電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1977年大蔵省令第30号

略称: NACCS特例法施行規則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1977年7月1日から施行する。

附 則(1980年5月22日大蔵省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年11月22日大蔵省令第52号)

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日大蔵省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年5月23日大蔵省令第28号)

1項 この省令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1991年7月1日)から施行する。

附 則(1999年7月23日大蔵省令第75号)

1項 この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(1999年法律第14号)の施行の日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年9月8日大蔵省令第72号)

1項 この省令は、2001年3月1日から施行する。

附 則(2001年6月29日財務省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月30日財務省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2005年9月22日財務省令第66号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2008年6月27日財務省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日財務省令第35号) 抄

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《通関士識別符号の使用 通関業者は、電子…》 情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律1977年法律第54号。以下「法」という。第5条通関士の審査に規定する申告等を行う場合には、当該申告等の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別 の規定2017年10月8日

附 則(2018年4月18日財務省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年1月7日から施行する。

附 則(令和元年6月24日財務省令第8号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2020年12月18日財務省令第81号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2021年3月1日財務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日財務省令第36号) 抄

1項 この省令は2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年4月28日財務省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。

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