一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令《本則》

法番号:1977年総理府・厚生省令第1号

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制定文 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第8条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の設置の場所 3 一般廃棄物処 及び第4項並びに 第15条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 3 産業廃棄物処 及び第3項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令を次のように定める。


1条 (一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準)

1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。以下「」という。第8条の2第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 その一般廃棄物 の規定による一般廃棄物の最終処分場( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号。以下「」という。第3条第3号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た ヌ(2)に掲げる水銀処理物(以下「 基準不適合水銀処理物 」という。)の埋立処分の用に供されるものを除く。以下この条において同じ。)の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 埋立処分の場所(以下「 埋立地 」という。)の周囲には、みだりに人が 埋立地 に立ち入るのを防止することができる囲い(次項第17号の規定により閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用に供する場合においては、埋立地の範囲を明らかにすることができる囲い、杭その他の設備)が設けられていること。

2号 入口の見やすい箇所に、様式第1により一般廃棄物の最終処分場であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。

3号 地盤の滑りを防止し、又は最終処分場に設けられる設備の沈下を防止する必要がある場合においては、適当な地滑り防止工又は沈下防止工が設けられていること。

4号 埋め立てる一般廃棄物の流出を防止するための擁壁、えん堤その他の設備であつて、次の要件を備えたもの(以下「 擁壁等 」という。)が設けられていること。

自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。

埋め立てる一般廃棄物、地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。

5号 埋立地 内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行つている区画。以下この号、次号及び次項第12号において同じ。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するための次に掲げる措置が講じられていること。ただし、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物のみを埋め立てる埋立地については、この限りでない。

埋立地 地下の全面に厚さが5メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒百ナノメートル(岩盤にあつては、ルジオン値が一)以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層(以下「 不透水性地層 」という。)があるものを除く。以下イにおいて同じ。)には、一般廃棄物の投入のための開口部及びニに規定する 保有水等 集排水設備の部分を除き、一般廃棄物の保有水及び雨水等(以下「 保有水等 」という。)の埋立地からの浸出を防止するため、次の要件を備えた遮水工又はこれと同等以上の遮水の効力を有する遮水工を設けること。ただし、埋立地の内部の側面又は底面のうち、その表面に 不透水性地層 がある部分については、この限りでない。

(1) 次のいずれかの要件を備えた遮水層又はこれらと同等以上の効力を有する遮水層を有すること。ただし、遮水層が敷設される地盤(以下「 基礎地盤 」という。)のうち、そのこう配が50パーセント以上であつて、かつ、その高さが 保有水等 の水位が達するおそれがある高さを超える部分については、当該 基礎地盤 に吹き付けられたモルタルの表面に、保有水等の浸出を防止するために必要な遮水の効力、強度及び耐久力を有する 遮水シート 以下「 遮水シート 」という。)若しくはゴムアスファルト又はこれらと同等以上の遮水の効力、強度及び耐久力を有する物を遮水層として敷設した場合においては、この限りでない。

(イ) 厚さが五十センチメートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒十ナノメートル以下である粘土その他の材料の層の表面に 遮水シート が敷設されていること。

(ロ) 厚さが五センチメートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒一ナノメートル以下であるアスファルト・コンクリートの層の表面に 遮水シート が敷設されていること。

(ハ) 不織布その他の物(二重の 遮水シート 基礎地盤 と接することによる損傷を防止することができるものに限る。)の表面に二重の遮水シート(当該遮水シートの間に、埋立処分に用いる車両の走行又は作業による衝撃その他の負荷により双方の遮水シートが同時に損傷することを防止することができる10分な厚さ及び強度を有する不織布その他の物が設けられているものに限る。)が敷設されていること。

(2) 基礎地盤 は、埋め立てる一般廃棄物の荷重その他予想される負荷による遮水層の損傷を防止するために必要な強度を有し、かつ、遮水層の損傷を防止することができる平らな状態であること。

(3) 遮水層の表面を、日射によるその劣化を防止するために必要な遮光の効力を有する不織布又はこれと同等以上の遮光の効力及び耐久力を有する物で覆うこと。ただし、日射による遮水層の劣化のおそれがあると認められない場合には、この限りでない。

埋立地 地下の全面に 不透水性地層 があるものに限る。以下ロにおいて同じ。)には、 保有水等 の埋立地からの浸出を防止するため、開口部を除き、次のいずれかの要件を備えた遮水工又はこれらと同等以上の遮水の効力を有する遮水工を設けること。

