制定文 揮発油販売業法(1976年法律第88号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、揮発油販売業法施行規則を次のように制定する。
1章 総則
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 揮発油等の品質の確保等に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
1条の2 (石油製品)
1項 法
第2条第1項
《この法律において「石油製品」とは、揮発油…》
、軽油、灯油及び重油並びにこれらに準ずる炭化水素油炭化水素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。以下同じ。及び石油ガス液化したものを含む。であつて経済産業省令で定めるものをいう。
の経済産業省令で定める炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。以下同じ。)及び石油ガス(液化したものを含む。)は、炭素数三又は4の炭化水素を主成分とする石油ガス(液化したものを含む。)とする。
1条の3 (揮発油の蒸留性状の試験方法)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「揮発油」とは、炭化…》
水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による減失量加算90パーセント留出温度が百八十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のものをいう。
の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、 産業標準化法 (1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 (以下「 日本産業規格 」という。)K2,254号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法とする。
1条の4 (揮発油の減失量加算90パーセント留出温度)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「揮発油」とは、炭化…》
水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による減失量加算90パーセント留出温度が百八十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のものをいう。
の経済産業省令で定める温度は、百八十度とする。
2条 (給油設備)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「給油所」とは、経済…》
産業省令で定める給油設備により自動車に揮発油揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。を給油するための施設であつて揮発油の販売
の経済産業省令で定める給油設備とは、タンク、配管、ポンプ、計量器及び給油管をいう。
2条の2 (揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「給油所」とは、経済…》
産業省令で定める給油設備により自動車に揮発油揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。を給油するための施設であつて揮発油の販売
の経済産業省令で定める揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品は、灯油とする。
2条の3 (混和対象物)
1項 法
第2条第6項
《6 この法律において「特定加工」とは、石…》
油製品に石油製品以外の物その混和の方法が適切でないときには、当該混和により生産される石油製品の品質に著しい影響を及ぼすおそれがあるものに限る。であつて石油製品ごとに経済産業省令で定めるもの以下「混和対
の石油製品ごとに経済産業省令で定める混和対象物は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 揮発油に混和する場合にあつては、エタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテル
2号 軽油に混和する場合にあつては、脂肪酸メチルエステル
2条の4 (軽油の蒸留性状の試験方法)
1項 法
第2条第8項
《8 この法律において「軽油」とは、炭化水…》
素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による90パーセント留出温度が三百六十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下で、かつ、温度十五度における比重が0・八七五七以下のもの温度十
の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、 日本産業規格 K2,254号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法とする。
2条の5 (軽油の90パーセント留出温度)
1項 法
第2条第8項
《8 この法律において「軽油」とは、炭化水…》
素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による90パーセント留出温度が三百六十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下で、かつ、温度十五度における比重が0・八七五七以下のもの温度十
の経済産業省令で定める温度は、三百六十度とする。
2条の6 (軽油の残留炭素分の試験方法)
1項 法
第2条第8項
《8 この法律において「軽油」とは、炭化水…》
素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による90パーセント留出温度が三百六十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下で、かつ、温度十五度における比重が0・八七五七以下のもの温度十
の経済産業省令で定める試験方法は、 日本産業規格 K2,270―1号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)又は日本産業規格K2,270―2号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)で定める試験方法とする。
2条の7 (軽油の残油に対する重量割合)
1項 法
第2条第8項
《8 この法律において「軽油」とは、炭化水…》
素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による90パーセント留出温度が三百六十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下で、かつ、温度十五度における比重が0・八七五七以下のもの温度十
の経済産業省令で定める割合は、0・1パーセントとする。
2条の8 (軽油と同じ用途に用いることができる石油製品)
1項 法
第2条第9項
《9 この法律において「軽油販売業者」とは…》
、自動車の燃料として軽油軽油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。を消費者に販売する事業を行う者をいう。
の経済産業省令で定める軽油と同じ用途に用いることができる石油製品は、灯油及び重油とする。
2条の9 (灯油の蒸留性状の試験方法)
1項 法
第2条第11項
《11 この法律において「灯油」とは、炭化…》
水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による95パーセント留出温度が二百七十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のもの第2項に規定する揮発油を除く。をいう。
の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、 日本産業規格 K2,254号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法とする。
2条の10 (灯油の95パーセント留出温度)
1項 法
第2条第11項
《11 この法律において「灯油」とは、炭化…》
水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による95パーセント留出温度が二百七十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のもの第2項に規定する揮発油を除く。をいう。
の経済産業省令で定める温度は、二百七十度とする。
2条の11 (灯油と同じ用途に用いることができる石油製品)
1項 法
第2条第12項
《12 この法律において「灯油販売業者」と…》
は、屋内燃焼型の機械又は器具の燃料以下「屋内燃焼燃料」という。として灯油灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。を消費者に販売する事業を行う者をいう。
の経済産業省令で定める灯油と同じ用途に用いることができる石油製品は、軽油とする。
2条の12 (重油の蒸留性状の試験方法)
1項 法
第2条第13項
《13 この法律において「重油」とは、炭化…》
水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による90パーセント留出温度が三百六十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度を超え、又は温度十五度における比重が0・8,757を超えるもの温
の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、 日本産業規格 K2,254号(石油製品―蒸留試験方法)で定める試験方法とする。
2条の13 (重油の90パーセント留出温度)
1項 法
第2条第13項
《13 この法律において「重油」とは、炭化…》
