電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令《附則》

法番号:1977年政令第220号

略称: NACCS特例法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1977年7月1日から施行する。

附 則(1978年4月18日政令第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年4月18日)から施行する。

附 則(1983年7月1日政令第146号)

1項 この政令は、1983年8月1日から施行する。

附 則(1983年11月22日政令第234号)

1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1985年1月25日政令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1986年6月17日政令第216号)

1項 この政令は、1986年8月1日から施行する。

附 則(1988年10月21日政令第306号)

1項 この政令は、1989年2月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。

附 則(1991年4月23日政令第145号)

1項 この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1991年7月1日)から施行する。

附 則(1992年3月31日政令第92号) 抄

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1993年9月10日政令第286号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日政令第103号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月31日政令第113号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年1月31日政令第10号)

1項 この政令は、1997年2月3日から施行する。

附 則(1997年3月31日政令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、1997年10月1日から施行する。

1:2号

3号 第5条 《口座振替納付に係る納付期日 法第4条第…》 3項口座振替納付に係る延滞税の特例に規定する政令で定める日は、同条第1項口座振替納付に係る納付書の送付の依頼により納付書の送付があつた日の翌日災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することが 中電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律施行令第2条第11号の改正規定及び同令第3条第1号の改正規定

附 則(1999年3月31日政令第106号) 抄

1項 この政令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第14号)の施行の日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第187号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年7月12日政令第376号) 抄

1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

附 則(2001年3月31日政令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月20日政令第208号)

1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2002年11月22日政令第340号)

1項 この政令は、2002年11月25日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、 第1条 《輸出入等関連業務の範囲 電子情報処理組…》 織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律以下「法」という。第2条第2号イ定義に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務 2 次に掲げる教示、 の改正規定(「石油税法」を「 石油石炭税法 」に改める部分に限る。)、 第2条第1項 《法第3条第2項情報通信技術活用法の適用に…》 規定する政令で定める処分通知等は、前条第1項第2号ハに掲げる通知とする。 の改正規定、 第3条第2項 《2 別表第1号特例申告関税法第7条の2第…》 2項申告の特例に規定する特例申告をいう。同表第89号において同じ。に係るものに限る。、第2号、第25号同法第43条の3第1項外国貨物を置くことの承認の規定による承認の申請に係る部分に限る。、第30号同 の改正規定、第10条から第13条までの改正規定、第15条第1項の改正規定、第16条の改正規定及び第20条の改正規定並びに附則第4条から第16条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月24日政令第322号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年3月26日政令第76号)

1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年11月1日政令第346号)

1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《輸出入等関連業務の範囲 電子情報処理組…》 織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律以下「法」という。第2条第2号イ定義に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務 2 次に掲げる教示、 関税法施行令 第16条の2第1項第1号 《法第17条の2第1項前段特殊船舶等の出港…》 手続に規定する政令で定める事項船舶に係るものに限る。は、船舶の名称、国籍、純トン数、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項船舶に係るものに限る。は、次の各号に掲げる事項の区分に応 の改正規定は公布の日から、 第1条 《開港及び税関空港 関税法以下「法」とい…》 う。第2条第1項第11号開港に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。 ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。 2 法第2条第1項第12号税関空港に規定する政令で定同号の改正規定を除く。)、 第4条 《輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告 …》 申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項申告の規定による申告特例申告法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。を除く。は、第59条第1項に規定する輸入申告書以下この 及び 第6条 《賦課決定の手続 法第8条第1項賦課決定…》 の規定による決定に係る同条第4項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る貨物の品名当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名、税率その他参考となる の規定は2007年2月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《輸出入等関連業務の範囲 電子情報処理組…》 織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律以下「法」という。第2条第2号イ定義に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務 2 次に掲げる教示、 関税法施行令 第13条の2 《積荷に関する事項の報告の求め 法第15…》 条の2第1項積荷に関する事項の報告の規定により報告を求めることができる事項は、次に掲げるものとする。 1 法第15条第1項又は第7項から第9項まで入港手続の規定による報告に係る積荷以下この項において単 の改正規定、同条を同令第13条の3とし、同令第13条の次に1条を加える改正規定、同令第14条の改正規定、同令第22条の2第1項、第2項及び第5項の改正規定、同項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同令第22条の3を削る改正規定、同令第25条の改正規定、同令第62条の2第3項第8号を同項第9号とする改正規定、同項第7号の改正規定、同号を同項第8号とし、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号の次に1号を加える改正規定、同条第4項第6号の改正規定、同令第62条の4の改正規定、同令第62条の16第1項にただし書を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項第8号を同項第9号とする改正規定、同項第7号の改正規定、同号を同項第8号とする改正規定、同項第6号の改正規定、同号を同項第7号とし、同項第5号の次に1号を加える改正規定、同条第4項第3号の改正規定、同項第6号の改正規定、同号を同項第7号とし、同項第5号を同項第6号とし、同項第4号の次に1号を加える改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同令第62条の18の改正規定並びに第9条の規定並びに附則第2条の規定2007年6月1日

