電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令《別表など》

法番号:1977年政令第220号

略称: NACCS特例法施行令

本則 >   附則 >  

別表 (第1条、第3条、第4条関係)

番号

手続

1

関税法第7条第1項(申告)の規定による申告(輸徴法施行令第13条第1項(関税を免除する物品に係る内国消費税についての免税等の手続等)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。又は同法第7条第3項の規定による教示の求め

1の2

関税法第7条の2第5項(申告の特例)の規定による申請書の提出

1の3

関税法第7条の9第2項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)において準用する同法第94条の2第3項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)の規定による特例輸入関税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合における財務省令で定める手続

1の4

関税法第7条の十(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出

1の5

関税法第7条の十三(許可の承継についての規定の準用)において準用する同法第48条の2第2項又は第4項(許可の承継)の規定による承認の申請

2

関税法第7条の14第1項(修正申告)の規定による申告(同条第2項の規定による補正を含む。

2の2

関税法第7条の15第1項(更正の請求)の規定による請求

3

関税法第9条の2第1項から第4項まで(納期限の延長)の規定による申請書の提出

3の2

関税法第12条の2第3項(過少申告加算税)の規定による関税関係帳簿若しくは特例輸入関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存に係る財務省令で定める手続

4

関税法第15条第1項(入港手続)の規定による報告、同条第2項の規定による書面の提出、同条第3項の規定による入港届及び船用品目録の提出並びに船舶国籍証書若しくはこれに代わる書類の提示、同条第4項の規定による報告、同条第5項の規定による船用品目録の提出、同条第7項から第9項までの規定による報告、同条第10項の規定による書面の提出、同条第11項の規定による入港届の提出又は同条第13項の規定による報告

4の2

関税法第15条の2第2項(積荷に関する事項の報告)の規定による報告

5

関税法第15条の3第1項(特殊船舶等の入港手続)の規定による報告、同条第2項の規定による書面の提出、同条第3項の規定による入港届の提出又は同条第5項の規定による報告

6

関税法第16条第2項(貨物の積卸し)の規定による書類の提示又は同条第3項ただし書の規定による報告若しくは許可の申請

7

関税法第17条第1項(出港手続)の規定による出港届若しくは書面の提出又は同条第4項の規定による報告

7の2

関税法第17条の2第1項(特殊船舶等の出港手続)の規定による出港届若しくは書面の提出又は同条第3項の規定による報告

8

関税法第18条第2項(入出港の簡易手続)の規定による入港届の提出、同条第3項ただし書の規定に基づき行われる同法第15条第9項の規定による報告若しくは同条第10項の規定による書面の提出又は同法第18条第4項の規定による届出若しくは書面の提出

9

関税法第18条の2第1項ただし書(特殊船舶等の入出港の簡易手続)の規定に基づき行われる同法第15条の3第1項の規定による報告若しくは同条第2項の規定による書面の提出、同法第18条の2第2項の規定による入港届の提出若しくは書面の提出、同条第3項ただし書の規定に基づき行われる同法第15条の3第1項の規定による報告若しくは同条第2項の規定による書面の提出又は同法第18条の2第4項の規定による届出若しくは書面の提出

10

関税法第19条(開庁時間外の貨物の積卸し)の規定による届出

11

関税法第20条第1項(不開港への出入)の規定による許可の申請、同条第2項の規定による届出又は同条第4項の規定による報告

12

関税法第20条の2第1項(特殊船舶等の不開港への出入)の規定による報告、同条第2項の規定による書面の提出、同条第3項の規定による入港届の提出、同条第4項の規定による出港届若しくは書面の提出又は同条第6項の規定による報告

13

関税法第21条(外国貨物の仮陸揚)の規定による届出

14

関税法第22条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)の規定による届出又は目録の提出

15

関税法第23条第1項(船用品又は機用品の積込み等)の規定による申告(輸徴法施行令第11条第1項(船用品又は機用品の積込みの場合の免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記並びに租税特別措置法施行令(1957年政令第43号)第45条の2第1項ただし書(酒類等の外航船等への積込みの承認)の規定による承認の申請をする旨及び同項第3号に掲げる事項の付記を含む。)、同法第23条第2項の規定による申告(同令第45条の2第1項ただし書の規定による承認の申請をする旨及び同項第3号に掲げる事項の付記を含む。)、同法第23条第5項の規定による書類の提出(輸徴法施行令第11条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。又は同法第23条第6項ただし書の規定による承認の申請(輸徴法施行令第11条第3項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。

16

関税法第24条第1項、第2項又は第4項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定による許可の申請

17

関税法第25条各項(船舶又は航空機の資格の変更)の規定による届出

18

関税法第30条第1項第2号(外国貨物を置く場所の制限)の規定による許可の申請

19

関税法第32条(見本の1時持出し)の規定による許可の申請

20

関税法第34条(外国貨物の廃棄)の規定による届出

21

関税法第36条第1項(保税地域についての規定の準用等)において準用する同法第32条の規定による許可の申請、同項において準用する同法第34条の規定による届出、同項において準用する同法第45条第1項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による承認の申請若しくは同法第36条第1項において準用する同法第45条第3項の規定による届出又は同法第36条第2項の規定による届出

22

関税法第40条第2項(貨物の取扱い)の規定による許可の申請

23

関税法第41条の三(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同法第45条第1項ただし書の規定による承認の申請又は同法第41条の3において準用する同法第45条第3項の規定による届出

24

関税法第43条の2第2項(外国貨物を置くことができる期間)の規定による期間の延長の申請

25

関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の規定による指定の申請又は承認の申請

26

関税法第44条第1項(貨物の収容能力の増減等)の規定による届出

27

関税法第45条第1項ただし書の規定による承認の申請又は同条第3項の規定による届出

28

関税法第46条(休業又は廃業の届出)の規定による届出

29

関税法第49条(指定保税地域についての規定の準用)において準用する同法第40条第2項の規定による許可の申請

29の2

関税法第50条第3項(保税蔵置場の許可の特例)の規定による申請書の提出

29の3

関税法第52条の二(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出

29の4

関税法第58条(保税作業の届出)の規定による届出

29の5

関税法第58条の二(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)の規定による許可の申請

29の6

関税法第59条第2項(内国貨物の使用等)の規定による承認の申請

29の7

関税法第61条第1項(保税工場外における保税作業)の規定による許可の申請(輸徴法施行令第8条第1項(保税工場外等における保税作業の場合の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。

29の8

関税法第61条の2第2項(指定保税工場の簡易手続)の規定による報告書の提出

30

関税法第61条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同法第43条の2第2項の規定による期間の延長の申請、同法第61条の4において準用する同法第43条の3第1項の規定による承認の申請、同法第61条の4において準用する同法第44条第1項の規定による届出、同法第61条の4において準用する同法第45条第1項ただし書の規定による承認の申請、同法第61条の4において準用する同法第45条第3項の規定による届出又は同法第61条の4において準用する同法第46条の規定による届出

30の2

関税法第61条の5第3項(保税工場の許可の特例)の規定による申請書の提出

30の3

関税法第62条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する同法第52条の2の規定による届出

31

関税法第62条の3第1項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による申告

31の2

関税法第62条の4第1項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定による報告

31の3

関税法第62条の五(保税展示場外における使用の許可)の規定による許可の申請

32

関税法第62条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する同法第44条第1項の規定による届出、同法第62条の7において準用する同法第45条第1項ただし書の規定による承認の申請、同法第62条の7において準用する同法第45条第3項の規定による届出又は同法第62条の7において準用する同法第46条の規定による届出

33

関税法第62条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認の申請

33の2

関税法第62条の十一(販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出

34

関税法第62条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する同法第43条の2第2項の規定による期間の延長の申請、同法第62条の15において準用する同法第44条第1項の規定による届出、同法第62条の15において準用する同法第45条第1項ただし書の規定による承認の申請、同法第62条の15において準用する同法第45条第3項の規定による届出、同法第62条の15において準用する同法第46条の規定による届出、同法第62条の15において準用する同法第58条の2の規定による許可の申請、同法第62条の15において準用する同法第59条第2項の規定による承認の申請、同法第62条の15において準用する同法第61条第1項の規定による許可の申請(輸徴法施行令第8条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、同法第62条の15において準用する同法第61条の2第2項の規定による報告書の提出又は同法第62条の15において準用する同法第62条の5の規定による許可の申請

