海上衝突予防法《本則》

法番号:1977年法律第62号

附則 >  

制定文 海上衝突予防法 1953年法律第151号)の全部を改正する。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、1972年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約に添付されている1972年の海上における衝突の予防のための国際規則の規定に準拠して、船舶の遵守すべき航法、表示すべき灯火及び形象物並びに行うべき信号に関し必要な事項を定めることにより、海上における船舶の衝突を予防し、もつて船舶交通の安全を図ることを目的とする。

2条 (適用船舶)

1項 この法律は、海洋及びこれに接続する航洋船が航行することができる水域の水上にある次条第1項に規定する船舶について適用する。

3条 (定義)

1項 この法律において「 船舶 」とは、水上輸送の用に供する船舟類(水上航空機を含む。)をいう。

2項 この法律において「 動力船 」とは、機関を用いて推進する 船舶 機関のほか帆を用いて推進する船舶であつて帆のみを用いて推進しているものを除く。)をいう。

3項 この法律において「 帆船 」とは、帆のみを用いて推進する 船舶 及び機関のほか帆を用いて推進する船舶であつて帆のみを用いて推進しているものをいう。

4項 この法律において「 漁ろうに従事している 船舶 」とは、船舶の操縦性能を制限する網、なわその他の漁具を用いて漁ろうをしている船舶(操縦性能制限船に該当するものを除く。)をいう。

5項 この法律において「 水上航空機 」とは、水上を移動することができる航空機をいい、「 水上航空機 等」とは、水上航空機及び特殊高速船( 第23条第3項 《3 特殊高速船その有する速力が著しく高速…》 であるものとして国土交通省令で定める動力船をいう。は、第1項の規定による灯火のほか、紅色のせん光灯1個を表示しなければならない。 に規定する特殊高速船をいう。)をいう。

6項 この法律において「 運転不自由船 」とは、 船舶 の操縦性能を制限する故障その他の異常な事態が生じているため他の船舶の進路を避けることができない船舶をいう。

7項 この法律において「 操縦性能制限船 」とは、次に掲げる作業その他の 船舶 の操縦性能を制限する作業に従事しているため他の船舶の進路を避けることができない船舶をいう。

1号 航路標識、海底電線又は海底パイプラインの敷設、保守又は引揚げ

2号 しゆんせつ、測量その他の水中作業

3号 航行中における補給、人の移乗又は貨物の積替え

4号 航空機の発着作業

5号 掃海作業

6号 船舶 及びその船舶に引かれている船舶その他の物件がその進路から離れることを著しく制限するえい航作業

8項 この法律において「 喫水制限船 」とは、 船舶 の喫水と水深との関係によりその進路から離れることが著しく制限されている 動力船 をいう。

9項 この法律において「 航行中 」とは、 船舶 がびよう泊(係船浮標又はびよう泊をしている船舶にする係留を含む。以下同じ。)をし、陸岸に係留をし、又は乗り揚げていない状態をいう。

10項 この法律において「 長さ 」とは、 船舶 の全長をいう。

11項 この法律において「 互いに他の 船舶 の視野の内にある 」とは、船舶が互いに視覚によつて他の船舶を見ることができる状態にあることをいう。

12項 この法律において「 視界制限状態 」とは、霧、もや、降雪、暴風雨、砂あらしその他これらに類する事由により視界が制限されている状態をいう。

2章 航法 > 1節 あらゆる視界の状態における船舶の航法

4条 (適用船舶)

1項 この節の規定は、あらゆる視界の状態における 船舶 について適用する。

5条 (見張り)

1項 船舶 は、周囲の状況及び他の船舶との衝突のおそれについて10分に判断することができるように、視覚、聴覚及びその時の状況に適した他のすべての手段により、常時適切な見張りをしなければならない。

6条 (安全な速力)

1項 船舶 は、他の船舶との衝突を避けるための適切かつ有効な動作をとること又はその時の状況に適した距離で停止することができるように、常時安全な速力で航行しなければならない。この場合において、その速力の決定に当たつては、特に次に掲げる事項(レーダーを使用していない船舶にあつては、第1号から第6号までに掲げる事項)を考慮しなければならない。

1号 視界の状態

2号 船舶 交通のふくそうの状況

3号 自船の停止距離、旋回性能その他の操縦性能

4号 夜間における陸岸の灯火、自船の灯火の反射等による灯光の存在

5号 風、海面及び海潮流の状態並びに航路障害物に接近した状態

6号 自船の喫水と水深との関係

7号 自船のレーダーの特性、性能及び探知能力の限界

8号 使用しているレーダーレンジによる制約

9号 海象、気象その他の干渉原因がレーダーによる探知に与える影響

10号 適切なレーダーレンジでレーダーを使用する場合においても小型 船舶 及び氷塊その他の漂流物を探知することができないときがあること。

11号 レーダーにより探知した 船舶 の数、位置及び動向

12号 自船と付近にある 船舶 その他の物件との距離をレーダーで測定することにより視界の状態を正確に握することができる場合があること。

7条 (衝突のおそれ)

1項 船舶 は、他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断するため、その時の状況に適したすべての手段を用いなければならない。

2項 レーダーを使用している 船舶 は、他の船舶と衝突するおそれがあることを早期に知るための長距離レーダーレンジによる走査、探知した物件のレーダープロッティングその他の系統的な観察等を行うことにより、当該レーダーを適切に用いなければならない。

3項 船舶 は、不10分なレーダー情報その他の不10分な情報に基づいて他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断してはならない。

4項 船舶 は、接近してくる他の船舶のコンパス方位に明確な変化が認められない場合は、これと衝突するおそれがあると判断しなければならず、また、接近してくる他の船舶のコンパス方位に明確な変化が認められる場合においても、大型船舶若しくはえい航作業に従事している船舶に接近し、又は近距離で他の船舶に接近するときは、これと衝突するおそれがあり得ることを考慮しなければならない。

5項 船舶 は、他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを確かめることができない場合は、これと衝突するおそれがあると判断しなければならない。

8条 (衝突を避けるための動作)

1項 船舶 は、他の船舶との衝突を避けるための動作をとる場合は、できる限り、10分に余裕のある時期に、船舶の運用上の適切な慣行に従つてためらわずにその動作をとらなければならない。

2項 船舶 は、他の船舶との衝突を避けるための針路又は速力の変更を行う場合は、できる限り、その変更を他の船舶が容易に認めることができるように大幅に行わなければならない。

3項 船舶 は、広い水域において針路の変更を行う場合においては、それにより新たに他の船舶に著しく接近することとならず、かつ、それが適切な時期に大幅に行われる限り、針路のみの変更が他の船舶に著しく接近することを避けるための最も有効な動作となる場合があることを考慮しなければならない。

4項 船舶 は、他の船舶との衝突を避けるための動作をとる場合は、他の船舶との間に安全な距離を保つて通過することができるようにその動作をとらなければならない。この場合において、船舶は、その動作の効果を当該他の船舶が通過して10分に遠ざかるまで慎重に確かめなければならない。

5項 船舶 は、周囲の状況を判断するため、又は他の船舶との衝突を避けるために必要な場合は、速力を減じ、又は機関の運転を止め、若しくは機関を後進にかけることにより停止しなければならない。

9条 (狭い水道等)

1項 狭い水道又は航路筋(以下「 狭い水道等 」という。)をこれに沿つて航行する 船舶 は、安全であり、かつ、実行に適する限り、 狭い水道等 の右側端に寄つて航行しなければならない。ただし、次条第2項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

2項 航行中 動力船 漁ろうに従事している船舶 を除く。次条第6項及び 第18条第1項 《第9条第2項及び第3項並びに第10条第6…》 及び第7項に定めるもののほか、航行中の動力船は、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。 1 運転不自由船 2 操縦性能制限船 3 漁ろうに従事している船舶 4 帆船 において同じ。)は、 狭い水道等 において 帆船 の進路を避けなければならない。ただし、この規定は、帆船が狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない動力船の通航を妨げることができることとするものではない。

3項 航行中 船舶 漁ろうに従事している船舶 を除く。次条第7項において同じ。)は、 狭い水道等 において漁ろうに従事している船舶の進路を避けなければならない。ただし、この規定は、漁ろうに従事している船舶が狭い水道等の内側を航行している他の船舶の通航を妨げることができることとするものではない。