附 則(2007年9月20日政令第291号)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年6月27日政令第210号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年8月14日政令第213号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年11月1日)から施行する。

附 則(2009年11月26日政令第267号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年2月21日から施行する。

附 則(2010年6月23日政令第155号)

1項 この政令は、 港則法 及び 海上交通安全法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年7月1日)から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《輸出入等関連業務の範囲 電子情報処理組…》 織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律以下「法」という。第2条第2号イ定義に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務 2 次に掲げる教示、 関税法施行令 第2条 《課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物…》 法第4条第1項第1号課税物件の確定の時期に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの2リットル未満の容器入りにしたものを除く。とする。 1 関税定率法1910年法律第54号。以下「定率法」という。 の改正規定、同令第59条の3の改正規定、同令第61条の改正規定、同令第92条の改正規定(「同号の」を「同項第1号若しくは第2号の」に、「当該」を「これらの号に掲げる」に改める部分に限る。及び同令別表第1の改正規定を除く。)、 第7条 《財務省令への委任 前各条に定めるものの…》 ほか、電子情報処理組織により輸入申告がされた貨物に係る関税等の納税告知書及び納付書の様式その他法第2章又は第3章の規定の実施に関し必要な細則は、財務省令で定める。 及び第8条の規定2011年10月1日

附 則(2012年3月31日政令第111号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《輸出入等関連業務の範囲 電子情報処理組…》 織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律以下「法」という。第2条第2号イ定義に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務 2 次に掲げる教示、 関税法施行令 第87条第2項 《2 前項第1号から第5号までに掲げる事務…》 には、当該各号の承認又は許可に係る申請又は申告前における検査に係る事務で、当該承認又は許可に直接必要なものを含むものとし、同項第5号に掲げる事務には、取締りの必要性その他の事情を勘案して税関長が船舶又 の改正規定を除く。)、 第9条 《延滞税の免除の手続等 法第12条第6項…》 延滞税の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 2 税関長は、法第12条第1項の未納に係る関税額について法第7条の16 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 第3条第2項 《2 別表第1号特例申告関税法第7条の2第…》 2項申告の特例に規定する特例申告をいう。同表第89号において同じ。に係るものに限る。、第2号、第25号同法第43条の3第1項外国貨物を置くことの承認の規定による承認の申請に係る部分に限る。、第30号同 の改正規定及び同令別表第42号の改正規定に限る。及び第10条の規定は、2012年7月1日から施行する。

附 則(2012年7月4日政令第182号) 抄

1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2012年法律第19号。次項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2013年6月28日政令第204号)

1項 この政令は、2013年10月13日から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第152号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年12月12日政令第392号)

1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2014年12月12日政令第393号)

