水産加工業施設改良資金融通臨時措置法《附則》

法番号:1977年法律第93号

略称: 水産加工施設資金法・水産加工資金法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律は、2028年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なお効力を有する。

附 則(1980年4月30日法律第32号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年3月29日法律第8号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1988年3月31日法律第13号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1990年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1993年3月31日法律第15号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月31日法律第31号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年7月30日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

3条 (水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法 第4項及び第5項の規定により同法第4項に規定する日以前に行われた貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(2001年4月11日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年3月31日法律第14号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に国民生活金融公庫及び中小企業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年3月31日法律第7号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1項の改正規定(「強化並びに」を「強化、」に改める部分、「減少」の下に「並びに世界における水産物の需要の増大」を加える部分及び「確保」の下に「又は未利用若しくは利用の程度が低い水産資源の有効な利用の促進」を加える部分を除く。)、第2項の改正規定及び第3項の改正規定は、2008年10月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年5月2日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、2012年4月1日から施行する。

50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

1項

2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

51条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年3月30日法律第7号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月31日法律第9号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月31日法律第7号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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