35

関税法第63条第1項(保税運送)の規定による申告(輸徴法施行令第10条第1項(保税運送等の場合の免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、同法第63条第3項の規定による運送目録の提示、同条第4項の規定による期間の延長の申請(輸徴法施行令第10条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、同法第63条第5項の規定による運送目録の提示又は同条第6項の規定による運送目録の提出

36

関税法第63条の2第2項若しくは第3項(保税運送の特例)の規定による運送目録の提示又は同条第4項の規定による運送目録の提出

36の2

関税法第63条の3第1項(承認の手続等)の規定による申請書の提出

36の3

関税法第63条の六(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出

36の4

関税法第63条の8の二(許可の承継についての規定の準用)において準用する同法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認の申請

36の5

関税法第63条の9第1項(郵便物の保税運送)の規定による届出(輸徴法施行令第10条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、同法第63条の9第2項若しくは第3項の規定による運送目録の提示又は同条第4項の規定による運送目録の提出

36の6

関税法第64条第1項(難破貨物等の運送)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第10条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、同法第64条第2項において準用する同法第63条第4項の規定による期間の延長の申請(輸徴法施行令第10条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。又は同法第64条第3項の規定による書類の提出

37

関税法第65条第1項ただし書(運送の期間の経過による関税の徴収)(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第10条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。又は同法第65条第4項の規定による届出

37の2

関税法第65条の2第1項ただし書(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第10条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。又は同法第65条の2第3項の規定による届出

38

関税法第66条第1項(内国貨物の運送)の規定による申告又は同条第2項の規定による書類の提出

39

関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告

40

関税法第67条の2第2項(輸出申告又は輸入申告の手続)(同法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。又は第3項第2号の規定による承認の申請(関税法施行令第59条の6第1項第2号(保税地域等に入れないで輸入申告をすることの承認の申請)に掲げる場合を除く。

40の2

関税法第67条の3第2項(輸出申告の特例)の規定による貨物確認書の提出又は同条第3項の規定による申請書の提出

40の3

関税法第67条の4第1項(輸出の許可の取消し)の規定による許可を取り消すべき旨の申請

41

関税法第67条の五(特例輸出貨物の亡失等の届出)において準用する同法第34条本文又は第45条第3項の規定による届出

41の2

関税法第67条の8第2項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)において準用する同法第94条の2第3項の規定による特定輸出関税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合における財務省令で定める手続

41の3

関税法第67条の九(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出

41の4

関税法第67条の十二(許可の承継についての規定の準用)において準用する同法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認の申請

41の5

関税法第67条の十五(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出

41の6

関税法第67条の十八(許可の承継についての規定の準用)において準用する同法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認の申請

42

関税法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)(同法第75条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出

42の2

関税法第69条第2項(貨物の検査場所)の規定による許可の申請

43

関税法第69条の4第1項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)(同法第75条において準用する場合を含む。)の規定による証拠の提出、申立て又は書面の提出

43の2

関税法第69条の6第8項第3号(輸出差止申立てに係る供託等)(同法第75条において準用する場合を含む。)の規定による証明及び確認の申請

43の3

関税法第69条の10第1項(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)(同法第75条において準用する場合を含む。)の規定による認定手続を取りやめることの求め又は同法第69条の10第9項第1号(同法第75条において準用する場合を含む。)の規定による証明及び確認の申請

43の4

関税法第69条の12第4項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による書類の提出

43の5

関税法第69条の13第1項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による証拠の提出、申立て又は書面の提出

43の6

関税法第69条の15第8項第3号(輸入差止申立てに係る供託等)の規定による証明及び確認の申請

43の7

関税法第69条の16第5項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)において準用する同法第69条の15第8項第3号の規定による証明及び確認の申請又は同法第69条の16第6項の規定による立会いの申請

43の8

関税法第69条の20第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による認定手続を取りやめることの求め又は同条第9項第1号の規定による証明及び確認の申請

44

関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)(同法第75条において準用する場合を含む。)の規定による証明

45

関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第7条第1項(輸入の許可前における課税物品の引取りの承認の手続等)の規定による課税物品の品名及び数量の付記を含む。

46

関税法第75条において準用する同法第67条の規定による申告(輸徴法施行令第12条(積戻しの場合の免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。又は同法第75条において準用する同法第69条第2項の規定による許可の申請

46の2

関税法第76条第4項(郵便物の輸出入の簡易手続)において準用する同法第70条第1項又は第2項の規定による証明

46の3

関税法第76条の2第1項ただし書(交付前郵便物に係る関税の徴収)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第6条の三(交付前郵便物に係る内国消費税の納付義務の免除の手続)の規定による交付前郵便物の品名及び数量等の付記を含む。又は同法第76条の2第3項の規定による届出

46の4

関税法第77条第6項(郵便物の関税の納付等)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第5条(内国消費税の納付前における郵便物の受取りの手続)の規定による課税物品の品名及び数量の付記を含む。

46の5

関税法第78条の2第1項(郵便物に係る輸出又は輸入の許可の取消し又は同条第4項において準用する同条第1項の規定による通知

46の6

関税法第79条の三(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出

46の7

関税法第79条の六(許可の承継についての規定の準用)において準用する同法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認の申請

46の8

関税法第89条第1項(再調査の請求)の規定による再調査の請求

46の9

関税法第94条の2第3項の規定による関税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合における財務省令で定める手続

46の10

関税法第95条第2項(税関事務管理人)の規定による届出

47

関税法第98条第1項(開庁時間外の事務の執行の求め)の規定による届出

47の2

関税法第102条第1項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定による請求

47の3

関税法附則第7項の規定による書面の提出

47の4

関税法施行令第1条の4第3項(災害等による期限の延長)の規定による申請

47の5

関税法施行令第2条第3項(課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物)の規定による承認の申請

48

関税法施行令第4条第3項(輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告)の規定による包括申告書の提出又は同条第5項の規定による届出

49

関税法施行令第4条の2第5項(特例申告書の記載事項等)において準用する同令第4条第3項の規定による包括申告書の提出又は同令第4条の2第5項において準用する同令第4条第5項の規定による届出

49の2

関税法施行令第4条の5第2項(特例輸入者の承認の申請の手続等)の規定による規則の添付、同条第3項の規定による登記事項証明書の添付又は同条第5項の規定による届出

49の3

関税法施行令第4条の16第1項(修正申告の手続)の規定による書類の添付

49の4

関税法施行令第4条の17第2項(更正の請求の手続)の規定による書類の添付

49の5

関税法施行令第8条の二各項(担保の提供の手続)の規定による書類(財務省令で定めるものに限る。)の提出

50

関税法施行令第8条の3第3項(増担保又は保証人の変更等)の規定による承認の申請

50の2

関税法施行令第8条の5第1項(金銭担保による納付の手続)の規定による書面の提出

50の3

関税法施行令第9条第1項(延滞税の免除の手続等)の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第29条第1項(延滞税の免除の手続)の規定による課税物品に係る内国消費税の税目、その申請の理由その他参考となるべき事項の付記を含む。

51

関税法施行令第10条第1項第1号(過誤納金の充当の手続)の規定による書面の提出

51の2

関税法施行令第12条第5項(外国貿易船の入港手続)の規定による陳述書の提出

51の3

関税法施行令第16条第3項(外国貿易船等の出港届の記載事項等)の規定による書類の提示

51の4

関税法施行令第21条の四(積込みの期間の延長の手続)の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第11条第3項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。

52

関税法施行令第21条の6第1項(船用品又は機用品の戻入れ、亡失又は滅却の場合の手続)の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第11条第3項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。並びに書類及び証明書の添付又は関税法施行令第21条の6第2項の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第11条第3項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。及び書類の添付

52の2

関税法施行令第21条の七(遠洋漁業船等の船用品に関する記帳及び報告)の規定による帳簿の写しの提出

52の3

関税法施行令第22条の2第5項(貨物の授受を目的とする船舶等への交通の許可の申請等)の規定による届出

52の4

関税法施行令第29条の三(税関職員の派出の申請)の規定による申請書の提出

52の5

関税法施行令第32条(指定保税地域の処分等についての承認の申請)の規定による申請書の提出又は図面の添付

53

関税法施行令第35条第1項(保税蔵置場の許可の申請)の規定による申請書の提出又は同条第2項の規定による書類の添付

53の2

関税法施行令第36条第1項(保税蔵置場の許可の期間の更新の手続)の規定による申請書の提出

53の3

関税法施行令第36条の3第2項(外国貨物を置くことの承認の申請)の規定による書類の添付、同条第3項の規定による同令第61条第1項第2号イ(1)(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に規定する締約国原産地証明書(以下「締約国原産地証明書」という。)若しくは同号イ(2)に規定する締約国原産品申告書等(以下「締約国原産品申告書等」という。)の提出、同令第36条の3第4項の規定による同号ロに規定する運送要件証明書(以下「運送要件証明書」という。)の提出、同条第5項の規定による同号ハに規定する締約国品目証明書(以下「締約国品目証明書」という。)の提出、同条第7項の規定による同号ニに規定する日英特恵輸入証明書(以下「日英特恵輸入証明書」という。)の提出又は同条第8項の規定による証明

