国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令《附則》

法番号:1977年大蔵省令第32号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、1977年7月11日から施行する。

附 則(1978年4月18日大蔵省令第25号) 抄

1項 この省令は、法施行の日(1978年4月18日)から施行する。

附 則(1980年6月30日大蔵省令第29号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1号

2号 目次の改正規定(「第120条の六」を「第120条の七」に、「第131条の五」を「第131条の六」に及び「第138条の二十」を「第138条の二十一」に改める部分に限る。)、第103条、第114条、第120条の二、第120条の三及び第120条の4の改正規定、第120条の6を改め、同条を第120条の7とし、第120条の5の次に1条を加える改正規定、第121条、第122条、第123条、第124条、第124条の四、第125条、第125条の二、第126条、第127条、第128条、第129条、第130条の四及び第131条の改正規定、第131条の5を第131条の6とする改正規定、第131条の4を改め、同条を第131条の5とする改正規定、第131条の3を改め、同条を第131条の4とし、第131条の2を第131条の3とし、第131条の次に1条を加える改正規定、第132条、第134条、第134条の二、第134条の四、第134条の五、第134条の六、第134条の七、第135条、第136条の六、第137条の四及び第138条の7の改正規定、第138条の20を改め、同条を第138条の21とし、第138条の19を第138条の20とし、第138条の18を第138条の19とする改正規定、第138条の17を改め、同条を第138条の18とし、第138条の16を第138条の17とし、第138条の15を第138条の16とし、第138条の14を第138条の15とする改正規定、第138条の13を改め、同条を第138条の14とし、第138条の12を第138条の13とし、第138条の11を第138条の12とする改正規定、第138条の10を改め、同条を第138条の11とし、第138条の9を第138条の10とし、第138条の8を第138条の9とし、第138条の7の次に1条を加える改正規定、第140条、第144条、第145条及び第146条の改正規定並びに附則第3項の規定1980年7月10日

附 則(1982年2月5日大蔵省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年7月1日大蔵省令第35号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1号 目次の改正規定(「第120条の八」を「第120条の七」に、「第138条の二十二」を「第138条の二十三」に改める部分に限る。)、第101条の五、第103条、第104条、第114条及び第120条の2の改正規定、第120条の3を削る改正規定、第120条の4を改め、同条を第120条の3とし、第120条の5を第120条の4とし、第120条の6から第120条の八までを1条ずつ繰り上げる改正規定、第121条、第122条、第123条、第124条及び第124条の3の改正規定、第124条の4を削り、第124条の5を第124条の4とし、第124条の6を第124条の5とし、同条の次に1条を加える改正規定、第125条、第125条の二、第130条の四、第131条の五、第131条の六、第134条の二、第134条の四、第135条、第136条の六、第137条、第137条の二、第137条の四、第137条の五、第138条及び第138条の2の改正規定、第138条の22を改め、同条を第138条の23とし、第138条の21を第138条の22とする改正規定、第138条の20を改め、同条を第138条の21とする改正規定、第138条の19を改め、同条を第138条の20とし、第138条の18を第138条の19とし、第138条の17を第138条の18とし、第138条の16を第138条の17とする改正規定、第138条の15を改め、同条を第138条の16とし、第138条の14を第138条の15とし、第138条の13を第138条の14とする改正規定、第138条の12を改め、同条を第138条の13とし、同条の前に1条を加える改正規定、第138条の11を削る改正規定、第138条の10を改め、同条を第138条の11とする改正規定、第138条の9を改め、同条を第138条の10とし、第138条の8を第138条の9とする改正規定、第138条の7を改め、同条を第138条の8とし、第138条の6の次に1条を加える改正規定、第140条、第142条、第145条、第146条、第146条の七、第146条の九及び第146条の10の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定1983年7月12日

