国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令《本則》

法番号:1977年政令第329号

略称: 漁臨法施行令・漁業離職者臨時措置法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 1977年法律第94号第2条第1項 《この法律において「特定漁業」とは、我が国…》 の漁業者が行う漁業について操業区域、漁獲量等に関し国際協定等により規制が強化されたことに対処するため、緊急に漁船の隻数を縮減することを余儀なくされ、これに伴い1時に相当数の離職者が発生するものとして政 及び 第7条第1項第4号 《国は、他の法令の規定に基づき支給するもの…》 を除くほか、手帳所持者船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第2条第1項の政令で定める業種)

1項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「特定漁業」とは、我が国…》 の漁業者が行う漁業について操業区域、漁獲量等に関し国際協定等により規制が強化されたことに対処するため、緊急に漁船の隻数を縮減することを余儀なくされ、これに伴い1時に相当数の離職者が発生するものとして政 の政令で定める業種は、別表のとおりとする。

2条 (法第7条第1項第4号の政令で定める給付金)

1項 第7条第1項第4号 《国は、他の法令の規定に基づき支給するもの…》 を除くほか、手帳所持者船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主 の政令で定める給付金は、次のとおりとする。

1号 第7条第1項 《国は、他の法令の規定に基づき支給するもの…》 を除くほか、手帳所持者船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主 に規定する 手帳所持者 以下「 手帳所持者 」という。)が事業を開始することに要する費用に充てるための自営支度金

2号 手帳所持者 が地方運輸局(運輸監理部を含む。次号において同じ。)の紹介により就職することを促進するための再就職奨励金

3号 事業主が地方運輸局の紹介により 手帳所持者 を雇い入れることを促進するための雇用奨励金

3条 (法第10条の政令で定める法人)

1項 第10条 《公共事業についての配慮 厚生労働大臣は…》 、必要があると認めるときは、公共事業国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国 の政令で定める法人は、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構及び独立行政法人水資源機構とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。