54

関税法施行令第39条第2項(休業又は廃業の届出)の規定による届出

54の2

関税法施行令第39条の2第1項若しくは第2項(保税蔵置場の許可を承継することの承認の手続)の規定による申請書の提出又は同条第3項の規定による書類の添付

54の3

関税法施行令第41条第1項(外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続)の規定による届出書の提出又は同条第2項の規定による書類の添付

54の4

関税法施行令第42条第2項(保税蔵置場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)の規定による規則の添付、同条第3項の規定による登記事項証明書の添付又は同条第5項の規定による届出

54の5

関税法施行令第43条(承認取得者の承認の更新の手続)の規定による申請書の提出

54の6

関税法施行令第44条の2第2項(技術的読替え等)において準用する同令第39条の2第1項若しくは第2項の規定による申請書の提出又は同令第44条の2第2項において準用する同令第39条の2第3項の規定による書類の添付

54の7

関税法施行令第49条第3項(保税工場外における保税作業の許可の手続)の規定による申請(輸徴法施行令第8条第2項において準用する同条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。

55

関税法施行令第50条の二(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同令第35条第1項の規定による申請書の提出、同令第50条の2において準用する同令第35条第2項の規定による書類の添付、同令第50条の2において準用する同令第36条第1項の規定による申請書の提出、同令第50条の2において準用する同令第36条の3第2項の規定による書類の添付、同令第50条の2において準用する同令第36条の3第3項の規定による締約国原産地証明書若しくは締約国原産品申告書等の提出、同令第50条の2において準用する同令第36条の3第4項の規定による運送要件証明書の提出、同令第50条の2において準用する同令第36条の3第5項の規定による締約国品目証明書の提出、同令第50条の2において準用する同令第36条の3第7項の規定による日英特恵輸入証明書の提出、同令第50条の2において準用する同令第36条の3第8項の規定による証明、同令第50条の2において準用する同令第39条第2項の規定による届出、同令第50条の2において準用する同令第39条の2第1項若しくは第2項の規定による申請書の提出又は同令第50条の2において準用する同令第39条の2第3項の規定による書類の添付

55の2

関税法施行令第50条の3第1項(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)の規定による届出書の提出又は同条第2項の規定による書類の添付

55の3

関税法施行令第50条の4第2項(保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)の規定による規則の添付、同条第3項の規定による登記事項証明書の添付又は同条第5項の規定による届出

55の4

関税法施行令第50条の五(承認取得者の承認の更新の手続)の規定による申請書の提出

55の5

関税法施行令第51条第2項(技術的読替え等)において準用する同令第44条の2第2項において準用する同令第39条の2第1項若しくは第2項の規定による申請書の提出又は同令第51条第2項において準用する同令第44条の2第2項において準用する同令第39条の2第3項の規定による書類の添付

55の6

関税法施行令第51条の4第2項(保税展示場に入れる外国貨物に係る承認)の規定による書類の添付又は同条第3項の規定による証明

55の7

関税法施行令第51条の6第2項(保税展示場外における使用の許可の手続)において準用する同令第49条第3項の規定による申請

55の8

関税法施行令第51条の八(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する同令第35条第1項の規定による申請書の提出、同令第51条の8において準用する同令第35条第2項の規定による書類の添付、同令第51条の8において準用する同令第39条第2項の規定による届出、同令第51条の8において準用する同令第39条の2第1項若しくは第2項の規定による申請書の提出又は同令第51条の8において準用する同令第39条の2第3項の規定による書類の添付

56

関税法施行令第51条の9第1項(総合保税地域の許可の申請)の規定による申請書の提出又は同条第2項の規定による書類の添付

56の2

関税法施行令第51条の12第2項(外国貨物を置くこと等の承認の申請)の規定による書類の添付、同条第3項の規定による締約国原産地証明書若しくは締約国原産品申告書等の提出、同条第4項の規定による運送要件証明書の提出、同条第5項の規定による締約国品目証明書の提出、同条第7項の規定による日英特恵輸入証明書の提出又は同条第8項の規定による証明

57

関税法施行令第51条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する同令第36条第1項の規定による申請書の提出、同令第51条の15において準用する同令第39条第2項の規定による届出、同令第51条の15において準用する同令第39条の2第2項の規定による申請書の提出、同令第51条の15において準用する同令第39条の2第3項の規定による書類の添付、同令第51条の15において準用する同令第49条第3項の規定による申請(輸徴法施行令第8条第2項において準用する同条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。又は関税法施行令第51条の15において準用する同令第51条の6第2項において準用する同令第49条第3項の規定による申請

57の2

関税法施行令第55条の5第2項(特定保税運送者の承認の申請の手続等)の規定による規則の添付、同条第3項の規定による登記事項証明書の添付、同条第4項の規定による書類の添付又は同条第6項の規定による届出

57の3

関税法施行令第59条第2項(輸入申告の手続)の規定による書類の提示

57の4

関税法施行令第59条の10第2項(特定輸出者の承認の申請の手続等)の規定による規則の添付、同条第3項の規定による登記事項証明書の添付又は同条第5項の規定による届出

57の5

関税法施行令第59条の16第1項(認定製造者の認定の申請の手続等)の規定による申請書の提出、同条第2項の規定による規則の添付、同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登記事項証明書の添付又は同条第6項の規定による届出

57の6

関税法施行令第62条の2第1項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)(同令第65条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の規定による証拠の提出若しくは意見の陳述又は同令第62条の2第2項(同令第65条において準用する場合を含む。)の規定による意見の陳述

57の7

関税法施行令第62条の四(輸出してはならない貨物に係る点検の機会の付与)(同令第65条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出及び書面の写しの添付

57の8

関税法施行令第62条の7第1項第3号(輸出してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等)(同令第65条において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請、同令第62条の7第2項(同令第65条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出及び契約書の写しの添付又は同令第62条の7第4項(同令第65条において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請及び判決書、書面その他これらに類するものの提出

57の9

関税法施行令第62条の8第1項(輸出してはならない貨物に係る権利の実行の手続)(同令第65条において準用する場合を含む。)の規定による申立て及び同令第62条の8第2項(同令第65条において準用する場合を含む。)の規定による判決書、書面その他これらに類するものの提出

57の10

関税法施行令第62条の9第1項(輸出してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続)(同令第65条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出及び契約書の写しの添付又は同令第62条の9第2項(同令第65条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出

57の11

関税法施行令第62条の十(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続)(同令第65条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出及び資料の添付

57の12

関税法施行令第62条の11第3項(輸出してはならない貨物に係る経済産業大臣等への意見の求めの手続)(同令第65条において準用する場合を含む。)の規定による意見の陳述

57の13

関税法施行令第62条の十五(税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)(同令第65条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する同令第62条の7第1項第3号の規定による承認の申請、同令第62条の15において準用する同令第62条の7第2項の規定による書面の提出及び契約書の写しの添付、同令第62条の15において準用する同令第62条の7第4項の規定による確認の申請及び判決書、書面その他これらに類するものの提出、同令第62条の15において準用する同令第62条の8第1項の規定による申立て、同令第62条の15において準用する同令第62条の8第2項の規定による判決書、書面その他これらに類するものの提出、同令第62条の15において準用する同令第62条の9第1項の規定による書面の提出及び契約書の写しの添付又は同令第62条の15において準用する同令第62条の9第2項の規定による書面の提出

57の14

関税法施行令第62条の16第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による証拠の提出若しくは意見の陳述、同条第3項の規定による意見の陳述又は同条第5項第5号の規定による書面の提出

57の15

関税法施行令第62条の十八(輸入してはならない貨物に係る点検の機会の付与)の規定による書面の提出及び書面の写しの添付

57の16

関税法施行令第62条の21第1項第3号(輸入してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等)の規定による承認の申請、同条第2項の規定による書面の提出及び契約書の写しの添付又は同条第4項の規定による確認の申請及び判決書、書面その他これらに類するものの提出

57の17

関税法施行令第62条の22第1項(輸入してはならない貨物に係る権利の実行の手続)の規定による申立て及び同条第2項の規定による判決書、書面その他これらに類するものの提出

