私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令《附則》

法番号:1977年政令第317号

略称: 独禁法施行令・独占禁止法施行令

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附 則

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(1977年法律第63号)の施行の日(1977年12月2日)から施行する。

附 則(1991年5月31日政令第193号)

1項 この政令は、1991年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年7月23日政令第253号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第18条の2第1項に規定する同種の商品又は役務の価額の同項の政令で定める1年間における合計額が30,100,000,000円を超え60,100,000,000円以下の場合における当該同種の商品又は役務に係る一定の事業分野についての同項に規定する主要事業者に対する報告の徴収(この政令の施行前にされた同項に規定する価格の引上げに係るものに限る。)については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1995年4月26日政令第185号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年12月12日政令第360号) 抄

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1997年12月17日)から施行する。

附 則(1998年6月24日政令第235号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1998年11月1日)から施行する。

附 則(1998年6月24日政令第236号) 抄

1項 この政令は、1999年1月1日から施行する。

附 則(1999年7月2日政令第219号)

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(1999年7月23日)から施行する。ただし、 第1条 《法第2条第7項の政令で定める最近の1年間…》 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律以下「法」という。第2条第7項の政令で定める最近の1年間は、一定の商品並びにこれと機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの輸 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第9条第3号 《法第7条の2第2項第6号の政令で定める組…》 合の規模 第9条 法第7条の2第2項第6号に規定する協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合組合の連合会を含む。以下この条において同じ。については、当該組 の表の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第303号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第8条第1項 《法第7条の2第2項第5号に規定する政令で…》 定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数 1 ゴム製品製造業自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業 の表の改正規定は、1999年10月2日から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

5条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧中小企業者( 第12条 《法第7条の9第1項第1号の政令で定める売…》 上額の算定の方法 法第7条の9第1項第1号に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算する方法とする。 1 実行期間において被支配事業者に引き渡した商品又は の規定による改正前の 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 以下この条において「 旧施行令 」という。第7条 《法の2第1項第4号及びの9第1項第3号の…》 政令で定める額の算定の方法 法の2第1項第4号法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。及びの9第1項第3号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において得た金銭その他の財産上の利 に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第1号に掲げるものに限る。)であって、 第12条 《法第7条の9第1項第1号の政令で定める売…》 上額の算定の方法 法第7条の9第1項第1号に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算する方法とする。 1 実行期間において被支配事業者に引き渡した商品又は の規定による改正後の 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 以下この条において「 新施行令 」という。第7条 《法の2第1項第4号及びの9第1項第3号の…》 政令で定める額の算定の方法 法の2第1項第4号法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。及びの9第1項第3号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において得た金銭その他の財産上の利 に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第2号に掲げるものに限る。)でないもの(第3号に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)の行為については、私的独占禁止法第7条の2第1項の規定は、次項に定めるものを除き、当該行為のうち 第12条 《法第7条の9第1項第1号の政令で定める売…》 上額の算定の方法 法第7条の9第1項第1号に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算する方法とする。 1 実行期間において被支配事業者に引き渡した商品又は の規定の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に開始されたものについて適用し、 施行日 前に既になくなっているものについては、なお従前の例による。

1号 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに 旧施行令 第7条 《法の2第1項第4号及びの9第1項第3号の…》 政令で定める額の算定の方法 法の2第1項第4号法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。及びの9第1項第3号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において得た金銭その他の財産上の利 に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人

2号 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに 新施行令 第7条 《法の2第1項第4号及びの9第1項第3号の…》 政令で定める額の算定の方法 法の2第1項第4号法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。及びの9第1項第3号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において得た金銭その他の財産上の利 に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人

3号 資本の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、陶磁製の食卓用品、台所用品若しくはタイルの製造業、織物の機械染色整理業、鉱業又は伸銅品製造業に属する事業を主たる事業として営むもの

2項 旧中小企業者の行為については、私的独占禁止法第7条の2第1項の規定は、 施行日 前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。

3項 新中小企業者( 新施行令 第7条 《法の2第1項第4号及びの9第1項第3号の…》 政令で定める額の算定の方法 法の2第1項第4号法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。及びの9第1項第3号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において得た金銭その他の財産上の利 に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第1号に掲げるものに限る。)であって、 旧施行令 第7条 《法の2第1項第4号及びの9第1項第3号の…》 政令で定める額の算定の方法 法の2第1項第4号法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。及びの9第1項第3号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において得た金銭その他の財産上の利 に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第2号に掲げるものに限る。)でないもの(第3号に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)の行為については、私的独占禁止法第7条の2第2項の規定は、次項に定めるものを除き、当該行為のうち 施行日 以後に開始されたものについて適用し、施行日前に既になくなっているものについては、なお従前の例による。