附 則(1984年4月13日大蔵省令第16号) 抄

1項 この省令は、1984年9月1日から施行する。

附 則(1985年1月25日大蔵省令第1号) 抄

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年7月1日大蔵省令第39号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 目次の改正規定(「第134条の八」を「第134条の九」に、「第138条の二十三」を「第138条の二十六」に改める部分に限る。)、第103条、第114条及び第118条の改正規定、第118条の2を削る改正規定、第119条、第120条、第120条の六、第121条、第122条、第124条の三及び第124条の5の改正規定、第124条の6を削る改正規定、第125条、第125条の二、第127条、第128条、第130条の三、第130条の四、第132条、第133条及び第134条の改正規定、第134条の8を第134条の9とする改正規定、第134条の7を改め、同条を第134条の8とし、第134条の6を第134条の7とし、第134条の5を第134条の6とする改正規定、第134条の4を改め、同条を第134条の5とし、第134条の3の次に1条を加える改正規定、第135条、第136条、第136条の二及び第136条の3の改正規定、第136条の6を第136条の8とする改正規定、第136条の5を改め、同条を第136条の7とする改正規定、第136条の4を改め、同条を第136条の6とし、第136条の3の次に2条を加える改正規定、第137条の二、第137条の四、第137条の五及び第138条の2の改正規定、第138条の23を改め、同条を第138条の26とする改正規定、第138条の22を改め、同条を第138条の25とする改正規定、第138条の21を改め、同条を第138条の24とする改正規定、第138条の20を改め、同条を第138条の23とし、第138条の19を第138条の22とし、第138条の18を第138条の21とし、第138条の17を第138条の20とし、同条の前に2条を加える改正規定、第138条の16を改め、同条を第138条の17とし、第138条の15を第138条の16とする改正規定、第138条の14を改め、同条を第138条の15とする改正規定、第138条の13を改め、同条を第138条の14とし、第138条の12の次に1条を加える改正規定、第140条、第141条の二、第141条の三、第142条、第144条、第145条、第146条、第146条の三及び第146条の8の改正規定並びに別表第十表の改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定1985年7月10日

附 則(平成元年5月29日大蔵省令第48号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年6月14日大蔵省令第35号) 抄

1項 この省令は、1991年7月10日から施行する。

附 則(1992年6月19日大蔵省令第32号) 抄

1項 この省令は、1992年7月1日から施行する。ただし、第101条、第111条、第120条の六、第121条、第123条、第126条、第128条、第128条の二、第129条の六、第130条、第130条の二、第132条、第134条の三、第134条の八、第135条、第136条の十、第137条の五、第137条の六、第138条の三、第138条の八、第138条の十、第138条の十二、第138条の十七、第138条の十八、第138条の二十四、第140条、第141条の四、第144条、第145条、第146条及び第146条の12の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部厚木税務署の項の改正規定並びに附則第4項、第5項、第7項及び第8項の改正規定は、1992年7月10日から施行する。

附 則(1993年7月1日大蔵省令第70号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号

2号 目次の改正規定、第101条、第102条の二、第120条の六、第121条及び第122条の改正規定、第129条の2を削り、第129条の3を第129条の2とし、第129条の4から第129条の六までを1条ずつ繰り上げる改正規定、第130条、第130条の二、第132条、第133条及び第134条の改正規定、第134条の9を第134条の10とする改正規定、第134条の8を改め、同条を第134条の9とし、第134条の7を第134条の8とし、第134条の6を第134条の7とする改正規定、第134条の5を改め、同条を第134条の6とし、第134条の4を第134条の5とする改正規定、第134条の3を改め、同条を第134条の4とし、第134条の2の次に1条を加える改正規定、第135条、第136条の十、第137条の六、第138条、第138条の十六、第138条の十七、第138条の二十、第140条、第144条、第145条及び第146条の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部川崎北税務署の項の改正規定並びに附則第3項の改正規定1993年7月10日

