附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 国家公務員共済 組合 連合会が行う国家公務員の福祉増進事業に関する政令(1975年政令第307号。次項において「 旧令 」という。)は、廃止する。
附 則(1978年5月16日政令第169号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年9月30日政令第343号) 抄
1項 この政令は、 勤労者財産形成促進法 の一部を改正する法律の施行の日(1978年10月1日)から施行する。
附 則(1979年12月28日政令第313号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、1980年1月1日から施行する。ただし、
第7条第5号
《財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定 …》
第7条 第2条から前条までに規定するもののほか、組合の組合員に対する第2条の規定による資金の貸付けの条件その他財産形成事業の実施に関し必要な事項は、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める。
、第11条の8の2第2項第4号、第13条及び第26条の改正規定、附則第8条の2を削り、附則第8条の3を附則第8条の2とする改正規定、附則第11条の三、第16条の4第3項及び第4項、第19条の2第4項第5号並びに第27条の7第1項第1号及び第6項の改正規定並びに次項、次条第1項、附則第4条、
第5条
《財産形成事業に係る短期借入金 組合及び…》
連合会は、前条の規定による場合のほか、財産形成事業の円滑な実施のため必要があるときは、法第17条ただし書法第36条において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による財務大臣の承認を受けて、短期
及び
第7条
《財産形成事業に係る貸付けの条件等の決定 …》
第2条から前条までに規定するもののほか、組合の組合員に対する第2条の規定による資金の貸付けの条件その他財産形成事業の実施に関し必要な事項は、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める。
の規定、附則第8条の規定(「第88条の4第1項及び第2項第2号」を「第88条の四」に、「9,900円」を「、19,800円」に、「
第6条
《財産形成事業に係る貸付けの限度額 第2…》
条第1号の規定による資金の貸付けは、当該貸付けを受ける各人につき勤労者財産形成促進法第15条第3項に規定する貸付限度額の範囲内で行わなければならない。
の三」を「
第6条
《財産形成事業に係る貸付けの限度額 第2…》
条第1号の規定による資金の貸付けは、当該貸付けを受ける各人につき勤労者財産形成促進法第15条第3項に規定する貸付限度額の範囲内で行わなければならない。
の四」に改める部分を除く。)並びに附則第9条及び第10条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1981年5月30日政令第197号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年10月1日政令第277号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済 組合 制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年6月12日政令第212号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年12月18日政令第403号) 抄
1項 この政令は、 勤労者財産形成促進法 の一部を改正する法律(1987年法律第100号)の施行の日(1988年4月1日)から施行する。
附 則(平成元年5月29日政令第152号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年3月28日政令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1991年9月26日政令第312号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。
附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1999年9月3日政令第262号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「 法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第555号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。
附 則(2007年4月23日政令第161号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。