1条 (一般会計からの繰入れ)
1項 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済に係る再保険金及び果樹勘定における果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、1976年度において、一般会計から、農業共済再保険特別会計の農業勘定に452,000,066,620,000円、同特別会計の果樹勘定に58,000,042,731,000円を限り、繰り入れることができる。
2項 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
2条 (農業勘定における積立金の歳入への繰入れ)
1項 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、1976年度において、同勘定の積立金を同勘定の歳入に繰り入れることができる。