4項 第13条第2項 《2 船舶の正横後二十二度30分を超える後…》 方の位置夜間にあつては、その船舶の第21条第2項に規定するげん灯のいずれをも見ることができない位置からその船舶を追い越す船舶は、追越し船とする。 又は第3項の規定による追越し船は、 狭い水道等 において、追い越される 船舶 が自船を安全に通過させるための動作をとらなければこれを追い越すことができない場合は、汽笛信号を行うことにより追越しの意図を示さなければならない。この場合において、当該追い越される船舶は、その意図に同意したときは、汽笛信号を行うことによりそれを示し、かつ、当該追越し船を安全に通過させるための動作をとらなければならない。

5項 船舶 は、 狭い水道等 の内側でなければ安全に航行することができない他の船舶の通航を妨げることとなる場合は、当該狭い水道等を横切つてはならない。

6項 長さ 20メートル未満の 動力船 は、 狭い水道等 の内側でなければ安全に航行することができない他の動力船の通航を妨げてはならない。

7項 第2項から前項までの規定は、 第4条 《適用船舶 この節の規定は、あらゆる視界…》 の状態における船舶について適用する。 の規定にかかわらず、 互いに他の船舶の視野の内にある 船舶について適用する。

8項 船舶 は、障害物があるため他の船舶を見ることができない 狭い水道等 のわん曲部その他の水域に接近する場合は、10分に注意して航行しなければならない。

9項 船舶 は、狭い水道においては、やむを得ない場合を除き、びよう泊をしてはならない。

10条 (分離通航方式)

1項 この条の規定は、1972年の海上における衝突の予防のための 国際規則 に関する 条約 以下「 条約 」という。)に添付されている1972年の海上における衝突の予防のための国際規則(以下「 国際規則 」という。)第1条()の規定により国際海事機関が採択した分離通航方式について適用する。

2項 船舶 は、分離通航帯を航行する場合は、この法律の他の規定に定めるもののほか、次の各号に定めるところにより、航行しなければならない。

1号 通航路をこれについて定められた 船舶 の進行方向に航行すること。

2号 分離線又は分離帯からできる限り離れて航行すること。

3号 できる限り通航路の出入口から出入すること。ただし、通航路の側方から出入する場合は、その通航路について定められた 船舶 の進行方向に対しできる限り小さい角度で出入しなければならない。

3項 船舶 は、通航路を横断してはならない。ただし、やむを得ない場合において、その通航路について定められた船舶の進行方向に対しできる限り直角に近い角度で横断するときは、この限りでない。

4項 船舶 動力船 であつて 長さ 20メートル未満のもの及び 帆船 を除く。)は、沿岸通航帯に隣接した分離通航帯の通航路を安全に通過することができる場合は、やむを得ない場合を除き、沿岸通航帯を航行してはならない。

5項 通航路を横断し、又は通航路に出入する 船舶 以外の船舶は、次に掲げる場合その他やむを得ない場合を除き、分離帯に入り、又は分離線を横切つてはならない。

1号 切迫した危険を避ける場合

2号 分離帯において漁ろうに従事する場合

6項 航行中 動力船 は、通航路において 帆船 の進路を避けなければならない。ただし、この規定は、帆船が通航路をこれに沿つて航行している動力船の安全な通航を妨げることができることとするものではない。

7項 航行中 船舶 は、通航路において 漁ろうに従事している船舶 の進路を避けなければならない。ただし、この規定は、漁ろうに従事している船舶が通航路をこれに沿つて航行している他の船舶の通航を妨げることができることとするものではない。

8項 長さ 20メートル未満の 動力船 は、通航路をこれに沿つて航行している他の動力船の安全な通航を妨げてはならない。

9項 前3項の規定は、 第4条 《適用船舶 この節の規定は、あらゆる視界…》 の状態における船舶について適用する。 の規定にかかわらず、 互いに他の船舶の視野の内にある 船舶について適用する。

10項 船舶 は、分離通航帯の出入口付近においては、10分に注意して航行しなければならない。

11項 船舶 は、分離通航帯及びその出入口付近においては、やむを得ない場合を除き、びよう泊をしてはならない。

12項 分離通航帯を航行しない 船舶 は、できる限り分離通航帯から離れて航行しなければならない。

13項 第2項、第3項、第5項及び第11項の規定は、 操縦性能制限船 であつて、分離通航帯において 船舶 の航行の安全を確保するための作業又は海底電線の敷設、保守若しくは引揚げのための作業に従事しているものについては、当該作業を行うために必要な限度において適用しない。

14項 海上保安庁長官は、第1項に規定する分離通航方式の名称、その分離通航方式について定められた分離通航帯、通航路、分離線、分離帯及び沿岸通航帯の位置その他分離通航方式に関し必要な事項を告示しなければならない。

2節 互いに他の船舶の視野の内にある船舶の航法

11条 (適用船舶)

1項 この節の規定は、 互いに他の船舶の視野の内にある 船舶について適用する。

12条 (帆船)

1項 二隻の 帆船 が互いに接近し、衝突するおそれがある場合における帆船の航法は、次の各号に定めるところによる。ただし、 第9条第3項 《3 航行中の船舶漁ろうに従事している船舶…》 を除く。次条第7項において同じ。は、狭い水道等において漁ろうに従事している船舶の進路を避けなければならない。 ただし、この規定は、漁ろうに従事している船舶が狭い水道等の内側を航行している他の船舶の通航第10条第7項 《7 航行中の船舶は、通航路において漁ろう…》 に従事している船舶の進路を避けなければならない。 ただし、この規定は、漁ろうに従事している船舶が通航路をこれに沿つて航行している他の船舶の通航を妨げることができることとするものではない。 又は 第18条第2項 《2 第9条第3項及び第10条第7項に定め…》 るもののほか、航行中の帆船漁ろうに従事している船舶を除く。は、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。 1 運転不自由船 2 操縦性能制限船 3 漁ろうに従事している船舶 若しくは第3項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

1号 二隻の 帆船 の風を受けるげんが異なる場合は、左げんに風を受ける帆船は、右げんに風を受ける帆船の進路を避けなければならない。

2号 二隻の 帆船 の風を受けるげんが同じである場合は、風上の帆船は、風下の帆船の進路を避けなければならない。

3号 左げんに風を受ける 帆船 は、風上に他の帆船を見る場合において、当該他の帆船の風を受けるげんが左げんであるか右げんであるかを確かめることができないときは、当該他の帆船の進路を避けなければならない。

2項 前項第2号及び第3号の規定の適用については、風上は、メインスル( 帆船 にあつては、最大の縦帆)の張つている側の反対側とする。

13条 (追越し船)

1項 追越し船は、この法律の他の規定にかかわらず、追い越される 船舶 を確実に追い越し、かつ、その船舶から10分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けなければならない。

2項 船舶 の正横後二十二度30分を超える後方の位置(夜間にあつては、その船舶の 第21条第2項 《2 この法律において「げん灯」とは、それ…》 ぞれ百十二度30分にわたる水平の弧を照らす紅灯及び緑灯の一対であつて、紅灯にあつてはその射光が正船首方向から左げん正横後二十二度30分までの間を照らすように左げん側に装置される灯火をいい、緑灯にあつて に規定するげん灯のいずれをも見ることができない位置)からその船舶を追い越す船舶は、追越し船とする。

3項 船舶 は、自船が追越し船であるかどうかを確かめることができない場合は、追越し船であると判断しなければならない。

14条 (行会い船)

1項 二隻の 動力船 が真向かい又はほとんど真向かいに行き会う場合において衝突するおそれがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左げん側を通過することができるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない。ただし、 第9条第3項 《3 航行中の船舶漁ろうに従事している船舶…》 を除く。次条第7項において同じ。は、狭い水道等において漁ろうに従事している船舶の進路を避けなければならない。 ただし、この規定は、漁ろうに従事している船舶が狭い水道等の内側を航行している他の船舶の通航第10条第7項 《7 航行中の船舶は、通航路において漁ろう…》 に従事している船舶の進路を避けなければならない。 ただし、この規定は、漁ろうに従事している船舶が通航路をこれに沿つて航行している他の船舶の通航を妨げることができることとするものではない。 又は 第18条第1項 《第9条第2項及び第3項並びに第10条第6…》 及び第7項に定めるもののほか、航行中の動力船は、次に掲げる船舶の進路を避けなければならない。 1 運転不自由船 2 操縦性能制限船 3 漁ろうに従事している船舶 4 帆船 若しくは第3項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

