1条 (剰余金処理の特例)
1項 財政法(1947年法律第34号)第6条第1項の規定は、1976年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
2条 (公債発行の特例)
1項 政府は、1977年5月31日までの間において、 1976年度の公債の発行の特例に関する法律 (1976年法律第73号)
第2条
《特例公債の発行 政府は、財政法1947…》
年法律第34号第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、1976年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
(発行目的に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、1976年分所得税の特別減税のための臨時措置法(1977年法律第34号)に定める特別減税の実施による租税収入の減少を補うのに必要な財源の一部に充てるため、同条に規定する国会の議決を経た金額のうちこの法律の施行の日までに発行しなかつた金額の範囲内で、当該財源を確保するのに必要な金額を限り、同条の規定により公債を発行することができる。この場合において、当該公債に係る収入は、1976年度所属の歳入とする。