領海及び接続水域に関する法律施行令《附則》

法番号:1977年政令第210号

略称: 領海法施行令

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日(1977年7月1日)から施行する。

附 則(1993年12月3日政令第383号)

1項 この政令は、1993年12月24日から施行する。

附 則(1996年7月5日政令第206号) 抄

1項 この政令は、領海法の一部を改正する法律の施行の日(1996年7月20日)から施行する。ただし、 第2条 《基線 法第1項に規定する直線基線は、別…》 表第1に掲げる線とする。 2 基線前項の直線基線を除く。は、内水である瀬戸内海を除き、海岸の低潮線海に直接流入している河川の河口にあつては、その両側の海岸の低潮線上の点を結ぶ直線。以下この項において同 の改正規定(同条第3項の改正規定中「領海及び接続水域に関する条約第7条2、第10条1及び第11条1」を「海洋法に関する国際連合条約第10条2、第121条1及び第13条1」に改める部分を除く。)、 第3条 《特定海域の範囲 法附則第2項に規定する…》 特定海域の範囲は、別表第2の中欄に掲げる海域外国の領海である海域を除く。の範囲とする。 及び 第4条 《特定海域に係る領海の外側の線 法附則第…》 2項に規定する線は、別表第2の下欄に掲げる線とする。 の改正規定並びに別表の改正規定及び別表第1の次に一表を加える改正規定は、1997年1月1日から施行する。

附 則(2001年12月28日政令第434号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。