2項 動力船 は、他の動力船を船首方向又はほとんど船首方向に見る場合において、夜間にあつては当該他の動力船の 第23条第1項第1号 《航行中の動力船次条第1項、第2項、第4項…》 若しくは第7項、第26条第1項若しくは第2項、第27条第1項から第4項まで若しくは第6項又は第29条の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。は、次に定めるところにより、灯火を表示しなけれ の規定によるマスト灯2個を垂直線上若しくはほとんど垂直線上に見るとき、又は両側の同項第2号の規定によるげん灯を見るとき、昼間にあつては当該他の動力船をこれに相当する状態に見るときは、自船が前項に規定する状況にあると判断しなければならない。

3項 動力船 は、自船が第1項に規定する状況にあるかどうかを確かめることができない場合は、その状況にあると判断しなければならない。

15条 (横切り船)

1項 二隻の 動力船 が互いに進路を横切る場合において衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。この場合において、他の動力船の進路を避けなければならない動力船は、やむを得ない場合を除き、当該他の動力船の船首方向を横切つてはならない。

2項 前条第1項ただし書の規定は、前項に規定する二隻の 動力船 が互いに進路を横切る場合について準用する。

16条 (避航船)

1項 この法律の規定により他の 船舶 の進路を避けなければならない船舶(次条において「 避航船 」という。)は、当該他の船舶から10分に遠ざかるため、できる限り早期に、かつ、大幅に動作をとらなければならない。

17条 (保持船)

1項 この法律の規定により二隻の 船舶 のうち一隻の船舶が他の船舶の進路を避けなければならない場合は、当該他の船舶は、その針路及び速力を保たなければならない。

2項 前項の規定により針路及び速力を保たなければならない 船舶 以下この条において「 保持船 」という。)は、 避航船 がこの法律の規定に基づく適切な動作をとつていないことが明らかになつた場合は、同項の規定にかかわらず、直ちに避航船との衝突を避けるための動作をとることができる。この場合において、これらの船舶について 第15条第1項 《二隻の動力船が互いに進路を横切る場合にお…》 いて衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。 この場合において、他の動力船の進路を避けなければならない動力船は、やむを得ない場合を除 の規定の適用があるときは、 保持船 は、やむを得ない場合を除き、針路を左に転じてはならない。

3項 保持船 は、 避航船 と間近に接近したため、当該避航船の動作のみでは避航船との衝突を避けることができないと認める場合は、第1項の規定にかかわらず、衝突を避けるための最善の協力動作をとらなければならない。

18条 (各種船舶間の航法)

1項 第9条第2項 《2 航行中の動力船漁ろうに従事している船…》 舶を除く。次条第6項及び第18条第1項において同じ。は、狭い水道等において帆船の進路を避けなければならない。 ただし、この規定は、帆船が狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない動力船の通 及び第3項並びに 第10条第6項 《6 航行中の動力船は、通航路において帆船…》 の進路を避けなければならない。 ただし、この規定は、帆船が通航路をこれに沿つて航行している動力船の安全な通航を妨げることができることとするものではない。 及び第7項に定めるもののほか、 航行中 動力船 は、次に掲げる 船舶 の進路を避けなければならない。

1号 運転不自由船

2号 操縦性能制限船

3号 漁ろうに従事している船舶

4号 帆船

2項 第9条第3項 《3 航行中の船舶漁ろうに従事している船舶…》 を除く。次条第7項において同じ。は、狭い水道等において漁ろうに従事している船舶の進路を避けなければならない。 ただし、この規定は、漁ろうに従事している船舶が狭い水道等の内側を航行している他の船舶の通航 及び 第10条第7項 《7 航行中の船舶は、通航路において漁ろう…》 に従事している船舶の進路を避けなければならない。 ただし、この規定は、漁ろうに従事している船舶が通航路をこれに沿つて航行している他の船舶の通航を妨げることができることとするものではない。 に定めるもののほか、 航行中 帆船 漁ろうに従事している船舶 を除く。)は、次に掲げる 船舶 の進路を避けなければならない。

1号 運転不自由船

2号 操縦性能制限船

3号 漁ろうに従事している船舶

3項 航行中 漁ろうに従事している船舶 は、できる限り、次に掲げる 船舶 の進路を避けなければならない。

1号 運転不自由船

2号 操縦性能制限船

4項 船舶 運転不自由船 及び 操縦性能制限船 を除く。)は、やむを得ない場合を除き、 第28条 《喫水制限船 航行中の喫水制限船第23条…》 第1項の規定の適用があるものに限る。は、同項各号の規定による灯火のほか、最も見えやすい場所に紅色の全周灯3個又は円筒形の形象物1個を垂直線上に表示することができる。 の規定による灯火又は形象物を表示している 喫水制限船 の安全な通航を妨げてはならない。

5項 喫水制限船 は、10分にその特殊な状態を考慮し、かつ、10分に注意して航行しなければならない。

6項 水上航空機 等は、できる限り、すべての 船舶 から10分に遠ざかり、かつ、これらの船舶の通航を妨げないようにしなければならない。

3節 視界制限状態における船舶の航法

19条

1項 この条の規定は、 視界制限状態 にある水域又はその付近を航行している 船舶 互いに他の船舶の視野の内にある ものを除く。)について適用する。

2項 動力船 は、 視界制限状態 においては、機関を直ちに操作することができるようにしておかなければならない。

3項 船舶 は、第1節の規定による措置を講ずる場合は、その時の状況及び 視界制限状態 を10分に考慮しなければならない。

4項 他の 船舶 の存在をレーダーのみにより探知した船舶は、当該他の船舶に著しく接近することとなるかどうか又は当該他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断しなければならず、また、他の船舶に著しく接近することとなり、又は他の船舶と衝突するおそれがあると判断した場合は、10分に余裕のある時期にこれらの事態を避けるための動作をとらなければならない。

5項 前項の規定による動作をとる 船舶 は、やむを得ない場合を除き、次に掲げる針路の変更を行つてはならない。

1号 他の 船舶 が自船の正横より前方にある場合(当該他の船舶が自船に追い越される船舶である場合を除く。)において、針路を左に転じること。

2号 自船の正横又は正横より後方にある他の 船舶 の方向に針路を転じること。

6項 船舶 は、他の船舶と衝突するおそれがないと判断した場合を除き、他の船舶が行う 第35条 《視界制限状態における音響信号 視界制限…》 状態にある水域又はその付近における船舶の信号については、次項から第13項までに定めるところによる。 2 航行中の動力船第4項又は第5項の規定の適用があるものを除く。次項において同じ。は、対水速力を有す の規定による音響による信号を自船の正横より前方に聞いた場合又は自船の正横より前方にある他の船舶と著しく接近することを避けることができない場合は、その速力を針路を保つことができる最小限度の速力に減じなければならず、また、必要に応じて停止しなければならない。この場合において、船舶は、衝突の危険がなくなるまでは、10分に注意して航行しなければならない。

3章 灯火及び形象物

20条 (通則)

1項 船舶 船舶に引かれている船舶以外の物件を含む。以下この条において同じ。)は、この法律に定める灯火(以下この項及び次項において「 法定灯火 」という。)を日没から日出までの間表示しなければならず、また、この間は、次の各号のいずれにも該当する灯火を除き、 法定灯火 以外の灯火を表示してはならない。

1号 法定灯火 と誤認されることのない灯火であること。

2号 法定灯火 の視認又はその特性の識別を妨げることとならない灯火であること。

3号 見張りを妨げることとならない灯火であること。

2項 法定灯火 を備えている 船舶 は、 視界制限状態 においては、日出から日没までの間にあつてもこれを表示しなければならず、また、その他必要と認められる場合は、これを表示することができる。

3項 船舶 は、昼間においてこの法律に定める形象物を表示しなければならない。

4項 この法律に定めるもののほか、灯火及び形象物の技術上の基準並びにこれらを表示すべき位置については、国土交通省令で定める。

21条 (定義)