水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による90パーセント留出温度が三百六十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度を超え、又は温度十五度における比重が0・8,757を超えるもの温
の経済産業省令で定める温度は、三百六十度とする。
2条の14 (重油の残留炭素分の試験方法)
1項 法
第2条第13項
《13 この法律において「重油」とは、炭化…》
水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による90パーセント留出温度が三百六十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度を超え、又は温度十五度における比重が0・8,757を超えるもの温
の経済産業省令で定める試験方法は、 日本産業規格 K2,270―1号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)又は日本産業規格K2,270―2号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)で定める試験方法とする。
2条の15 (重油の残油に対する重量割合)
1項 法
第2条第13項
《13 この法律において「重油」とは、炭化…》
水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による90パーセント留出温度が三百六十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度を超え、又は温度十五度における比重が0・8,757を超えるもの温
の経済産業省令で定める割合は、0・1パーセントとする。
2条の16 (海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施設)
1項 法
第2条第14項
《14 この法律において「重油販売業者」と…》
は、船舶海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号第3条第1号に規定する船舶をいう。第17条の11第1項において同じ。又は海底掘削等施設海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施
の経済産業省令で定める海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施設は、 鉱山保安法施行規則 (2004年経済産業省令第96号)
第1条第2項第23号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 「石炭鉱山」とは、石炭及び亜炭の掘採を目的とする鉱業を行う鉱山をいう。 2 「石油鉱山」とは、石油可燃性天然ガス石炭又は亜炭の掘採を目的とする鉱
にいう 掘削バージ (以下「 掘削バージ 」という。)及び同項第24号にいう 海洋掘採施設 (以下「 海洋掘採施設 」という。)とする。
2条の17 (重油と同じ用途に用いることができる石油製品)
1項 法
第2条第14項
《14 この法律において「重油販売業者」と…》
は、船舶海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号第3条第1号に規定する船舶をいう。第17条の11第1項において同じ。又は海底掘削等施設海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施
の経済産業省令で定める重油と同じ用途に用いることができる石油製品は、軽油とする。
2章 登録 > 1節 揮発油販売業者の登録
3条 (揮発油販売業者の登録の申請)
1項 法
第4条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 給油所の所在地及び第2条第3項の給油設備
の規定により法第3条の登録を受けようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、二以上の経済産業局の管轄区域内に給油所を設置して揮発油販売業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣に、1の経済産業局の管轄区域内のみに給油所を設置して揮発油販売業を行おうとする場合にあつては当該給油所の所在地を管轄する経済産業局長に様式第1による申請書を提出しなければならない。
2項 法
第4条第2項
《2 前項の申請書には、給油所ごとの事業の…》
開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 給油所ごとの事業の開始の日
2号 給油所ごとの揮発油の購入先
3号 給油所ごとの品質管理者の氏名
4号 給油所ごとの揮発油の分析に使用する分析設備の種類又は揮発油の分析を委託する登録分析機関の名称
5号 所要資金の額及び調達方法
3項 法
第4条第2項
《2 前項の申請書には、給油所ごとの事業の…》
開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
の事業計画書は、様式第2によるものとする。
4項 法
第4条第2項
《2 前項の申請書には、給油所ごとの事業の…》
開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 申請者 が法第6条第1項第1号から第4号までに該当しないことを誓約する書面
2号 品質管理者が
第11条
《品質管理者の資格 法第14条第1項に規…》
定する経済産業省令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 消防法1948年法律第186号第13条の2の甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者 2 次のいずれかに該
に規定する資格を有する者であることを証する書面
3号 給油所ごとに前項の事業計画書に記載した分析設備を使用すること又は登録分析機関に揮発油の分析を委託することが可能であることを証する書面
4号 申請者 が法人である場合はその法人の登記事項証明書
4条及び5条
1項 削除
6条 (揮発油販売業者の承継の届出)
1項 法
第7条第2項
《2 前項の規定により揮発油販売業者の地位…》
を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定により揮発油販売業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第3による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
1号 法
第7条第1項
《揮発油販売業者がその事業の全部を譲り渡し…》
、又は揮発油販売業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業
の規定により揮発油販売業者の事業の全部を譲り受けて揮発油販売業者の地位を承継した者にあつては、様式第3の2による書面及び事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面
2号 法
第7条第1項
《揮発油販売業者がその事業の全部を譲り渡し…》
、又は揮発油販売業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業
の規定により揮発油販売業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第4による書面及び戸籍謄本
3号 法
第7条第1項
《揮発油販売業者がその事業の全部を譲り渡し…》
、又は揮発油販売業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業
の規定により揮発油販売業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第5による書面及び戸籍謄本
4号 法
第7条第1項
《揮発油販売業者がその事業の全部を譲り渡し…》
、又は揮発油販売業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業
の規定により合併によつて揮発油販売業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
5号 法
第7条第1項
《揮発油販売業者がその事業の全部を譲り渡し…》
、又は揮発油販売業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業
の規定により分割によつて揮発油販売業者の地位を承継した法人にあつては、様式第5の2による書面及びその法人の登記事項証明書
6号 揮発油販売業者の地位を承継した者が 法
第6条第1項第1号
《経済産業大臣は、第4条第1項の申請書を提…》
出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
から第4号までに該当しないことを誓約する書面
7条 (揮発油販売業者の変更登録の申請)
1項 法
第8条第1項
《揮発油販売業者は、第4条第1項第2号に掲…》
げる給油所の所在地又は同項第3号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。
の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第6による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、給油所を新設しようとする場合にあつては様式第2による事業計画書並びに
第3条第4項第2号
《4 法第4条第2項の経済産業省令で定める…》
書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 申請者が法第6条第1項第1号から第4号までに該当しないことを誓約する書面 2 品質管理者が第11条に規定する資格を有する者であることを証する書面 3 給油所
及び第3号に掲げる書類を、法人がその業務を行う役員を変更する場合にあつては、その者が 法
第6条第1項第1号
《経済産業大臣は、第4条第1項の申請書を提…》