附 則(1995年6月30日大蔵省令第49号) 抄

1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 目次の改正規定(第3章の改正部分に限る。)、第3章第2節第1款の款名の改正規定、第105条の二、第105条の三、第105条の四、第105条の5から第105条の十二まで、第121条、第122条、第123条、第124条、第125条及び第126条の改正規定、第126条の2を削る改正規定、第128条及び第128条の2の改正規定、第129条の2を削り、第129条の3を第129条の2とし、第129条の4を第129条の3とし、第129条の5を第129条の4とする改正規定、第130条、第130条の二、第132条、第134条、第134条の四、第134条の五、134条の六、第134条の七、第134条の八、第134条の九、第135条、第136条の五、第136条の十、第137条、第137条の六、第137条の七、第138条の二及び第138条の10の改正規定、第138条の26を第138条の27とし、第138条の23から第138条の二十五までを1条ずつ繰り下げる改正規定、第138条の22を改め、同条を第138条の23とし、第138条の21を第138条の22とし、第138条の20を第138条の21とし、第138条の19を第138条の20とする改正規定、第138条の18を改め、同条を第138条の19とする改正規定、第138条の17を改め、同条を第138条の18とする改正規定、第138条の16を改め、同条を第138条の17とし、第138条の15を第138条の16とする改正規定、第138条の14を改め、同条を第138条の15とし、第138条の13を第138条の14とし、第138条の12を第138条の13とする改正規定、第138条の11を改め、同条を第138条の12とする改正規定、第138条の10の次に1条を加える改正規定、第140条、第143条、第144条、第145条、第146条、第146条の三及び第146条の9の改正規定、別表第十表東京国税局の部江戸川税務署の項及び札幌国税局の部の改正規定、同表広島国税局の部岡山西税務署の項の規定中北方及び野田に係る部分の改正規定並びに附則第4項及び第5項の改正規定1995年7月10日

附 則(1997年7月1日大蔵省令第56号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第101条の7を第101条の8とし、第101条の6を第101条の7とし、第101条の5の次に1条を加える改正規定、第103条、第121条、第122条、第126条、第129条の改正規定、第129条の4を第129条の5とし、第129条の3の次に1条を加える改正規定、第130条、第130条の二、第132条、第134条の九、第135条、第136条の十、第137条の七、第138条の二十三、第140条、第141条の四、第144条、第145条、第146条及び附則第7項の改正規定並びに附則第3項の規定1997年7月10日

附 則(1999年3月31日大蔵省令第26号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月1日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第十表西新井税務署の項の改正規定は、1999年7月3日から、第101条の8を第101条の9とし、第101条の7から第101条の三までを1条ずつ繰り下げ、第101条の2の次に1条を加える改正規定、第103条、第104条、第112条、第120条の四、第121条及び第122条の改正規定、第123条を改め、同条の次に1条を加える改正規定、第126条、第128条の二、第129条の五、第130条、第132条、第134条の四、第135条、第136条、第136条の二、第136条の五、第136条の八、第136条の九、第136条の十、第137条の七、第137条の八、第138条、第140条、第144条、第145条及び第146条の改正規定並びに附則第3項及び附則第4項の規定は、1999年7月10日から施行する。

附 則(2000年8月14日 2001年財務省令第2号)

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、 調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令 等の一部を改正する命令(2001年財務省令第2号)となるものとする。