(1) 薬剤等の注入により、当該 不透水性地層 までの 埋立地 の周囲の地盤が、ルジオン値が一以下となるまで固化されていること。

(2) 厚さが五十センチメートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒十ナノメートル以下である壁が 埋立地 の周囲に当該 不透水性地層 まで設けられていること。

(3) 鋼矢板(他の鋼矢板と接続する部分からの 保有水等 の浸出を防止するための措置が講じられるものに限る。)が 埋立地 の周囲に当該 不透水性地層 まで設けられていること。

(4) イ(1)から(3)までに掲げる要件

地下水により遮水工が損傷するおそれがある場合には、地下水を有効に集め、排出することができる堅固で耐久力を有する管きよその他の集排水設備(以下「 地下水集排水設備 」という。)を設けること。

埋立地 には、 保有水等 を有効に集め、速やかに排出することができる堅固で耐久力を有する構造の管きよその他の集排水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等を有効に排出することができる堅固で耐久力を有する構造の余水吐きその他の排水設備。以下「 保有水等集排水設備 」という。)を設けること。ただし、雨水が入らないよう必要な措置が講じられる埋立地(水面埋立処分を行う埋立地を除く。)であつて、腐敗せず、かつ、保有水が生じない一般廃棄物のみを埋め立てるものについては、この限りでない。

保有水等 集排水設備により集められ、ヘに規定する浸出液処理設備に流入する保有水等の水量及び水質を調整することができる耐水構造の調整池を設けること。ただし、水面埋立処分を行う最終処分場又はヘただし書に規定する最終処分場にあつては、この限りでない。

保有水等 集排水設備により集められた保有水等(水面埋立処分を行う 埋立地 については、保有水等集排水設備により排出される保有水等。以下同じ。)に係る放流水の水質を別表第1の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる排水基準及び 第8条第2項第7号 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の設置の場所 3 一般廃棄物処 に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画(以下「 維持管理計画 」という。)に放流水の水質について達成することとした数値(ダイオキシン類( ダイオキシン類対策特別措置法 1999年法律第105号第2条第1項 《この法律において「ダイオキシン類」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 ポリ塩化ジベンゾフラン 2 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 3 コプラナーポリ塩化ビフェニル に規定するダイオキシン類をいう。)に関する数値を除く。)が定められている場合における当該数値(以下「 排水基準等 」という。並びに ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 1999年総理府令第67号)別表第2の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度( 維持管理計画 においてより厳しい数値を達成することとした場合にあつては、当該数値)に適合させることができる浸出液処理設備を設けること。ただし、保有水等集排水設備により集められた保有水等を貯留するための10分な容量の耐水構造の貯留そうが設けられ、かつ、当該貯留そうに貯留された保有水等が当該最終処分場以外の場所に設けられた本文に規定する浸出液処理設備と同等以上の性能を有する水処理設備で処理される最終処分場にあつては、この限りでない。

ヘに規定する浸出液処理設備に 保有水等 集排水設備により集められた保有水等を流入させるために設ける導水管又は当該浸出液処理設備の配管(以下「 導水管等 」という。)の凍結による損壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置が講じられていること。

6号 埋立地 の周囲には、地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開きよその他の設備が設けられていること。

2項 第8条の3第1項 《第8条第1項の許可を受けた者は、環境省令…》 で定める技術上の基準及び当該許可に係る同条第2項の申請書に記載した維持管理に関する計画当該計画について第9条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。に従い、当該許可に係る一般廃棄物 の規定による一般廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 埋立地 の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。

2号 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。

3号 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えておくこと。

4号 ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように薬剤の散布その他必要な措置を講ずること。

5号 前項第1号の規定により設けられた囲いは、みだりに人が 埋立地 に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。ただし、第17号の規定により閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用に供する場合においては、同項第1号括弧書の規定により設けられた囲い、杭その他の設備により埋立地の範囲を明らかにしておくこと。

6号 前項第2号の規定により設けられた立札その他の設備は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。

7号 前項第4号の規定により設けられた 擁壁等 を定期的に点検し、擁壁等が損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。

8号 埋め立てる一般廃棄物の荷重その他予想される負荷により、前項第5号イ又はロ(1)から(3)までを除く。)の規定により設けられた遮水工が損傷するおそれがあると認められる場合には、一般廃棄物を埋め立てる前に遮水工の表面を砂その他の物により覆うこと。