1項 この政令は、 関税暫定措置法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年3月13日政令第73号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年12月9日政令第413号)

1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2016年6月17日政令第240号) 抄

1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2016年法律第16号。次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2017年1月25日政令第6号) 抄

1項 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)(附則第3項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、 第5条 《口座振替納付に係る納付期日 法第4条第…》 3項口座振替納付に係る延滞税の特例に規定する政令で定める日は、同条第1項口座振替納付に係る納付書の送付の依頼により納付書の送付があつた日の翌日災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することが 関税暫定措置法施行令 第33条第11項第1号 《11 税関長は、必要があると認めるときは…》 、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める報告書の提出を求めることができる。 1 7号物品使用者、7号物品販売者又は7号物品使用者の委託を受けて共同利用施設用7号物品を使用して第9項に規定する の改正規定、 第6条 《暫定税率を適用する灯油又は軽油に係る石油…》 化学製品の指定 法の別表第1第2,710・12号の1の二のB及び三、第2,710・19号の1の一のB及び並びに第2,710・20号の1の二のB及び三に規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 第1条第2項第3号 《2 法第2条第2号ロに規定する政令で定め…》 る申請等は、次に掲げる申請等とする。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第16条第1項又は第2項乗員上陸の許可の規定による許可の申請 2 出入国管理及び難民認定法第57条第1項、第2 の改正規定並びに第8条中 経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令 第1条第8項ただし書の改正規定、同条第10項の改正規定(「第8項」を「8の項」に改める部分に限る。及び同令別表第3の1の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《輸出入等関連業務の範囲 電子情報処理組…》 織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律以下「法」という。第2条第2号イ定義に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務 2 次に掲げる教示、 関税法施行令 第13条第2項第2号 《2 法第15条第9項の規定による報告は、…》 次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。 ただし、直前の出発空港とその外国貿易機が入港しようとする税関空港との距離その他の事情を勘案して、これらの時までに当該報 の改正規定、同令第14条第3項の改正規定、同令第16条の改正規定、同令第16条の3を同令第16条の4とし、同令第16条の2を同令第16条の3とし、同令第16条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同令第23条第1項の改正規定並びに第9条中 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 別表第7号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同表第12号の改正規定及び同表第17号の改正規定並びに次条の規定2017年6月1日

2号 第2条 《処分通知等の指定 法第3条第2項情報通…》 信技術活用法の適用に規定する政令で定める処分通知等は、前条第1項第2号ハに掲げる通知とする。 関税定率法施行令 第56条 《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等…》 の手続 法第20条第1項違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域関税法第30条第1項第2号外国貨物を置く場所の制限に規定す から 第56条 《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等…》 の手続 法第20条第1項違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域関税法第30条第1項第2号外国貨物を置く場所の制限に規定す の四までの改正規定並びに 第9条 《製造が終了した場合の届出及び検査 法第…》 13条第5項製造が終了した場合の検査の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面で製造工場の所在地の税関にしなければならない。 1 製造用原料品による製品及び副産物の品名及び数量 2 使用した製造 のうち、 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 第1条第1項第2号 《電子情報処理組織による輸出入等関連業務の…》 処理等に関する法律以下「法」という。第2条第2号イ定義に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務 2 次に掲げる教示、通知、交付又は諾否の応答に トの改正規定(「第73号」を「第72号の四」に改める部分に限る。)、同令別表第4号の次に1号を加える改正規定、同表第42号の改正規定、同表第49号の2の次に2号を加える改正規定、同表第53号の3の改正規定、同表第55号の改正規定(「(原産地証明書を除く。)」及び「(原産地申告に限る。)」を削り、「運送要件証明書の提出」の下に「、同令第50条の2において準用する同令第36条の3第5項の規定による締約国品目証明書の提出」を加える部分に限る。)、同表第56号の2の改正規定、同表第72号の2の次に1号を加える改正規定、同表中第73号を第72号の4とし、同号の次に2号を加える改正規定、同表第74号の改正規定、同表第75号の改正規定及び同表中第101号を第102号とし、第100号を第101号とし、第99号の次に1号を加える改正規定2017年10月8日