出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
から第3号までに該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。これらの場合において、
第3条第4項第3号
《4 法第4条第2項の経済産業省令で定める…》
書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 申請者が法第6条第1項第1号から第4号までに該当しないことを誓約する書面 2 品質管理者が第11条に規定する資格を有する者であることを証する書面 3 給油所
中「給油所」とあるのは「変更に係る給油所」と読み替えるものとする。
8条 (揮発油販売業者の変更の届出)
1項 法
第8条第3項
《3 揮発油販売業者は、第4条第1項第1号…》
に掲げる事項又は同項第2号に掲げる給油設備の規模に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するも
の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第7による届出書を法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
9条 (揮発油販売業者の廃止の届出)
1項 法
第9条
《揮発油販売業者の廃止の届出 揮発油販売…》
業者は、揮発油販売業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定により揮発油販売業の廃止の届出をしようとする者は、様式第8による届出書を法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
2節 揮発油特定加工業者の登録
9条の2 (揮発油特定加工業者の登録の申請)
1項 法
第12条の3第1項
《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 特定加工する場所の所在地 3 特定加工す
の規定により法第12条の2の登録を受けようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、二以上の経済産業局の管轄区域内に特定加工するための設備を設置して揮発油特定加工業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣に、1の経済産業局の管轄区域内のみに特定加工するための設備を設置して揮発油特定加工業を行おうとする場合にあつては当該特定加工するための設備を設置する場所の所在地を管轄する経済産業局長に様式第8の2による申請書を提出しなければならない。
2項 法
第12条の3第2項
《2 前項の申請書には、特定加工する場所ご…》
との事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 特定加工する場所ごとの事業の開始の日
2号 特定加工する場所ごとの特定加工に用いる揮発油及び混和対象物の購入先
3号 特定加工して生産した揮発油の分析に使用する分析設備の種類又は当該揮発油の分析を委託する登録分析機関の名称
3項 法
第12条の3第2項
《2 前項の申請書には、特定加工する場所ご…》
との事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
の事業計画書は、様式第8の3によるものとする。
4項 法
第12条の3第2項
《2 前項の申請書には、特定加工する場所ご…》
との事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 申請者 が法第12条の5第1項各号に該当しないことを誓約する書面
2号 前項の事業計画書に記載した分析設備を使用すること又は登録分析機関に揮発油の分析を委託することが可能であることを証する書面
3号 申請者 が法人である場合は、その法人の登記事項証明書
4号 特定加工するための設備の取扱い及び維持管理に関する手引書
9条の3 (揮発油特定加工業者が特定加工するための設備の構造の基準)
1項 法
第12条の5第1項
《経済産業大臣は、第12条の3第1項の申請…》
書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第4号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき、
の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 揮発油と混和対象物との混和が、
第10条
《揮発油販売業者の登録の失効 揮発油販売…》
業者がその揮発油販売業を廃止したときは、その者に係る第3条の登録は、その効力を失う。
に規定する揮発油の規格(以下「 揮発油規格 」という。)に適合する比率で行うことができるものであること。
2号 揮発油と混和対象物とが均1に混和された揮発油を生産できるものであること。
3号 揮発油が揮発したものの漏洩による性状の変化を防止できるものであること。
4号 混和対象物としてエタノールを用いる場合にあつては、水分の混入による性状の変化を防止できるものであること。
9条の4 (揮発油特定加工業者の承継の届出)
1項 法
第12条の8
《準用 第7条、第9条、第10条及び第1…》
2条の規定は、揮発油特定加工業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第12条の5第1項各号」と、第10条中「第3条」とあるのは「第12条の二」と
において準用する法第7条第2項の規定により揮発油特定加工業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第8の4による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
1号 法
第12条の8
《準用 第7条、第9条、第10条及び第1…》
2条の規定は、揮発油特定加工業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第12条の5第1項各号」と、第10条中「第3条」とあるのは「第12条の二」と
において準用する法第7条第1項の規定により揮発油特定加工業者の事業の全部を譲り受けて揮発油特定加工業者の地位を承継した者にあつては、様式第8の5による書面及び事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面
2号 法
第12条の8
《準用 第7条、第9条、第10条及び第1…》
2条の規定は、揮発油特定加工業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第12条の5第1項各号」と、第10条中「第3条」とあるのは「第12条の二」と
において準用する法第7条第1項の規定により揮発油特定加工業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第8の6による書面及び戸籍謄本
3号 法
第12条の8
《準用 第7条、第9条、第10条及び第1…》
2条の規定は、揮発油特定加工業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第12条の5第1項各号」と、第10条中「第3条」とあるのは「第12条の二」と
において準用する法第7条第1項の規定により揮発油特定加工業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第8の7による書面及び戸籍謄本
4号 法
第12条の8
《準用 第7条、第9条、第10条及び第1…》
2条の規定は、揮発油特定加工業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第12条の5第1項各号」と、第10条中「第3条」とあるのは「第12条の二」と
において準用する法第7条第1項の規定により合併によつて揮発油特定加工業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
5号 法
第12条の8
《準用 第7条、第9条、第10条及び第1…》
2条の規定は、揮発油特定加工業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第12条の5第1項各号」と、第10条中「第3条」とあるのは「第12条の二」と
において準用する法第7条第1項の規定により分割によつて揮発油特定加工業者の地位を承継した法人にあつては、様式第8の8による書面及びその法人の登記事項証明書
6号 揮発油特定加工業者の地位を承継した者が 法
第12条の5第1項
《経済産業大臣は、第12条の3第1項の申請…》
書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第4号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき、
各号に該当しないことを誓約する書面
9条の5 (揮発油特定加工業者の変更登録の申請)
1項 法
第12条の6第1項
《揮発油特定加工業者は、第12条の3第1項…》
第2号から第5号までに掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。
の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第8の9による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、特定加工するための設備を新設しようとする場合にあつては様式第8の3による事業計画書並びに
第9条の2第4項第2号
《4 法第12条の3第2項の経済産業省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 申請者が法第12条の5第1項各号に該当しないことを誓約する書面 2 前項の事業計画書に記載した分析設備を使用すること又は登録分析機関に揮発油の分析を委
及び第4号に掲げる書類を、法人がその業務を行う役員を変更する場合にあつてはその者が 法
第12条の5第1項第1号
《経済産業大臣は、第12条の3第1項の申請…》
