附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(1977年7月1日)から施行する。
附 則(1993年12月3日政令第383号)
1項 この政令は、1993年12月24日から施行する。
附 則(1996年7月5日政令第206号) 抄
1項 この政令は、領海法の一部を改正する法律の施行の日(1996年7月20日)から施行する。ただし、
第2条
《基線 法第1項に規定する直線基線は、別…》
表第1に掲げる線とする。 2 基線前項の直線基線を除く。は、内水である瀬戸内海を除き、海岸の低潮線海に直接流入している河川の河口にあつては、その両側の海岸の低潮線上の点を結ぶ直線。以下この項において同
の改正規定(同条第3項の改正規定中「領海及び接続水域に関する条約第7条2、第10条1及び第11条1」を「海洋法に関する国際連合条約第10条2、第121条1及び第13条1」に改める部分を除く。)、
第3条
《特定海域の範囲 法附則第2項に規定する…》
特定海域の範囲は、別表第2の中欄に掲げる海域外国の領海である海域を除く。の範囲とする。
及び
第4条
《特定海域に係る領海の外側の線 法附則第…》
2項に規定する線は、別表第2の下欄に掲げる線とする。
の改正規定並びに別表の改正規定及び別表第1の次に一表を加える改正規定は、1997年1月1日から施行する。