1項 この省令は、飼料の品質改善に関する法律の一部を改正する法律(1975年法律第68号)の施行の日(1976年7月24日)から施行する。ただし、附則第4項の規定は、1977年1月23日から施行する。
2項 飼料の品質改善に関する法律施行規則(1953年農林省令第67号)は、廃止する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(1983年法律第57号)の施行の日(1983年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、 植物防疫法施行規則 、 農薬取締法施行規則 、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、 家畜改良増殖法施行規則 、犬の輸出入検疫規則、 家畜伝染病予防法施行規則 、 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 、 家畜取引法施行規則 、 動物用医薬品等取締規則 、 家畜商法施行規則 、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 、 卸売市場法施行規則 、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、 林業種苗法施行規則 、 漁船法施行規則 、指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定
第2条
《不特定又は多数の者に対する販売以外の授与…》
に準ずるもの 法第4条第1号の農林水産省令で定める授与は、特定の者に対する授与であつて、次のいずれかの要件を満たすものとする。 1 当該授与に係る飼料又は飼料添加物が販売の用に供されるものであること
の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「 関係省令 」という。)に規定する様式による書面は、1994年3月31日までの間は、これを使用することができる。
3項 1994年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の 関係省令 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
3条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「 承認等の行為 」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた 承認等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 牛海綿状脳症対策特別措置法 の施行の日(2002年7月4日)から施行する。
3条 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている
第4条
《被検定飼料等の収納及び表示 受検者法第…》
5条第1項の規定により検定を受けようとする者をいう。以下同じ。は、検定を受けようとする特定飼料以下「被検定飼料」という。を最終小分容器に入れ、ロット最大の量は五〇トンとする。を形成する被検定飼料ごとに
の規定による改正前の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 別記様式第12号による職員の身分を示す証票は、
第4条
《被検定飼料等の収納及び表示 受検者法第…》
5条第1項の規定により検定を受けようとする者をいう。以下同じ。は、検定を受けようとする特定飼料以下「被検定飼料」という。を最終小分容器に入れ、ロット最大の量は五〇トンとする。を形成する被検定飼料ごとに
の規定による改正後の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 別記様式第12号による職員の身分を示す証票とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 別記様式第10号により提出された申請書は、この省令による改正後の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 別記様式第10号により提出された申請書とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 の一部を改正する等の法律の施行の日(2003年7月1日)から施行する。
2条 (廃止)
1項 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 に基づく指定検定機関を指定する省令(2001年農林水産省令第62号)は、廃止する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 に定める様式による申請書等は、この省令による改正後の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 に定める相当様式による申請書等とみなす。
1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年8月30日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に飼料又は飼料添加物の販売の事業を行っている 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「製造業者」とは、飼…》
料又は飼料添加物の製造配合及び加工を含む。以下同じ。を業とする者をいい、「輸入業者」とは、飼料又は飼料添加物の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、飼料又は飼料添加物の販売を業とする者で製造業者及
の販売業者であって、この省令の施行により、改正後の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第69条第2項
《2 法第50条第2項の農林水産省令で定め…》
る者は、自ら生産した農産物を飼料として販売することを業とする販売業者とする。
の規定に該当しなくなったものは、2005年9月30日までに、都道府県知事に 法 第50条第1項第1号
《第3条第1項の規定により基準又は規格が定…》
められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者農林水産省令で定める者を除く。は、政令で定めるところにより、その事業を開始する2週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。 1
、第3号及び第4号に掲げる事項を届け出なければならない。
2項 この省令の施行後2週間以内にその事業を開始する 法 第2条第4項
《4 この法律において「製造業者」とは、飼…》
料又は飼料添加物の製造配合及び加工を含む。以下同じ。を業とする者をいい、「輸入業者」とは、飼料又は飼料添加物の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、飼料又は飼料添加物の販売を業とする者で製造業者及
の販売業者であって、この省令による改正前の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第69条第2項
《2 法第50条第2項の農林水産省令で定め…》
る者は、自ら生産した農産物を飼料として販売することを業とする販売業者とする。
に規定する者に該当し、かつ、 新規則 第69条第2項
《2 法第50条第2項の農林水産省令で定め…》
る者は、自ら生産した農産物を飼料として販売することを業とする販売業者とする。
に規定する者に該当しないこととなるものは、この省令の施行前においても、法第50条第2項の届出をすることができる。
1項 この省令の施行前に、 法 第50条第1項
《第3条第1項の規定により基準又は規格が定…》
められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者農林水産省令で定める者を除く。は、政令で定めるところにより、その事業を開始する2週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。 1
の規定に基づき、製造された飼料又は飼料添加物について 旧規則 第70条第1号
《製造業者等の届出事項 第70条 法第50…》
条第1項第4号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 1 製造、輸入又は販売に係る飼料又は飼料添加物の種類輸出用又は試験研究用として製造、輸入又は販売するものについては、その旨及びその
に掲げる事項を届け出た輸入業者(第3項の規定により法第50条第1項の届出をした者を除く。)は、2005年9月30日までに、農林水産大臣に当該飼料又は飼料添加物に関する 新規則 第70条第3号
《製造業者等の届出事項 第70条 法第50…》
条第1項第4号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 1 製造、輸入又は販売に係る飼料又は飼料添加物の種類輸出用又は試験研究用として製造、輸入又は販売するものについては、その旨及びその
に掲げる事項を届け出なければならない。
2項 前項の届出は、当該届出をする者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
3項 この省令の施行後2週間以内にその事業を開始する 法 第2条第4項
《4 この法律において「製造業者」とは、飼…》
料又は飼料添加物の製造配合及び加工を含む。以下同じ。を業とする者をいい、「輸入業者」とは、飼料又は飼料添加物の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、飼料又は飼料添加物の販売を業とする者で製造業者及
の輸入業者は、この省令の施行前においても、 新規則 第70条第3号
《製造業者等の届出事項 第70条 法第50…》
条第1項第4号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 1 製造、輸入又は販売に係る飼料又は飼料添加物の種類輸出用又は試験研究用として製造、輸入又は販売するものについては、その旨及びその
に掲げる事項に関する法第50条第1項の届出をすることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
5条 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出されている
第8条
《検定の方法 法第5条第1項の農林水産省…》
令で定める検定の方法は、次に掲げるとおりとする。 1 特定飼料の検定は、ロットごとに、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令1976年農林省令第35号別表第1の2の1に定める試験を実施して行うこと
の規定による改正前の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 (次項において「 旧飼料安全法施行規則 」という。)の規定による申請書その他の書類は、同条の規定による改正後の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 (次項において「 新飼料安全法施行規則 」という。)の相当規定による申請書その他の書類とみなす。
2項 この省令の施行の際現に付されている 旧飼料安全法施行規則 第9条第2項
《2 センターは、前項の規定による検定の結…》
果、当該特定飼料が検定に合格したときは、別記様式第5号による合格証を検定に合格した特定飼料の容器又は包装に付すものとする。 ただし、最終小分容器ごとに合格証を付することが著しく困難であり、かつ、当該特
(旧飼料安全法施行規則第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による合格証又は現にはり付けられている旧飼料安全法施行規則第9条第4項(旧飼料安全法施行規則第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による検定合格証紙は、 新飼料安全法施行規則 の相当規定による合格証又は検定合格証紙とみなす。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 別記様式第32号により提出された申請書は、この省令による改正後の 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 別記様式第32号により提出された申請書とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、令和元年12月27日から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 国家公務員等の旅費に関する法律 の一部を改正する法律(2024年法律第22号)の施行の日(2025年4月1日)から施行する。