書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第4号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき、
から第3号までに該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。
9条の6 (揮発油特定加工業者の変更の届出)
1項 法
第12条の6第3項
《3 揮発油特定加工業者は、第12条の3第…》
1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第8の10による届出書を法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
9条の7 (揮発油特定加工業者の廃止の届出)
1項 法
第12条の8
《準用 第7条、第9条、第10条及び第1…》
2条の規定は、揮発油特定加工業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第12条の5第1項各号」と、第10条中「第3条」とあるのは「第12条の二」と
において準用する法第9条の規定により揮発油特定加工業者の廃止の届出をしようとする者は、様式第8の11による届出書を法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
3節 軽油特定加工業者の登録
9条の8 (軽油特定加工業者の登録の申請)
1項 法
第12条の10第1項
《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 特定加工する場所の所在地 3 特定加工す
の規定により法第12条の9の登録を受けようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、二以上の経済産業局の管轄区域内に特定加工するための設備を設置して軽油特定加工業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣に、1の経済産業局の管轄区域内のみに特定加工するための設備を設置して軽油特定加工業を行おうとする場合にあつては当該特定加工するための設備を設置する場所の所在地を管轄する経済産業局長に様式第8の12による申請書を提出しなければならない。
2項 法
第12条の10第2項
《2 前項の申請書には、特定加工する場所ご…》
との事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 特定加工する場所ごとの事業の開始の日
2号 特定加工する場所ごとの特定加工に用いる軽油及び混和対象物の購入先
3号 特定加工して生産した軽油の分析に使用する分析設備の種類又は当該軽油の分析を委託する登録分析機関の名称
3項 法
第12条の10第2項
《2 前項の申請書には、特定加工する場所ご…》
との事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
の事業計画書は、様式第8の13によるものとする。
4項 法
第12条の10第2項
《2 前項の申請書には、特定加工する場所ご…》
との事業の開始の日その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 申請者 が法第12条の12第1項各号に該当しないことを誓約する書面
2号 前項の事業計画書に記載した分析設備を使用すること又は登録分析機関に軽油の分析を委託することが可能であることを証する書面
3号 申請者 が法人である場合は、その法人の登記事項証明書
4号 特定加工するための設備の取扱い及び維持管理に関する手引書
9条の9 (軽油特定加工業者が特定加工するための設備の構造の基準)
1項 法
第12条の12第1項
《経済産業大臣は、第12条の10第1項の申…》
請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第4号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき
の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 軽油と混和対象物との混和が、
第22条
《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告を
に規定する軽油の規格(以下「 軽油規格 」という。)に適合する比率で行うことができるものであること。
2号 軽油と混和対象物とが均1に混和された軽油を生産できるものであること。
9条の10 (軽油特定加工業者の承継の届出)
1項 法
第12条の15
《準用 第7条、第9条、第10条及び第1…》
2条の規定は、軽油特定加工業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第12条の12第1項各号」と、第10条中「第3条」とあるのは「第12条の九」と
において準用する法第7条第2項の規定により軽油特定加工業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第8の14による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
1号 法
第12条の15
《準用 第7条、第9条、第10条及び第1…》
2条の規定は、軽油特定加工業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第12条の12第1項各号」と、第10条中「第3条」とあるのは「第12条の九」と
において準用する法第7条第1項の規定により軽油特定加工業者の事業の全部を譲り受けて軽油特定加工業者の地位を承継した者にあつては、様式第8の15による書面及び事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面
2号 法
第12条の15
《準用 第7条、第9条、第10条及び第1…》
2条の規定は、軽油特定加工業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第12条の12第1項各号」と、第10条中「第3条」とあるのは「第12条の九」と
において準用する法第7条第1項の規定により軽油特定加工業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第8の16による書面及び戸籍謄本
3号 法
第12条の15
《準用 第7条、第9条、第10条及び第1…》
2条の規定は、軽油特定加工業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第12条の12第1項各号」と、第10条中「第3条」とあるのは「第12条の九」と
において準用する法第7条第1項の規定により軽油特定加工業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第8の17による書面及び戸籍謄本
4号 法
第12条の15
《準用 第7条、第9条、第10条及び第1…》
2条の規定は、軽油特定加工業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第12条の12第1項各号」と、第10条中「第3条」とあるのは「第12条の九」と
において準用する法第7条第1項の規定により合併によつて軽油特定加工業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
5号 法
第12条の15
《準用 第7条、第9条、第10条及び第1…》
2条の規定は、軽油特定加工業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第12条の12第1項各号」と、第10条中「第3条」とあるのは「第12条の九」と
において準用する法第7条第1項の規定により分割によつて軽油特定加工業者の地位を承継した法人にあつては、様式第8の18による書面及びその法人の登記事項証明書
6号 軽油特定加工業者の地位を承継した者が 法
第12条の12第1項
《経済産業大臣は、第12条の10第1項の申…》
請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第4号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき
各号に該当しないことを誓約する書面
9条の11 (軽油特定加工業者の変更登録の申請)
1項 法
第12条の13第1項
《軽油特定加工業者は、第12条の10第1項…》
第2号から第5号までに掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。
の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第8の19による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、特定加工するための設備を新設しようとする場合にあつては様式第8の13による事業計画書並びに
第9条の8第4項第2号
《4 法第12条の10第2項の経済産業省令…》
で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 申請者が法第12条の12第1項各号に該当しないことを誓約する書面 2 前項の事業計画書に記載した分析設備を使用すること又は登録分析機関に軽油の分析を
及び第4号に掲げる書類を、法人がその業務を行う役員を変更する場合にあつてはその者が 法
第12条の12第1項第1号
《経済産業大臣は、第12条の10第1項の申…》
請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第4号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき
から第3号までに該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。
9条の12 (軽油特定加工業者の変更の届出)
1項 法
第12条の13第3項
《3 軽油特定加工業者は、第12条の10第…》
1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第8の20による届出書を法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
