消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令《本則》

法番号:1977年自治省令第3号

略称:

附則 >  

制定文 消防法施行令 の一部を改正する政令(1976年政令第301号)附則第2項及び 危険物の規制に関する政令 及び 消防法施行令 の一部を改正する政令(1977年政令第10号)附則第4項の規定に基づき、 消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令 を次のように定める。


1項 消防法施行令 の一部を改正する政令(1976年政令第301号)附則第2項の総務省令で定める消防用機械器具等、技術上の基準の特例及び期間並びに 危険物の規制に関する政令 及び 消防法施行令 の一部を改正する政令(1977年政令第10号)附則第4項の総務省令で定める消火設備等、技術上の基準の特例及び期間は、次の表に定めるところによるものとする。

1号 型式承認とは、 消防法 1948年法律第186号第21条の4第2項 《総務大臣は、前項の申請があつたときは、同…》 項の試験結果及び意見を記載した書面により、当該申請に係る検定対象機械器具等の型式に係る形状等が第21条の2第2項に規定する技術上の規格に適合しているかどうかを審査し、当該形状等が同項に規定する技術上の の型式承認をいう。

2号 規格とは、 消防法 第21条の2第2項 《この節において「型式承認」とは、検定対象…》 機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。 の技術上の規格又は 消防法 の一部を改正する法律(1963年法律第88号)による改正前の 消防法 第19条第1項 《削除…》 の規定により勧告された規格をいう。

3号 期間は、1977年3月1日から起算するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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