附 則(2001年6月29日財務省令第47号) 抄

1項 この省令は、2001年7月1日から施行する。

附 則(2003年6月30日財務省令第63号) 抄

1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第1条 《所掌に属する事務の範囲 国税局課税部仙…》 台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、課税第二部とする。の消費税課又は国税局課税部熊本国税局を除き、広島国税局及び福岡国税局にあっては課税第二部とする。の酒税課又は仙台国税局、関東信越国税局、 及び 第2条 《指定の基準等 国税局長は、前条第1号に…》 掲げる課税第二部統括国税調査官等の所掌に属する事務に関し、次の各号に掲げる製造場等を指定する。 1 次の表の中欄に掲げる製造場等の区分に応じ、指定の日の属する年の前3年以内のいずれかの年において、それ 財務省組織規則 第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第413条 《国税査察官 査察課に、国税査察官34人…》 以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、査察課の事務を処理する。第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 から 第467条 《課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課…》 等 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。 名称 部名 設置する課及び室名 札幌国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 まで、 第470条 《資産課税課の所掌事務 資産課税課は、次…》 に掲げる事務課税総括課、資料調査第一課等及び資産評価官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、機動課及び国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさ第484条 《酒類業調整官 課税部及び課税第二部を通…》 じて酒類業調整官72人以内を置く。 2 酒類業調整官は、命を受けて、第475条第1項第7号及び第8号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを処理する。 から 第486条 《国税調査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税調査官241人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第473条第2項各号、第475条第2項各号及び第481条各号に掲げる事務を処理する。 まで、 第490条 《機動課の所掌事務 機動課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 第552条第1項各号に掲げる事務で、当該事務を所掌する税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る事務に関すること。 2 第552条第1 及び 第498条 《国税徴収官 徴収部を通じて国税徴収官1…》 ,118人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調 から 第500条 《調査管理課の所掌事務 関東信越国税局の…》 調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。 2 国税調査官の訓練に関すること国際調査課の所掌に までの改正規定、 第500条 《調査管理課の所掌事務 関東信越国税局の…》 調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。 2 国税調査官の訓練に関すること国際調査課の所掌に の次に1条を加える改正規定、 第501条 《調査総括課の所掌事務 関東信越国税局の…》 調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること国際調査課の所掌に属するものを除く。。 2 第514条第1号及び第3号第505条 《調査開発課の所掌事務 調査開発課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 特別国税調査官及び統括国税調査官の行う調査又は検査のうち電子計算組織による企業会計処理以下「機械化会計」という。に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査に関するこ第506条 《 削除…》 第513条 《特別国税調査官の職務 特別国税調査官は…》 、命を受けて、次条各号に掲げる事務のうち特に大規模な組織を有する法人で、国税局長の指定するものに係るもの東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査第514条 《統括国税調査官の職務 統括国税調査官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第525条 《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》 に掲げる事務資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 2 個第538条 《国税訟務官 沖縄国税事務所に、国税訟務…》 官2人以内を置く。 2 国税訟務官は、命を受けて、第476条並びに第492条第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる事務を処理する。第540条 《国税実査官 課税総括課、個人課税課、資…》 産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。 2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は第543条 《国税査察官 査察課に、国税査察官147…》 人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第546条 《副署長 各税務署を通じて副署長490人…》 以内を置く。 2 副署長は、税務署長を助け、税務署の事務を整理する。 3 副署長を置く税務署は、国税庁長官が定める。第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。第569条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 120人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第566条に規定する第553条各号及び第567条に規定する第554条各号に掲げる事務を処理する。 、附則第12項及び別表第九府中の項の改正規定並びに附則第2項の規定及び附則第3項中 第1条第1項 《大臣官房に、財政経済特別研究官1人、地域…》 経済特別分析官1人、経済財政政策調整官1人、企画官21人以内うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び専門調査官7人以内を置く。 の改正規定2003年7月10日

2号 第2条 《財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事…》 調査官 秘書課に、財務官室並びに首席監察官1人、監察官8人うち7人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び人事調査官1人を置く。 2 財務官室は、財務官の事務を整理する。 3 財務省組織規則 第393条 《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 2 課税部の所掌事務の総括に関すること。 の改正規定並びに附則第3項中 第1条第2項 《2 財政経済特別研究官は、命を受けて、財…》 政経済政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び情報交換等を行い、財務省の所掌に関する重要な財政経済政策の企画及び立案の支援を行う。 及び 第2条 《財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事…》 調査官 秘書課に、財務官室並びに首席監察官1人、監察官8人うち7人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び人事調査官1人を置く。 2 財務官室は、財務官の事務を整理する。 3 の改正規定2003年10月1日