57の18

関税法施行令第62条の23第1項(輸入してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続)の規定による書面の提出及び契約書の写しの添付又は同条第2項の規定による書面の提出

57の19

関税法施行令第62条の24第1項(見本の検査をすることの承認の申請手続等)の規定による書面の提出及び書面の写しの添付

57の20

関税法施行令第62条の二十五(税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)において準用する同令第62条の21第1項第3号の規定による承認の申請、同令第62条の25において準用する同令第62条の21第2項の規定による書面の提出及び契約書の写しの添付、同令第62条の25において準用する同令第62条の21第4項の規定による確認の申請及び判決書、書面その他これらに類するものの提出、同令第62条の25において準用する同令第62条の22第1項の規定による申立て、同令第62条の25において準用する同令第62条の22第2項の規定による判決書、書面その他これらに類するものの提出、同令第62条の25において準用する同令第62条の23第1項の規定による書面の提出及び契約書の写しの添付又は同令第62条の25において準用する同令第62条の23第2項の規定による書面の提出

57の21

関税法施行令第62条の二十七(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続)の規定による書面の提出及び資料の添付

57の22

関税法施行令第62条の28第3項(輸入してはならない貨物に係る経済産業大臣等への意見の求めの手続)の規定による意見の陳述

57の23

関税法施行令第62条の三十二(税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)において準用する同令第62条の21第1項第3号の規定による承認の申請、同令第62条の32において準用する同令第62条の21第2項の規定による書面の提出及び契約書の写しの添付、同令第62条の32において準用する同令第62条の21第4項の規定による確認の申請及び判決書、書面その他これらに類するものの提出、同令第62条の32において準用する同令第62条の22第1項の規定による申立て、同令第62条の32において準用する同令第62条の22第2項の規定による判決書、書面その他これらに類するものの提出、同令第62条の32において準用する同令第62条の23第1項の規定による書面の提出及び契約書の写しの添付又は同令第62条の32において準用する同令第62条の23第2項の規定による書面の提出

57の24

関税法施行令第67条(保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い)の規定による書面の還付

57の25

関税法施行令第68条(交付できない郵便物に係る書面の取扱い)の規定による書面の還付

57の26

関税法施行令第69条第1項(認定通関業者の認定の申請の手続等)の規定による申請書の提出、同条第2項の規定による規則の添付、同条第3項の規定による登記事項証明書の添付又は同条第5項の規定による届出

57の27

関税法施行令第71条第1項(収容の解除の承認の申請)の規定による申請書の提出並びに同条第2項の規定による書類及び承諾書の添付

57の28

関税法施行令第81条(留置された貨物についての準用規定)において準用する同令第71条第1項の規定による申請書の提出並びに同令第81条において準用する同令第71条第2項の規定による書類及び承諾書の添付

57の29

関税法施行令第84条第2項(税関事務管理人の届出手続)の規定による書類の添付

58

税関関係手数料令(1954年政令第164号)第11条第2項(不開港への出入についての許可手数料の免除)の規定により併せて提出しなければならないものとされる申請書の提出

58の2

税関関係手数料令第13条の2第1項(災害等による許可に係る手数料等の還付又は免除)の規定による書面の提出及び書類の添付又は同条第2項の規定による書面及び書類の提出

58の3

税関関係手数料令第13条の3第1項(災害等による証明書類の交付に係る手数料の還付又は免除)の規定による書面の提出及び書類の添付又は同条第2項の規定による書面及び書類の提出

58の4

税関関係手数料令第13条の4第2項(災害等による保税蔵置場に係る許可に係る手数料等の還付、軽減又は免除等)の規定による書面の提出及び手数料を納付したことを証する書類の添付若しくは同項第4号に掲げる事項を証する書類の添付、同条第4項の規定による申出又は同条第5項の規定による書面の提出若しくは書類の添付

59

関税定率法(1910年法律第54号)第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第19条の4第4項(加工又は修繕のため輸出された課税物品の消費税の軽減の手続)の規定による承認を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。

59の2

関税定率法第13条第4項(製造用原料品の減税又は免税)の規定による承認の申請、同条第5項の規定による届出又は同条第6項ただし書若しくは第7項ただし書の規定による承認の申請

60

関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定による承認の申請、同条第3項の規定による届出又は同条第5項において準用する同法第13条第7項ただし書の規定による承認の申請(輸徴法施行令第14条第1項(変質品等の用途外使用の場合の軽減又は免除の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。

61

関税定率法第18条第3項(再輸出減税)において準用する同法第17条第5項において準用する同法第13条第7項ただし書の規定による承認の申請(輸徴法施行令第19条の5第1項(再輸出される課税物品の消費税の軽減の手続)の規定による消費税の軽減を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。又は同法第18条第4項において準用する同法第17条第3項の規定による届出

61の2

関税定率法第19条第2項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)において準用する同法第13条第4項の規定による承認の申請、同法第19条第2項において準用する同法第13条第5項の規定による届出、同法第19条第2項において準用する同法第13条第6項ただし書の規定による承認の申請又は同法第19条第4項において準用する同法第13条第7項ただし書の規定による承認の申請

61の3

関税定率法第19条の2第5項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)において準用する関税法第58条の規定による届出

62

関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第26条の五(再輸出の期間の延長の手続)の規定による課税物品の品名及び数量の付記を含む。

63

関税定率法第20条第1項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定による承認の申請(輸徴法施行令第28条の二(保税地域への搬入期間の延長の手続)の規定による課税物品の品名及び数量の付記を含む。又は同法第20条第2項(同条第3項の規定を適用する場合を含む。)若しくは第5項の規定による承認の申請(輸徴法施行令第27条第2項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等の手続)(輸徴法施行令第28条の3第1項又は第3項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の手続等についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。

63の2

関税定率法第20条の2第2項ただし書(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の規定による承認の申請又は同条第3項において準用する同法第13条第7項ただし書の規定による承認の申請

63の3

関税定率法施行令(1954年政令第155号)第1条の6第3項(輸入貨物の取引価格が特殊関係により影響を受けていないことの証明をする場合における価格差の調整及びその証明の手続)の規定による書面の提出

63の4

関税定率法施行令第3条第1項(変質又は損傷による減税の手続)の規定による書面の添付(輸徴法施行令第17条第1項(変質又は損傷による軽減の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等並びに軽減を受けようとする内国消費税の額及びその計算の基礎となるべき事項の付記を含む。又は関税定率法施行令第3条第4項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第17条第4項の規定による課税物品の品名及び数量等並びに軽減を受けようとする内国消費税の額及びその計算の基礎となるべき事項の付記を含む。

63の5

関税定率法施行令第3条の2第1項(変質、損傷等による戻し税の手続)の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第18条第1項(変質、損傷等による還付の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等並びに内国消費税の額の付記を含む。又は関税定率法施行令第3条の2第2項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第18条第3項の規定による還付を受けようとする金額及びその計算の基礎の付記を含む。並びに確認書及び許可書、証明書、書類若しくは決定通知書の添付

63の6

関税定率法施行令第3条の三(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第3条の2第1項の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第19条の2第1項(変質、損傷等による還付の手続等についての規定の準用)において準用する輸徴法施行令第18条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等並びに内国消費税の額の付記を含む。又は関税定率法施行令第3条の3において準用する同令第3条の2第2項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第19条の2第1項において準用する輸徴法施行令第18条第3項の規定による還付を受けようとする金額及びその計算の基礎の付記を含む。並びに確認書及び許可書、証明書若しくは書類の添付

63の7

関税定率法施行令第3条の四(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第3条の2第1項の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第19条の2第2項において準用する輸徴法施行令第18条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等並びに内国消費税の額の付記を含む。又は関税定率法施行令第3条の4において準用する同令第3条の2第2項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第19条の2第2項において準用する輸徴法施行令第18条第3項の規定による還付を受けようとする金額及びその計算の基礎の付記を含む。並びに確認書及び許可書若しくは証明書の添付

64

関税定率法施行令第5条第1項(加工又は修繕用貨物の輸出の手続)の規定による申告書及び書類の添付(輸徴法施行令第19条の4第1項の規定による消費税の軽減を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。

64の2

関税定率法施行令第5条の2第1項(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続)の規定による許可書又は証明書、書類及び明細書の添付(輸徴法施行令第19条の4第2項の規定による課税物品の品名及び数量等並びに消費税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎の付記を含む。

