内閣情報調査室組織規則《附則》

法番号:1976年12月23日内閣総理大臣決定

略称:

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附 則 抄

1項 この規則は、1977年1月1日から施行する。

附 則(1986年6月30日)

1項 この規則は、1986年7月1日から施行する。

附 則(1996年5月11日)

1項 この規則は、1996年5月11日から施行する。

附 則(1999年2月26日)

1項 この規則は、1999年3月1日から施行する。

附 則(2000年8月21日)

1項 この規則は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年9月29日) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2000年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《次長 内閣情報調査室に、次長1人を置き…》 、内閣審議官のうちから命ずる。 2 次長は、内閣情報官を助け、内閣情報調査室の事務内閣衛星情報センターの所掌に属するものを除く。を整理する。 及び附則第3条の規定は、2001年1月1日から施行する。

附 則(2001年3月31日)

1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月29日)

1項 この規則は、2001年7月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月1日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月1日)

1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日)

1項 この規則は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日)

1項 この規則は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日)

1項 この規則は、2011年4月1日から実施する。

附 則(2014年12月9日)

1項 この規則は、2014年12月10日から施行する。

附 則(2015年12月8日)

1項 この規則は、2015年12月8日から施行する。

附 則(2016年4月1日)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

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