9条の13 (軽油特定加工業者の廃止の届出)
1項 法
第12条の15
《準用 第7条、第9条、第10条及び第1…》
2条の規定は、軽油特定加工業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「前条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第12条の12第1項各号」と、第10条中「第3条」とあるのは「第12条の九」と
において準用する法第9条の規定により軽油特定加工業の廃止の届出をしようとする者は、様式第8の21による届出書を法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
3章 品質の確保 > 1節 揮発油の品質の確保
10条 (揮発油規格)
1項 法
第13条
《規格に適合しない揮発油の販売の禁止 揮…》
発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの以下「揮発油規格」という。に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるもの
の揮発油の規格として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 鉛が検出されないこと。
2号 硫黄分が0・〇〇一質量100分率以下であること。
3号 メチルターシャリーブチルエーテルが七体積100分率以下であること。
4号 酸素分が1・三質量100分率以下であること。
5号 ベンゼンが一体積100分率以下であること。
6号 灯油の混入率が四体積100分率以下であること。
7号 メタノールが検出されないこと。
8号 エタノールが三体積100分率以下であること。
9号 実在ガムが百ミリリットル当たり五ミリグラム以下であること。
10号 オレンジ色であること。
2項 前項第1号に定める鉛が検出されないこととは、 日本産業規格 K2,255号(石油製品―ガソリン―鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B 法 で定める試験方法により測定した場合において、その結果が1リットル当たり0・〇〇一グラム以下であることをいう。
3項 第1項第2号に定める数値は、 日本産業規格 K2,541―1号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―2号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―6号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,541―7号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
4項 第1項第3号に定める数値は、 日本産業規格 K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―5号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
5項 第1項第4号に定める数値は、 日本産業規格 K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
6項 第1項第5号に定める数値は、 日本産業規格 K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―3号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
7項 第1項第6号に定める数値は、 日本産業規格 K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
8項 第1項第7号に定めるメタノールが検出されないこととは、 日本産業規格 K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―5号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合において、その結果が0・五体積100分率以下であることをいう。
9項 第1項第8号に定める数値は、 日本産業規格 K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
10項 第1項第9号に定める数値は、 日本産業規格 K2,261号(石油製品―自動車ガソリン及び航空燃料油―実在ガム試験方法―噴射蒸発法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
10条の2 (揮発油規格の特則)
1項 揮発油生産業者、揮発油輸入業者、 法
第17条の4第2項
《2 揮発油以外の石油製品を輸入する事業を…》
行う者は、輸入した石油製品揮発油以外のものに限る。を加工して揮発油を生産し、これを自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合するこ
の規定により確認を行うべき者(以下「 揮発油加工業者 」という。)又は揮発油特定加工業者が次条に規定する揮発油試験研究計画の認定を受けた場合であつて、当該認定を受けた揮発油試験研究計画(以下「 認定揮発油試験研究計画 」という。)において定められた試験研究の用に供する揮発油を販売又は消費しようとする場合における 揮発油規格 については、前条の規定にかかわらず、当該 認定揮発油試験研究計画 に定められた試験研究の用に供する揮発油の品質とする。
2項 揮発油販売業者、揮発油生産業者、揮発油輸入業者、 揮発油加工業者 又は揮発油特定加工業者が、揮発油を燃料とする自動車であつて三体積100分率を超え十体積100分率以下のエタノールを混合した揮発油又は1・三質量100分率を超え3・七質量100分率以下の酸素分を含む揮発油を燃料とする自動車として 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
の登録又は同法第60条第1項後段若しくは第97条の3第1項の規定による車両番号の指定を受けている自動車の燃料として揮発油を販売又は消費しようとする場合における 揮発油規格 については、前条の規定にかかわらず、同条第1項第4号中「1・三質量100分率」とあるのは「3・七質量100分率」と、同項第8号中「三体積100分率」とあるのは「十体積100分率」とする。
10条の3 (揮発油試験研究計画の認定の申請)
1項 揮発油生産業者、揮発油輸入業者、 揮発油加工業者 又は揮発油特定加工業者は、試験研究の用に供する揮発油を販売又は消費しようとするときは、当該試験研究の開始前に、当該試験研究の計画(以下「 揮発油試験研究計画 」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができる。
2項 揮発油試験研究計画 の期間は、5年を超えることができない。
3項 揮発油試験研究計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 揮発油生産業者、揮発油輸入業者、 揮発油加工業者 又は揮発油特定加工業者が試験研究の用に供する揮発油(以下「 試験研究用揮発油 」という。)を販売する場合にあつては、当該 試験研究用揮発油 を自動車の燃料として用いる者の氏名(法人の場合にあつては名称及び代表者の氏名)、住所及び連絡先
3号 試験研究の開始の日及び終了の日( 試験研究用揮発油 を販売する場合にあつては、試験研究用揮発油の販売の開始の日及び終了の日並びに試験研究の開始の日及び終了の日)
4号 試験研究の目的及び実施の場所
5号 試験研究用揮発油 の品質
6号 試験研究用揮発油 の生産を行う場所(試験研究用揮発油を輸入する場合にあつては、当該試験研究用揮発油を輸入する者から当該試験研究を実施する場所までの流通の経路)
7号 試験研究用揮発油 を用いる自動車の自動車登録番号標又は車両番号標及び型式
8号 試験研究における安全を確保するための措置及び管理体制
9号 前号の措置を講じ、及び管理体制を維持するための経理的基礎及び技術的能力
4項 前3項に規定する 揮発油試験研究計画 の申請は、様式第8の22によるものとする。
10条の4 (認定の基準)
1項 経済産業大臣は、前条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
1号 試験研究が自動車の燃料に係る技術の発展に資するものであること。
2号 揮発油試験研究計画 に記載された措置及び管理体制が自動車の燃料に関する安全性に関する知見から判断して適切なものであると認められること。
3号 揮発油試験研究計画 に記載された措置を講じ、及び管理体制を維持するための経理的基礎及び技術的能力があること。
4号 前条第1項の認定の申請を行つた者が、次のイからホまでのいずれにも該当しないこと。
イ 法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ロ 揮発油販売業者又は揮発油特定加工業者であつて 法
第11条第1項
《経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第6条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に該当することとなつたとき。 2 第8条第1項の変更登録を受けなかつたとき。 3 次項の規定
又は法第12条の7第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ハ 揮発油販売業者又は揮発油特定加工業者であつて法人であるものが 法
第11条第1項
《経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第6条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に該当することとなつたとき。 2 第8条第1項の変更登録を受けなかつたとき。 3 次項の規定
又は法第12条の7第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその揮発油販売業者又は揮発油特定加工業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