64の3

関税定率法施行令第6条の3第1項(製造工場の承認申請手続)の規定による申請書の提出又は同条第2項の規定による図面の添付

64の4

関税定率法施行令第7条第1項(製造用原料品の減税又は免税の手続)の規定による書面の提出

64の5

関税定率法施行令第11条第1項(製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続)の規定による届出書の提出又は同条第3項の規定による申請書の提出

64の6

関税定率法施行令第11条の二(製造用原料品の譲渡の場合の届出)の規定による届出書の提出

64の7

関税定率法施行令第16条第1項(再輸入免税貨物の輸入の手続)の規定による許可書若しくは証明書の提出又は同条第2項の規定による書類の提出

64の8

関税定率法施行令第16条の四(米の免税の手続)の規定による書類の提出

65

関税定率法施行令第16条の5第1項(再輸入減税貨物の輸入の手続)の規定による許可書及び証明書の添付

65の2

関税定率法施行令第16条の六(外国で採捕された水産物等の免税の手続)の規定による書類の提出

65の3

関税定率法施行令第16条の7第3項(水産物加工製品の指定等)の規定による明細書の提出及び書類の添付

65の4

関税定率法施行令第18条第1項若しくは第2項(施設の指定の申請に係る手続)の規定による申請書の提出又は同条第4項の規定による届出書の提出

65の5

関税定率法施行令第19条第1項(標本、参考品及び学術研究用品の免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第13条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。

65の6

関税定率法施行令第20条第1項(寄贈物品の免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第13条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。並びに関税定率法施行令第20条第2項の規定による書類及び証明書の添付

65の7

関税定率法施行令第21条の2第1項(博覧会等において使用される物品の免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第13条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。

65の8

関税定率法施行令第24条第1項(航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続)の規定による書面の提出

65の9

関税定率法施行令第25条第1項(自動車等の引越荷物の免税の手続)の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第13条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。並びに書類の添付及び書類の提示

65の10

関税定率法施行令第25条の3第1項(条約の規定による特定用途免税貨物の免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第13条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。

65の11

関税定率法施行令第26条第1項(特定用途免税貨物の用途外使用の届出等)の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第13条第4項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、関税定率法施行令第26条第2項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第14条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、関税定率法施行令第26条第3項の規定による届出、同条第4項の規定による報告又は同条第5項の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第13条第4項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。

65の12

関税定率法施行令第30条(外交官用貨物等の用途外使用の場合における変質又は損傷に因る減税の手続)の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第14条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。

65の13

関税定率法施行令第34条第1項(再輸出貨物の免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第13条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。

65の14

関税定率法施行令第37条第1項(再輸出免税貨物の用途外使用等の届出)の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第13条第4項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。又は関税定率法施行令第37条第2項において準用する同令第26条第4項の規定による報告

65の15

関税定率法施行令第38条(再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定)において準用する同令第11条第1項本文の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第14条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。又は関税定率法施行令第38条において準用する同令第11条第3項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第14条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。

65の16

関税定率法施行令第39条第1項(再輸出免税貨物の輸出の手続)の規定による許可書若しくは証明書の提出若しくは加工証明書の添付又は同条第4項の規定による届出書若しくは許可書若しくは証明書の提出

65の17

関税定率法施行令第41条(再輸出免税貨物に関する規定の準用)において準用する同令第34条第1項の規定による書面の提出(輸徴法施行令第19条の5第1項の規定による消費税の軽減を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、関税定率法施行令第41条において準用する同令第38条において準用する同令第11条第1項本文の規定による届出書の提出(輸徴法施行令第19条の5第1項の規定による消費税の軽減を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、関税定率法施行令第41条において準用する同令第38条において準用する同令第11条第3項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第19条の5第1項の規定による消費税の軽減を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、関税定率法施行令第41条において準用する同令第39条第1項前段の規定による許可書若しくは証明書の提出又は同令第41条において準用する同令第39条第4項本文の規定による届出書若しくは許可書若しくは証明書の提出

65の18

関税定率法施行令第47条の二(輸出貨物の製造用原料品の免税の承認の手続)の規定による同条各号に掲げる事項を記載した申請書の提出

65の19

関税定率法施行令第49条(製造用原料品に関する規定の準用)において準用する同令第6条の3第1項の規定による申請書の提出、同令第49条において準用する同令第6条の3第2項の規定による図面の添付、同令第49条において準用する同令第7条第1項の規定による書面の提出、同令第49条において準用する同令第11条第1項の規定による届出書の提出、同令第49条において準用する同令第11条第3項の規定による申請書の提出又は同令第49条において準用する同令第11条の2の規定による届出書の提出

65の20

関税定率法施行令第50条(輸出貨物製造用原料品の製造が終了した場合の届出及び検査の特例)の規定による承認の申請

65の21

関税定率法施行令第50条の2第1項(指定製造工場の簡易手続)の規定による報告書の提出

65の22

関税定率法施行令第51条第1項(輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)の規定による許可書若しくは証明書又は書類及び製品検査書若しくは書面の提出

65の23

関税定率法施行令第53条第1項(製造工場の承認申請手続等)の規定による申請書の提出又は同条第4項において準用する同令第6条の3第2項の規定による図面の添付

65の24

関税定率法施行令第53条の2第1項(戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)の規定による貨物製造報告書又は貨物製造証明書の添付

65の25

関税定率法施行令第53条の3第1項又は第5項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)の規定による申請書の提出並びに同条第2項の規定による貨物製造報告書又は貨物製造証明書及び書類の添付

65の26

関税定率法施行令第53条の4第1項(輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続等)の規定による申請書の提出並びに貨物製造報告書若しくは貨物製造証明書及び書類の添付、同条第2項において準用する同令第53条第1項の規定による申請書の提出又は同令第53条の4第2項において準用する同令第53条第4項において準用する同令第6条の3第2項の規定による図面の添付

65の27

関税定率法施行令第54条第2項(輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等)の規定による申請書の提出並びに貨物製造報告書又は貨物製造証明書及び書類の添付

65の28

関税定率法施行令第54条の2第1項若しくは第3項(内貨原料品による製品を輸出する場合の確認等の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第20条(課税済内貨原材料による製品を輸出する場合の確認等の手続)の規定による物品の品名及び数量等の付記を含む。又は同項若しくは関税定率法施行令第54条の2第5項の規定による書類の提出

65の29

関税定率法施行令第54条の3第1項(内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第21条(課税済内貨原材料による製品の輸出に係る免税の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。及び書類の添付

65の30

関税定率法施行令第54条の8第1項(戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続)の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第23条第1項(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付等の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。又は関税定率法施行令第54条の8第2項の規定による製造報告書の提出

65の31

関税定率法施行令第54条の九(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続)の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第23条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。並びに許可書、証明書、書類又は決定通知書及び製造報告書の添付

65の32

関税定率法施行令第54条の十(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第54条の8第1項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第23条の3第1項(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の手続等についての規定の準用)において準用する輸徴法施行令第23条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、関税定率法施行令第54条の10において準用する同令第54条の8第2項の規定による製造報告書の提出又は同令第54条の10において準用する同令第54条の9の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第23条の3第1項において準用する輸徴法施行令第23条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。並びに許可書、証明書若しくは書類及び製造報告書の添付

65の33

関税定率法施行令第54条の十一(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第54条の8第1項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第23条の3第2項において準用する輸徴法施行令第23条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)、関税定率法施行令第54条の11において準用する同令第54条の8第2項の規定による製造報告書の提出又は同令第54条の11において準用する同令第54条の9の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第23条の3第2項において準用する輸徴法施行令第23条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。並びに許可書若しくは証明書及び製造報告書の添付

66

関税定率法施行令第54条の13第1項(輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等)の規定による書面の提出(輸徴法施行令第26条の四(輸入時と同一状態で再輸出される課税物品の輸入時の届出)の規定による輸徴法第16条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付等)の規定の適用を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。

66の2

関税定率法施行令第54条の十六(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続)の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第26条の7第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。並びに書面及び許可書、証明書、書類又は決定通知書の添付

67

関税定率法施行令第54条の十七(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第54条の13第1項の規定による書面の提出(輸徴法施行令第26条の八(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続等についての規定の準用)において準用する輸徴法施行令第26条の4の規定による輸徴法第16条の3第2項の規定の適用を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。又は関税定率法施行令第54条の17において準用する同令第54条の16の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第26条の8において準用する輸徴法施行令第26条の7第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。並びに書面及び許可書、証明書、書類若しくは決定通知書の添付

