国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法《本則》

法番号:1977年法律第94号

略称: 漁臨法・漁業離職者臨時措置法

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1条 (目的)

1項 この法律は、漁業をめぐる国際環境が急激に変化している状況下における国際協定の締結等の事態に対処するための漁船の隻数の縮減に伴い、1時に多数の漁業離職者が発生することが見込まれること等の事情にかんがみ、再就職の促進等のための特別の措置を講じ、もつて漁業離職者の職業及び生活の安定に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 特定漁業 」とは、我が国の漁業者が行う漁業について操業区域、漁獲量等に関し国際協定等により規制が強化されたことに対処するため、緊急に漁船の隻数を縮減することを余儀なくされ、これに伴い1時に相当数の離職者が発生するものとして政令で定める業種に係る漁業をいう。

2項 この法律において「 漁業離職者 」とは、 特定漁業 に従事していた者であつて、前項に規定する国際協定等に対処するために漁業者が実施する漁船の隻数の縮減(以下「 減船 」という。)に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるものをいう。

3条 (職業訓練)

1項 厚生労働大臣は、 漁業離職者 の再就職を容易にするため、必要な職業訓練の実施に関し、訓練時期、訓練期間、職業訓練に係る職種、委託訓練、職業訓練施設、受講定員等について特別の措置を講ずるものとする。

2項 前項の措置に係る職業能力開発校における職業訓練に要する費用については、国は、 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第94条 《職業訓練施設の経費の負担 国は、政令で…》 定めるところにより、都道府県が設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の施設及び設備に要する経費の一部を負担する。 の規定による負担及び同法第95条第1項の規定による交付金の交付を行うほか、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。

4条 (漁業離職者求職手帳)

1項 公共職業安定所長は、 漁業離職者 で次の各号に該当すると認定したものに対し、その者の申請に基づき、漁業離職者求職 手帳 以下「 手帳 」という。)を発給する。

1号 当該離職の日が、当該 減船 の必要が生じた日として当該 特定漁業 ごとに厚生労働省令で定める日から、当該減船が実施された日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間(その期間内に離職しなかつたことについて特別の事情があると公共職業安定所長が認めたときは、その事情がやんだ日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間)にあること。

2号 当該離職の日まで1年以上引き続き当該 減船 に係る漁業者の行う 特定漁業 に従事していたこと又はこれに相当するものとして厚生労働省令で定める状態にあつたこと。

3号 労働の意思及び能力を有すること。

4号 当該離職の日以後において安定した職業に就いたことがないこと。

2項 前項第1号の厚生労働省令の制定又は改正に当たつては、厚生労働大臣は、農林水産大臣の意見を聴かなければならない。

3項 手帳 は、厚生労働省令で定める期間、その効力を有する。

4項 手帳 は、公共職業安定所長が、当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その効力を失う。

1号 労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。

2号 新たに安定した職業に就いたとき。

3号 次条第3項の規定に違反して再度就職指導を受けなかつたとき。

4号 偽りその他不正の行為により、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号)の規定に基づき支給する給付金(事業主に対して支給するものを除く。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。

5項 前項の場合においては、公共職業安定所長は、その旨をその者に通知する。

6項 第1項及び第3項から前項までに定めるもののほか、 手帳 の発給の申請、発給、返納その他手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

5条 (就職指導)

1項 公共職業安定所長は、 手帳 の発給を受けた者(以下「 手帳所持者 」という。)に対し、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「 就職指導 」という。)を行うものとする。

2項 公共職業安定所長は、 手帳 所持者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。次項第3号において同じ。)を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。

3項 手帳 所持者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、公共職業安定所長が指定した日に公共職業安定所に出頭し、 就職指導 を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかの理由により公共職業安定所に出頭することができなかつたときは、この限りでない。

1号 疾病又は負傷

2号 公共職業安定所の紹介による求人者との面接

3号 前項の規定により公共職業安定所長の指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練の受講

4号 天災その他やむを得ない理由

5号 その他厚生労働省令で定める理由

6条 (就職促進指導官)

