労働者災害補償保険法施行令《本則》

法番号:1977年政令第33号

略称: 労災法施行令・労災保険法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)第14条第3項(同法第22条の2第2項において準用する場合を含む。並びに別表第1第1号(同法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第22条の6第2項において準用する場合を含む。及び第2号(同法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第22条の6第2項において準用する場合を含む。並びに 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1976年法律第32号)附則第6条及び附則第30条の規定に基づき、 労働者災害補償保険法施行令 1961年政令第67号)の全部を改正する政令を制定する。


1条 (法第14条第2項の政令で定める額)

1項 労働者災害補償保険法 以下「」という。第14条第2項 《休業補償給付を受ける労働者が同1の事由に…》 ついて厚生年金保険法1954年法律第115号の規定による障害厚生年金又は国民年金法1959年法律第141号の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前 の政令で定める額は、同条第1項の額から、同1の事由により支給される 厚生年金保険法 1954年法律第115号)の規定による障害厚生年金(以下 第5条第1項 《この法律に基づく政令及び厚生労働省令並び…》 に労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。に基づく政令及び厚生労働省令労働者災害補償保険事業に係るものに限る。は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞い までにおいて単に「障害厚生年金」という。又は 国民年金法 1959年法律第141号)の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下 第7条第1項 《法別表第1第3号の政令で定める額は、同表…》 の下欄の額から、同1の事由障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。により支給される障害基礎年金又は までにおいて単に「障害基礎年金」という。)の額(同1の事由により障害厚生年金及び障害基礎年金が支給される場合にあつては、これらの年金たる給付の額の合計額)を三百六十五で除して得た額を減じた残りの額に相当する額とする。

2項 前項の規定は、 第20条の4第2項 《第14条及び第14条の2の規定は、複数事…》 業労働者休業給付について準用する。 この場合において、第14条第1項中「労働者が業務上の」とあるのは「複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因とする」と、同条第2項中「別表第1第1号から第 において準用する法第14条第2項の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同条第1項」とあるのは、「法第20条の4第2項において準用する法第14条第1項」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、 第22条の2第2項 《第14条及び第14条の2の規定は、休業給…》 付について準用する。 この場合において、第14条第1項中「業務上の」とあるのは「通勤による」と、同条第2項中「別表第1第1号から第3号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第1号から第3号までの政令で において準用する法第14条第2項の政令で定める額について準用する。この場合において、第1項中「同条第1項」とあるのは、「法第22条の2第2項において準用する法第14条第1項」と読み替えるものとする。

2条 (法別表第1第1号の政令で定める率)

1項 法別表第1第1号( 第20条の5第3項 《第15条第2項及び第15条の二並びに別表…》 第一障害補償年金に係る部分に限る。及び別表第二障害補償1時金に係る部分に限る。の規定は、複数事業労働者障害給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労第20条の6第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、複数事業労働者遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業第20条の8第2項 《第18条、第18条の二及び別表第一傷病補…》 償年金に係る部分に限る。の規定は、複数事業労働者傷病年金について準用する。 この場合において、第18条第2項中「休業補償給付」とあるのは「複数事業労働者休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「第22条の3第3項 《第15条第2項及び第15条の二並びに別表…》 第一障害補償年金に係る部分に限る。及び別表第二障害補償1時金に係る部分に限る。の規定は、障害給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償第22条の4第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補 及び 第23条第2項 《第18条、第18条の二及び別表第一傷病補…》 償年金に係る部分に限る。の規定は、傷病年金について準用する。 この場合において、第18条第2項中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものと において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

3条 (法別表第1第1号の政令で定める額)

1項 法別表第1第1号の政令で定める額は、同表の下欄の額から、同1の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される障害厚生年金の額と障害基礎年金の額との合計額又は 厚生年金保険法 の規定による遺族厚生年金( 第5条第1項 《法別表第1第2号の政令で定める額は、同表…》 の下欄の額から、同1の事由障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。により支給される障害厚生年金又は において単に「遺族厚生年金」という。)の額と 国民年金法 の規定による遺族基礎年金( 第7条第1項 《法別表第1第3号の政令で定める額は、同表…》 の下欄の額から、同1の事由障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。により支給される障害基礎年金又は において単に「遺族基礎年金」という。)若しくは同法の規定による寡婦年金( 第7条第1項 《法別表第1第3号の政令で定める額は、同表…》 の下欄の額から、同1の事由障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。により支給される障害基礎年金又は において単に「寡婦年金」という。)の額との合計額を減じた残りの額に相当する額とする。

2項 前項の規定は、 第20条の5第3項 《第15条第2項及び第15条の二並びに別表…》 第一障害補償年金に係る部分に限る。及び別表第二障害補償1時金に係る部分に限る。の規定は、複数事業労働者障害給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労第20条の6第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、複数事業労働者遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業 及び 第20条の8第2項 《第18条、第18条の二及び別表第一傷病補…》 償年金に係る部分に限る。の規定は、複数事業労働者傷病年金について準用する。 この場合において、第18条第2項中「休業補償給付」とあるのは「複数事業労働者休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「 において準用する法別表第1第1号の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第20条の5第3項、第20条の6第3項及び第20条の8第2項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金及び複数事業労働者遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、 第22条の3第3項 《第15条第2項及び第15条の二並びに別表…》 第一障害補償年金に係る部分に限る。及び別表第二障害補償1時金に係る部分に限る。の規定は、障害給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償第22条の4第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補 及び 第23条第2項 《第18条、第18条の二及び別表第一傷病補…》 償年金に係る部分に限る。の規定は、傷病年金について準用する。 この場合において、第18条第2項中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものと において準用する法別表第1第1号の政令で定める額について準用する。この場合において、第1項中「同表」とあるのは「法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。