67の2

関税定率法施行令第54条の十八(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第54条の13第1項の規定による書面の提出(輸徴法施行令第26条の九(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続等についての規定の準用)において準用する輸徴法施行令第26条の4の規定による輸徴法第16条の3第3項の規定の適用を受けようとする旨並びに課税物品の品名及び数量等の付記を含む。又は関税定率法施行令第54条の18において準用する同令第54条の16の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第26条の9において準用する輸徴法施行令第26条の7第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。並びに書面及び許可書若しくは証明書の添付

68

関税定率法施行令第56条第1項若しくは第2項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等の手続)の規定による届出、同条第1項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第27条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。並びに書類及び許可書、証明書、書類若しくは決定通知書の添付又は関税定率法施行令第56条第3項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第27条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。

69

関税定率法施行令第56条の三(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第56条第1項若しくは第2項の規定による届出、同令第56条の3において準用する同令第56条第1項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第28条の3第1項において準用する輸徴法施行令第27条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。並びに書類及び許可書若しくは証明書の添付又は関税定率法施行令第56条の3において準用する同令第56条第3項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第28条の3第1項において準用する輸徴法施行令第27条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。

70

関税定率法施行令第56条の四(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第56条第1項若しくは第2項の規定による届出、同令第56条の4において準用する同令第56条第1項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第28条の3第2項において準用する輸徴法施行令第27条第1項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。並びに書類及び許可書若しくは証明書の添付又は関税定率法施行令第56条の4において準用する同令第56条第3項の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第28条の3第3項において準用する輸徴法施行令第27条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。

70の2

関税定率法施行令第58条第1項(軽減税率の適用についての手続)の規定による書面の提出及び同条第2項の規定による証明書の添付

70の3

関税定率法施行令第60条第1項又は第2項(使用状況の報告等)の規定による報告書の提出

70の4

関税定率法施行令第61条第1項(製造用原料品に関する規定の準用)において準用する同令第11条第1項本文の規定による届出書の提出、同令第61条第1項において準用する同令第11条第3項の規定による申請書の提出、同令第61条第1項において準用する同令第11条の2の規定による届出書の提出、同令第61条第2項において準用する同令第11条第1項本文の規定による届出書の提出又は同令第61条第2項において準用する同令第11条第3項の規定による申請書の提出

70の5

関税定率法施行令第61条の2第2項(関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用)の規定による申請書の提出(輸徴法施行令第16条第2項(免税物品の転用ができる場合)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。及び書類の添付

70の6

関税定率法施行令第69条(小売用の容器入りのものにすることの証明の手続)の規定による書面の提出

70の7

相殺関税に関する政令(1994年政令第415号)第15条第1項(還付)の規定による還付請求書の提出及び証拠の添付

70の8

不当廉売関税に関する政令(1994年政令第416号)第19条第1項(還付)の規定による還付請求書の提出及び証拠の添付

70の9

電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令(2008年政令第196号)第3条第3項(提出書類)において準用する関税暫定措置法施行令(1960年政令第69号)第28条(原産地証明書の提出)の規定による書類の提出又は同項において準用する同条ただし書の規定による承認の申請

70の10

水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(2016年政令第196号)第3条第2項(提出書類)において準用する関税暫定措置法施行令第28条の規定による書類の提出又は同項において準用する同条ただし書の規定による承認の申請

70の11

高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する不当廉売関税に関する政令(2017年政令第234号)第3条第3項(提出書類)において準用する関税暫定措置法施行令第28条の規定による書類の提出又は同項において準用する同条ただし書の規定による承認の申請

70の12

トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令(2020年政令第208号)第3条第2項(提出書類)において準用する関税暫定措置法施行令第28条の規定による書類の提出又は同項において準用する同条ただし書の規定による承認の申請

70の13

炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(2021年政令第65号)第3条第2項(提出書類)において準用する関税暫定措置法施行令第28条の規定による書類の提出又は同項において準用する同条ただし書の規定による承認の申請

70の14

溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令(2022年政令第372号)第3条第3項(提出書類)において準用する関税暫定措置法施行令第28条の規定による書類の提出又は同項において準用する同条ただし書の規定による承認の申請

70の15

関税暫定措置法(1960年法律第36号)第4条第2号又は第4号(航空機部分品等の免税)の規定による承認の申請

71

関税暫定措置法第8条第1項(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定による承認の申請

71の2

関税暫定措置法第8条の七(経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税)の規定による承認の申請

71の3

関税暫定措置法第9条の2第4項(経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用)の規定による承認の申請、同条第5項の規定による届出又は同条第6項ただし書若しくは第7項ただし書の規定による承認の申請

71の4

関税暫定措置法第10条ただし書(用途外使用等の制限)の規定による承認の申請

71の5

関税暫定措置法第12条の3第1項(賦課決定の請求)の規定による請求

71の6

関税暫定措置法施行令第3条第2項(飼料用に供するとうもろこしの指定)の規定による確認の申請

71の7

関税暫定措置法施行令第4条第1項(無税を適用するエチルアルコール(エタノール)等の証明方法)の規定による証明書の提出

71の8

関税暫定措置法施行令第8条第1項(航空機部分品等の免税手続)の規定による書面の提出

71の9

関税暫定措置法施行令第10条(使用状況の報告)の規定による報告書の提出

72

関税暫定措置法施行令第22条第1項(加工又は組立用貨物の輸出の手続)の規定による申告書の添付及び同条第2項の規定による書類の添付

72の2

関税暫定措置法施行令第23条第1項(加工又は組立てに係る製品の減税の手続)の規定による許可書又は証明書、書類及び明細書の添付

72の3

関税暫定措置法施行令第27条第1項(原産地の証明)の規定による原産地証明書の提出

72の4

関税暫定措置法施行令第28条ただし書の規定による承認の申請

72の5

関税暫定措置法施行令第29条ただし書(原産地証明書の有効期間)の規定による承認の申請

72の6

関税暫定措置法施行令第30条第1項(特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明)(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による書類の添付

73

関税暫定措置法施行令第31条第3項(特恵対象物品の本邦への運送)の規定による書類の提出

73の2

関税暫定措置法施行令第31条の3第1項(加工又は修繕用貨物についての規定の準用)において準用する同令第22条第1項の規定による申告書の添付及び同条第2項の規定による書類の添付又は同令第31条の3第1項において準用する同令第23条第1項の規定による許可書若しくは証明書、書類及び明細書の添付(輸徴法施行令第13条第2項の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。

73の3

関税暫定措置法施行令第33条第1項(軽減税率等の適用についての手続等)の規定による書面の提出及び同条第2項の規定による証明書の添付又は同条第4項において準用する同令第10条、同令第33条第6項、第8項、第11項、第13項若しくは第15項の規定による報告書の提出

73の4

関税暫定措置法施行令第33条の4第1項(製造工場の承認申請手続)の規定による申請書の提出又は同条第2項の規定による図面の添付

73の5

関税暫定措置法施行令第33条の5第1項(製造用原料品に係る譲許の便益の適用の手続)の規定による書面の提出

73の6

関税暫定措置法施行令第33条の9第1項(製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続)の規定による届出書の提出又は同条第3項の規定による申請書の提出

73の7

関税暫定措置法施行令第33条の十(製造用原料品の譲渡の場合の届出)の規定による届出書の提出

73の8

関税暫定措置法施行令第35条(変質等による減税手続)の規定による申請書の提出

73の9

関税暫定措置法施行令第36条第1項又は第2項(亡失及び滅却の届出)の規定による届出書の提出

73の10

関税暫定措置法施行令第37条(減免税物品の転用ができる場合)において準用する関税定率法施行令第61条の2第2項の規定による申請書の提出及び書類の添付

73の11

関税暫定措置法施行令第39条第1項(承認小売業者の承認申請手続等)の規定による申請書の提出又は同条第2項の規定による届出書の提出

74

関税割当制度に関する政令(1961年政令第153号)第3条第1項(通関手続等)の規定による関税割当証明書の提出又は同項ただし書の規定による関税割当証明書の提出の猶予の申請

75

経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令(2005年政令第35号)第3条第1項(通関手続等)の規定による関税割当証明書の提出又は同項ただし書の規定による関税割当証明書の提出の猶予の申請

76

とん税法(1957年法律第37号)第5条第1項(申告による納付及び特別とん税法(1957年法律第38号)第5条第1項(申告及び納付等)の規定による申告

76の2

とん税法第9条第1項(担保)の規定による承認の申請

76の3

とん税法第11条(不服申立て)において準用する関税法第89条第1項の規定による再調査の請求

76の4

とん税法施行令(1957年政令第48号)第1条第1項(船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の申請手続)の規定による申請書の提出又は同条第2項の規定による登記事項証明書の添付