附 則(2004年7月2日財務省令第50号) 抄

1項 この省令は、2004年7月2日から施行する。ただし、目次の改正規定、 第387条 《企画課の所掌事務 企画課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。 2 国税庁の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。 3 国税庁の所掌に関する統計に関 を削る改正規定、 第386条 《会計課の所掌事務 会計課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 2 国税庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 3 国税庁所属の建築物の営繕に関すること を改め、同条を 第387条 《企画課の所掌事務 企画課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。 2 国税庁の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。 3 国税庁の所掌に関する統計に関 とする改正規定、 第385条 《人事課の所掌事務 人事課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 3 国税庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること国税庁監察官の所掌に属するもの を改め、同条を 第386条 《会計課の所掌事務 会計課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 2 国税庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 3 国税庁所属の建築物の営繕に関すること とする改正規定、 第384条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 国税庁の保有す第385条 《人事課の所掌事務 人事課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 3 国税庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること国税庁監察官の所掌に属するもの とし、 第383条 《長官官房に置く課等 長官官房に、次の五…》 並びに厚生管理官及び首席国税庁監察官国税庁監察官のうち国税庁長官の任命するものをもって充てられるものとする。それぞれ1人を置く。 総務課 人事課 会計課 企画課 国際業務課第384条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 国税庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 国税庁の保有す とする改正規定、 第382条 《参事官 長官官房に、参事官3人うち1人…》 は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 参事官は、命を受けて、国税庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 を改め、同条を 第383条 《長官官房に置く課等 長官官房に、次の五…》 並びに厚生管理官及び首席国税庁監察官国税庁監察官のうち国税庁長官の任命するものをもって充てられるものとする。それぞれ1人を置く。 総務課 人事課 会計課 企画課 国際業務課 とする改正規定、 第381条 《審議官 長官官房に、審議官2人を置く。…》 2 審議官は、命を受けて、国税庁の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 の次に1条を加える改正規定、 第388条 《国際業務課の所掌事務 国際業務課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 外国との租税に関する協定の実施についての協議に関すること。 2 国税庁の所掌に関する国際的に処理を要する事項に関すること。 3 国税庁の所掌事務に係る国際協力に関するこ を削り、 第389条 《厚生管理官の職務 厚生管理官は、次に掲…》 げる事務をつかさどる。 1 国税庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 2 国家公務員共済組合法第3条第1項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること国税庁及び独立行政法人酒類総合第388条 《国際業務課の所掌事務 国際業務課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 外国との租税に関する協定の実施についての協議に関すること。 2 国税庁の所掌に関する国際的に処理を要する事項に関すること。 3 国税庁の所掌事務に係る国際協力に関するこ とし、同条の次に1条を加える改正規定、 第406条 《相互協議室並びに国際企画官及び国際企画調…》 整官 国際業務課に、相互協議室並びに国際企画官5人及び国際企画調整官1人を置く。 2 相互協議室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第388条第1号に掲げる事務 2 第388条第2号に掲げる事務の第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第412条 《国税調査官 調査課に、国税調査官63人…》 以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、調査課の事務を処理する。第413条 《国税査察官 査察課に、国税査察官34人…》 以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、査察課の事務を処理する。第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。 の二、 第467条 《課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課…》 等 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。 名称 部名 設置する課及び室名 札幌国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 第470条 《資産課税課の所掌事務 資産課税課は、次…》 に掲げる事務課税総括課、資料調査第一課等及び資産評価官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、機動課及び国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさ第474条 《課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課…》 、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課の所掌事務 課税部の資料調査第一課及び資料調査第480条 《統括国税実査官の職務 統括国税実査官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 第468条第1項第3号及び第6号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関すること。 