4条 (法別表第1第2号の政令で定める率)

1項 法別表第1第2号( 第20条の5第3項 《第15条第2項及び第15条の二並びに別表…》 第一障害補償年金に係る部分に限る。及び別表第二障害補償1時金に係る部分に限る。の規定は、複数事業労働者障害給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労第20条の6第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、複数事業労働者遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業第20条の8第2項 《第18条、第18条の二及び別表第一傷病補…》 償年金に係る部分に限る。の規定は、複数事業労働者傷病年金について準用する。 この場合において、第18条第2項中「休業補償給付」とあるのは「複数事業労働者休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「第22条の3第3項 《第15条第2項及び第15条の二並びに別表…》 第一障害補償年金に係る部分に限る。及び別表第二障害補償1時金に係る部分に限る。の規定は、障害給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償第22条の4第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補 及び 第23条第2項 《第18条、第18条の二及び別表第一傷病補…》 償年金に係る部分に限る。の規定は、傷病年金について準用する。 この場合において、第18条第2項中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものと において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

5条 (法別表第1第2号の政令で定める額)

1項 法別表第1第2号の政令で定める額は、同表の下欄の額から、同1の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される障害厚生年金又は遺族厚生年金の額を減じた残りの額に相当する額とする。

2項 前項の規定は、 第20条の5第3項 《第15条第2項及び第15条の二並びに別表…》 第一障害補償年金に係る部分に限る。及び別表第二障害補償1時金に係る部分に限る。の規定は、複数事業労働者障害給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労第20条の6第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、複数事業労働者遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業 及び 第20条の8第2項 《第18条、第18条の二及び別表第一傷病補…》 償年金に係る部分に限る。の規定は、複数事業労働者傷病年金について準用する。 この場合において、第18条第2項中「休業補償給付」とあるのは「複数事業労働者休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「 において準用する法別表第1第2号の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第20条の5第3項、第20条の6第3項及び第20条の8第2項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金及び複数事業労働者遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、 第22条の3第3項 《第15条第2項及び第15条の二並びに別表…》 第一障害補償年金に係る部分に限る。及び別表第二障害補償1時金に係る部分に限る。の規定は、障害給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償第22条の4第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補 及び 第23条第2項 《第18条、第18条の二及び別表第一傷病補…》 償年金に係る部分に限る。の規定は、傷病年金について準用する。 この場合において、第18条第2項中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものと において準用する法別表第1第2号の政令で定める額について準用する。この場合において、第1項中「同表」とあるのは「法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。

6条 (法別表第1第3号の政令で定める率)

1項 法別表第1第3号( 第20条の5第3項 《第15条第2項及び第15条の二並びに別表…》 第一障害補償年金に係る部分に限る。及び別表第二障害補償1時金に係る部分に限る。の規定は、複数事業労働者障害給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労第20条の6第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、複数事業労働者遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業第20条の8第2項 《第18条、第18条の二及び別表第一傷病補…》 償年金に係る部分に限る。の規定は、複数事業労働者傷病年金について準用する。 この場合において、第18条第2項中「休業補償給付」とあるのは「複数事業労働者休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「第22条の3第3項 《第15条第2項及び第15条の二並びに別表…》 第一障害補償年金に係る部分に限る。及び別表第二障害補償1時金に係る部分に限る。の規定は、障害給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償第22条の4第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補 及び 第23条第2項 《第18条、第18条の二及び別表第一傷病補…》 償年金に係る部分に限る。の規定は、傷病年金について準用する。 この場合において、第18条第2項中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものと において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

7条 (法別表第1第3号の政令で定める額)

1項 法別表第1第3号の政令で定める額は、同表の下欄の額から、同1の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される障害基礎年金又は遺族基礎年金若しくは寡婦年金の額を減じた残りの額に相当する額とする。

2項 前項の規定は、 第20条の5第3項 《第15条第2項及び第15条の二並びに別表…》 第一障害補償年金に係る部分に限る。及び別表第二障害補償1時金に係る部分に限る。の規定は、複数事業労働者障害給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労第20条の6第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、複数事業労働者遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業 及び 第20条の8第2項 《第18条、第18条の二及び別表第一傷病補…》 償年金に係る部分に限る。の規定は、複数事業労働者傷病年金について準用する。 この場合において、第18条第2項中「休業補償給付」とあるのは「複数事業労働者休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「 において準用する法別表第1第3号の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第20条の5第3項、第20条の6第3項及び第20条の8第2項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金及び複数事業労働者遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、 第22条の3第3項 《第15条第2項及び第15条の二並びに別表…》 第一障害補償年金に係る部分に限る。及び別表第二障害補償1時金に係る部分に限る。の規定は、障害給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償第22条の4第3項 《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》 表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補 及び 第23条第2項 《第18条、第18条の二及び別表第一傷病補…》 償年金に係る部分に限る。の規定は、傷病年金について準用する。 この場合において、第18条第2項中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものと において準用する法別表第1第3号の政令で定める額について準用する。この場合において、第1項中「同表」とあるのは「法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。

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