1項 この法律において「 マスト灯 」とは、二百二十五度にわたる水平の弧を照らす白灯であつて、その射光が正船首方向から各げん正横後二十二度30分までの間を照らすように 船舶 の中心線上に装置されるものをいう。

2項 この法律において「 げん灯 」とは、それぞれ百十二度30分にわたる水平の弧を照らす紅灯及び緑灯の一対であつて、紅灯にあつてはその射光が正船首方向から左げん正横後二十二度30分までの間を照らすように左げん側に装置される灯火をいい、緑灯にあつてはその射光が正船首方向から右げん正横後二十二度30分までの間を照らすように右げん側に装置される灯火をいう。

3項 この法律において「 両色灯 」とは、紅色及び緑色の部分からなる灯火であつて、その紅色及び緑色の部分がそれぞれ げん灯 の紅灯及び緑灯と同1の特性を有することとなるように 船舶 の中心線上に装置されるものをいう。

4項 この法律において「 船尾灯 」とは、百三十五度にわたる水平の弧を照らす白灯であつて、その射光が正船尾方向から各げん六十七度30分までの間を照らすように装置されるものをいう。

5項 この法律において「 引き船灯 」とは、 船尾灯 と同1の特性を有する黄灯をいう。

6項 この法律において「 全周灯 」とは、三百六十度にわたる水平の弧を照らす灯火をいう。

7項 この法律において「 せん光灯 」とは、一定の間隔で毎分百二十回以上のせん光を発する 全周灯 をいう。

22条 (灯火の視認距離)

1項 次の表の上欄に掲げる 船舶 その他の物件が表示する灯火は、同表中欄に掲げる灯火の種類ごとに、同表下欄に掲げる距離以上の視認距離を得るのに必要な国土交通省令で定める光度を有するものでなければならない。

23条 (航行中の動力船)

1項 航行中 動力船 次条第1項、第2項、第4項若しくは第7項、 第26条第1項 《航行中又はびよう泊中の漁ろうに従事してい…》 る船舶次条第1項の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。であつて、トロールけた網その他の漁具を水中で引くことにより行う漁法をいう。第4項において同じ。により漁ろうをしているもの以下この条 若しくは第2項、 第27条第1項 《航行中の運転不自由船第24条第4項又は第…》 7項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 ただし、航行中の長さ12メートル未満の運転不自由船は、その灯火又は形象物 から第4項まで若しくは第6項又は 第29条 《水先船 航行中又はびよう泊中の水先船で…》 あつて、水先業務に従事しているものは、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 1 マストの最上部又はその付近に白色の全周灯1個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に紅色の全周灯1 の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。)は、次に定めるところにより、灯火を表示しなければならない。

1号 前部に マスト灯 1個を掲げ、かつ、そのマスト灯よりも後方の高い位置にマスト灯1個を掲げること。ただし、 長さ 50メートル未満の 動力船 は、後方のマスト灯を掲げることを要しない。

2号 げん灯 一対( 長さ 20メートル未満の 動力船 にあつては、げん灯一対又は 両色灯 1個。第4項及び第5項並びに次条第1項第2号及び第2項第2号において同じ。)を掲げること。

3号 できる限り船尾近くに 船尾灯 1個を掲げること。

2項 水面から浮揚した状態で 航行中 のエアクッション船(船体の下方へ噴出する空気の圧力の反作用により水面から浮揚した状態で移動することができる 動力船 をいう。)は、前項の規定による灯火のほか、黄色の せん光灯 1個を表示しなければならない。

3項 特殊高速船(その有する速力が著しく高速であるものとして国土交通省令で定める 動力船 をいう。)は、第1項の規定による灯火のほか、紅色の せん光灯 1個を表示しなければならない。

4項 航行中 長さ 12メートル未満の 動力船 は、第1項の規定による灯火の表示に代えて、白色の 全周灯 1個及び げん灯 一対を表示することができる。

5項 航行中 長さ 7メートル未満の 動力船 であつて、その最大速力が七ノットを超えないものは、第1項又は前項の規定による灯火の表示に代えて、白色の 全周灯 1個を表示することができる。この場合において、その動力船は、できる限り げん灯 一対を表示しなければならない。

6項 航行中 長さ 12メートル未満の 動力船 は、 マスト灯 を表示しようとする場合において、そのマスト灯を 船舶 の中心線上に装置することができないときは、マスト灯と同1の特性を有する灯火1個を船舶の中心線上の位置以外の位置に表示することをもつて足りる。

7項 航行中 長さ 12メートル未満の 動力船 は、 両色灯 を表示しようとする場合において、 マスト灯 又は第4項若しくは第5項の規定による白色の 全周灯 船舶 の中心線上に装置することができないときは、その両色灯の表示に代えて、これと同1の特性を有する灯火1個を船舶の中心線上の位置以外の位置に表示することができる。この場合において、その灯火は、前項の規定によるマスト灯と同1の特性を有する灯火又は第4項若しくは第5項の規定による白色の全周灯が装置されている位置から船舶の中心線に平行に引いた直線上又はできる限りその直線の近くに掲げるものとする。

24条 (航行中のえい航船等)

1項 船舶 その他の物件を引いている 航行中 動力船 次項、 第26条第1項 《航行中又はびよう泊中の漁ろうに従事してい…》 る船舶次条第1項の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。であつて、トロールけた網その他の漁具を水中で引くことにより行う漁法をいう。第4項において同じ。により漁ろうをしているもの以下この条 若しくは第2項又は 第27条第1項 《航行中の運転不自由船第24条第4項又は第…》 7項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 ただし、航行中の長さ12メートル未満の運転不自由船は、その灯火又は形象物 から第4項まで若しくは第6項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。

1号 次のイ又はロに定める マスト灯 を掲げること。ただし、 長さ 50メートル未満の 動力船 は、イに定める後方のマスト灯を掲げることを要しない。

前部に垂直線上に マスト灯 2個(引いている 船舶 の船尾から引かれている船舶その他の物件の後端までの距離(以下この条において「 えい航物件の後端までの距離 」という。)が200メートルを超える場合にあつては、マスト灯3個及びこれらのマスト灯よりも後方の高い位置にマスト灯1個

前部に マスト灯 1個及びこのマスト灯よりも後方の高い位置に垂直線上にマスト灯2個( えい航物件の後端までの距離 が200メートルを超える場合にあつては、マスト灯3個

2号 げん灯 一対を掲げること。

3号 できる限り船尾近くに 船尾灯 1個を掲げること。

4号 前号の 船尾灯 の垂直線上の上方に 引き船灯 1個を掲げること。

5号 えい航物件の後端までの距離 が200メートルを超える場合は、最も見えやすい場所にひし形の形象物1個を掲げること。

2項 船舶 その他の物件を押し、又は接げんして引いている 航行中 動力船 第26条第1項 《航行中又はびよう泊中の漁ろうに従事してい…》 る船舶次条第1項の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。であつて、トロールけた網その他の漁具を水中で引くことにより行う漁法をいう。第4項において同じ。により漁ろうをしているもの以下この条 若しくは第2項又は 第27条第1項 《航行中の運転不自由船第24条第4項又は第…》 7項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 ただし、航行中の長さ12メートル未満の運転不自由船は、その灯火又は形象物 、第2項若しくは第4項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)は、次に定めるところにより、灯火を表示しなければならない。

1号 次のイ又はロに定める マスト灯 を掲げること。ただし、 長さ 50メートル未満の 動力船 は、イに定める後方のマスト灯を掲げることを要しない。

前部に垂直線上に マスト灯 2個及びこれらのマスト灯よりも後方の高い位置にマスト灯1個

前部に マスト灯 1個及びこのマスト灯よりも後方の高い位置に垂直線上にマスト灯2個

2号 げん灯 一対を掲げること。

3号 できる限り船尾近くに 船尾灯 1個を掲げること。

3項 遭難その他の事由により救助を必要としている 船舶 を引いている 航行中 動力船 であつて、通常はえい航作業に従事していないものは、やむを得ない事由により前2項の規定による灯火を表示することができない場合は、これらの灯火の表示に代えて、前条の規定による灯火を表示し、かつ、当該動力船が船舶を引いていることを示すため、えい航索の照明その他の 第36条第1項 《船舶は、他の船舶の注意を喚起するために必…》 要があると認める場合は、この法律に規定する信号と誤認されることのない発光信号又は音響による信号を行い、又は他の船舶を眩げん惑させない方法により危険が存する方向に探照灯を照射することができる。 の規定による他の船舶の注意を喚起するための信号を行うことをもつて足りる。