9号 前項第5号イ又はロの規定により設けられた遮水工を定期的に点検し、その遮水効果が低下するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを回復するために必要な措置を講ずること。

10号 埋立地 からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は 地下水集排水設備 により排出された地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあつては、埋立地からの浸出液による最終処分場の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された当該水域の水又は当該地下水)の水質検査を次により行うこと。

埋立処分開始前に別表第2の上欄に掲げる項目(以下「 地下水等検査項目 」という。)、電気伝導率及び塩化物イオンについて測定し、かつ、記録すること。ただし、最終処分場の周縁の地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあつては、周辺の水域の水又は周縁の地下水。以下「 地下水等 」という。)の汚染の有無の指標として電気伝導率及び塩化物イオンの濃度を用いることが適当でない最終処分場にあつては、電気伝導率及び塩化物イオンについては、この限りでない。

埋立処分開始後、 地下水等検査項目 について1年に一回(イただし書に規定する最終処分場にあつては、6月に一回)以上測定し、かつ、記録すること。ただし、埋め立てる一般廃棄物の種類及び 保有水等 集排水設備により集められた保有水等の水質に照らして 地下水等 の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、この限りでない。

埋立処分開始後、電気伝導率又は塩化物イオンについて1月に一回以上測定し、かつ、記録すること。ただし、イただし書に規定する最終処分場にあつては、この限りでない。

ハの規定により測定した電気伝導率又は塩化物イオンの濃度に異状が認められた場合には、速やかに、 地下水等検査項目 について測定し、かつ、記録すること。

11号 前号イ、ロ又はニの規定による 地下水等検査項目 に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。

12号 前項第5号ニただし書に規定する 埋立地 については、埋立地に雨水が入らないように必要な措置を講ずること。

13号 前項第5号ホの規定により設けられた調整池を定期的に点検し、調整池が損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。

14号 前項第5号ヘの規定により設けられた浸出液処理設備の維持管理は、次により行うこと。

放流水の水質が 排水基準等 に適合することとなるように維持管理すること。

浸出液処理設備の機能の状態を定期的に点検し、異状を認めた場合には、速やかに必要な措置を講ずること。

放流水の水質検査を次により行うこと。

(1) 排水基準等 に係る項目(2)に規定する項目を除く。)について1年に一回以上測定し、かつ、記録すること。

(2) 水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量及び窒素含有量(別表第1の備考4に規定する場合に限る。)について1月に一回(埋め立てる一般廃棄物の種類及び 保有水等 の水質に照らして公共の水域及び地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、1年に一回)以上測定し、かつ、記録すること。

14_2号 前項第5号トの規定により講じられた有効な防凍のための措置の状況を定期的に点検し、異状を認めた場合には、速やかに必要な措置を講ずること。

15号 前項第6号の規定により設けられた開きよその他の設備の機能を維持するとともに、当該設備により 埋立地 の外に一般廃棄物が流出することを防止するため、開きよに堆積した土砂等の速やかな除去その他の必要な措置を講ずること。

16号 通気装置を設けて 埋立地 から発生するガスを排除すること。

17号 埋立処分が終了した 埋立地 内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分が終了した区画。以下この号、次条第2項第4号及び 第2条第2項第1号 《2 この法律において「一般廃棄物」とは、…》 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 ニにおいて同じ。)は、厚さがおおむね五十センチメートル以上の土砂による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。ただし、前項第5号ニただし書に規定する埋立地については、同号イ(1)()から()までのいずれかの要件を備えた遮水層に不織布を敷設したものの表面を土砂で覆つた覆い又はこれと同等以上の遮水の効力、遮光の効力、強度及び耐久力を有する覆いにより閉鎖すること。

18号 前号の規定により閉鎖した 埋立地 については、同号に規定する覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。

19号 残余の埋立容量について1年に一回以上測定し、かつ、記録すること。

20号 埋め立てられた一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は第3条第3号ヌ(3)に掲げる水銀処理物(以下「 基準適合水銀処理物 」という。)が含まれる場合は、その旨を含む。及び数量、最終処分場の維持管理に当たつて行つた点検、検査その他の措置( 第21条の2第1項 《一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理…》 施設で政令で定めるもの以下この項において「特定処理施設」という。の設置者は、当該特定処理施設において破損その他の事故が発生し、当該特定処理施設において処理する一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらの処 に規定する応急の措置を含む。)の記録並びに石綿含有一般廃棄物又は 基準適合水銀処理物 を埋め立てた場合にあつてはその位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。