2 第468条の2第1号及び第2号に掲げる事務のうち第481条 《統括国税調査官の職務 統括国税調査官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 1 たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務で、財務省令で別に定めるものに関すること。 第484条 《酒類業調整官 課税部及び課税第二部を通…》 じて酒類業調整官72人以内を置く。 2 酒類業調整官は、命を受けて、第475条第1項第7号及び第8号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを処理する。 から 第486条 《国税調査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税調査官241人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第473条第2項各号、第475条第2項各号及び第481条各号に掲げる事務を処理する。 まで、 第489条 《徴収課の所掌事務 徴収課は、次に掲げる…》 事務統括国税徴収官の所掌に属するもの並びに東京国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、機動課、特別整第490条 《機動課の所掌事務 機動課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 第552条第1項各号に掲げる事務で、当該事務を所掌する税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る事務に関すること。 2 第552条第1第494条 《特別国税徴収官の職務 特別国税徴収官は…》 、命を受けて、次に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして国税局長の指定するもの東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、第497条 《国税実査官 徴収部を通じて国税実査官6…》 42人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 第488条第2号、第4号、第8号及び第10号に掲げる事務同条第2号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するもの から 第499条 《調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二…》 部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、 まで、 第500条 《調査管理課の所掌事務 関東信越国税局の…》 調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際調査課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。 2 国税調査官の訓練に関すること国際調査課の所掌に の二、 第508条 《査察総括第一課及び査察総括第二課の所掌事…》 務 査察総括第一課は、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察第516条 《統括国税査察官の職務 査察部並びに札幌…》 国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料 から 第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。 まで、 第527条 《資産課税課の所掌事務 資産課税課は、次…》 に掲げる事務課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 第470条第1項各号及び第471条第1号に掲げる事務 2 土地評価審議会の庶務に関すること。第530条 《資料調査課の所掌事務 資料調査課は、次…》 に掲げる事務課税総括課の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 所得税、法人税、地方法人税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務令第92条の規定に基づく財務 及び 第531条 《徴収課の所掌事務 徴収課は、次に掲げる…》 事務統括国税徴収官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 2 内国税の徴収に関する事務の指導及び監督並びに沖縄国税事務所の所掌に係る税外諸収入の徴収 の改正規定、 第539条 《鑑定官 間税課に、鑑定官3人以内を置く…》 。 2 鑑定官は、命を受けて、第529条第10号、第11号技術的事項に関するものに限る。及び第12号に掲げる事務を分掌する。 の次に1条を加える改正規定、 第540条 《国税実査官 課税総括課、個人課税課、資…》 産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。 2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は から 第542条 《国税徴収官 徴収課に、国税徴収官35人…》 以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する まで、 第546条 《副署長 各税務署を通じて副署長490人…》 以内を置く。 2 副署長は、税務署長を助け、税務署の事務を整理する。 3 副署長を置く税務署は、国税庁長官が定める。第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。第560条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第562条に規定す 及び 第568条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 64人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第565条に規定する第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。 の改正規定並びに附則第2項、第3項及び第4項の改正規定は、2004年7月10日から施行する。