4項 他の 動力船 に引かれている 航行中 船舶 その他の物件(第1項、第7項(第2号に係る部分に限る。)、 第26条第1項 《航行中又はびよう泊中の漁ろうに従事してい…》 る船舶次条第1項の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。であつて、トロールけた網その他の漁具を水中で引くことにより行う漁法をいう。第4項において同じ。により漁ろうをしているもの以下この条 若しくは第2項又は 第27条第2項 《2 航行中又はびよう泊中の操縦性能制限船…》 前項、次項、第4項又は第6項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 1 最も見えやすい場所に白色の全周灯1個を掲げ、 から第4項までの規定の適用がある船舶及び次項の規定の適用がある船舶その他の物件を除く。以下この項において同じ。)は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。

1号 げん灯 一対( 長さ 20メートル未満の 船舶 その他の物件にあつては、げん灯一対又は 両色灯 1個)を掲げること。

2号 できる限り船尾近くに 船尾灯 1個を掲げること。

3号 えい航物件の後端までの距離 が200メートルを超える場合は、最も見えやすい場所にひし形の形象物1個を掲げること。

5項 他の 動力船 に引かれている 航行中 船舶 その他の物件であつて、その相当部分が水没しているため視認が困難であるものは、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。この場合において、二以上の船舶その他の物件が連結して引かれているときは、これらの物件は、1個の物件とみなす。

1号 前端又はその付近及び後端又はその付近に、それぞれ白色の 全周灯 1個を掲げること。ただし、石油その他の貨物を充てんして水上輸送の用に供するゴム製の容器は、前端又はその付近に白色の全周灯を掲げることを要しない。

2号 引かれている 船舶 その他の物件の最大の幅が25メートル以上である場合は、両側端又はその付近にそれぞれ白色の 全周灯 1個を掲げること。

3号 引かれている 船舶 その他の物件の 長さ が100メートルを超える場合は、前2号の規定による白色の 全周灯 の間に、100メートルを超えない間隔で白色の全周灯を掲げること。

4号 後端又はその付近にひし形の形象物1個を掲げること。

5号 えい航物件の後端までの距離 が200メートルを超える場合は、できる限り前方の最も見えやすい場所にひし形の形象物1個を掲げること。

6項 前2項に規定する他の 動力船 に引かれている 航行中 船舶 その他の物件は、やむを得ない事由により前2項の規定による灯火又は形象物を表示することができない場合は、照明その他その存在を示すために必要な措置を講ずることをもつて足りる。

7項 次の各号に掲げる 船舶 第26条第1項 《航行中又はびよう泊中の漁ろうに従事してい…》 る船舶次条第1項の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。であつて、トロールけた網その他の漁具を水中で引くことにより行う漁法をいう。第4項において同じ。により漁ろうをしているもの以下この条 若しくは第2項又は 第27条第2項 《2 航行中又はびよう泊中の操縦性能制限船…》 前項、次項、第4項又は第6項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 1 最も見えやすい場所に白色の全周灯1個を掲げ、 から第4項までの規定の適用があるものを除く。)は、それぞれ当該各号に定めるところにより、灯火を表示しなければならない。この場合において、二隻以上の船舶が一団となつて、押され、又は接げんして引かれているときは、これらの船舶は、一隻の船舶とみなす。

1号 他の 動力船 に押されている 航行中 船舶 前端に げん灯 一対( 長さ 20メートル未満の船舶にあつては、げん灯一対又は 両色灯 1個。次号において同じ。)を掲げること。

2号 他の 動力船 に接げんして引かれている 航行中 船舶 前端に げん灯 一対を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに 船尾灯 1個を掲げること。

8項 押している 動力船 と押されている 船舶 とが結合して一体となつている場合は、これらの船舶を一隻の動力船とみなしてこの章の規定を適用する。

25条 (航行中の帆船等)

1項 航行中 帆船 前条第4項若しくは第7項、次条第1項若しくは第2項又は 第27条第1項 《航行中の運転不自由船第24条第4項又は第…》 7項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 ただし、航行中の長さ12メートル未満の運転不自由船は、その灯火又は形象物 、第2項若しくは第4項の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。)であつて、 長さ 7メートル以上のものは、 げん灯 一対(長さ20メートル未満の帆船にあつては、げん灯一対又は 両色灯 1個。以下この条において同じ。)を表示し、かつ、できる限り船尾近くに 船尾灯 1個を表示しなければならない。

2項 航行中 長さ 7メートル未満の 帆船 は、できる限り、 げん灯 一対を表示し、かつ、できる限り船尾近くに 船尾灯 1個を表示しなければならない。ただし、これらの灯火又は次項に規定する三色灯を表示しない場合は、白色の携帯電灯又は点火した白灯を直ちに使用することができるように備えておき、他の 船舶 との衝突を防ぐために10分な時間これを表示しなければならない。

3項 航行中 長さ 20メートル未満の 帆船 は、 げん灯 一対及び 船尾灯 1個の表示に代えて、三色灯(紅色、緑色及び白色の部分からなる灯火であつて、紅色及び緑色の部分にあつてはそれぞれげん灯の紅灯及び緑灯と、白色の部分にあつては船尾灯と同1の特性を有することとなるように 船舶 の中心線上に装置されるものをいう。)1個をマストの最上部又はその付近の最も見えやすい場所に表示することができる。

4項 航行中 帆船 は、 げん灯 一対及び 船尾灯 1個のほか、マストの最上部又はその付近の最も見えやすい場所に、紅色の 全周灯 1個を表示し、かつ、その垂直線上の下方に緑色の全周灯1個を表示することができる。ただし、これらの灯火を前項の規定による三色灯と同時に表示してはならない。

5項 ろかいを用いている 航行中 船舶 は、前各項の規定による 帆船 の灯火を表示することができる。ただし、これらの灯火を表示しない場合は、白色の携帯電灯又は点火した白灯を直ちに使用することができるように備えておき、他の船舶との衝突を防ぐために10分な時間これを表示しなければならない。

6項 機関及び帆を同時に用いて推進している 動力船 次条第1項若しくは第2項又は 第27条第1項 《航行中の運転不自由船第24条第4項又は第…》 7項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 ただし、航行中の長さ12メートル未満の運転不自由船は、その灯火又は形象物 から第4項までの規定の適用があるものを除く。)は、前部の最も見えやすい場所に円すい形の形象物1個を頂点を下にして表示しなければならない。

26条 (漁ろうに従事している船舶)

1項 航行中 又はびよう泊中の 漁ろうに従事している船舶 次条第1項の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。)であつて、トロール(けた網その他の漁具を水中で引くことにより行う漁法をいう。第4項において同じ。)により漁ろうをしているもの(以下この条において「 トロール従事船 」という。)は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。

1号 緑色の 全周灯 1個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に白色の全周灯1個を掲げること。

2号 前号の緑色の 全周灯 よりも後方の高い位置に マスト灯 1個を掲げること。ただし、 長さ 50メートル未満の 漁ろうに従事している船舶 は、これを掲げることを要しない。

3号 対水速力を有する場合は、 げん灯 一対( 長さ 20メートル未満の 漁ろうに従事している船舶 にあつては、げん灯一対又は 両色灯 1個。次項第2号において同じ。)を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに 船尾灯 1個を掲げること。

4号 2個の同形の円すいをこれらの頂点で垂直線上の上下に結合した形の形象物1個を掲げること。

2項 トロール従事船 以外の 航行中 又はびよう泊中の 漁ろうに従事している船舶 は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。

1号 紅色の 全周灯 1個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に白色の全周灯1個を掲げること。

2号 対水速力を有する場合は、 げん灯 一対を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに 船尾灯 1個を掲げること。

3号 漁具を水平距離150メートルを超えて船外に出している場合は、その漁具を出している方向に白色の 全周灯 1個又は頂点を上にした円すい形の形象物1個を掲げること。