77

とん税法施行令第4条(非課税の場合の証明)の規定による証明

78

とん税法施行令第6条第1項(担保の提供の手続等)において準用する関税法施行令第8条の二各項の規定による書類(財務省令で定めるものに限る。)の提出、とん税法施行令第6条第1項において準用する関税法施行令第8条の3第3項の規定による承認の申請又はとん税法施行令第6条第1項において準用する関税法施行令第8条の5第1項の規定による書面の提出

78の2

特別とん税法第4条第2項(納税義務者)の規定による承認の申請

78の3

特別とん税法第6条(とん税法の規定の準用)において準用するとん税法第11条において準用する関税法第89条第1項の規定による再調査の請求

79

特別とん税法施行令(1957年政令第49号)第3条第2項(担保の提供の手続等)において準用するとん税法施行令第6条第1項において準用する関税法施行令第8条の二各項の規定による書類(財務省令で定めるものに限る。)の提出、特別とん税法施行令第3条第2項において準用するとん税法施行令第6条第1項において準用する関税法施行令第8条の3第3項の規定による承認の申請又は特別とん税法施行令第3条第2項において準用するとん税法施行令第6条第1項において準用する関税法施行令第8条の5第1項の規定による書面の提出

79の2

消費税法第8条第3項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)の規定による承認の申請

80

消費税法第51条各項(引取りに係る課税貨物についての納期限の延長)の規定による申請書の提出

81

酒税法(1953年法律第6号)第30条の6第2項から第4項まで(納期限の延長)の規定による申請書の提出

81の2

酒税法施行令(1962年政令第97号)第35条第1項(未納税引取)の規定による申請書の提出

81の3

たばこ税法(1984年法律第72号)第15条第2項(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出及び書類の添付

82

たばこ税法第22条第2項から第4項まで(納期限の延長)の規定による申請書の提出

82の2

たばこ税法施行令(1985年政令第5号)第5条第1項(未納税引取りの承認の申請等)の規定による申請書の提出

82の3

たばこ税法施行令第8条第4項(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)の規定による届出及び申請書の提出

83

揮発油税法(1957年法律第55号)第13条第2項から第4項まで(納期限の延長)の規定による申請書の提出

83の2

揮発油税法施行令(1957年政令第57号)第6条第1項(未納税引取りの承認の申請等)の規定による申請書の提出

83の3

揮発油税法施行令第10条の二(引取りに係る灯油の免税手続)の規定による申請書の提出

83の4

揮発油税法施行令第10条の七(引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税手続)の規定による申請書の提出及び書類の添付

84

石油ガス税法(1965年法律第156号)第20条第2項(納期限の延長)の規定による申請書の提出

84の2

石油ガス税法施行令(1966年政令第5号)第10条第1項(引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税の手続)の規定による申請書の提出及び書類の添付

85

石油石炭税法(1978年法律第25号)第18条第2項から第5項まで(納期限の延長)の規定による申請書の提出

85の2

国際観光旅客税法第17条第2項(国外事業者による特別徴収等)の規定による計算書の提出

85の3

国際観光旅客税法第20条各項(税関長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)の規定による届出

85の4

国際観光旅客税法施行令(2018年政令第161号)第6条第1項(国外事業者の納税地の特例の承認の申請)の規定による申請書の提出又は同条第4項の規定による書類の提出

86

国税通則法第21条第4項(納税申告書の提出先等)の規定により読み替えて適用される同法第19条(修正申告)の規定による申告(輸徴法第6条第6項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)において準用する関税法第7条の14第2項の規定による補正を含む。

86の2

国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による請求(税関長に対するものに限る。

87

国税通則法第51条第2項(担保の変更等)の規定による承認の申請(税関長に対するものに限る。

87の2

国税通則法第81条第1項(再調査の請求書の記載事項等)の規定による書面の提出又は同条第3項の規定により補正された書面の提出(いずれも税関長に対するものに限る。

87の3

国税通則法第84条第1項(決定の手続等)の規定による申立て、同条第3項の規定による許可の申請又は同条第6項の規定による証拠書類若しくは証拠物の提出(いずれも税関長に対するものに限る。

87の4

国税通則法第105条第2項(不服申立てと国税の徴収との関係)の規定による申立て又は同条第3項の規定による差押えをしないこと若しくは差押えを解除することの求め(いずれも税関長に対するものに限る。

87の5

国税通則法第106条第3項(不服申立人の地位の承継)の規定による届出書の提出及び書面の添付又は同条第4項の規定による許可の申請(いずれも税関長に対するものに限る。

87の6

国税通則法第109条第1項(参加人)の規定による許可の申請(税関長に対するものに限る。

87の7

国税通則法第110条第1項(不服申立ての取下げ)の規定による書面の提出(税関長に対するものに限る。

87の8

国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による届出(税関長に対するものに限る。

87の9

国税通則法施行令(1962年政令第135号)第3条第3項(災害等による期限の延長)の規定による申請(税関長に対するものに限る。

87の10

国税通則法施行令第16条各項(担保の提供手続)の規定による書類(財務省令で定めるものに限る。)の提出(税関長に対するものに限る。

87の11

国税通則法施行令第18条第1項(金銭担保による納付の手続)の規定による書面の提出(税関長に対するものに限る。

88

国税通則法施行令第23条第2項(還付金等の充当適状)の規定による書面の提出(過誤納金に係るものに限る。

88の2

国税通則法施行令第31条の二(再調査の請求書の添付書面)の規定による書面の添付(税関長に対するものに限る。

88の3

国税通則法施行令第37条の2第1項(代理人等の権限の証明等)の規定による証明、同条第2項の規定による届出、同条第3項において準用する同条第1項前段の規定による証明又は同条第3項において準用する同条第2項の規定による届出(いずれも税関長に対するものに限る。

89

輸徴法第6条第1項又は第2項の規定に基づき輸入申告又は特例申告に併せて行われる次に掲げる規定による申告

イ 消費税法第47条

ロ 酒税法第30条の3

ハ たばこ税法第18条

ニ 揮発油税法第11条及び地方揮発油税法(1955年法律第104号)第7条第1項

ホ 石油ガス税法第17条

ヘ 石油石炭税法第14条

89の2

輸徴法施行令第4条(保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い)の規定による書面の返送

89の3

輸徴法施行令第6条(交付できない郵便物に係る書面の取扱い)の規定による書面の返送

89の4

租税特別措置法第86条の2第3項(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)において準用する消費税法第8条第3項の規定による承認の申請

89の5

租税特別措置法第87条の6第3項(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税)の規定による承認の申請

89の6

租税特別措置法施行令第47条の10第1項(引取りに係る揮発油の特定用途免税手続)の規定による申請書の提出及び書類の添付

89の7

租税特別措置法施行令第48条の4第1項(引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税手続)の規定による申請書の提出及び書類の添付

89の8

租税特別措置法施行令第48条の9第1項(引取りに係る石油製品等の免税の手続等)の規定による申請書の提出

89の9

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(1998年法律第25号)第4条第3項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)の規定による国税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合における財務省令で定める手続(税関長に対するものに限る。

89の10

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第8条第4項(他の国税に関する法律の規定の適用)の規定の適用を受けようとする国税関係帳簿に係る財務省令で定める手続(税関長に対するものに限る。

89の11

自家用自動車の1時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(1964年法律第101号)第3条(車両等の輸入手続)の規定による1時輸入書類の提出及び認証を受けたことを示す書類の添付

89の12

自家用自動車の1時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第5条第2項(輸入税の軽減等)の規定による承認の申請

89の13

自家用自動車の1時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(1964年政令第182号。以下「自家用自動車特例法施行令」という。)第4条第1項(非居住者が免税車両を使用する場合の届出)の規定による書類の提出及び同条第2項の規定による書類の添付

89の14

自家用自動車特例法施行令第5条第1項(居住者の運転の承認申請手続)の規定による申請書の提出又は同条第3項の規定による届出

89の15

自家用自動車特例法施行令第6条第1項(譲渡の届出等)の規定による書類の提出、同条第2項の規定による申請書の提出及び書類の添付又は同条第3項の規定による報告

89の16

自家用自動車特例法施行令第8条(免税車両等を輸出しない場合の届出)の規定による書類の提出

89の17

自家用自動車特例法施行令第9条(差押えの場合の届出)の規定による書類の提出

90

コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(1971年法律第65号。以下「コンテナー特例法」という。)第4条(免税コンテナー等の用途外使用の制限)の規定による承認の申請