ニ 法人であつて、その業務を行う役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ホ 第10条の7
《認定の取消 経済産業大臣は、認定事業者…》
が次の各号の1に該当するときは、当該認定を取り消すことができる。 1 不正の手段により第10条の3第1項の認定を受けたとき。 2 前条各項の規定に違反したとき。
の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
10条の5 (揮発油試験研究計画の変更の認定の申請)
1項 第10条の3第1項
《揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油加…》
工業者又は揮発油特定加工業者は、試験研究の用に供する揮発油を販売又は消費しようとするときは、当該試験研究の開始前に、当該試験研究の計画以下「揮発油試験研究計画」という。を作成し、経済産業大臣の認定を受
の認定を受けた者(以下この節において「 認定事業者 」という。)は、 認定揮発油試験研究計画 について同条第3項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更の認定を受けなければならない。
2項 前条の規定は、前項の変更の認定に準用する。
3項 第1項の 認定揮発油試験研究計画 の変更の認定の申請は、様式第8の23によるものとする。
10条の6 (認定事業者による管理等)
1項 認定事業者 は、当該試験研究が 認定揮発油試験研究計画 に従つたものとなるよう管理しなければならない。
2項 認定事業者 は、 認定揮発油試験研究計画 に記載された措置及び管理体制から見て、予見されない事態が生じたときは、速やかに、これを経済産業大臣に報告しなければならない。
3項 認定事業者 は、12月ごとに、様式第8の24による書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
4項 認定事業者 は、当該 認定揮発油試験研究計画 の終了の日から1月以内に、様式第8の25による書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
10条の7 (認定の取消)
1項 経済産業大臣は、 認定事業者 が次の各号の1に該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
1号 不正の手段により
第10条の3第1項
《揮発油生産業者、揮発油輸入業者、揮発油加…》
工業者又は揮発油特定加工業者は、試験研究の用に供する揮発油を販売又は消費しようとするときは、当該試験研究の開始前に、当該試験研究の計画以下「揮発油試験研究計画」という。を作成し、経済産業大臣の認定を受
の認定を受けたとき。
2号 前条各項の規定に違反したとき。
10条の8 (揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品)
1項 法
第13条
《規格に適合しない揮発油の販売の禁止 揮…》
発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの以下「揮発油規格」という。に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるもの
の経済産業省令で定める揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品は、灯油とする。
11条 (品質管理者の資格)
1項 法
第14条第1項
《揮発油販売業者は、給油所ごとに、経済産業…》
省令で定める資格を有する者のうちから品質管理者を選任し、次条第1項に規定する品質管理者の職務を行わせなければならない。
に規定する経済産業省令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 消防法 (1948年法律第186号)
第13条の2
《 危険物取扱者免状の種類は、甲種危険物取…》
扱者免状、乙種危険物取扱者免状及び丙種危険物取扱者免状とする。 危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は
の甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者
2号 次のいずれかに該当する者であつて、揮発油の給油の実務に6月以上従事し、かつ、 消防法
第13条の2
《 危険物取扱者免状の種類は、甲種危険物取…》
扱者免状、乙種危険物取扱者免状及び丙種危険物取扱者免状とする。 危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は
の丙種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
イ 学校教育法 (1947年法律第26号)による高等学校、旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校若しくは旧高等学校令(1918年勅令第389号)による高等学校尋常科を卒業し若しくは修了した者又は 高等学校卒業程度認定試験規則 (2005年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(1951年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)若しくは 高等学校卒業程度認定審査規則 (2022年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者
ロ 経済産業大臣が指定する講習の課程を修了した者
12条 (品質管理者の選任等の届出)
1項 法
第14条第2項
《2 揮発油販売業者は、前項の規定により品…》
質管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
の規定により品質管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第9による届出書に、当該品質管理者が前条に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付して、法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。
13条 (品質管理者の職務)
1項 法
第15条第1項
《品質管理者は、揮発油の品質の確保に関し次…》
条の規定による揮発油の分析その他の経済産業省令で定める職務を行う。
の経済産業省令で定める品質管理者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 法
第16条
《揮発油の分析 揮発油販売業者は、経済産…》
業省令で定めるところにより、品質管理者に、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する分析設備を使用して揮発油の分析をさせなければならない。
の規定による揮発油の分析を行うこと(揮発油販売業者が登録分析機関に揮発油の分析を委託している場合を除く。第3号において同じ。)。
2号 第14条の2第1項
《揮発油販売業者は、給油所ごとに、生産揮発…》
油品質維持計画以下「生産計画」という。又は確認揮発油品質維持計画以下「確認計画」という。を作成し、これを法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該生産
又は第3項の生産揮発油品質維持計画又は確認揮発油品質維持計画の作成及び実施について監督すること。
3号 揮発油の分析に使用する分析設備を
第15条
《分析設備の技術上の基準 法第16条の経…》
済産業省令で定める分析設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 日本産業規格K2,255号石油製品―ガソリン―鉛分試験方法の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法による試験を行う
の技術上の基準に適合するよう維持すること。
4号 法
第17条の6第1項
《揮発油販売業者は、標準的な品質の自動車の…》
燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの以下「標準揮発油の基準」という。に適合することを確認した揮発油を販売するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油を販売する施設又は設備に、
の標準揮発油の表示について監督すること。
5号 法
第19条第1項
《揮発油販売業者は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油の分析に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿の記載(揮発油の品質に係るものに限る。)及び同条第4項の帳簿の記載(揮発油販売業者に係るものに限る。)並びに法第20条第1項の報告(揮発油販売業者に係るものであつて揮発油の品質に係るものに限る。)について監督すること。
6号 その他揮発油の品質の確保に必要な業務を行うこと。
14条 (揮発油の分析の方法)
1項 法
第16条
《揮発油の分析 揮発油販売業者は、経済産…》
業省令で定めるところにより、品質管理者に、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する分析設備を使用して揮発油の分析をさせなければならない。
の規定による揮発油の分析は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
1号 分析は10日ごとに行うこと。
2号 試料は給油管から採取すること。
3号 採取した試料は速やかに分析をするものとし、分析をするまでの間はその成分の変化が生じないような措置を講じておくこと。
4号 分析設備の使用方法に従つて分析をすること。
14条の2 (揮発油の分析の特則)
1項 揮発油販売業者は、給油所ごとに、生産揮発油品質維持計画(以下「 生産計画 」という。)又は確認揮発油品質維持計画(以下「 確認計画 」という。)を作成し、これを 法