4号 2個の同形の円すいをこれらの頂点で垂直線上の上下に結合した形の形象物1個を掲げること。

3項 長さ 20メートル以上の トロール従事船 は、他の 漁ろうに従事している船舶 と著しく接近している場合は、第1項の規定による灯火のほか、次に定めるところにより、同項第1号の白色の 全周灯 よりも低い位置の最も見えやすい場所に灯火を表示しなければならない。この場合において、その灯火は、 第22条 《灯火の視認距離 次の表の上欄に掲げる船…》 舶その他の物件が表示する灯火は、同表中欄に掲げる灯火の種類ごとに、同表下欄に掲げる距離以上の視認距離を得るのに必要な国土交通省令で定める光度を有するものでなければならない。 長さ50メートル以上の船舶 の規定にかかわらず、一海里以上三海里未満(長さ50メートル未満のトロール従事船にあつては、一海里以上二海里未満)の視認距離を得るのに必要な国土交通省令で定める光度を有するものでなければならない。

1号 投網を行つている場合は、白色の 全周灯 2個を垂直線上に掲げること。

2号 揚網を行つている場合は、白色の 全周灯 1個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に紅色の全周灯1個を掲げること。

3号 網が障害物に絡み付いている場合は、紅色の 全周灯 2個を垂直線上に掲げること。

4項 長さ 20メートル以上の トロール従事船 であつて、二そうびきのトロールにより漁ろうをしているものは、他の 漁ろうに従事している船舶 と著しく接近している場合は、それぞれ、第1項及び前項の規定による灯火のほか、 第20条第1項 《船舶船舶に引かれている船舶以外の物件を含…》 む。以下この条において同じ。は、この法律に定める灯火以下この項及び次項において「法定灯火」という。を日没から日出までの間表示しなければならず、また、この間は、次の各号のいずれにも該当する灯火を除き、法 及び第2項の規定にかかわらず、夜間において対をなしている他方の 船舶 の進行方向を示すように探照灯を照射しなければならない。

5項 長さ 20メートル以上の トロール従事船 以外の国土交通省令で定める 漁ろうに従事している船舶 は、他の漁ろうに従事している船舶と著しく接近している場合は、第1項又は第2項の規定による灯火のほか、国土交通省令で定める灯火を国土交通省令で定めるところにより表示することができる。

27条 (運転不自由船及び操縦性能制限船)

1項 航行中 運転不自由船 第24条第4項 《4 他の動力船に引かれている航行中の船舶…》 その他の物件第1項、第7項第2号に係る部分に限る。、第26条第1項若しくは第2項又は第27条第2項から第4項までの規定の適用がある船舶及び次項の規定の適用がある船舶その他の物件を除く。以下この項におい 又は第7項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。ただし、航行中の 長さ 12メートル未満の運転不自由船は、その灯火又は形象物を表示することを要しない。

1号 最も見えやすい場所に紅色の 全周灯 2個を垂直線上に掲げること。

2号 対水速力を有する場合は、 げん灯 一対( 長さ 20メートル未満の 運転不自由船 にあつては、げん灯一対又は 両色灯 1個)を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに 船尾灯 1個を掲げること。

3号 最も見えやすい場所に球形の形象物2個又はこれに類似した形象物2個を垂直線上に掲げること。

2項 航行中 又はびよう泊中の 操縦性能制限船 前項、次項、第4項又は第6項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。

1号 最も見えやすい場所に白色の 全周灯 1個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方及び下方にそれぞれ紅色の全周灯1個を掲げること。

2号 対水速力を有する場合は、 マスト灯 2個( 長さ 50メートル未満の 操縦性能制限船 にあつては、マスト灯1個。第4項第2号において同じ。及び げん灯 一対(長さ20メートル未満の操縦性能制限船にあつては、げん灯一対又は 両色灯 1個。同号において同じ。)を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに 船尾灯 1個を掲げること。

3号 最も見えやすい場所にひし形の形象物1個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方及び下方にそれぞれ球形の形象物1個を掲げること。

4号 びよう泊中においては、最も見えやすい場所に 第30条第1項 《びよう泊中の船舶第26条第1項若しくは第…》 2項、第27条第2項、第4項若しくは第6項又は前条の規定の適用があるものを除く。次項及び第4項において同じ。は、次に定めるところにより、最も見えやすい場所に灯火又は形象物を表示しなければならない。 1 各号の規定による灯火又は形象物を掲げること。

3項 航行中 操縦性能制限船 であつて、 第3条第7項第6号 《7 この法律において「操縦性能制限船」と…》 は、次に掲げる作業その他の船舶の操縦性能を制限する作業に従事しているため他の船舶の進路を避けることができない船舶をいう。 1 航路標識、海底電線又は海底パイプラインの敷設、保守又は引揚げ 2 しゆんせ に規定するえい航作業に従事しているもの(第1項の規定の適用があるものを除く。)は、 第24条第1項 《船舶その他の物件を引いている航行中の動力…》 船次項、第26条第1項若しくは第2項又は第27条第1項から第4項まで若しくは第6項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならな 各号並びに前項第1号及び第3号の規定による灯火又は形象物を表示しなければならない。

4項 航行中 又はびよう泊中の 操縦性能制限船 であつて、しゆんせつその他の水中作業(掃海作業を除く。)に従事しているもの(第1項の規定の適用があるものを除く。)は、その作業が他の 船舶 の通航の妨害となるおそれがある場合は、次の各号に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。

1号 最も見えやすい場所に白色の 全周灯 1個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方及び下方にそれぞれ紅色の全周灯1個を掲げること。

2号 対水速力を有する場合は、 マスト灯 2個及び げん灯 一対を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに 船尾灯 1個を掲げること。

3号 その作業が他の 船舶 の通航の妨害となるおそれがある側のげんを示す紅色の 全周灯 2個又は球形の形象物2個をそのげんの側に垂直線上に掲げること。

4号 他の 船舶 が通航することができる側のげんを示す緑色の 全周灯 2個又はひし形の形象物2個をそのげんの側に垂直線上に掲げること。

5号 最も見えやすい場所にひし形の形象物1個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方及び下方にそれぞれ球形の形象物1個を掲げること。

5項 前項に規定する 操縦性能制限船 であつて、潜水夫による作業に従事しているものは、その船体の大きさのために同項第2号から第5号までの規定による灯火又は形象物を表示することができない場合は、次に定めるところにより、灯火又は信号板を表示することをもつて足りる。

1号 最も見えやすい場所に白色の 全周灯 1個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方及び下方にそれぞれ紅色の全周灯1個を掲げること。

2号 国際海事機関が採択した国際信号書に定めるA旗を表す信号板を、げん縁上1メートル以上の高さの位置に周囲から見えるように掲げること。

6項 航行中 又はびよう泊中の 操縦性能制限船 であつて、掃海作業に従事しているものは、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。

1号 当該 船舶 から1,000メートル以内の水域が危険であることを示す緑色の 全周灯 3個又は球形の形象物3個を掲げること。この場合において、これらの全周灯3個又は球形の形象物3個のうち、1個は前部マストの最上部付近に掲げ、かつ、他の2個はその前部マストのヤードの両端に掲げること。

2号 航行中 においては、 第23条第1項 《航行中の動力船次条第1項、第2項、第4項…》 若しくは第7項、第26条第1項若しくは第2項、第27条第1項から第4項まで若しくは第6項又は第29条の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。は、次に定めるところにより、灯火を表示しなけれ 各号の規定による灯火を掲げること。

3号 びよう泊中においては、最も見えやすい場所に 第30条第1項 《びよう泊中の船舶第26条第1項若しくは第…》 2項、第27条第2項、第4項若しくは第6項又は前条の規定の適用があるものを除く。次項及び第4項において同じ。は、次に定めるところにより、最も見えやすい場所に灯火又は形象物を表示しなければならない。 1 各号の規定による灯火又は形象物を掲げること。

7項 航行中 又はびよう泊中の 長さ 12メートル未満の 操縦性能制限船 潜水夫による作業に従事しているものを除く。)は、第2項から第4項まで及び前項の規定による灯火又は形象物を表示することを要しない。

28条 (喫水制限船)

1項 航行中 喫水制限船 第23条第1項 《航行中の動力船次条第1項、第2項、第4項…》 若しくは第7項、第26条第1項若しくは第2項、第27条第1項から第4項まで若しくは第6項又は第29条の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。は、次に定めるところにより、灯火を表示しなけれ の規定の適用があるものに限る。)は、同項各号の規定による灯火のほか、最も見えやすい場所に紅色の 全周灯 3個又は円筒形の形象物1個を垂直線上に表示することができる。

