制定文 船員保険法 (1939年法律第73号)を実施するため、 船員保険特別支給金支給規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号。以下「 2007年改正法 」という。)附則第39条に規定する 2007年改正法 第4条の規定による改正前の 船員保険法 (以下「 改正前船保法 」という。)
第57条
《一部負担金の額の特例 協会は、災害その…》
他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる
ノ2第3項に規定する事業として支給する支給金に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (特別支給金の種類)
1項 この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。
1号 傷病手当特別支給金
2号 第1種特別支給金
3号 第2種特別支給金
3条 (傷病手当特別支給金)
1項 傷病手当特別支給金は、 2007年改正法 第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に支給事由の生じた職務上の事由又は通勤による傷病手当金(その額が、1日につき、 改正前船保法 第30条第2項第1号に規定する標準報酬日額の全額である傷病手当金並びに改正前船保法第30条ノ2第2項ただし書及び第4項ただし書の規定により差額が支給される傷病手当金を除く。)の支給を受ける者に対し支給する。
2項 傷病手当特別支給金の額は、1日につき、前項の傷病手当金の額の3分の1に相当する金額とする。
4条 (第1種特別支給金の支給)
1項 第1種特別支給金は、 施行日 前に支給事由の生じた障害年金、障害手当金、遺族年金( 改正前船保法
第23条
《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》
病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者
ノ2第2項又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ4の規定により支給される遺族年金を除く。次条において同じ。)又は改正前船保法第42条ノ3に規定する1時金の支給を受ける者に対し支給する。
5条 (第1種特別支給金の額)
1項 第1種特別支給金の額は、次の各号に掲げる金額とする。
1号 障害年金( 改正前船保法 第40条第2項の規定により支給される障害年金を除く。)又は障害手当金の支給を受ける者に支給する第1種特別支給金にあつては、当該障害の程度( 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 (2009年政令第296号)
第1条
《趣旨 この省令は、雇用保険法等の一部を…》
改正する法律2007年法律第30号。以下「2007年改正法」という。附則第39条に規定する2007年改正法第4条の規定による改正前の船員保険法以下「改正前船保法」という。第57条ノ2第3項に規定する事
の規定による改正前の 船員保険法施行令 (1953年政令第240号。以下「 改正前船保令 」という。)別表第一又は別表第2に掲げる障害の程度をいう。以下同じ。)に応じ、別表第1に定める金額
2号 改正前船保法 第40条第2項に規定する障害年金の支給を受ける者に支給する第1種特別支給金にあつては、当該障害の程度に応じ、別表第2に定める金額
3号 遺族年金又は 改正前船保法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ3に規定する1時金の支給を受ける者に支給する第1種特別支給金にあつては、3,010,000円
2項 改正前船保法
第41条第2項
《2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停…》
止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害年金の支給を受ける者に支給する第1種特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、当該障害の程度に応ずる第1種特別支給金の額から、併合前の障害の程度に応ずる第1種特別支給金の額を控除した金額とする。
3項 改正前船保法 第40条第2項に規定する障害年金に係る疾病又は負傷が治つたことにより同条第1項に規定する障害年金(改正前船保法第41条第2項の規定に該当する場合を含む。)の支給を受ける者に支給する第1種特別支給金の額は、前2項の規定にかかわらず、当該障害の程度に応ずる第1種特別支給金の額(改正前船保法第41条第2項の規定に該当する場合にあつては、前項の規定により算定した額)から、当該疾病又は負傷に関し既に支給を受けた第1項第2号に規定する第1種特別支給金に係る障害の程度に応ずる第1種特別支給金の額を控除した金額とする。
4項 第1項第3号に規定する者が2人以上あるときは、その者に支給する第1種特別支給金の額は、同号の規定にかかわらず、3,010,000円をその人数で除して得た金額とする。
6条 (第2種特別支給金の支給)
1項 第2種特別支給金は、 施行日 前に支給事由の生じた障害年金、障害手当金、遺族年金又は 改正前船保法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで若しくは改正前船保法第50条ノ7に規定する1時金の支給を受ける者に対し支給する。
7条 (第2種特別支給金の額)
1項 第2種特別支給金の額は、次の各号に掲げる金額とする。
1号 障害年金の支給を受ける者に支給する第2種特別支給金にあつては、1年につき、当該障害年金の額のうち 改正前船保法
第41条第1項
《障害年金及び遺族年金の支給は、支給すべき…》
事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
に掲げる額の100分の8に相当する金額
2号 障害手当金の支給を受ける者に支給する第2種特別支給金にあつては、当該障害手当金の額の100分の8に相当する金額
3号 遺族年金の支給を受ける者に支給する第2種特別支給金にあつては、1年につき、当該遺族年金の額のうち 改正前船保法
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ2に掲げる額の100分の8に相当する金額(その者が改正前船保法第50条ノ3に該当するときは、改正前船保法別表第3に掲げる額の100分の8に相当する金額を、改正前船保法第50条ノ三ノ2に該当するときは、同条に規定する額の100分の8に相当する金額をそれぞれ加えた金額とする。)
4号 改正前船保法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の支給を受ける者に支給する第2種特別支給金にあつては、当該1時金の額の100分の8に相当する金額
2項 前項第3号及び第4号に規定する者( 改正前船保法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
に規定する1時金の支給を受ける者を除く。)が2人以上あるときは、その者に支給する第2種特別支給金の額は、同項第3号及び第4号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額をその人数で除して得た金額とする。
8条 (障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する第2種特別支給金の支給期間等)
1項 施行日 前に支給事由の生じた障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する第2種特別支給金は、当該障害年金又は遺族年金の支給を受ける間支給するものとし、当該障害年金又は遺族年金に併せて支払うものとする。
2項 改正前船保法 第24条第2項及び
第24条
《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
ノ2から
第24条
《届出 船舶所有者は、厚生労働省令で定め…》
るところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
ノ四までの規定は、前項の第2種特別支給金について準用する。
9条 (未支給の特別支給金)
1項 特別支給金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の遺族に対しその未支給の特別支給金を支給する。
2項 改正前船保法
第27条
《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》
た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ
ノ2の規定は、未支給の特別支給金の支給について準用する。