附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、1977年8月1日から適用する。
2項 1977年8月1日からこの省令の施行の日の前日までの間において、職務上の事由による傷病手当金(その額が、1日につき、法第30条第2項第1号に規定する標準報酬日額の全額である傷病手当金を除く。)、障害年金(法第40条第2項の規定により支給される障害年金を除く。)、障害手当金、遺族年金(法第23条ノ2第2項又は第50条ノ4の規定により支給される遺族年金を除く。)又は法第42条ノ3に規定する1時金の支給を受けることにより支給される当該期間に係る厚生大臣の定める給付の支給を受けた者については、当該給付の支給の基礎となつた事由に係る傷病手当特別支給金又は第1種特別支給金の支給を受けた者とみなす。
3項 職務上の事由による障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する1977年8月から同年10月までの月分の第2種特別支給金は、
第8条第2項
《2 改正前船保法第24条第2項及び第24…》
条ノ2から第24条ノ四までの規定は、前項の第2種特別支給金について準用する。
において準用する法第24条第2項の規定にかかわらず、1978年2月に支払うものとする。
附 則(1978年4月22日厚生省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1978年4月1日から適用する。
2項 1978年3月31日以前に支給すべき事由の生じた障害年金の支給を受ける者に支給する第1種特別支給金の額については、なお従前の例による。
附 則(1980年12月10日厚生省令第48号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1980年11月1日から適用する。
2項 1980年10月31日以前に支給すべき事由の生じた障害年金、障害手当金、遺族年金又は法第42条ノ3に規定する1時金の支給を受ける者に支給する第1種特別支給金及び第2種特別支給金の額については、なお従前の例による。
附 則(1981年7月8日厚生省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1981年4月1日から適用する。
2項 法第40条第2項に規定する障害年金の支給を受ける者に支給する第1種特別支給金は、1981年4月1日以後に支給すべき事由の生じた障害年金の支給を受ける者に対し支給する。
附 則(1982年8月31日厚生省令第40号)
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1984年9月22日厚生省令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
附 則(1986年3月29日厚生省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
20条 (船員保険特別支給金支給規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に支給すべき事由の生じた 船員保険特別支給金支給規則 による第2種特別支給金の額については、なお従前の例による。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。