3項 第9条第5項 《5 第8条第1項の許可を受けた者は、当該…》 許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知法第9条の3第11項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあつては次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない一般廃棄物の最終処分場にあつては廃棄物が埋め立てられていないこととする。

1号 最終処分場が、第1項(第1号、第2号並びに第5号ホ及びヘを除く。)に規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。

2号 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていること。

3号 火災の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。

4号 ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講じられていること。

5号 前項第10号の規定により採取された 地下水等 の水質が、次に掲げる水質検査の結果、それぞれ次のいずれにも該当しないと認められること。ただし、同号イ、ロ又はニの規定による 地下水等検査項目 に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかなものを除く。)が認められない場合においては、この限りでない。

前項第10号ロ又はニの規定による 地下水等検査項目 に係る水質検査の結果、 地下水等 の水質が、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に現に適合していないこと。

前項第10号イ、ロ又はニの規定による 地下水等検査項目 に係る水質検査の結果、当該検査によつて得られた数値の変動の状況に照らして、 地下水等 の水質が、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に適合しなくなるおそれがあること。

6号 保有水等 集排水設備により集められた保有水等の水質が、イ及びロに掲げる項目についてそれぞれイ及びロに掲げる頻度で2年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあつては、当該変更以後の2年)以上にわたり行われた水質検査の結果、すべての項目について 排水基準等 に適合していると認められること。ただし、第1項第5号ニただし書に規定する 埋立地 については、この限りでない。

排水基準等 に係る項目(ロに掲げる項目を除く。)6月に一回以上

前項第14号ハ(2)に規定する項目3月に一回以上

7号 埋立地 からガスの発生がほとんど認められないこと又はガスの発生量の増加が2年以上にわたり認められないこと。

8号 埋立地 の内部が周辺の地中の温度に比して異常な高温になつていないこと。

9号 前項第17号に規定する覆いにより開口部が閉鎖されていること。

10号 前項第17号ただし書に規定する覆いについては、沈下、亀裂その他の変形が認められないこと。

11号 埋立地 からの浸出液又はガスが周辺地域の生活環境に及ぼす影響その他の最終処分場が周辺地域の生活環境に及ぼす影響による生活環境の保全上の支障が現に生じていないこと。

12号 基準適合水銀処理物 が埋め立てられている場合にあつては当該基準適合水銀処理物に雨水が浸入しないように必要な措置が講じられていること。

1条の2

1項 第8条の2第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 その一般廃棄物 の規定による一般廃棄物の最終処分場( 基準不適合水銀処理物 の埋立処分の用に供されるものに限る。以下この条において同じ。)の技術上の基準は、前条第1項第3号及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

1号 埋立地 の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲いが設けられていること。

2号 入口の見やすい箇所に、様式第1により 基準不適合水銀処理物 の最終処分場であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。

3号 埋立地 には、一般廃棄物の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた外周仕切設備が設けられていること。

日本産業規格A一一〇八(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定した一軸圧縮強度が一平方ミリメートルにつき二十五ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが三十五センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。

前条第1項第4号イに掲げる要件を備えていること。

埋め立てた一般廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で10分に覆われていること。

地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。

目視等により損壊の有無を点検できる構造であること。

4号 面積が五十平方メートルを超え、又は埋立容量が二百五十立方メートルを超える 埋立地 は、前号イからニまでに掲げる要件を備えた内部仕切設備により、一区画の面積がおおむね五十平方メートルを超え、又は一区画の埋立容量がおおむね二百五十立方メートルを超えないように区画すること。

2項 第8条の3第1項 《第8条第1項の許可を受けた者は、環境省令…》 で定める技術上の基準及び当該許可に係る同条第2項の申請書に記載した維持管理に関する計画当該計画について第9条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。に従い、当該許可に係る一般廃棄物 の規定による一般廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、前条第2項第1号から第4号まで、第6号、第10号から第12号まで、第15号及び第19号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

1号 前項第1号の規定により設けられた囲いは、みだりに人が 埋立地 に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。

2号 埋立地 内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行おうとする区画)にたまつている水は、当該埋立地又は区画における埋立処分開始前に排除すること。

3号 前項第3号の規定により設けられた外周仕切設備及び同項第4号の規定により設けられた内部仕切設備を定期的に点検し、これらの設備の損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに最終処分場への一般廃棄物の搬入及び埋立処分を中止するとともに、これらの設備の損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること。