3:4号

5号 第1条 《輸出入等関連業務の範囲 電子情報処理組…》 織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律以下「法」という。第2条第2号イ定義に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務 2 次に掲げる教示、 関税法施行令 第13条 《外国貿易機の入港手続 法第15条第9項…》 入港手続に規定する政令で定める場合は、異常な気象又は航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。 2 法第15条 の改正規定(同条第2項第2号の改正規定を除く。)、同令第13条の2の改正規定、同令第14条第9項の改正規定、同令第18条の改正規定及び同令第55条の3の改正規定並びに第9条中 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 別表第4号の改正規定及び同表第8号の改正規定(「届出」の下に「若しくは書面の提出」を加える部分を除く。 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

4条 (調整規定)

1項 2017年改正令の施行の日が2017年10月8日後となる場合には、第9条のうち、 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 別表第42号の改正規定中「同号イ(1)に規定する権限ある当局の認定を受けた者が証明した書類(以下「認定輸出者原産地証明書」とあるのは「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定第39条()、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定附属書2第15条(又は経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定第53条()に規定する原産地申告(以下「原産地申告」と、同表第53号の3の改正規定、第55号の改正規定及び第56号の2の改正規定中「認定輸出者原産地証明書」とあるのは「原産地申告」と、同表第75号の改正規定中「 第3条第1項 《電子情報処理組織を使用して別表各号に掲げ…》 る手続を行う者は、当該各号に掲げる手続につき規定した法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を入出力装置電子情報処理組織に係る入出力装置をいう。第6条において同じ。から入力しなければなら ただし書」とあるのは「 第2条第1項 《法第3条第2項情報通信技術活用法の適用に…》 規定する政令で定める処分通知等は、前条第1項第2号ハに掲げる通知とする。 ただし書」と、「 第3条第1項 《電子情報処理組織を使用して別表各号に掲げ…》 る手続を行う者は、当該各号に掲げる手続につき規定した法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を入出力装置電子情報処理組織に係る入出力装置をいう。第6条において同じ。から入力しなければなら 」」とあるのは「 第2条第1項 《法第3条第2項情報通信技術活用法の適用に…》 規定する政令で定める処分通知等は、前条第1項第2号ハに掲げる通知とする。 」」と、附則第1条第2号中「認定輸出者原産地証明書」とあるのは「原産地申告」とする。

2項 前項の場合において、2017年改正令第6条のうち、 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 別表第42号、第53号の三、第55号及び第56号の2の改正規定中「別表第42号中「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定第39条()、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定附属書2第15条(又は経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定第53条()に規定する原産地申告(以下「原産地申告」を「同号イ(1)に規定する権限ある当局の認定を受けた者が証明した書類(以下「認定輸出者原産地証明書」に改め、同表第53号の三」とあるのは「別表第53号の三」と、「中「原産地申告」を「認定輸出者原産地証明書」に、「」とあるのは「中「」と、同表第75号の改正規定中「 第2条第1項 《法第3条第2項情報通信技術活用法の適用に…》 規定する政令で定める処分通知等は、前条第1項第2号ハに掲げる通知とする。 ただし書」とあるのは「 第2条第1項 《法第3条第2項情報通信技術活用法の適用に…》 規定する政令で定める処分通知等は、前条第1項第2号ハに掲げる通知とする。 」と、「 第3条第1項 《電子情報処理組織を使用して別表各号に掲げ…》 る手続を行う者は、当該各号に掲げる手続につき規定した法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を入出力装置電子情報処理組織に係る入出力装置をいう。第6条において同じ。から入力しなければなら ただし書」とあるのは「 第3条第1項 《電子情報処理組織を使用して別表各号に掲げ…》 る手続を行う者は、当該各号に掲げる手続につき規定した法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を入出力装置電子情報処理組織に係る入出力装置をいう。第6条において同じ。から入力しなければなら 」とする。