1号 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに 新施行令 第7条 《法の2第1項第4号及びの9第1項第3号の…》 政令で定める額の算定の方法 法の2第1項第4号法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。及びの9第1項第3号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において得た金銭その他の財産上の利 に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人

2号 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに 旧施行令 第7条 《法の2第1項第4号及びの9第1項第3号の…》 政令で定める額の算定の方法 法の2第1項第4号法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。及びの9第1項第3号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において得た金銭その他の財産上の利 に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人

3号 資本の額又は出資の総額が10,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、ソフトウェア業、情報処理サービス業又は旅館業に属する事業を主たる事業として営むもの

4項 新中小企業者の行為については、私的独占禁止法第7条の2第2項の規定は、 施行日 前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年11月17日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2000年12月13日政令第513号)

1項 この政令中、第8条第2項の表の改正規定は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2001年4月1日)から、 第16条 《法第10条第2項の政令で定める金額等 …》 法第10条第2項の20,100,000,000円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、20,100,000,000円とする。 2 法第10条第2項の5,100,000,000円を下回らない範囲 の次に1条を加える改正規定は商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年3月31日から施行する。

附 則(2002年3月25日政令第59号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年10月2日政令第305号) 抄

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2002年11月28日)から施行する。

附 則(2004年8月27日政令第259号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年5月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年12月3日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2004年12月22日政令第408号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第8条第1項 《法第7条の2第2項第5号に規定する政令で…》 定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数 1 ゴム製品製造業自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業 の表商品取引所法(1950年法律第239号)の項の改正規定は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年5月20日政令第175号)

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2005年10月13日政令第318号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月4日)から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第177号)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

64条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2008年9月3日政令第275号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年7月1日政令第174号)

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

附 則(2009年10月28日政令第253号)

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2015年1月21日政令第15号)

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月6日政令第176号)

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年1月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後の 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第33条 《法第70条第2項の政令で定める割合 法…》 第70条第2項の政令で定める割合は、年7・25パーセントとする。 ただし、各年の還付加算金特例基準割合租税特別措置法第95条に規定する還付加算金特例基準割合をいう。が年7・2パーセント以下の割合の場合 の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第70条第2項の規定により加算する金額のうちこの政令の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、当該金額のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(2020年9月2日政令第260号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月25日)から施行する。

2条 (課徴金の納付の免除の通知に関する経過措置等)

1項 改正法 第2条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 新法 」という。)第7条の3第1項( 新法 第7条の9第3項及び第4項において読み替えて準用する場合を含む。及び第3項並びに第7条の8第3項及び第4項(これらの規定を新法第7条の9第3項及び第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正法の施行の日以後に改正法附則第6条第5項の規定によりなお従前の例によりされた改正法第2条の規定による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 旧法 」という。)第7条の2第18項の規定による通知は、新法第7条の4第7項の規定による通知とみなす。

2項 改正法 附則第6条第2項又は第3項の規定によりなお従前の例により課徴金の額を計算する場合における 旧法 第7条の2第7項及び第9項の規定の適用については、同条第7項第1号中「第4項」とあるのは「第4項若しくは私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号)第2条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下この号及び次号において「 新独占禁止法 」という。)第7条の9第1項若しくは第2項」と、「第21項」とあるのは「第21項若しくは 新独占禁止法 第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項(新独占禁止法第7条の9第3項及び第4項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、同項第2号中「第4項」とあるのは「第4項若しくは新独占禁止法第7条の9第1項若しくは第2項」と、「第21項」とあるのは「第21項若しくは新独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項(新独占禁止法第7条の9第3項及び第4項において読み替えて準用する場合を含む。)」とする。

3条 (事実の報告及び資料の提出を行った事業者の数の計算に関する経過措置)

1項 改正法 の施行の日前に 旧法 第7条の2第10項第1号、第11項第1号から第3号まで又は第12項第1号の規定による事実の報告及び資料の提出を行った事業者は、当該事実の報告及び資料の提出に係る旧法第7条の2第1項に規定する違反行為について 新法 第7条の4第1項第1号、第2項第1号から第4号まで並びに第3項第1号及び第2号に規定する事実の報告及び資料の提出を行った他の事業者についてのこれらの規定の事業者の数の計算においては、当該事実の報告及び資料の提出を行った事業者とみなす。

2項 前項の規定は、 新法 第8条の3において読み替えて準用する新法第7条の4第1項第1号、第2項第1号から第4号まで並びに第3項第1号及び第2号に規定する事実の報告及び資料の提出を行った事業者の数の計算について準用する。

附 則(2023年4月19日政令第171号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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