制定文
理容師法 (1947年法律第234号)
第13条
《 都道府県知事は、必要があると認めるとき…》
は、当該職員に、理容所に立ち入り、第9条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。 第4条の13第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
、 墓地、埋葬等に関する法律 (1948年法律第48号)
第18条
《 都道府県知事は、必要があると認めるとき…》
は、当該職員に、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の管理者から必要な報告を求めることができる。 2 当該職員が前項の規定により立入検査をする場
、 興行場法 (1948年法律第137号)
第5条
《 都道府県知事は、必要があると認めるとき…》
は、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、興行場に立ち入り、第3条第1項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。 2 当該職員が、前項の規定により立入検査をする場合に
、 旅館業法 (1948年法律第138号)
第7条
《 都道府県知事は、この法律の施行に必要な…》
限度において、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 都道府県知
、 公衆浴場法 (1948年法律第139号)
第6条
《 都道府県知事は、必要があると認めるとき…》
は、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に公衆浴場に立ち入り、第2条第4項の規定により付した条件の遵守若しくは第3条第1項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。 2
、へい獣処理場等に関する法律(1948年法律第140号)第6条、 クリーニング業法 (1950年法律第207号)
第10条
《立入検査 都道府県知事は、必要があると…》
認めるときは、当該職員に、クリーニング所又は業務用の車両に立ち入り、第3条、第3条の2第2項及び第4条に規定する措置の実施状況を検査させることができる。 2 第7条の13第3項及び第4項の規定は、前項
、 美容師法 (1957年法律第163号)
第14条
《立入検査 都道府県知事は、必要があると…》
認めるときは、当該職員に、美容所に立ち入り、第8条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。 2 第4条の13第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
及び 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (1970年法律第20号)
第11条
《報告、検査等 都道府県知事は、厚生労働…》
省令で定める場合において、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に、特定建築物に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件若しくはその維持
の規定を実施するため、 環境衛生監視員証を定める省令 を次のように定める。
1項 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 (1948年厚生省令第24号)
第10条
《 法第18条第1項の規定による当該職員の…》
職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第2項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。
、 公衆浴場法施行規則 (1948年厚生省令第27号)
第6条
《 法第1項の職権を行う者を、環境衛生監視…》
員と称し、同条第2項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。
、 旅館業法施行規則 (1948年厚生省令第28号)
第6条
《 法第7条第1項又は第2項の職権を行う者…》
を環境衛生監視員と称し、同条第3項の規定によりその携帯する証票については、別に定める。
、 興行場法施行規則 (1948年厚生省令第29号)及び 化製場等に関する法律施行規則 (1948年厚生省令第30号)に規定する環境衛生監視員の身分を示す証票並びに 理容師法施行規則 (1998年厚生省令第4号)
第28条
《環境衛生監視員 法第13条第1項の職権…》
を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第2項において準用する法第4条の13第2項の規定によりその携帯する証明書は、別に定める。
、 クリーニング業法 施行規則(1950年厚生省令第35号)第11条、 美容師法施行規則 (1998年厚生省令第7号)
第28条
《環境衛生監視員 法第14条第1項の職権…》
を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第2項において準用する法第4条の13第2項の規定によりその携帯する証明書は、別に定める。
及び 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 (1971年厚生省令第2号)
第21条第2項
《2 法第11条第1項及び第12条の5第1…》
項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、法第11条第2項において準用する法第7条の15第2項及び法第12条の5第2項において準用する法第7条の15第2項の規定によりその携帯する証明書は、別に定める。
に規定する環境衛生監視員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。