1条 (施行期日)
1項 この省令は、1977年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1991年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第14号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《通関士識別符号の使用 通関業者は、電子…》
情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律1977年法律第54号。以下「法」という。第5条通関士の審査に規定する申告等を行う場合には、当該申告等の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別
の規定2017年10月8日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年1月7日から施行する。
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。