一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令《別表など》

法番号:1977年総理府・厚生省令第1号

本則 >   附則 >  

別表第一(第1条、第2条関係)

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0・〇〇五ミリグラム以下

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0・〇三ミリグラム以下

及びその化合物

1リットルにつき鉛0・一ミリグラム以下

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。

1リットルにつき一ミリグラム以下

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0・五ミリグラム以下

及びその化合物

1リットルにつき砒素0・一ミリグラム以下

シアン化合物

1リットルにつきシアン一ミリグラム以下

ポリ塩化ビフェニル

1リットルにつき0・〇〇三ミリグラム以下

トリクロロエチレン

1リットルにつき0・一ミリグラム以下

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0・一ミリグラム以下

ジクロロメタン

1リットルにつき0・二ミリグラム以下

四塩化炭素

1リットルにつき0・〇二ミリグラム以下

1・2―ジクロロエタン

1リットルにつき0・〇四ミリグラム以下

1・1―ジクロロエチレン

1リットルにつき一ミリグラム以下

シス―1・2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0・四ミリグラム以下

1・1・1―トリクロロエタン

1リットルにつき三ミリグラム以下

1・1・2―トリクロロエタン

1リットルにつき0・〇六ミリグラム以下

1・3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0・〇二ミリグラム以下

チウラム

1リットルにつき0・〇六ミリグラム以下

シマジン

1リットルにつき0・〇三ミリグラム以下

チオベンカルブ

1リットルにつき0・二ミリグラム以下

ベンゼン

1リットルにつき0・一ミリグラム以下

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0・一ミリグラム以下

1・4―ジオキサン

1リットルにつき0・五ミリグラム以下

ほう素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつき、当分の間、ほう素五〇ミリグラム以下

海域に排出されるもの1リットルにつき、当分の間、ほう素二三〇ミリグラム以下

ふつ素及びその化合物

1リットルにつきふつ素一五ミリグラム以下(海域以外の公共用水域に排出されるものは、当分の間、適用するものとする。

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

1リットルにつき、当分の間、アンモニア性窒素に0・4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量二〇〇ミリグラム以下

水素イオン濃度

水素指数

海域以外の公共用水域に排出されるもの5・八以上8・六以下 海域に排出されるもの5・〇以上9・〇以下

生物化学的酸素要求量

1リットルにつき六〇ミリグラム以下

化学的酸素要求量

1リットルにつき九〇ミリグラム以下

浮遊物質量

1リットルにつき六〇ミリグラム以下

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類含有量

1リットルにつき五ミリグラム以下

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

動植物油脂類含有量

1リットルにつき三〇ミリグラム以下

フェノール類含有量

1リットルにつき五ミリグラム以下

銅含有量

1リットルにつき三ミリグラム以下

亜鉛含有量

1リットルにつき二ミリグラム以下

溶解性鉄含有量

1リットルにつき一〇ミリグラム以下

溶解性マンガン含有量

1リットルにつき一〇ミリグラム以下

クロム含有量

1リットルにつき二ミリグラム以下

大腸菌群数

一立方センチメートルにつき日間平均三、0個以下

窒素含有量

1リットルにつき一二〇(日間平均六〇)ミリグラム以下

燐含有量

1リットルにつき一六(日間平均八)ミリグラム以下

備考

1 「検出されないこと」とは、第3条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

2 「日間平均」による排水基準値は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

3 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。

4 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であつて水の塩素イオン含有量が1リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。

5 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。

別表第二(第1条、第2条関係)

アルキル水銀

検出されないこと。

総水銀

1リットルにつき0・〇〇〇五ミリグラム以下

カドミウム

1リットルにつき0・〇〇三ミリグラム以下

1リットルにつき0・〇一ミリグラム以下

六価クロム

1リットルにつき0・〇五ミリグラム以下

砒素

1リットルにつき0・〇一ミリグラム以下

全シアン

検出されないこと。

ポリ塩化ビフェニル

検出されないこと。

トリクロロエチレン

1リットルにつき0・〇一ミリグラム以下

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0・〇一ミリグラム以下

ジクロロメタン

1リットルにつき0・〇二ミリグラム以下

四塩化炭素

1リットルにつき0・〇〇二ミリグラム以下

1・2―ジクロロエタン

1リットルにつき0・〇〇四ミリグラム以下

1・1―ジクロロエチレン

1リットルにつき0・一ミリグラム以下

1・2―ジクロロエチレン

1リットルにつきシス―1・2―ジクロロエチレン及びトランス―1・2―ジクロロエチレンの合計量0・〇四ミリグラム以下

1・1・1―トリクロロエタン

1リットルにつき一ミリグラム以下

1・1・2―トリクロロエタン

1リットルにつき0・〇〇六ミリグラム以下

1・3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0・〇〇二ミリグラム以下

チウラム

1リットルにつき0・〇〇六ミリグラム以下

シマジン

1リットルにつき0・〇〇三ミリグラム以下

チオベンカルブ

1リットルにつき0・〇二ミリグラム以下

ベンゼン

1リットルにつき0・〇一ミリグラム以下

セレン

1リットルにつき0・〇一ミリグラム以下

1・4―ジオキサン

1リットルにつき0・〇五ミリグラム以下

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー

1リットルにつき0・〇〇二ミリグラム以下

備考

「検出されないこと。」とは、第3条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

様式第一(第1条関係)

様式第一( 第1条 《一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準…》 廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「法」という。第8条の2第1項第1号の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。 関係)

様式第二(第2条関係)

様式第二( 第2条 《産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準…》 法第15条の2第1項第1号の規定による産業廃棄物の最終処分場の技術上の基準は、第1条第1項第3号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 入口の見やすい箇所に、様式第2により産業廃棄物の最終処 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。