中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令《附則》

法番号:1977年政令第272号

略称: 分野調整法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1977年9月24日)から施行する。

附 則(1980年10月3日政令第255号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1986年10月31日政令第336号) 抄

1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(1987年4月6日)から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1990年7月10日政令第211号)

1項 この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1990年7月10日政令第214号)

1項 この政令は、 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1994年12月26日政令第411号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1994年法律第42号)の施行の日(1995年3月1日)から施行する。

附 則(1995年12月22日政令第426号)

1項 この政令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

附 則(1996年10月30日政令第314号) 抄

1項 この政令は、自動車ターミナルの一部を改正する法律の施行の日(1996年11月28日)から施行する。

附 則(1998年3月25日政令第65号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年5月27日政令第179号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。

30条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年9月16日政令第265号)

1項 この政令は、 道路運送法 の一部を改正する法律の施行の日(2000年2月1日)から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月10日政令第401号)

1項 この政令は、 鉄道事業法 の一部を改正する法律附則第1条の政令で定める日(2000年3月1日)から施行する。

附 則(2000年5月31日政令第238号)

1項 この政令は、 海上運送法 の一部を改正する法律(1999年法律第71号)の施行の日(2000年10月1日)から施行する。

附 則(2000年6月30日政令第372号) 抄

1項 この政令は、 港湾運送事業法 の一部を改正する法律(2000年法律第67号)附則第1条の政令で定める日(2000年11月1日)から施行する。

附 則(2000年9月13日政令第423号)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年11月17日政令第482号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2000年12月22日政令第533号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路運送法 及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2002年2月1日)から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第476号) 抄

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年11月25日政令第368号)

1項 この政令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2006年4月14日政令第173号) 抄

1項 この政令は、港湾の活性化のための 港湾法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年5月15日)から施行する。

附 則(2006年7月12日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び 独立行政法人農畜産業振興機構法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2006年10月12日政令第328号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

64条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月23日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、第5号 施行日 2017年4月1日)から施行する。ただし、第33条から第37条までの規定は、公布の日から施行する。

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