制定文 大蔵省設置法(1949年法律第144号)第44条第3項の規定に基づき、国税局間税部の調査監視課等の所掌事務の範囲を定める省令(1971年大蔵省令第47号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (所掌に属する事務の範囲)
1項 国税局課税部(仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、課税第二部とする。)の消費税課又は国税局課税部(熊本国税局を除き、広島国税局及び福岡国税局にあっては課税第二部とする。)の酒税課又は仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の課税第二部の統括国税調査官又は熊本国税局の課税部の統括国税調査官又は沖縄国税事務所の間税課(以下「 課税第二部統括国税調査官等 」という。)の所掌に属する事務の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
1号 酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、電源開発促進税及び国際観光旅客税(以下「 酒税等 」という。)の課税標準の調査並びに 酒税等 に関する検査で、次条の規定により国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)が指定する製造場等(次条第1号の表の中欄に掲げる製造場、積込みの場所( 航空機燃料税法 (1972年法律第7号)に規定する航空機燃料の取卸しの場所を含む。)、充填場、採取場、承認輸入者、事務所等、一般送配電事業者等又は国内事業者をいう。以下同じ。)に係るもの
2号 酒税等 につき重要な犯則があると認められる納税者についての 国税通則法 (1962年法律第66号)第11章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分
2条 (指定の基準等)
1項 国税局長は、前条第1号に掲げる 課税第二部統括国税調査官等 の所掌に属する事務に関し、次の各号に掲げる製造場等を指定する。
1号 次の表の中欄に掲げる製造場等の区分に応じ、指定の日の属する年の前3年以内のいずれかの年において、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に該当する製造場等。ただし、国税局長が特に 課税第二部統括国税調査官等 において当該製造場等に係る 酒税等 の課税標準の調査及び酒税等に関する検査を行わせる必要がないと認めるものを除く。
2号 前号に掲げるもののほか、同号の表の下欄に掲げる基準に該当する製造場等に準ずる製造場等その他の製造場等で、国税局長が特に 課税第二部統括国税調査官等 において 酒税等 の課税標準の調査及び酒税等に関する検査を行わせる必要があると認めるもの
3条 (指定の解除)
1項 国税局長は、前条の規定により指定した製造場等が 課税第二部統括国税調査官等 において 酒税等 の課税標準の調査及び酒税等に関する検査を行わせる必要がないと認めるものとなつたときは、当該指定を解除する。
4条 (指定の通知等)
1項 国税局長は、
第2条
《指定の基準等 国税局長は、前条第1号に…》
掲げる課税第二部統括国税調査官等の所掌に属する事務に関し、次の各号に掲げる製造場等を指定する。 1 次の表の中欄に掲げる製造場等の区分に応じ、指定の日の属する年の前3年以内のいずれかの年において、それ
の規定により製造場等を指定したとき及び前条の規定により当該指定を解除したときは、速やかに、その旨を当該製造場等に係る 酒税等 の納税者(当該製造場等が事務所等であるときは、当該事務所等を設置する法人)に通知する。