附 則(2007年6月29日財務省令第40号) 抄

1項 この省令は、2007年7月1日から施行する。ただし、 第393条 《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 2 課税部の所掌事務の総括に関すること。 第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第412条 《国税調査官 調査課に、国税調査官63人…》 以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、調査課の事務を処理する。第428条 《税務大学校に置く部等 税務大学校に、次…》 の二課及び三部並びに教授111人以内、教育官75人以内、総務主事1人、学務主事3人及び副主事2人を置く。 総務課 教務課 研究部 総合教育部 専門教育部第432条 《総合教育部の所掌事務 総合教育部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 専門官基礎研修、社会人基礎研修、専攻税法研修、中等科、本科及び専科の課程を実施すること。 2 前号に掲げる事務に関する大学、研究機関その他の機関との連携及び協力を行うこ第433条 《専門教育部の所掌事務 専門教育部は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 専攻科の課程その他の税務に関する専門的な研修を実施すること。 2 前号に掲げる事務に関する大学、研究機関その他の機関との連携及び協力を行うこと。第436条 《学務主事の職務 学務主事は、命を受けて…》 、次に掲げる事務を分掌する。 1 研修生の入校、卒業又は修了の式典を行うこと。 2 授業計画の企画及び立案並びに試験を行うこと。 3 教科書及び教材研究部、総合教育部及び専門教育部において実施する研修第439条 《地方研修所の所掌事務 地方研修所は、税…》 務大学校の所掌事務のうち普通科の課程その他の研修の実施に関することを分掌する研究部、総合教育部及び専門教育部の所掌に属するものを除く。。 2 地方研修所に、主幹1人、幹事12人以内、主任教育官9人以内第467条 《課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課…》 等 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。 名称 部名 設置する課及び室名 札幌国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 第484条 《酒類業調整官 課税部及び課税第二部を通…》 じて酒類業調整官72人以内を置く。 2 酒類業調整官は、命を受けて、第475条第1項第7号及び第8号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを処理する。第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第499条 《調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二…》 部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、第508条 《査察総括第一課及び査察総括第二課の所掌事…》 務 査察総括第一課は、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察第509条 《資料情報課の所掌事務 資料情報課は、次…》 に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課及び査察国際課、関東信越国税局及び名古屋国税第516条 《統括国税査察官の職務 査察部並びに札幌…》 国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料 から 第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。 まで、 第540条 《国税実査官 課税総括課、個人課税課、資…》 産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。 2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は第543条 《国税査察官 査察課に、国税査察官147…》 人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。 及び 第569条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 120人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第566条に規定する第553条各号及び第567条に規定する第554条各号に掲げる事務を処理する。 の改正規定並びに附則第2項及び附則第3項の改正規定は同月10日から施行する。

附 則(2009年3月31日財務省令第21号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2011年6月30日財務省令第45号) 抄

1項 この省令は、2011年7月1日から施行する。ただし、 第393条 《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 2 課税部の所掌事務の総括に関すること。 第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第413条 《国税査察官 査察課に、国税査察官34人…》 以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、査察課の事務を処理する。第439条 《地方研修所の所掌事務 地方研修所は、税…》 務大学校の所掌事務のうち普通科の課程その他の研修の実施に関することを分掌する研究部、総合教育部及び専門教育部の所掌に属するものを除く。。 2 地方研修所に、主幹1人、幹事12人以内、主任教育官9人以内第450条 《次長 総務部並びに課税部並びに課税第一…》 並びに仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局の課税第二部並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の徴収部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東第467条 《課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課…》 等 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。 名称 部名 設置する課及び室名 札幌国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 第472条 《法人課税課の所掌事務 法人課税課は、次…》 に掲げる事務課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 法人税等の第475条 《酒税課の所掌事務 酒税課は、次に掲げる…》 事務鑑定官室並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。をつかさどる。 1 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の第483条 《鑑定官 課税部及び課税第二部を通じて鑑…》 定官74人以内を置く。 2 鑑定官は、命を受けて、第477条各号に掲げる事務を処理する。第484条 《酒類業調整官 課税部及び課税第二部を通…》 じて酒類業調整官72人以内を置く。 2 酒類業調整官は、命を受けて、第475条第1項第7号及び第8号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを処理する。第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第486条 《国税調査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税調査官241人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第473条第2項各号、第475条第2項各号及び第481条各号に掲げる事務を処理する。第497条 《国税実査官 徴収部を通じて国税実査官6…》 42人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 第488条第2号、第4号、第8号及び第10号に掲げる事務同条第2号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するもの第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第540条 《国税実査官 課税総括課、個人課税課、資…》 産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。 2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第555条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 6,272人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。 及び 第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。 の改正規定並びに附則第2項の改正規定は同月10日から施行する。

附 則(2012年10月1日財務省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年4月1日財務省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年4月1日財務省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月30日財務省令第49号) 抄

