制定文 内閣は、領海法(1977年法律第30号)第2条及び附則第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (瀬戸内海と他の海域との境界)
1項 領海及び接続水域に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《基線は、低潮線、直線基線及び湾口若しくは…》
湾内又は河口に引かれる直線とする。 ただし、内水である瀬戸内海については、他の海域との境界として政令で定める線を基線とする。
ただし書の政令で定める線は、次のとおりとする。
1号 紀伊日ノ御埼灯台(北緯三三度52分五五秒東経一三五度3分四〇秒)から蒲生田岬灯台(北緯三三度50分三秒東経一三四度44分五八秒)まで引いた線
2号 佐田岬灯台(北緯三三度20分三五秒東経一三二度五四秒)から関埼灯台(北緯三三度16分東経一三一度54分八秒)まで引いた線
3号 竹ノ子島台場鼻(北緯三三度57分二秒東経一三〇度52分一八秒)から若松洞海湾口防波堤灯台(北緯三三度56分二八秒東経一三〇度51分二秒)まで引いた線
2条 (基線)
1項 法
第2条第1項
《基線は、低潮線、直線基線及び湾口若しくは…》
湾内又は河口に引かれる直線とする。 ただし、内水である瀬戸内海については、他の海域との境界として政令で定める線を基線とする。
に規定する直線基線は、別表第1に掲げる線とする。
2項 基線(前項の直線基線を除く。)は、内水である瀬戸内海を除き、海岸の低潮線(海に直接流入している河川の河口にあつては、その両側の海岸の低潮線上の点を結ぶ直線。以下この項において同じ。)とする。ただし、次の各号に掲げる湾にあつては、当該各号に定める直線の内側にある海岸の低潮線は基線とせず、当該各号に定める直線を基線とする。
1号 その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点の間の距離(島が存在するために天然の入口が二以上ある場合にあつては、それぞれの天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点の間の距離を合計したもの。次号において同じ。)が二十四海里を超えない湾その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点を結ぶ直線
2号 その天然の入口の両側の海岸の低潮線上の点の間の距離が二十四海里を超える湾その内側の海岸の低潮線上の二点を結ぶ長さ二十四海里の直線で、これと海岸の低潮線で囲む海域の面積が最大であるもの
3項 前条各号に掲げる線及び前項に規定する線を基線として用いることにより領海となる海域内にその全部又は一部がある低潮高地の低潮線も、基線とする。
4項 前条及び前3項の規定により、1の基線の外側に他の基線が引かれることとなる場合には、最も外側に引かれる線を基線とする。
5項 第2項の湾及び島並びに第3項の低潮高地とは、それぞれ海洋法に関する国際連合条約第10条2、第121条1及び第13条1に規定する湾、島及び低潮高地をいう。
6項 第2項の海岸の低潮線及び第3項の低潮高地の低潮線は、海上保安庁が刊行する大縮尺海図に記載されているところによる。
3条 (特定海域の範囲)
1項 法附則第2項に規定する特定海域の範囲は、別表第2の中欄に掲げる海域(外国の領海である海域を除く。)の範囲とする。
4条 (特定海域に係る領海の外側の線)
1項 法附則第2項に規定する線は、別表第2の下欄に掲げる線とする。