揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令《附則》

法番号:1977年政令第152号

略称: 品確法施行令

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1977年5月23日)から施行する。

附 則(1981年12月8日政令第335号)

1項 この政令は、揮発油販売業法の一部を改正する法律(1981年法律第82号)の施行の日(1981年12月11日)から施行する。

附 則(1984年6月16日政令第186号) 抄

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1995年9月29日政令第351号) 抄

1項 この政令は、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

附 則(2000年5月31日政令第237号) 抄

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年8月1日政令第347号)

1項 この政令は、 揮発油等の品質の確保等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2003年8月28日)から施行する。

附 則(2003年12月17日政令第526号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(2004年3月1日)から施行する。

附 則(2004年6月16日政令第202号)

1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2008年10月24日政令第327号)

1項 この政令は、2009年2月25日から施行する。

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