第3条
《揮発油販売業者の登録 揮発油販売業を行…》
おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該 生産計画 又は 確認計画 が次の各号に適合する旨の認定を受けることができる。
1号 生産計画 の場合にあつては、次に掲げる事項
イ 認定を受けようとする揮発油販売業者(以下「 生産計画申請業者 」という。)が申請の日から当該 生産計画 の終了の日(以下「 生産計画終了日 」という。)までの間に申請に係る給油所(以下「 生産計画申請給油所 」という。)を用いて販売する揮発油の主たる流通の経路(揮発油生産業者、揮発油輸入業者又は 揮発油加工業者 から生産計画申請給油所までの当該揮発油の主たる流通の経路をいう。以下「 主たる生産揮発油流通経路 」という。)が、当該生産計画申請業者が申請の日前1月間生産計画申請給油所を用いて販売した揮発油の 主たる生産揮発油流通経路 と同一であること。
ロ 生産計画 申請業者が申請の日前1月間生産計画申請給油所を用いて 法
第13条
《規格に適合しない揮発油の販売の禁止 揮…》
発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの以下「揮発油規格」という。に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるもの
の規格に適合しない揮発油を販売していないこと、かつ、申請の日から生産計画終了日までの間に、同条の規格に適合しない揮発油を販売しないことが確実であると見込まれること。
2号 確認計画 の場合にあつては、次に掲げる事項
イ 認定を受けようとする揮発油販売業者(以下「 確認計画申請業者 」という。)が申請の日から当該 確認計画 の終了の日(以下「 確認計画終了日 」という。)までの間に申請に係る給油所(以下「 確認計画申請給油所 」という。)を用いて販売する揮発油の主たる流通の経路( 揮発油規格 に適合する揮発油を供給する者として経済産業大臣が別に定める方法によつて登録分析機関の確認を定期的に受けている者又は揮発油特定加工業者(以下「 確認供給者 」という。)から確認計画申請給油所までの当該揮発油の主たる流通の経路をいう。以下「主たる確認揮発油流通経路」という。)が、当該確認計画申請業者が申請の日前1月間確認計画申請給油所を用いて販売した揮発油の主たる確認揮発油流通経路と同一であること。
ロ 確認計画 申請業者が申請の日前1月間確認計画申請給油所を用いて 法
第13条
《規格に適合しない揮発油の販売の禁止 揮…》
発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの以下「揮発油規格」という。に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるもの
の規格に適合しない揮発油を販売していないこと、かつ、申請の日から確認計画終了日までの間に、同条の規格に適合しない揮発油を販売しないことが確実であると見込まれること。
2項 生産計画 申請業者又は 確認計画 申請業者(以下「 申請揮発油販売業者 」と総称する。)が、申請の日前1月間生産揮発油 申請給油所 又は確認揮発油申請給油所(以下「 申請給油所 」と総称する。)を用いて販売した揮発油の 主たる生産揮発油流通経路 又は主たる確認揮発油流通経路(以下「 申請前流通経路 」と総称する。)のうち、当該申請給油所の直前までのものが同1の申請給油所が複数ある場合には、 申請揮発油販売業者 は、前項の規定にかかわらず、当該複数の申請給油所に係る生産計画又は確認計画(以下「 計画 」と総称する。)を一括して作成することができる。
3項 申請揮発油販売業者 が、給油所ごとに、当該 申請給油所 以外の給油所に係る 計画 について第1項の認定を受け、かつ、当該認定が効力を有している場合であつて、 主たる生産揮発油流通経路 又は主たる確認揮発油流通経路のうち当該申請給油所の直前までのものと、当該申請給油所以外の給油所に係る計画に記載されている主たる生産揮発油流通経路又は主たる確認揮発油流通経路のうち当該申請給油所以外の給油所の直前までのものとが同1の場合には、第1項各号及び前項の規定で次表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄と読み替るものとする。
4項 生産計画 及び 確認計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、第3項で読み替えられた第1項の認定を受ける 計画 には、第5号に掲げる事項のうち 申請前流通経路 、第6号に掲げる事項及び第8号に掲げる事項のうち申請の1月前から第1項第2号イに規定する確認を受けていることは記載することを要しない。
1号 申請揮発油販売業者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 登録年月日及び登録番号
3号 申請給油所 の名称及び所在地
4号 計画 の開始の日(以下「 計画開始日 」という。)及び計画の終了の日(以下「 計画終了日 」という。)
5号 申請前流通経路 及び申請の日から 計画 終了日までの間に 申請給油所 を用いて販売する揮発油の 主たる生産揮発油流通経路 又は主たる確認揮発油流通経路(以下「 申請後流通経路 」と総称する。)
6号 申請後流通経路 を構成する者であつて、 申請揮発油販売業者 及び揮発油を申請揮発油販売業者に直接又は間接に供給する者(以下「 主たる揮発油供給者 」という。)の全部( 確認計画 の場合にあつては、主たる 確認供給者 に直接又は間接に揮発油を供給する者を除く。以下同じ。)が、申請の日前1月間 生産計画 申請給油所を用いて 法
第13条
《規格に適合しない揮発油の販売の禁止 揮…》
発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの以下「揮発油規格」という。に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるもの
の規格に適合しない揮発油を販売しないことを確実にするために講じてきた措置
7号 申請後流通経路 を構成する 申請揮発油販売業者 及び 主たる揮発油供給者 の全部が、申請の日から 計画 終了日までの間に 申請給油所 を用いて 法
第13条
《規格に適合しない揮発油の販売の禁止 揮…》
発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの以下「揮発油規格」という。に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるもの
の規格に適合しない揮発油を販売しないことを確実にするために講じることとしている措置
8号 確認計画 の場合にあつては、確認計画申請給油所に揮発油を供給する者が、申請の1月前から第1項第2号イに規定する確認を受けていること及び申請の日から 計画 終了日までの間に同号イに規定する確認を受けることを確実にするために講じることとしている措置
5項 前項第4号の 計画 開始日から計画終了日までの期間は1年を超えることができない。
6項 第1項の認定(第3項で読み替えられた場合を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、 計画 開始日の1月前までに、様式第10による申請書を 法
第3条
《揮発油販売業者の登録 揮発油販売業を行…》
おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
7項 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、第3項で読み替えられた第1項の認定を受けようとする者は、第1号の書類のうち 申請前流通経路 を証する書面、第2号及び第4号の書類並びに第5号の書類のうち第4項第8号の確認を受けていることを証する書面を添付することを要しない。この場合にあつては、第3項で読み替えられた第1項の認定を受けた後、 計画 開始日から10日以内に、 申請給油所 に係る 法
第19条第1項
《揮発油販売業者は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油の分析に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿(申請の日から計画開始日までの間の
第56条第1項第1号
《法第19条第1項の経済産業省令で定める事…》
項は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 揮発油の分析に関する事項であつて、次に掲げるもの イ 分析を行つた年月日及び場所 ロ 分析を行つた品質管理者の氏名 ハ 使用した分析設備の種類 ニ 分析結果
に掲げる事項に係る部分に限る)の写しを法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
1号 申請前流通経路 及び 申請後流通経路 を証する書面
2号 主たる揮発油供給者 の全部が第4項第6号の措置を講じてきたことを誓約する書面
3号 第4項第7号の措置が確実に講じられることを証する書面
4号 申請給油所 に係る 法
第19条第1項
《揮発油販売業者は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油の分析に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿(申請の日前1月間の
第56条第1項第1号
《法第19条第1項の経済産業省令で定める事…》
項は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 揮発油の分析に関する事項であつて、次に掲げるもの イ 分析を行つた年月日及び場所 ロ 分析を行つた品質管理者の氏名 ハ 使用した分析設備の種類 ニ 分析結果
に掲げる事項に係る部分に限る。)の写し
5号 確認計画 の場合にあつては、第4項第8号の確認を受けていること及び同号の措置が確実に講じられることを証する書面
8項 第14条の8
《 法第3条の登録又は法第8条第1項の変更…》
