3条 (国債による拠出)
1項 政府は、前条の規定により 基金 に拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができる。
2項 前項の規定により拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3項 国際通貨 基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(1952年法律第191号)第10条第3項から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「銀行」とあるのは「国際農業開発基金」と、「出資した」とあるのは「拠出した」と読み替えるものとする。