環境衛生監視員証を定める省令《附則》

法番号:1977年厚生省令第1号

略称:

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附 則 抄

1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。

2項 旅館業法施行規則 等の規定に基く環境衛生監視員の身分を示す証票等を定める省令(1950年厚生省令第44号)は、廃止する。

附 則(1980年5月1日厚生省令第16号)

1項 この省令は、許可、認可等の整理に関する法律(1979年法律第70号)の一部の施行の日(1980年6月1日)から施行する。

附 則(1981年3月3日厚生省令第11号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項及び第4条第3項を削る改正規定並びに次項の規定は、1981年5月10日から施行する。

附 則(1983年12月23日厚生省令第45号) 抄

1項 この省令は、1984年1月1日から施行する。

附 則(1984年9月5日厚生省令第42号) 抄

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

3項 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。

附 則(1985年11月19日厚生省令第42号) 抄

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

4項 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。

附 則(1985年12月24日厚生省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、 第3条 《空気調和設備又は機械換気設備の維持管理 …》 令第2条第1号イ又はロの規定により空気調和設備又は機械換気設備を設けて空気を供給する場合は、同号イ又はロに定める基準に適合する空気を供給するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの 環境衛生監視員証を定める省令 別記様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書の有効期間は、この省令による改正後の別記様式にかかわらず、現に記載されている有効期間によるものとする。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(1990年2月17日厚生省令第2号)

1項 この省令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1990年5月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。

附 則(1998年3月30日厚生省令第44号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証票又は証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2007年3月30日厚生労働省令第49号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証票又は証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年1月31日厚生労働省令第9号)

1項 この省令は、 旅館業法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月15日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証票又は証明書は、この省令による改正後の様式による証票又は証明書とみなす。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証票又は証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年10月22日厚生労働省令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

12条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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