国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令《附則》

法番号:1977年政令第329号

略称: 漁臨法施行令・漁業離職者臨時措置法施行令

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附 則

1項 この政令は、1978年1月2日から施行する。

附 則(1978年11月20日政令第377号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年1月25日政令第10号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年5月31日政令第146号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年1月17日政令第2号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月27日政令第42号) 抄

1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

2項 改正法 の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした 処分等 とみなす。

附 則(1981年5月22日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(1981年6月8日)から施行する。

9条 (労働省令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則(1981年8月3日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1982年12月17日政令第310号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1985年12月3日政令第307号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年7月29日政令第268号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年9月30日政令第311号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年7月22日政令第232号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1988年7月23日)から施行する。

附 則(1990年3月14日政令第31号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年12月25日政令第386号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年8月12日政令第278号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(1992年法律第39号)の施行の日(1992年10月1日)から施行する。

附 則(1992年12月2日政令第367号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年7月5日政令第212号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1996年7月20日)から施行する。

附 則(1998年12月24日政令第407号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第306号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2001年6月15日政令第204号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年12月28日政令第434号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年1月17日政令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第125号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月24日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 2000年政令第255号第78条第4号 《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第438号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年12月5日政令第489号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第555号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第556号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄

1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年2月18日政令第25号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第396号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

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