1項 就職指導 は、 職業安定法 1947年法律第141号第9条の2第1項 《公共職業安定所に就職促進指導官を置く。…》 の就職促進指導官に行わせるものとする。

6条の2 (船員となろうとする者に関する特例)

1項 船員職業安定法 1948年法律第130号第6条第1項 《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》 法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 に規定する船員となろうとする 漁業離職者 に関しては、 第3条第1項 《船舶所有者船舶共有の場合には船舶管理人を…》 、船舶貸借の場合には船舶借入人を、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者をいう。以下同じ。は、船員として雇用する者を自由に選択することができる。 但し、労働組合法1第4条 《均等待遇 何人も、人種、国籍、信条、性…》 別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労第1項各号列記以外の部分を除く。及び 第5条 《政府の行う業務 政府は、第1条の目的を…》 達成するため、次の業務を行う。 1 海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること及びその労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。 2 政府以外の者の行う船員職業紹介事業、船員 の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局長」と、「公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。次項第3号において同じ。)」とあるのは「職業訓練」と、「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、「公共職業能力開発施設の行う職業訓練の」とあるのは「職業訓練の」と、 第4条第1項 《何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身…》 分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労働組合との間 各号列記以外の部分中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)」と、同条第4項第4号中「 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号)の規定に基づき支給する給付金」とあるのは「 第7条第1項 《地方運輸局長及び無料船員職業紹介事業者又…》 は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。 の給付金」とする。

2項 前項に規定する 漁業離職者 に関しては、 第3条第2項 《2 前項の措置に係る職業能力開発校におけ…》 る職業訓練に要する費用については、国は、職業能力開発促進法1969年法律第64号第94条の規定による負担及び同法第95条第1項の規定による交付金の交付を行うほか、予算の範囲内において、政令で定めるとこ 、前条及び 第10条 《公共事業についての配慮 厚生労働大臣は…》 、必要があると認めるときは、公共事業国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国 の規定は、適用しない。

6条の3 (給付金の支給等)

1項 及び都道府県は、 手帳 所持者( 船員職業安定法 第6条第1項 《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》 法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 に規定する船員となろうとする者を除く。以下この条において同じ。)がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 の規定に基づき、給付金を支給するものとする。

7条

1項 国は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、 手帳 所持者( 船員職業安定法 第6条第1項 《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》 法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。)がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対し、次の各号に掲げる給付金を支給することができる。

1号 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示した職業訓練を受けるために待期している間についての訓練待期手当又は 手帳 所持者の再就職の促進を図るための就職促進手当

2号 手帳 所持者の知識及び技能の習得を容易にするための技能習得手当

3号 就職又は知識若しくは技能の習得をするための住所又は居所の変更に要する費用に充てるための移転費

4号 前各号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの

2項 前項の規定による給付金の支給に関し必要な基準は、国土交通省令で定める。

3項 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 1976年法律第43号第13条第1項 《政府は、他の法令の規定に基づき支給するも…》 のを除くほか、前条に規定する者のうち政令で定める業種に係る漁業に従事していた者であつて船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員となろうとするものがその有する能力に適合する職業に 中「他の法令」とあるのは、「国際協定の締結等に伴う 漁業離職者 に関する臨時措置法(1977年法律第94号及びその他の法令」とする。

8条 (給付金の支給を受ける権利の譲渡等の禁止)

1項 前条第1項の給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

9条 (公課の禁止)

1項 租税その他の公課は、 第7条第1項 《国は、他の法令の規定に基づき支給するもの…》 を除くほか、手帳所持者船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主 の給付金(事業主に対して支給するものを除く。)を標準として課することができない。

10条 (公共事業についての配慮)

1項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、公共事業(及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)(以下この条において「国等」という。)自ら又は国の負担金の交付を受け、若しくは国庫の補助により地方公共団体等が計画実施する公共的な建設又は復旧の事業をいう。)を計画実施する国等の機関又は地方公共団体等(これらのものとの請負契約その他の契約に基づいて、その事業を施行する者を含む。)に対し、 漁業離職者 の雇入れの促進について配慮するよう要請することができる。

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