4号 埋立処分が終了した 埋立地 は、速やかに前項第3号イからニまでに掲げる要件を備えた覆いにより閉鎖すること。

5号 前号の規定により閉鎖した 埋立地 内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、前号の規定により閉鎖した区画)については、覆いを定期的に点検し、覆いの損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに覆いの損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること。

6号 埋立地 前項第4号の規定により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行つている区画)に埋め立てられた水銀処理物の数量及び最終処分場の維持管理に当たつて行つた点検、検査その他の措置( 第21条の2第1項 《一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理…》 施設で政令で定めるもの以下この項において「特定処理施設」という。の設置者は、当該特定処理施設において破損その他の事故が発生し、当該特定処理施設において処理する一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらの処 に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。

3項 第9条第5項 《5 第8条第1項の許可を受けた者は、当該…》 許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知法第9条の3第11項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあつては前条第3項第2号から第5号まで及び第11号の規定の例によるほか次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない一般廃棄物の最終処分場にあつては廃棄物が埋め立てられていないこととする。

1号 最終処分場が、前条第1項第3号及び第1項第3号に規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。

2号 前項第4号に規定する覆いにより 埋立地 が閉鎖されていること。

3号 最終処分場に埋め立てられた一般廃棄物又は第1項第3号の規定により設けられた外周仕切設備について、環境大臣の定める措置が講じられていること。

2条 (産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準)

1項 第15条の2第1項第1号 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 その産業廃棄物 の規定による産業廃棄物の最終処分場の技術上の基準は、 第1条第1項第3号 《この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃…》 棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 の規定の例によるほか、次のとおりとする。

1号 入口の見やすい箇所に、様式第2により産業廃棄物の最終処分場(第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「 遮断型最終処分場 」という。)のうち、令第6条の5第1項第3号イ(1)から(7)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分の用に供されるものにあつては有害な特別管理産業廃棄物の最終処分場、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分の用に供されないものにあつては有害な産業廃棄物の最終処分場)であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。

2号 遮断型最終処分場 にあつては、 第1条第1項第6号 《廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970…》 年法律第137号。以下「法」という。第8条の2第1項第1号の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第3条第3号ヌ2に掲げる水 の規定の例によるほか、次の要件を備えていること。

埋立地 の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲いが設けられていること。

埋立地 には、産業廃棄物の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた外周仕切設備が設けられていること。

(1) 日本産業規格A一一〇八(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定した一軸圧縮強度が一平方ミリメートルにつき二十五ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが三十五センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。

(2) 第1条第1項第4号 《廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970…》 年法律第137号。以下「法」という。第8条の2第1項第1号の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第3条第3号ヌ2に掲げる水 イに掲げる要件を備えていること。

(3) 埋め立てた産業廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で10分に覆われていること。

(4) 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。

(5) 目視等により損壊の有無を点検できる構造であること。

面積が五十平方メートルを超え、又は埋立容量が二百五十立方メートルを超える 埋立地 は、ロ(1)から(4)までに掲げる要件を備えた内部仕切設備により、一区画の面積がおおむね五十平方メートルを超え、又は一区画の埋立容量がおおむね二百五十立方メートルを超えないように区画すること。

3号 第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「 安定型最終処分場 」という。)にあつては、 第1条第1項第4号 《廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970…》 年法律第137号。以下「法」という。第8条の2第1項第1号の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第3条第3号ヌ2に掲げる水 の規定の例によるほか、次の要件を備えていること。

埋立地 の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲い(次項第2号トの規定により閉鎖された埋立地については、埋立地の範囲を明らかにすることができる囲い、杭その他の設備)が設けられていること。

擁壁等 の安定を保持するため必要と認められる場合においては、 埋立地 の内部の雨水等を排出することができる設備が設けられていること。

埋め立てられた産業廃棄物への安定型産業廃棄物(第6条第1項第3号イに規定する安定型産業廃棄物をいう。以下同じ。)以外の廃棄物の付着又は混入の有無を確認するための水質検査に用いる浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等をいう。以下同じ。)を 埋立地 から採取することができる設備(以下「 採取設備 」という。)が設けられていること。

4号 第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「 管理型最終処分場 」という。)にあつては、 第1条第1項第1号 《廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970…》 年法律第137号。以下「法」という。第8条の2第1項第1号の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第3条第3号ヌ2に掲げる水 及び第4号から第6号までの規定の例によること。