附 則(2017年10月25日政令第266号)

1項 この政令は、 海上交通安全法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年1月31日)から施行する。

附 則(2018年4月18日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年1月7日から施行する。

9条 (国際旅客運送事業の開始の届出に関する経過措置)

1項 法附則第3条第2項の規定により 第20条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による届出とみなされる法附則第3条第1項の規定による届出は、前条の規定による改正後の 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 別表第85号の3に規定する届出とみなす。

附 則(2018年7月11日政令第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《輸出入等関連業務の範囲 電子情報処理組…》 織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律以下「法」という。第2条第2号イ定義に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務 2 次に掲げる教示、 の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日の前日から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(令和元年12月25日政令第208号) 抄

1項 この政令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(第2号において「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第128号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《輸出入等関連業務の範囲 電子情報処理組…》 織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律以下「法」という。第2条第2号イ定義に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務 2 次に掲げる教示、 関税法施行令 附則の改正規定、 第3条 《申告等の入力事項等 電子情報処理組織を…》 使用して別表各号に掲げる手続を行う者は、当該各号に掲げる手続につき規定した法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を入出力装置電子情報処理組織に係る入出力装置をいう。第6条において同じ。 及び 第4条 《関税等の納付の確実性の確認の方法 法第…》 1項口座振替納付に係る納付書の送付に規定する政令で定める手続は、別表に掲げる申告その他の手続とし、同項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する関税等の納付を金融機関に委託して行おうとする者の預金口 の規定並びに 第7条 《財務省令への委任 前各条に定めるものの…》 ほか、電子情報処理組織により輸入申告がされた貨物に係る関税等の納税告知書及び納付書の様式その他法第2章又は第3章の規定の実施に関し必要な細則は、財務省令で定める。 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 別表第47号の2の次に1号を加える改正規定2020年10月1日

2号 第7条 《財務省令への委任 前各条に定めるものの…》 ほか、電子情報処理組織により輸入申告がされた貨物に係る関税等の納税告知書及び納付書の様式その他法第2章又は第3章の規定の実施に関し必要な細則は、財務省令で定める。 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 第1条第1項第2号 《電子情報処理組織による輸出入等関連業務の…》 処理等に関する法律以下「法」という。第2条第2号イ定義に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務 2 次に掲げる教示、通知、交付又は諾否の応答に トの改正規定(「第40号まで」の下に「、第40号の三」を加える部分に限る。)2021年1月17日

附 則(2020年12月11日政令第348号)

1項 この政令は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第131号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《輸出入等関連業務の範囲 電子情報処理組…》 織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律以下「法」という。第2条第2号イ定義に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務 2 次に掲げる教示、 関税法施行令 第4条の12 《帳簿の記載事項等 特例輸入者は、特例輸…》 入関税関係帳簿法第7条の9第1項特例輸入者に係る帳簿の備付け等に規定する特例輸入関税関係帳簿をいう。第3項及び第4項において同じ。を備え付けて、これに特例申告貨物で輸入の許可を受けたもの以下この条及び の改正規定、同令第4条の16第1項の改正規定、同令第4条の17第2項の改正規定、同令第9条の2の改正規定、同令第9条の4の改正規定、同令第9条の5の改正規定、同令第59条の12の改正規定、同令第70条の2第1項ただし書の改正規定及び同令第83条の改正規定並びに 第2条 《処分通知等の指定 法第3条第2項情報通…》 信技術活用法の適用に規定する政令で定める処分通知等は、前条第1項第2号ハに掲げる通知とする。第4条 《関税等の納付の確実性の確認の方法 法第…》 1項口座振替納付に係る納付書の送付に規定する政令で定める手続は、別表に掲げる申告その他の手続とし、同項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する関税等の納付を金融機関に委託して行おうとする者の預金口 、第8条、第10条及び第11条の規定は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2021年6月23日政令第177号) 抄

