附 則
1項 この府令は、1977年9月1日から施行する。
2項 2002年4月1日から2005年3月31日までの間においては、第1項(第2項において準用する場合を含む。)中「排水基準」とあるのは、「排水基準ただし、同表アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項下欄中「一〇〇ミリグラム」とあるのは、「二〇〇ミリグラム」とする。)」とする。
3項 2002年4月1日において、現に 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)
第2条第1項
《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》
治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし
の免許若しくは同法第42条第1項の承認を受けている者若しくはそれらの申請を行っている者の当該免許、承認若しくは申請に係る場所又は現に廃棄物の処理場所として設けられている場所については、2002年9月30日までの間は、第1項(第2項において準用する場合を含む。)中「一般廃棄物」とあるのは「 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 の一部を改正する省令(2002年環境省令第7号)による改正前の一般廃棄物」と、第2項第1号中「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」とあるのは「セレン及びその化合物」とする。
附 則(1992年7月3日総理府令第39号)
1項 この府令は、1992年7月4日から施行する。
附 則(1998年6月16日総理府令第39号)
1項 この府令は、1998年6月17日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に船舶から廃棄物の排出が行われている海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(1970年法律第136号)第10条第2項第3号に規定する場所に設けられている余水吐きから流出する海水の水質については、1999年6月16日までの間は、この府令による改正後の余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める総理府令第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2000年1月14日総理府令第3号)
1項 この府令は、2000年1月15日から施行する。ただし、第2条の規定は、2001年4月1日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている施設については、2001年1月14日までの間は、改正後の第1項第2号及び第2項第2号の規定は、適用しない。
附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年6月29日環境省令第24号)
1項 この省令は、2001年7月1日から施行する。
附 則(2002年3月29日環境省令第8号)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2004年12月27日環境省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年12月27日から施行する。
附 則(2005年4月19日環境省令第11号)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。