2項 第15条の2の3第1項 《産業廃棄物処理施設の設置者は、環境省令で…》 定める技術上の基準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第15条第2項の申請書に記載した維持管理に関する計画当該計画について第15条の2の6第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。 の規定による産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、 第1条第2項第1号 《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》 棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

1号 遮断型最終処分場 の維持管理は、 第1条第2項第10号 《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》 棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を から第12号まで、第15号及び第19号の規定の例によるほか、次によること。

前項第2号イの規定により設けられた囲いは、みだりに人が 埋立地 に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。

埋立地 内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行おうとする区画)にたまつている水は、当該埋立地又は区画における埋立処分開始前に排除すること。

前項第2号ロの規定により設けられた外周仕切設備及び同号ハの規定により設けられた内部仕切設備を定期的に点検し、これらの設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに最終処分場への産業廃棄物の搬入及び埋立処分を中止するとともに、これらの設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること。

埋立処分が終了した 埋立地 は、速やかに前項第2号ロ(1)から(4)までに掲げる要件を備えた覆いにより閉鎖すること。

ニの規定により閉鎖した 埋立地 内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、ニの規定により閉鎖した区画)については、覆いを定期的に点検し、覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること。

埋立地 前項第2号ハの規定により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行つている区画)に埋め立てられた産業廃棄物の種類及び数量並びに最終処分場の維持管理に当たつて行つた点検、検査その他の措置( 第21条の2第1項 《一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理…》 施設で政令で定めるもの以下この項において「特定処理施設」という。の設置者は、当該特定処理施設において破損その他の事故が発生し、当該特定処理施設において処理する一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらの処 に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。

2号 安定型最終処分場 の維持管理は、 第1条第2項第7号 《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》 棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を 、第19号及び第20号の規定の例によるほか、次によること。この場合において、同項第20号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「石綿含有一般廃棄物又は第3条第3号ヌ(3)に掲げる水銀処理物(以下「 基準適合水銀処理物 」という。)」及び「石綿含有一般廃棄物又は 基準適合水銀処理物 」とあるのは「石綿含有産業廃棄物」と読み替えるものとする。

前項第3号イの規定により設けられた囲いは、みだりに人が 埋立地 に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。ただし、トの規定により閉鎖された埋立地については、同号イ括弧書の規定により設けられた囲い、杭その他の設備により、埋立地の範囲を明らかにしておくこと。

産業廃棄物を埋め立てる前に、最終処分場に搬入した産業廃棄物を展開して当該産業廃棄物への安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入の有無について目視による検査を行い、その結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められる場合には、当該産業廃棄物を埋め立てないこと。

浸透水による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。

(1) 埋立処分開始前に 地下水等検査項目 について測定し、かつ、記録すること。

(2) 埋立処分開始後、 地下水等検査項目 について1年に一回以上測定し、かつ、記録すること。ただし、浸透水の水質等に照らして当該最終処分場の周縁の地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、この限りでない。

ハの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。

採取設備 により採取された浸透水の水質検査を、(1及び2)に掲げる項目についてそれぞれ(1及び2)に掲げる頻度で行い、かつ、記録すること。

(1) 地下水等検査項目 1年に一回以上

(2) 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量1月に一回(埋立処分が終了した 埋立地 においては、3月に一回)以上

次に掲げる場合には、速やかに最終処分場への産業廃棄物の搬入及び埋立処分の中止その他生活環境の保全上必要な措置を講ずること。

(1) ホ(1)に掲げる項目に係る水質検査の結果、 地下水等検査項目 のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に適合していないとき。

(2) ホ(2)に掲げる項目に係る水質検査の結果、生物化学的酸素要求量が1リットルにつき二十ミリグラムを超えているとき、又は化学的酸素要求量が1リットルにつき四十ミリグラムを超えているとき。

埋立処分が終了した 埋立地 を埋立処分以外の用に供する場合には、厚さがおおむね五十センチメートル以上の土砂等の覆いにより開口部を閉鎖すること。

トの規定により閉鎖した 埋立地 については、トに規定する覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。

