沖縄位置境界明確化審議会規則《本則》

法番号:1977年総理府令第47号

略称:

附則 >  

制定文 沖縄開発庁設置法(1972年法律第29号)第12条第3項の規定に基づき、 沖縄位置境界明確化審議会規則 を次のように定める。


1条 (組織)

1項 沖縄位置境界明確化 審議会 以下「 審議会 」という。)は、委員10人以内で組織する。

2項 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項 委員は、非常勤とする。

2条 (委員の任期)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3条 (会長)

1項 審議会 に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2項 会長は、会務を総理する。

3項 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

4条 (専門委員)

1項 専門の事項を調査審議するため必要があるときは、 審議会 に、専門委員を置くことができる。

2項 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、非常勤とする。

5条 (会議)

1項 審議会 の会議は、会長が招集する。

2項 審議会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項 審議会 の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6条 (庶務)

1項 審議会 の庶務は、沖縄総合事務局総務部跡地利用対策課において処理する。

7条 (雑則)

1項 この府令に定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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