1項 この政令は、2021年6月24日から施行する。

附 則(2021年6月23日政令第179号) 抄

1項 この政令は、 海上交通安全法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年7月1日)から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第135号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《輸出入等関連業務の範囲 電子情報処理組…》 織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律以下「法」という。第2条第2号イ定義に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務 2 次に掲げる教示、 の規定(同条中 関税法施行令 第87条 《届出を必要とする開庁時間外の事務等 法…》 第98条第1項開庁時間外の事務の執行の求めに規定する税関の事務のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第23条第1項船用品又は機用品の積込み等に規定する承認に係る事務 2 法第43条の の改正規定を除く。)、 第4条 《輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告 …》 申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項申告の規定による申告特例申告法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。を除く。は、第59条第1項に規定する輸入申告書以下この の規定及び 第7条 《担保の提供命令の手続 法第9条の2第3…》 項後段納期限の延長の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。 の規定(同条中 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 第1条第1項 《電子情報処理組織による輸出入等関連業務の…》 処理等に関する法律以下「法」という。第2条第2号イ定義に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務 2 次に掲げる教示、通知、交付又は諾否の応答に の改正規定、同令別表第4号の改正規定、同表第4号の2の改正規定、同表第79号の2の改正規定及び同表第89号の4の改正規定を除く。)は、 特許法 等の一部を改正する法律(2021年法律第42号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2022年9月2日政令第293号) 抄

1項 この政令は、施行日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2022年12月7日政令第372号) 抄

1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(2022年12月9日政令第377号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第5条 《口座振替納付に係る納付期日 法第4条第…》 3項口座振替納付に係る延滞税の特例に規定する政令で定める日は、同条第1項口座振替納付に係る納付書の送付の依頼により納付書の送付があつた日の翌日災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することが 、第9条及び第11条の規定は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、 第2条 《処分通知等の指定 法第3条第2項情報通…》 信技術活用法の適用に規定する政令で定める処分通知等は、前条第1項第2号ハに掲げる通知とする。 、第8条及び第10条の規定は2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年12月14日政令第381号)

1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年12月16日)から施行する。

附 則(2023年3月31日政令第158号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《輸出入等関連業務の範囲 電子情報処理組…》 織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律以下「法」という。第2条第2号イ定義に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務 2 次に掲げる教示、 関税法施行令 第62条の16 《輸入してはならない貨物に係る認定手続 …》 税関長は、法第69条の12第1項輸入してはならない貨物に係る認定手続に規定する認定手続以下この条において「認定手続」という。においては、当該認定手続が執られた貨物以下この条、第62条の24第1項第1号 の改正規定、同令第62条の27の改正規定、同令第84条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同令第85条の改正規定並びに 第6条 《通関士の審査 法第5条通関士の審査の規…》 定による通関士の審査は、同条に規定する申告等の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 別表第57号の28の次に1号を加える改正規定並びに次条の規定2023年10月1日

附 則(2023年4月26日政令第175号)

1項 この政令は、2023年5月8日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日政令第158号) 抄

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《輸出入等関連業務の範囲 電子情報処理組…》 織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律以下「法」という。第2条第2号イ定義に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務 2 次に掲げる教示、 の規定並びに 第5条 《口座振替納付に係る納付期日 法第4条第…》 3項口座振替納付に係る延滞税の特例に規定する政令で定める日は、同条第1項口座振替納付に係る納付書の送付の依頼により納付書の送付があつた日の翌日災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することが 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 別表第3号の改正規定、同表第81号の改正規定、同表第82号の改正規定(「(1984年法律第72号)」を削る部分を除く。)、同表第83号の改正規定及び同表第85号の改正規定並びに次項の規定は、同年10月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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