制定文
国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第20条
《省令への委任 この節に規定するもののほ…》
か、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員の福祉増進事業に関する省令を次のように定める。
1項 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令 (1977年政令第199号)
第2条
《財産形成事業 組合及び連合会は、法附則…》
第14条の4第1項の規定により行う事業として、次に掲げる事業以下「財産形成事業」という。を行うことができる。 1 組合の組合員常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち内閣総理大臣が定めるものを除
の規定により国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行うことができる国家公務員等の福祉の増進に資する事業に係る経理その他その事業の実施に必要な事項については、 国家公務員共済組合法施行規則 (1958年大蔵省令第54号)の規定にかかわらず、別に財務大臣の定めるところによることができる。