 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目二番1号とすること。

2号 検査又は調査を実施する日数は、3日とすること。

3号 旅費法 第6条第1項 《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》 ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に の旅行雑費は、20,000円とすること。

4号 農林水産大臣が 旅費法 第46条第1項 《法第29条第1項の登録又はその更新を受け…》 ようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第33号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 の規定による旅費の調整を行つた場合における当該調整により支給しない部分に相当する額は、算入しないこと。

68条 (製造業者等の届出)

1項 第50条 《製造業者等の届出 第3条第1項の規定に…》 より基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者農林水産省令で定める者を除く。は、政令で定めるところにより、その事業を開始する2週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出な の規定による届出は、別記様式第54号による届出書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。

69条 (届出義務の適用除外)

1項 第50条第1項 《第3条第1項の規定により基準又は規格が定…》 められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者農林水産省令で定める者を除く。は、政令で定めるところにより、その事業を開始する2週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 販売( 第4条第1号 《製造等の禁止 第4条 前条第1項の規定に…》 より基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとし に規定する販売をいう。)を目的としない製造を業とする製造業者

2号 飼料の消費者に対する販売を目的とする製造を業とする製造業者であつて、田において自ら生産した農産物を原料又は材料として飼料を製造するもの

2項 第50条第2項 《2 第3条第1項の規定により基準又は規格…》 が定められた飼料又は飼料添加物の販売業者農林水産省令で定める者を除く。は、その事業を開始する2週間前までに、都道府県知事に前項各号第2号を除く。に掲げる事項を届け出なければならない。 の農林水産省令で定める者は、自ら生産した農産物を飼料として販売することを業とする販売業者とする。

70条 (製造業者等の届出事項)

1項 第50条第1項第4号 《第3条第1項の規定により基準又は規格が定…》 められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者農林水産省令で定める者を除く。は、政令で定めるところにより、その事業を開始する2週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 製造、輸入又は販売に係る飼料又は飼料添加物の種類(輸出用又は試験研究用として製造、輸入又は販売するものについては、その旨及びその名称

2号 当該飼料又は飼料添加物の製造、輸入又は販売の開始年月日

3号 製造業者にあつては製造する飼料又は飼料添加物の原料又は材料の種類、輸入業者にあつてはその輸入に係る飼料又は飼料添加物が製造されたものである場合における当該飼料又は飼料添加物の原料又は材料の種類

71条 (飼料等の輸入の届出)

1項 第51条第1項 《外国における生産地の事情その他の事情から…》 みて次に掲げる飼料又は飼料添加物に該当するおそれがあるものとして農林水産大臣が指定するものを輸入しようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければなら の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した輸入届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 飼料又は飼料添加物の名称及び数量

3号 飼料又は飼料添加物の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称

4号 飼料又は飼料添加物の荷姿

5号 飼料又は飼料添加物が製造されたものであるときは、当該飼料又は飼料添加物が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原料又は材料の名称及び原産国名

6号 飼料又は飼料添加物の積込港、積込年月日、積降港及び積降年月日

7号 船舶の名称又は航空機の便名

72条 (製造業者等の帳簿の記載事項等)

1項 第52条第1項 《第3条第1項の規定により基準又は規格が定…》 められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者は、当該飼料又は飼料添加物を製造し、又は輸入したときは、遅滞なく、その名称、数量その他農林水産省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 飼料又は飼料添加物の製造年月日又は輸入年月日

2号 製造業者にあつては、次に掲げる事項

飼料又は飼料添加物の製造に用いた原料又は材料の名称及び数量

飼料又は飼料添加物の製造に用いた原料又は材料が譲り受けたものであるときは、譲受けの年月日及び相手方の氏名又は名称

3号 輸入業者にあつては、次に掲げる事項

飼料又は飼料添加物の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称

輸入した飼料又は飼料添加物の荷姿

輸入した飼料又は飼料添加物が製造されたものであるときは、当該飼料又は飼料添加物が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原料又は材料の名称及び原産国名(農林水産大臣の指定する飼料又は飼料添加物に限る。