1項 この省令は、2017年7月1日から施行する。ただし、 第393条 《課税総括課の所掌事務 課税総括課は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 2 課税部の所掌事務の総括に関すること。 第408条 《消費税室及び審理室並びに課税企画官及び国…》 際課税企画官 課税総括課に、消費税室及び審理室並びに課税企画官2人及び国際課税企画官1人を置く。 2 消費税室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 第393条第2号に掲げる事務のうち消費税の賦課に関第410条 《国税実査官 課税部及び徴収部を通じて国…》 税実査官266人以内を置く。 2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。第466条 《税務相談官 総務部を通じて税務相談官5…》 62人以内を置く。 2 税務相談官は、命を受けて、第462条に規定する事務納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。を処理する。第467条 《課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課…》 等 課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。 名称 部名 設置する課及び室名 札幌国税局 課税部 課税総括課 個人課税課 資産課税課 法人課税課 消費税課 資料調査第一課 第484条 《酒類業調整官 課税部及び課税第二部を通…》 じて酒類業調整官72人以内を置く。 2 酒類業調整官は、命を受けて、第475条第1項第7号及び第8号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを処理する。第485条 《国税実査官 課税部並びに課税第一部及び…》 課税第二部を通じて国税実査官3,698人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、第468条第1項第3号から第7号まで、第468条の二各号、第468条の3第2号、第469条第2号、第4号及び第5号、第497条 《国税実査官 徴収部を通じて国税実査官6…》 42人以内を置く。 2 国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 第488条第2号、第4号、第8号及び第10号に掲げる事務同条第2号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するもの第498条 《国税徴収官 徴収部を通じて国税徴収官1…》 ,118人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 1 引継ぎに係る滞納処分等の事務 2 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調第499条 《調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二…》 部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、第517条 《国税調査官 調査査察部東京国税局にあっ…》 ては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。を通じて国税調査官2,788人以内を置く。 2 国税調査官第518条 《国税査察官 調査査察部東京国税局、名古…》 屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。を通じて国税査察官1,683人以内を置く。 2 国税査察官は、命を受けて、第516条第1項各号に掲げる事務を処理する。第540条 《国税実査官 課税総括課、個人課税課、資…》 産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官83人以内を、徴収課に、国税実査官20人以内を置く。 2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は第547条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第549条に規定す第556条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 15,887人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第553条各号及び第554条各号に掲げる事務を処理する。第560条 《税務署に置く課等 税務署に、総務課並び…》 に国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。 2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第562条に規定す第568条 《国税徴収官 各税務署を通じて国税徴収官…》 64人以内を置く。 2 国税徴収官は、命を受けて、第565条に規定する第552条第1項各号に掲げる事務を処理する。 及び 第569条 《国税調査官 各税務署を通じて国税調査官…》 120人以内を置く。 2 国税調査官は、命を受けて、第566条に規定する第553条各号及び第567条に規定する第554条各号に掲げる事務を処理する。 の改正規定並びに附則第2項の改正規定は、同月10日から施行する。

附 則(2018年3月30日財務省令第6号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年1月7日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年4月1日財務省令第35号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年7月1日財務省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第396条、第405条、第405条の二、第410条、第413条、第428条、第439条、第443条の二、第444条、第447条、第450条、第453条、第459条、第463条の二、第466条、第466条の三、第466条の四、第467条、第468条、第472条、第474条、第480条、第483条、第485条、第487条から第490条まで、第494条、第495条、第497条から第499条まで、第508条、第516条から第518条まで、第521条、第528条、第531条、第534条、第539条の四、第540条、第546条、第547条、第550条、第552条、第555条、第556条、第560条、第565条、第568条、附則第7項(「令附則第6条」を「令附則第5条」に改める部分に限る。及び附則第42項から第44項までの改正規定並びに附則第2条及び 第3条 《指定の解除 国税局長は、前条の規定によ…》 り指定した製造場等が課税第二部統括国税調査官等において酒税等の課税標準の調査及び酒税等に関する検査を行わせる必要がないと認めるものとなつたときは、当該指定を解除する。 の規定は、2022年7月10日から施行する。

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