29条 (水先船)

1項 航行中 又はびよう泊中の水先船であつて、水先業務に従事しているものは、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。

1号 マストの最上部又はその付近に白色の 全周灯 1個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に紅色の全周灯1個を掲げること。

2号 航行中 においては、 げん灯 一対( 長さ 20メートル未満の水先船にあつては、げん灯一対又は 両色灯 1個)を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに 船尾灯 1個を掲げること。

3号 びよう泊中においては、最も見えやすい場所に次条第1項各号の規定による灯火又は形象物を掲げること。

30条 (びよう泊中の船舶及び乗り揚げている船舶)

1項 びよう泊中の 船舶 第26条第1項 《航行中又はびよう泊中の漁ろうに従事してい…》 る船舶次条第1項の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。であつて、トロールけた網その他の漁具を水中で引くことにより行う漁法をいう。第4項において同じ。により漁ろうをしているもの以下この条 若しくは第2項、 第27条第2項 《2 航行中又はびよう泊中の操縦性能制限船…》 前項、次項、第4項又は第6項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 1 最も見えやすい場所に白色の全周灯1個を掲げ、 、第4項若しくは第6項又は前条の規定の適用があるものを除く。次項及び第4項において同じ。)は、次に定めるところにより、最も見えやすい場所に灯火又は形象物を表示しなければならない。

1号 前部に白色の 全周灯 1個を掲げ、かつ、できる限り船尾近くにその全周灯よりも低い位置に白色の全周灯1個を掲げること。ただし、 長さ 50メートル未満の 船舶 は、これらの灯火に代えて、白色の全周灯1個を掲げることができる。

2号 前部に球形の形象物1個を掲げること。

2項 びよう泊中の 船舶 は、作業灯又はこれに類似した灯火を使用してその甲板を照明しなければならない。ただし、 長さ 100メートル未満の船舶は、その甲板を照明することを要しない。

3項 乗り揚げている 船舶 は、次に定めるところにより、最も見えやすい場所に灯火又は形象物を表示しなければならない。

1号 前部に白色の 全周灯 1個を掲げ、かつ、できる限り船尾近くにその全周灯よりも低い位置に白色の全周灯1個を掲げること。ただし、 長さ 50メートル未満の 船舶 は、これらの灯火に代えて、白色の全周灯1個を掲げることができる。

2号 紅色の 全周灯 2個を垂直線上に掲げること。

3号 球形の形象物3個を垂直線上に掲げること。

4項 長さ 7メートル未満のびよう泊中の 船舶 は、そのびよう泊をしている水域が、 狭い水道等 、びよう地若しくはこれらの付近又は他の船舶が通常航行する水域である場合を除き、第1項の規定による灯火又は形象物を表示することを要しない。

5項 長さ 12メートル未満の乗り揚げている 船舶 は、第3項第2号又は第3号の規定による灯火又は形象物を表示することを要しない。

31条 (水上航空機等)

1項 水上航空機 等は、この法律の規定による灯火又は形象物を表示することができない場合は、その特性又は位置についてできる限りこの法律の規定に準じてこれを表示しなければならない。

4章 音響信号及び発光信号

32条 (定義)

1項 この法律において「 汽笛 」とは、この法律に規定する短音及び長音を発することができる装置をいう。

2項 この法律において「 短音 」とは、約一秒間継続する吹鳴をいう。

3項 この法律において「 長音 」とは、四秒以上六秒以下の時間継続する吹鳴をいう。

33条 (音響信号設備)

1項 船舶 は、 汽笛 及び号鐘( 長さ 100メートル以上の船舶にあつては、汽笛並びに号鐘及びこれと混同しない音調を有するどら)を備えなければならない。ただし、号鐘又はどらは、それぞれこれと同1の音響特性を有し、かつ、この法律の規定による信号を手動により行うことができる他の設備をもつて代えることができる。

2項 長さ 20メートル未満の 船舶 は、前項の号鐘(長さ12メートル未満の船舶にあつては、同項の 汽笛 及び号鐘)を備えることを要しない。ただし、これらを備えない場合は、有効な音響による信号を行うことができる他の手段を講じておかなければならない。

3項 この法律に定めるもののほか、 汽笛 、号鐘及びどらの技術上の基準並びに汽笛の位置については、国土交通省令で定める。

34条 (操船信号及び警告信号)

1項 航行中 動力船 は、 互いに他の船舶の視野の内にある 場合において、この法律の規定によりその針路を転じ、又はその機関を後進にかけているときは、次の各号に定めるところにより、 汽笛 信号を行わなければならない。

1号 針路を右に転じている場合は、 短音 を一回鳴らすこと。

2号 針路を左に転じている場合は、 短音 を二回鳴らすこと。

3号 機関を後進にかけている場合は、 短音 を三回鳴らすこと。

2項 航行中 動力船 は、前項の規定による 汽笛 信号を行わなければならない場合は、次の各号に定めるところにより、発光信号を行うことができる。この場合において、その動力船は、その発光信号を十秒以上の間隔で反復して行うことができる。

1号 針路を右に転じている場合は、せん光を一回発すること。

2号 針路を左に転じている場合は、せん光を二回発すること。

3号 機関を後進にかけている場合は、せん光を三回発すること。

3項 前項のせん光の継続時間及びせん光とせん光との間隔は、約一秒とする。

4項 船舶 は、 互いに他の船舶の視野の内にある 場合において、 第9条第4項 《4 第13条第2項又は第3項の規定による…》 追越し船は、狭い水道等において、追い越される船舶が自船を安全に通過させるための動作をとらなければこれを追い越すことができない場合は、汽笛信号を行うことにより追越しの意図を示さなければならない。 この場 の規定による 汽笛 信号を行うときは、次の各号に定めるところにより、これを行わなければならない。

1号 他の 船舶 の右げん側を追い越そうとする場合は、 長音 二回に引き続く 短音 一回を鳴らすこと。

2号 他の 船舶 の左げん側を追い越そうとする場合は、 長音 二回に引き続く 短音 二回を鳴らすこと。

3号 他の 船舶 に追い越されることに同意した場合は、順次に 長音 一回、 短音 一回、長音一回及び短音一回を鳴らすこと。

5項 互いに他の船舶の視野の内にある 船舶が互いに接近する場合において、 船舶 は、他の船舶の意図若しくは動作を理解することができないとき、又は他の船舶が衝突を避けるために10分な動作をとつていることについて疑いがあるときは、直ちに急速に 短音 を五回以上鳴らすことにより 汽笛 信号を行わなければならない。この場合において、その汽笛信号を行う船舶は、急速にせん光を五回以上発することにより発光信号を行うことができる。

6項 船舶 は、障害物があるため他の船舶を見ることができない 狭い水道等 のわん曲部その他の水域に接近する場合は、 長音 一回の 汽笛 信号を行わなければならない。この場合において、その船舶に接近する他の船舶は、そのわん曲部の付近又は障害物の背後においてその汽笛信号を聞いたときは、長音一回の汽笛信号を行うことによりこれに応答しなければならない。

7項 船舶 は、二以上の 汽笛 をそれぞれ100メートルを超える間隔を置いて設置している場合において、第1項又は前3項の規定による汽笛信号を行うときは、これらの汽笛を同時に鳴らしてはならない。

8項 第2項及び第5項後段の規定による発光信号に使用する灯火は、五海里以上の視認距離を有する白色の 全周灯 とし、その技術上の基準及び位置については、国土交通省令で定める。

35条 (視界制限状態における音響信号)

1項 視界制限状態 にある水域又はその付近における 船舶 の信号については、次項から第13項までに定めるところによる。

2項 航行中 動力船 第4項又は第5項の規定の適用があるものを除く。次項において同じ。)は、対水速力を有する場合は、2分を超えない間隔で 長音 を一回鳴らすことにより 汽笛 信号を行わなければならない。

3項 航行中 動力船 は、対水速力を有しない場合は、約二秒の間隔の二回の 長音 を2分を超えない間隔で鳴らすことにより 汽笛 信号を行わなければならない。

4項 航行中 船舶 帆船 漁ろうに従事している船舶 運転不自由船 操縦性能制限船 及び 喫水制限船 他の 動力船 に引かれているものを除く。並びに他の船舶を引き、及び押している動力船に限る。)は、2分を超えない間隔で、 長音 一回に引き続く 短音 二回を鳴らすことにより 汽笛 信号を行わなければならない。