2項 第52条第2項 《2 前項に規定する飼料又は飼料添加物の製…》 造業者、輸入業者又は販売業者は、当該飼料又は飼料添加物を譲り受け、又は譲り渡したときは、その都度その名称、数量、年月日、相手方の氏名又は名称その他農林水産省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない の農林水産省令で定める事項は、飼料又は飼料添加物の荷姿とする。

3項 第52条第3項 《3 前2項の帳簿は、2年以上で農林水産省…》 令で定める期間保存しなければならない。 の農林水産省令で定める期間は、8年間とする。

73条 (飼料検査職員の証票)

1項 第56条第6項 《6 第1項から第4項までの場合には、その…》 職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求のあつたときは、これを提示しなければならない。法第57条第4項において準用する場合を含む。)の規定による職員の証票は、別記様式第55号による。

74条 (センターの報告)

1項 第57条第3項 《3 センターは、前項の指示に従つて第1項…》 の規定による立入検査等を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、遅滞なく、同条第1項の規定による立入検査又は質問をした場合にあつては第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項を、同項の規定による収去をした場合にあつては第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

1号 立入検査、質問又は収去をした製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 立入検査、質問又は収去をした年月日

3号 立入検査又は質問の結果

4号 収去をした飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料(以下この条及び次条第2項において「 飼料等 」という。)を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

5号 収去をした 飼料等 を製造した事業場の名称及び所在地(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等を輸入した輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該飼料等の種類、名称及び製造年月(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等の輸入年月

6号 収去をした 飼料等 の試験の結果

7号 その他参考となるべき事項

75条 (手数料の納付方法)

1項 第60条第2項 《2 第7条第1項、第21条第1項、第27…》 条第1項、第29条第1項若しくは第30条第1項の登録若しくはその更新又は第13条第1項第21条第3項、第29条第3項及び第30条第3項において準用する場合を含む。の変更登録を受けようとする者は、実費を 、第4項及び第5項の規定による手数料は、収入印紙を貼つて納付しなければならない。

76条 (映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)

1項 第9条の2 《行政不服審査法施行令の準用 法第63条…》 第1項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令2015年政令第391号第8条の規定を準用する。 この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 に規定する方法によつて 第63条第1項 《この法律に基づく処分又はその不作為につい…》 ての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対して相当な期間を置いて予告した上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取 の意見の聴取の期日における審理を行う場合には、審理関係人( 行政不服審査法 2014年法律第68号第28条 《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》 及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。 に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて 行政不服審査法 第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

77条 (都道府県の報告)

1項 第11条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定に基づき法…》 第33条第1項の指示をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

1号 指示をした製造業者又は販売業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 指示をした年月日

3号 表示事項が表示されず、又は遵守事項に従つて表示されていない飼料の種類及び名称

4号 指示の内容

5号 その他参考となるべき事項

2項 第11条第6項 《6 都道府県知事は、第3項本文の規定に基…》 づき、法第55条第1項の規定により報告を徴し、又は法第56条第1項の規定により立入検査、質問若しくは収去をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない の規定による報告は、遅滞なく、 第55条第1項 《農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者若しくは倉庫業者から、その業務に関し必要な報告を徴することができる。 の規定により報告を徴し、又は法第56条第1項の規定により立入検査若しくは質問をした場合にあつては第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項を、法第56条第1項の規定により収去をした場合にあつては第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

1号 報告の徴取又は立入検査、質問若しくは収去をした製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 報告の徴取又は立入検査、質問若しくは収去をした年月日

3号 報告の徴取又は立入検査若しくは質問の結果

4号 収去をした 飼料等 を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

5号 収去をした 飼料等 を製造した事業場の名称及び所在地(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等を輸入した輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該飼料等の種類、名称及び製造年月(当該飼料等が輸入されたものである場合には、当該飼料等の輸入年月

6号 収去をした 飼料等 の試験の結果

7号 その他参考となるべき事項

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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