2条 (法第7条第1項第4号の政令で定める給付金)
1項 法 第7条第1項第4号
《国は、他の法令の規定に基づき支給するもの…》
を除くほか、手帳所持者船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主
の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
1号 法 第7条第1項
《国は、他の法令の規定に基づき支給するもの…》
を除くほか、手帳所持者船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主
に規定する 手帳所持者 (以下「 手帳所持者 」という。)が事業を開始することに要する費用に充てるための自営支度金
2号 手帳所持者 が地方運輸局(運輸監理部を含む。次号において同じ。)の紹介により就職することを促進するための再就職奨励金
3号 事業主が地方運輸局の紹介により 手帳所持者 を雇い入れることを促進するための雇用奨励金