90の2

コンテナー特例法第5条第2項(用途外使用等の場合の輸入税の徴収)において準用する関税定率法第13条第7項ただし書の規定による承認の申請

91

コンテナー特例法第13条第1項(コンテナーの承認手続)の規定による申請書の提出

91の2

コンテナー特例法第14条第2項(設計型式により承認されたコンテナーへの条約等の適用等)において準用するコンテナー特例法第13条第1項の規定による申請書の提出

92

コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(1971年政令第257号。以下「コンテナー特例法施行令」という。)第2条(コンテナーの輸入又は輸出の手続)の規定による積卸コンテナー一覧表の提出

92の2

コンテナー特例法施行令第3条(コンテナー修理用部分品の輸入の手続)の規定による書面の提出

92の3

コンテナー特例法施行令第4条(免税部分品の使用の届出)の規定による届出書の提出

92の4

コンテナー特例法施行令第7条(亡失等の場合の関税定率法施行令の準用)において準用する関税定率法施行令第11条第1項の規定による届出書の提出又はコンテナー特例法施行令第7条において準用する関税定率法施行令第11条第3項の規定による申請書の提出

92の5

コンテナー特例法施行令第10条(差押えの場合の届出)の規定による書面の提出

93

コンテナー特例法施行令第11条第1項(国産コンテナー等の表示)の規定による申請書の提出及び同条第2項の規定による書類の添付

93の2

物品の1時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(1973年法律第70号)第4条ただし書(再輸出期間)の規定による承認の申請

93の3

物品の1時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(1973年政令第317号)第5条(差押えの場合の届出)の規定による書面の提出

93の4

通関業法(1967年法律第122号)第4条第1項(許可の申請)の規定による許可申請書の提出及び同条第2項の規定による書面の添付

94

通関業法第12条(変更等の届出)の規定による届出

95

通関業法第22条第2項(記帳、届出、報告等)の規定による届出又は同条第3項の規定による報告書の提出

96

通関業法第24条(試験科目の一部免除)の規定による免除の申請

97

通関業法第30条(省令への委任)の規定による通関士試験の受験の手続

98

通関業法第31条第1項(確認)の規定による届出

98の2

通関業法施行令(1967年政令第237号)第1条第1項(営業所の新設の許可の申請手続)の規定による許可申請書の提出及び同条第2項の規定による書面の添付

98の3

通関業法施行令第2条第1項(営業所の届出の手続)の規定による届出書の提出及び同条第2項の規定による書面の添付

98の4

通関業法施行令第3条第1項若しくは第2項(通関業の許可を承継することの承認の手続)の規定による申請書の提出又は同条第3項の規定による書面の添付

99

地位協定特例法第5条第1項ただし書(入出港手続の免除)の規定による関税法第15条第3項及び第11項に規定する入港届の提出(同条第1項及び第9項の規定により報告すべき事項のうち積荷に関するものを記載した書面を含む。並びに同法第17条第1項に規定する出港届の提出又は地位協定特例法第5条第3項の規定による旅客氏名表若しくは乗組員氏名表の提出

100

地位協定特例法第11条第1項(関税免除物品の譲渡の制限)の規定による申告

101

地位協定特例法第12条第1項(免税物品の譲受の際の関税の徴収等)の規定により適用される関税法第67条の規定による申告

102

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(1952年政令第125号。以下「地位協定特例法施行令」という。)第2条第2項(とん税等の免除手続)の規定による証明書の添付

103

地位協定特例法施行令第3条第4項(関税の免除手続)の規定による証明書の提出又は契約書の写し若しくは書類の添付

104

地位協定特例法施行令第4条第2項(合衆国軍隊への引渡し等の証明)の規定による証明書の提出

105

地位協定特例法施行令第5条(免税物品の滅失の承認の申請手続)の規定による申請書の提出

106

地位協定特例法施行令第6条(検査免除の手続)の規定による船荷証券の提示又は書類の提出

107

地位協定特例法施行令第7条第1項(手入等のための倉庫等の承認の申請手続等)の規定による申請書の提出並びに同条第2項の規定による契約書の写し又は書類及び図面の添付

108

地位協定特例法施行令第8条第1項(製品等の検査)の規定による申告又は同条第3項の規定による製品検査書の添付

109

地位協定特例法施行令第9条(製品等の搬出入の届出)の規定による文書の届出

110

地位協定特例法施行令第13条第2項(免税物品の譲受手続)の規定による契約書又は書類の添付

110の2

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(1954年法律第112号)第4条第1項(免税輸入資材等の譲受の制限等)の規定により適用される関税法第67条の規定による申告

110の3

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(1954年政令第103号。以下「相互防衛援助協定特例法施行令」という。)第2条第1項(関税等の免除手続)の規定による証明書の提出(税関長に対するものに限る。

110の4

相互防衛援助協定特例法施行令第3条第1項(政府への引渡の証明等)の規定による証明書の提出、同条第2項の規定による申請書の提出若しくは証明書の添付又は同条第3項の規定による輸入の許可書若しくはその写しの添付(いずれも税関長に対するものに限る。

110の5

相互防衛援助協定特例法施行令第4条第1項(加工又は製造のための工場の承認)の規定による申請書の提出及び同条第2項の規定による契約書、発注書の写し又は書類の添付

110の6

相互防衛援助協定特例法施行令第5条第1項(加工又は製造を終了したときの届出等)の規定による書面の届出又は同条第3項の規定による製品検査書の添付

110の7

相互防衛援助協定特例法施行令第7条第2項(免税輸入資材等の譲受手続)の規定による契約書又は書類の添付

111

国連軍協定特例法第4条(関税法等の特例)において準用する地位協定特例法第5条第1項ただし書の規定による関税法第15条第3項及び第11項に規定する入港届の提出(同条第1項及び第9項の規定により報告すべき事項のうち積荷に関するものを記載した書面を含む。並びに同法第17条第1項に規定する出港届の提出、国連軍協定特例法第4条において準用する地位協定特例法第5条第3項の規定による旅客氏名表若しくは乗組員氏名表の提出、国連軍協定特例法第4条において準用する地位協定特例法第11条第1項の規定による申告又は国連軍協定特例法第4条において準用する地位協定特例法第12条第1項の規定により適用される関税法第67条の規定による申告

112

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(1954年政令第128号。以下「国連軍協定特例法施行令」という。)第2条(とん税等の免除手続)において準用する地位協定特例法施行令第2条第2項の規定による証明書の添付

113

国連軍協定特例法施行令第3条(関税の免除手続等)において準用する地位協定特例法施行令第3条第4項(後段を除く。)の規定による証明書の提出若しくは契約書の写し若しくは書類の添付、国連軍協定特例法施行令第3条において準用する地位協定特例法施行令第6条の規定による船荷証券の提示若しくは書類の提出又は国連軍協定特例法施行令第3条において準用する地位協定特例法施行令第13条第2項の規定による契約書若しくは書類の添付

114

外国為替及び外国貿易法第19条第3項(支払手段等の輸出入)の規定による届出

115

行政不服審査法(2014年法律第68号)第61条(審査請求に関する規定の準用)において準用する同法第13条第1項(参加人)の規定による許可の申請、同法第61条において準用する同法第15条第3項(審理手続の承継)の規定による届出書の提出及び書面の添付、同法第61条において準用する同法第15条第6項の規定による許可の申請、同法第61条において準用する同法第23条(再調査の請求書の補正)の規定により補正された書面の提出、同法第61条において準用する同法第25条第2項(執行停止)の規定による申立て、同法第61条において準用する同法第27条第2項(審査請求の取下げ)の規定による書面の提出、同法第61条において準用する同法第31条第1項(口頭意見陳述)の規定による申立て、同法第61条において準用する同法第31条第3項の規定による許可の申請又は同法第61条において準用する同法第32条第1項(証拠書類等の提出)の規定による証拠書類若しくは証拠物の提出(いずれも税関長に対するものに限る。

116

行政不服審査法施行令(2015年政令第391号)第18条(再調査の請求)において準用する同令第3条第1項(代表者等の資格の証明等)の規定による証明、同令第18条において準用する同令第3条第2項の規定による届出、同令第18条において準用する同令第3条第3項において準用する同条第1項の規定による証明、同令第18条において準用する同令第3条第3項において準用する同条第2項の規定による届出又は同令第18条において準用する同令第4条第2項(審査請求書の提出)の規定による書面の添付(いずれも税関長に対するものに限る。

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。