1項 この政令は、1978年1月2日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
2項 改正法 の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした 処分等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(1981年6月8日)から施行する。
9条 (労働省令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1988年7月23日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(1992年法律第39号)の施行の日(1992年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1996年7月20日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 (以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「 法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第78条第4号
《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する
の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。