1条 (趣旨)
1項 この法律は、1977年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
2条 (特例公債の発行)
1項 政府は、財政法(1947年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、1977年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
3条 (特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
1項 前条の規定による公債の発行は、1978年5月31日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同条の公債に係る収入は、1977年度所属の歳入とする。
4条 (償還計画の国会への提出)
1項 政府は、
第2条
《特例公債の発行 政府は、財政法1947…》
年法律第34号第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、1977年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。