5項 他の 動力船 に引かれている 航行中 船舶 二隻以上ある場合は、最後部のもの)は、乗組員がいる場合は、2分を超えない間隔で、 長音 一回に引き続く 短音 三回を鳴らすことにより 汽笛 信号を行わなければならない。この場合において、その汽笛信号は、できる限り、引いている動力船が行う前項の規定による汽笛信号の直後に行わなければならない。

6項 びよう泊中の 長さ 100メートル以上の 船舶 第8項の規定の適用があるものを除く。)は、その前部において、1分を超えない間隔で急速に号鐘を約五秒間鳴らし、かつ、その後部において、その直後に急速にどらを約五秒間鳴らさなければならない。この場合において、その船舶は、接近してくる他の船舶に対し自船の位置及び自船との衝突の可能性を警告する必要があるときは、順次に 短音 一回、 長音 一回及び短音一回を鳴らすことにより 汽笛 信号を行うことができる。

7項 びよう泊中の 長さ 100メートル未満の 船舶 次項の規定の適用があるものを除く。)は、1分を超えない間隔で急速に号鐘を約五秒間鳴らさなければならない。この場合において、前項後段の規定を準用する。

8項 びよう泊中の 漁ろうに従事している船舶 及び 操縦性能制限船 は、2分を超えない間隔で、 長音 一回に引き続く 短音 二回を鳴らすことにより 汽笛 信号を行わなければならない。

9項 乗り揚げている 長さ 100メートル以上の 船舶 は、その前部において、1分を超えない間隔で急速に号鐘を約五秒間鳴らすとともにその直前及び直後に号鐘をそれぞれ三回明確に点打し、かつ、その後部において、その号鐘の最後の点打の直後に急速にどらを約五秒間鳴らさなければならない。この場合において、その船舶は、適切な 汽笛 信号を行うことができる。

10項 乗り揚げている 長さ 100メートル未満の 船舶 は、1分を超えない間隔で急速に号鐘を約五秒間鳴らすとともにその直前及び直後に号鐘をそれぞれ三回明確に点打しなければならない。この場合において、前項後段の規定を準用する。

11項 長さ 12メートル以上20メートル未満の 船舶 は、第7項及び前項の規定による信号を行うことを要しない。ただし、その信号を行わない場合は、2分を超えない間隔で他の手段を講じて有効な音響による信号を行わなければならない。

12項 長さ 12メートル未満の 船舶 は、第2項から第10項まで(第6項及び第9項を除く。)の規定による信号を行うことを要しない。ただし、その信号を行わない場合は、2分を超えない間隔で他の手段を講じて有効な音響による信号を行わなければならない。

13項 第29条 《水先船 航行中又はびよう泊中の水先船で…》 あつて、水先業務に従事しているものは、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 1 マストの最上部又はその付近に白色の全周灯1個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に紅色の全周灯1 に規定する水先船は、第2項、第3項又は第7項の規定による信号を行う場合は、これらの信号のほか 短音 四回の 汽笛 信号を行うことができる。

14項 押している 動力船 と押されている 船舶 とが結合して一体となつている場合は、これらの船舶を一隻の動力船とみなしてこの章の規定を適用する。

36条 (注意喚起信号)

1項 船舶 は、他の船舶の注意を喚起するために必要があると認める場合は、この法律に規定する信号と誤認されることのない発光信号又は音響による信号を行い、又は他の船舶をげん惑させない方法により危険が存する方向に探照灯を照射することができる。

2項 前項の規定による発光信号又は探照灯による照射は、 船舶 の航行を援助するための施設の灯火と誤認されるものであつてはならず、また、ストロボ等による点滅し、又は回転する強力な灯火を使用して行つてはならない。

37条 (遭難信号)

1項 船舶 は、遭難して救助を求める場合は、国土交通省令で定める信号を行わなければならない。

2項 船舶 は、遭難して救助を求めていることを示す目的以外の目的で前項の規定による信号を行つてはならず、また、これと誤認されるおそれのある信号を行つてはならない。

5章 補則

38条 (切迫した危険のある特殊な状況)

1項 船舶 は、この法律の規定を履行するに当たつては、運航上の危険及び他の船舶との衝突の危険に10分に注意し、かつ、切迫した危険のある特殊な状況(船舶の性能に基づくものを含む。)に10分に注意しなければならない。

2項 船舶 は、前項の切迫した危険のある特殊な状況にある場合においては、切迫した危険を避けるためにこの法律の規定によらないことができる。

39条 (注意等を怠ることについての責任)

1項 この法律の規定は、適切な航法で運航し、灯火若しくは形象物を表示し、若しくは信号を行うこと又は船員の常務として若しくはその時の特殊な状況により必要とされる注意をすることを怠ることによつて生じた結果について、 船舶 、船舶所有者、船長又は海員の責任を免除するものではない。

40条 (他の法令による航法等についてのこの法律の規定の適用等)

1項 第16条 《避航船 この法律の規定により他の船舶の…》 進路を避けなければならない船舶次条において「避航船」という。は、当該他の船舶から10分に遠ざかるため、できる限り早期に、かつ、大幅に動作をとらなければならない。第17条 《保持船 この法律の規定により二隻の船舶…》 のうち一隻の船舶が他の船舶の進路を避けなければならない場合は、当該他の船舶は、その針路及び速力を保たなければならない。 2 前項の規定により針路及び速力を保たなければならない船舶以下この条において「保第20条 《通則 船舶船舶に引かれている船舶以外の…》 物件を含む。以下この条において同じ。は、この法律に定める灯火以下この項及び次項において「法定灯火」という。を日没から日出までの間表示しなければならず、また、この間は、次の各号のいずれにも該当する灯火を第4項を除く。)、 第34条 《操船信号及び警告信号 航行中の動力船は…》 、互いに他の船舶の視野の内にある場合において、この法律の規定によりその針路を転じ、又はその機関を後進にかけているときは、次の各号に定めるところにより、汽笛信号を行わなければならない。 1 針路を右に転第4項から第6項までを除く。)、 第36条 《注意喚起信号 船舶は、他の船舶の注意を…》 喚起するために必要があると認める場合は、この法律に規定する信号と誤認されることのない発光信号又は音響による信号を行い、又は他の船舶を眩げん惑させない方法により危険が存する方向に探照灯を照射することがで第38条 《切迫した危険のある特殊な状況 船舶は、…》 この法律の規定を履行するに当たつては、運航上の危険及び他の船舶との衝突の危険に10分に注意し、かつ、切迫した危険のある特殊な状況船舶の性能に基づくものを含む。に10分に注意しなければならない。 2 船 及び前条の規定は、他の法令において定められた航法、灯火又は形象物の表示、信号その他運航に関する事項についても適用があるものとし、 第11条 《適用船舶 この節の規定は、互いに他の船…》 舶の視野の内にある船舶について適用する。 の規定は、他の法令において定められた避航に関する事項について準用するものとする。

41条 (この法律の規定の特例)

1項 船舶 の衝突予防に関し遵守すべき航法、灯火又は形象物の表示、信号その他運航に関する事項であつて、 港則法 1948年法律第174号又は 海上交通安全法 1972年法律第115号)の定めるものについては、これらの法律の定めるところによる。

2項 政令で定める水域における 水上航空機 等の衝突予防に関し遵守すべき航法、灯火又は形象物の表示、信号その他運航に関する事項については、政令で特例を定めることができる。

3項 国際規則 第1条(c)に規定する位置灯、信号灯、形象物若しくは 汽笛 信号又は同条(e)に規定する灯火若しくは形象物の数、位置、視認距離若しくは視認圏若しくは音響信号装置の配置若しくは特性(次項において「 特別事項 」という。)については、国土交通省令で特例を定めることができる。

4項 条約 の締約国である外国が 特別事項 について特別の規則を定めた場合において、 国際規則 第1条(c又はe)に規定する 船舶 であつて当該外国の国籍を有するものが当該特別の規則に従うときは、当該特別の規則に相当するこの法律又はこの法律に基づく命令の規定は、当該船舶について適用しない。

42条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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