国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する省令《附則》

法番号:1977年大蔵省令第50号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員の福祉増進事業に関する省令(1975年大蔵省令第40号)は、廃止する。

附 則(1984年3月17日大蔵省令第3号) 抄

1項 この省令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1997年3月28日大蔵省令第20号) 抄

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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