3号 管理型最終処分場 の維持管理は、 第1条第2項第5号 《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》 棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を 及び第7号から第20号まで(鉱さい、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあつては、第16号を除く。)の規定の例によること。この場合において、同項第20号中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「石綿含有一般廃棄物又は第3条第3号ヌ(3)に掲げる水銀処理物(以下「 基準適合水銀処理物 」という。)が」とあるのは「石綿含有産業廃棄物が」と、「石綿含有一般廃棄物又は 基準適合水銀処理物 を」とあるのは「廃水銀等を処分するために処理したもの、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を」と読み替えるものとする。

3項 第15条の2の6第3項 《3 第9条第3項から第7項までの規定は、…》 産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、 において準用する法第9条第5項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている産業廃棄物の最終処分場にあつては 第1条第3項第2号 《3 法第9条第5項法第9条の3第11項に…》 おいて準用する場合を含む。の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあつては次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない一般廃棄物の最 から第4号まで及び第11号の規定の例によるほか、次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない産業廃棄物の最終処分場にあつては廃棄物が埋め立てられていないこととする。

1号 遮断型最終処分場 にあつては、 第1条第3項第5号 《3 法第9条第5項法第9条の3第11項に…》 おいて準用する場合を含む。の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあつては次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない一般廃棄物の最 の規定の例によるほか、次によること。

最終処分場が、第1項においてその例によることとされた 第1条第1項第3号 《廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970…》 年法律第137号。以下「法」という。第8条の2第1項第1号の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第3条第3号ヌ2に掲げる水 及び第1項第2号ロに規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。

前項第1号ニに規定する覆いにより 埋立地 が閉鎖されていること。

最終処分場に埋め立てられた産業廃棄物又は第1項第2号ロの規定により設けられた外周仕切設備について、環境大臣の定める措置が講じられていること。

2号 安定型最終処分場 にあつては、 第1条第3項第7号 《3 法第9条第5項法第9条の3第11項に…》 おいて準用する場合を含む。の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあつては次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない一般廃棄物の最 及び第8号の規定の例によるほか、次によること。

最終処分場が、第1項においてその例によることとされた 第1条第1項第3号 《廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970…》 年法律第137号。以下「法」という。第8条の2第1項第1号の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第3条第3号ヌ2に掲げる水 、第1項第3号においてその例によることとされた同条第1項第4号及び第1項第3号ロに規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。

前項第2号ハの規定により採取された地下水の水質が、次に掲げる水質検査の結果、それぞれ次のいずれにも該当しないと認められること。ただし、同号ハの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかなものを除く。)が認められない場合においては、この限りでない。

(1) 前項第2号ハ(2)の規定による水質検査の結果、地下水の水質が、 地下水等検査項目 のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に現に適合していないこと。

(2) 前項第2号ハの規定による水質検査の結果、当該検査によつて得られた数値の変動の状況に照らして、地下水の水質が、 地下水等検査項目 のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に適合しなくなるおそれがあること。

採取設備 により採取された浸透水の水質について、次の表の上欄に掲げる項目について行われた水質検査の結果、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合していること。

厚さがおおむね五十センチメートル以上の土砂等の覆いにより開口部が閉鎖されていること。

3号 管理型最終処分場 にあつては、 第1条第3項第5号 《3 法第9条第5項法第9条の3第11項に…》 おいて準用する場合を含む。の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあつては次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない一般廃棄物の最 から第10号まで及び第12号の規定の例によるほか、第1項においてその例によることとされた同条第1項第3号及び第1項第4号においてその例によることとされた同条第1項第4号から第6号まで(第5号ホ及びヘを除く。)に規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。この場合において、同条第3項第12号中「 基準適合水銀処理物 」とあるのは、「廃水銀等を処分するために処理したもの」と読み替えるものとする。

4項 第15条の2の5 《産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄…》 物処理施設の設置についての特例 産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場 の規定に基づき設置した一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場に限る。)については、その施設において埋め立てられた一般廃棄物を産業廃棄物とみなして、前2項の規定を適用する。

3条 (水質検査の方法)

1項 第1条第2項第10号 《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》 棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を前条第2項第1号及び第3号においてその例によることとされた場合を含む。)、 第1条第2項第14号 《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》 棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を ハ(前条第2項第3号においてその例によることとされた場合を含む。)、 第1条第3項第6号 《3 法第9条第5項法第9条の3第11項に…》 おいて準用する場合を含む。の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあつては次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない一般廃棄物の最前条第3項第3号においてその例によることとされた場合を含む。)、前条第2項第2号ハ及び並びに同条第3項第2号ハの規定による水質検査は、環境大臣が定める方法によるものとする。

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