附 則
1項 この政令は、 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1977年4月1日)から施行する。
2項 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第6条の政令で定める日は、1980年3月31日とする。
3項 改正法 の施行の日の前日において改正法第1条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 の規定による長期傷病補償給付又は長期傷病給付を支給されていた者で、改正法の施行の日において同条の規定による改正後の 労働者災害補償保険法
第12条の8第3項
《傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病に…》
かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、
各号のいずれにも該当するもの又は同法第22条の6第1項各号のいずれにも該当するものに対する同法の規定による傷病補償年金又は傷病年金の支給は、同法第9条第1項の規定にかかわらず、同日の属する月分から始めるものとする。
4項 改正法 第3条の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)
第13条
《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に
の規定は、改正法の施行の日以後の期間に係る第1種特別加入保険料について適用し、同日前の期間に係る第1種特別加入保険料については、なお従前の例による。
5項 前項の規定にかかわらず、 改正法 の施行の日前に 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第3条
《保険関係の成立 労災保険法第1項の適用…》
事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係以下「保険関係」という。が成立する。
の規定による労災保険に係る労働保険の保険関係が成立した事業であつて事業の期間が予定されるものに係る第1種特別加入保険料については、なお従前の例による。
6項 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年 改正法 」という。)附則第116条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第2項の政令で定める率を乗ずる場合には、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率を乗ずるものとする。
7項 1985年改正法 附則第116条第2項の政令で定める額は、法別表第1の下欄の額から、同1の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される1985年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(附則第12項において「 旧 厚生年金保険法 の障害年金 」という。)又は遺族年金の額を減じた残りの額に相当する額とする。
8項 前項の規定は、 1985年改正法 附則第116条第4項において準用する同条第2項の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「別表第一」とあるのは「第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する法別表第一」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。
9項 1985年改正法 附則第116条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の政令で定める法令による給付は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める給付とし、同条第3項の規定により同項の政令で定める率を乗ずる場合には、同表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、同表の中欄に定める給付ごとにそれぞれ同表の下欄に定める率を乗ずるものとする。
10項 1985年改正法 附則第116条第3項の政令で定める額は、法別表第1の下欄の額から、同1の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される次に掲げる給付の額を減じた残りの額に相当する額とする。
1号 旧 船員保険法 の障害年金又は旧 船員保険法 の遺族年金
2号 旧 国民年金法 の障害年金又は旧 国民年金法 の母子年金等
11項 前項の規定は、 1985年改正法 附則第116条第4項において準用する同条第3項の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「法別表第一」とあるのは「 法
第22条の3第3項
《第15条第2項及び第15条の二並びに別表…》
第一障害補償年金に係る部分に限る。及び別表第二障害補償1時金に係る部分に限る。の規定は、障害給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償
、
第22条の4第3項
《第16条の2から第16条の九まで並びに別…》
表第一遺族補償年金に係る部分に限る。及び別表第二遺族補償1時金に係る部分に限る。の規定は、遺族給付について準用する。 この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補
及び
第23条第2項
《第18条、第18条の二及び別表第一傷病補…》
償年金に係る部分に限る。の規定は、傷病年金について準用する。 この場合において、第18条第2項中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものと
において準用する法別表第一」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。
12項 1985年改正法 附則第116条第7項の政令で定める額は、 法
第14条第1項
《休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は…》
疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は疾
の額から、同1の事由により支給される 旧 厚生年金保険法 の障害年金 又は旧 船員保険法 の障害年金若しくは旧 国民年金法 の障害年金の額を三百六十五で除して得た額を減じた残りの額に相当する額とする。
13項 前項の規定は、 1985年改正法 附則第116条第8項の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「第14条第1項」とあるのは、「第22条の2第2項において準用する 法
第14条第1項
《休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は…》
疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は疾
」と読み替えるものとする。
附 則(1980年12月5日政令第318号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第3条第2項
《前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び…》
官公署の事業労働基準法1947年法律第49号別表第1に掲げる事業を除く。については、この法律は、適用しない。
及び第3項並びに
第5条第2項
《2 前項の規定は、法第20条の5第3項、…》
第20条の6第3項及び第20条の8第2項において準用する法別表第1第2号の政令で定める額について準用する。 この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第20条の5第3項、第20条の6第3項及び第2
及び第3項の規定は、1980年8月1日から適用する。
2項 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(以下「 1980年 改正法 」という。)の施行の際現に 1980年改正法 附則第10条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第130号)附則第42条第1項(1980年改正法附則第11条の規定による改正前の 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)附則第4条第1項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定によりされている1時金の請求は、1980年改正法第1条の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 第60条第1項又は第63条第1項の規定によりされている遺族補償年金前払1時金又は遺族年金前払1時金の請求とみなす。
附 則(1982年9月25日政令第265号)
1項 この政令は、障害に関する用語の整理に関する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。
附 則(1986年3月29日政令第59号)
1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行の日(1986年4月1日)から施行する。
附 則(1987年1月27日政令第9号)
1項 この政令は、 労働者災害補償保険法 及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1987年2月1日)から施行する。ただし、
第1条
《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》
業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必
の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(1988年3月31日政令第64号)
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
2項 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第116条第2項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する場合における 労働者災害補償保険法 の規定による年金たる保険給付であつて、この政令の施行の日の属する月の前月までの月分のものについて、同法別表第一(同法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第22条の6第2項において準用する場合を含む。)の下欄の額に乗ずべき率については、なお従前の例による。
附 則(1990年7月20日政令第220号)
1項 この政令は、1990年8月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第14条第2項の政令で定める額 労働…》
者災害補償保険法以下「法」という。第14条第2項の政令で定める額は、同条第1項の額から、同1の事由により支給される厚生年金保険法1954年法律第115号の規定による障害厚生年金以下第5条第1項までにお
の改正規定及び附則第15項の改正規定(「1985年改正後の法」を「法」に改める部分及び同項を附則第12項とする部分を除く。)は、1990年10月1日から施行する。
2項 1990年8月1日から同年9月30日までの間に支給すべき事由が生じた 労働者災害補償保険法 の規定による休業給付に係る改正後の附則第13項の規定の適用については、同項中「読み替える」とあるのは、「、「同条第2項」とあるのは「 法
第22条の2第3項
《療養給付を受ける労働者第31条第2項の厚…》
生労働省令で定める者を除く。に支給する休業給付であつて最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、前項において準用する第14条第1項の規定にかかわらず、同項の額から第31条第2項の厚生労働省令で定
」と読み替える」とする。
3項 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第117条第1項から第3項まで(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める率及び政令で定める額については、なお従前の例による。
附 則(2001年1月4日政令第1号) 抄
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2016年1月22日政令第19号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2項 2016年3月以前の月分の 労働者災害補償保険法 の規定による傷病補償年金及び傷病年金について、同法別表第一(同法第23条第2項において準用する場合を含む。)の下欄の額に乗ずべき率については、なお従前の例による。
附 則(2020年7月8日政令第219号) 抄
1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月1日)から施行する。