登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、認定揮発油販売業者が次の各号の1に該当するときは、当該認定を取り消すことができる。 1 第14条の2第4項第1号又は第3号に掲げる事項申請給油所の所在地を除く
の規定により認定を取り消された揮発油販売業者は、当該認定に係る給油所については、その取消しの日から2年を経過するまでは、第1項の認定を受けることができない。
14条の3
1項 前条第1項の認定を受けた揮発油販売業者(以下「 認定揮発油販売業者 」という。)は、当該認定に係る給油所については 法
第16条
《揮発油の分析 揮発油販売業者は、経済産…》
業省令で定めるところにより、品質管理者に、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する分析設備を使用して揮発油の分析をさせなければならない。
の規定による揮発油の分析を、
第14条第1号
《品質管理者 第14条 揮発油販売業者は、…》
給油所ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから品質管理者を選任し、次条第1項に規定する品質管理者の職務を行わせなければならない。 2 揮発油販売業者は、前項の規定により品質管理者を選任した
の規定にかかわらず、 計画 開始日(計画終了日が
第14条の7第1項
《認定揮発油販売業者は、法第3条の登録又は…》
法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けて計画終了日を変更することができる。
の規定により変更された場合にあつては、最後に受けた計画終了日の変更の認定の申請の日)から計画終了日(
第14条の7第1項
《認定揮発油販売業者は、法第3条の登録又は…》
法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けて計画終了日を変更することができる。
の認定を受けようとする 認定揮発油販売業者 にあつては、同条第2項の申請の日の前日)までの間に、一回行わなければならない。
14条の4
1項 認定揮発油販売業者 がその事業の全部を譲り渡し、又は認定揮発油販売業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定揮発油販売業者の地位を承継する。
14条の5
1項 第14条の2第1項
《揮発油販売業者は、給油所ごとに、生産揮発…》
油品質維持計画以下「生産計画」という。又は確認揮発油品質維持計画以下「確認計画」という。を作成し、これを法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該生産
の認定を受けた 計画 (以下「 認定計画 」という。)について、 申請給油所 の所在地若しくは
第14条の2第4項第5号
《4 生産計画及び確認計画には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 ただし、第3項で読み替えられた第1項の認定を受ける計画には、第5号に掲げる事項のうち申請前流通経路、第6号に掲げる事項及び第8号に掲げる事項のうち申請の1月前から第1項
、第7号若しくは第8号に掲げる事項に変更があつたとき、
第14条の2第7項
《7 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 ただし、第3項で読み替えられた第1項の認定を受けようとする者は、第1号の書類のうち申請前流通経路を証する書面、第2号及び第4号の書類並びに第5号の書類のうち第4項第8号の確認を受けて
後段の規定により書類を提出しなかつたとき又は当該計画に係る揮発油生産業者、揮発油輸入業者若しくは 揮発油加工業者 が、それぞれ 法
第17条の3第1項
《原油又は石油製品を精製して揮発油を生産す…》
る事業を行う者以下「揮発油生産業者」という。は、原油又は石油製品を精製して生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適
、法第17条の4第1項若しくは第2項の規定による確認を行わなかつたときは、当該 認定計画 に係る認定は、その効力を失う。ただし、経済産業大臣が告示で定める区域内において申請給油所を有する揮発油販売業者の認定計画について経済産業大臣が告示で定める期間内に生じた変更であつて、特定非常災害(特定災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(1996年法律第85号)第2条第1項の特定非常災害をいう。)により緊急に揮発油を販売する必要があると認められる場合において生じた当該揮発油販売業者までの 申請後流通経路 を短縮する変更その他これに類する変更は、この限りでない。
14条の6
1項 揮発油販売業者は、 認定計画 について
第14条の2第4項第1号
《4 生産計画及び確認計画には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 ただし、第3項で読み替えられた第1項の認定を受ける計画には、第5号に掲げる事項のうち申請前流通経路、第6号に掲げる事項及び第8号に掲げる事項のうち申請の1月前から第1項
、第3号、第5号、第7号又は第8号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を 法
第3条
《揮発油販売業者の登録 揮発油販売業を行…》
おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。
2項 前項の届出をしようとする者は、様式第11による届出書を 法
第3条
《揮発油販売業者の登録 揮発油販売業を行…》
おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
14条の7
1項 認定揮発油販売業者 は、 法
第3条
《揮発油販売業者の登録 揮発油販売業を行…》
おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けて 計画 終了日を変更することができる。
2項 前項の認定を受けようとする者は、 計画 終了日の3月前から1月前までの間に、様式第12による申請書を 法
第3条
《揮発油販売業者の登録 揮発油販売業を行…》
おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
3項 第1項の規定により変更される前の 計画 終了日から同項の規定により変更される後の計画終了日までの期間(以下「 計画期間 」という。)は1年を超えることはできない。ただし、第1項の認定を継続して二回以上受けた場合にあつては、計画期間は2年を超えることができないものとする。
4項 前項ただし書の規定により 計画 期間を1年を超えるものとした場合には、
第14条の3
《 前条第1項の認定を受けた揮発油販売業者…》
以下「認定揮発油販売業者」という。は、当該認定に係る給油所については法第16条の規定による揮発油の分析を、第14条第1号の規定にかかわらず、計画開始日計画終了日が第14条の7第1項の規定により変更され
の規定にかかわらず、 法
第16条
《揮発油の分析 揮発油販売業者は、経済産…》
業省令で定めるところにより、品質管理者に、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する分析設備を使用して揮発油の分析をさせなければならない。
の規定による揮発油の分析を、当該計画開始日から1年を経過するまでの間に一回、1年を経過した翌日から当該計画終了日までの間に一回行わなければならない。
5項 第14条の2第1項
《揮発油販売業者は、給油所ごとに、生産揮発…》
油品質維持計画以下「生産計画」という。又は確認揮発油品質維持計画以下「確認計画」という。を作成し、これを法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該生産
、第2項、第4項及び第7項の規定は、第1項の認定に準用する。この場合において、同条第1項第1号イ中「申請の日から当該 生産計画 の終了の日以下「生産計画終了日」という。)」とあり、同条第1項第2号イ中「申請の日から当該 確認計画 の終了の日以下「確認計画終了日」という。)」とあり、又は同条第4項第5号、第7号及び第8号中「申請の日から 計画 終了日」とあるのは「
第14条の7第1項
《認定揮発油販売業者は、法第3条の登録又は…》
法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けて計画終了日を変更することができる。
の認定の申請の日から変更後の計画終了日」と、同条第1項第1号及び第2号、第2項、第4項第6号並びに第7項第4号中「申請の日前1月間」とあるのは「計画の認定の申請の日(変更された計画終了日の変更の認定にあつては最後に受けた
第14条の7第1項
《認定揮発油販売業者は、法第3条の登録又は…》
法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けて計画終了日を変更することができる。
の認定の申請の日)から
第14条の7第1項
《認定揮発油販売業者は、法第3条の登録又は…》
法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けて計画終了日を変更することができる。
の認定の申請の日までの間」と、同条第4項第4号中「計画の開始の日以下「計画開始日」という。)及び計画の終了の日(以下「 計画終了日 」という。)」とあるのは「変更前の計画終了日及び変更後の計画終了日」と読み替えるものとする。
14条の8
1項 法
第3条
《揮発油販売業者の登録 揮発油販売業を行…》
おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、 認定揮発油販売業者 が次の各号の1に該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
1号 第14条の2第4項第1号
《4 生産計画及び確認計画には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 ただし、第3項で読み替えられた第1項の認定を受ける計画には、第5号に掲げる事項のうち申請前流通経路、第6号に掲げる事項及び第8号に掲げる事項のうち申請の1月前から第1項
又は第3号に掲げる事項( 申請給油所 の所在地を除く。)に変更があつたにもかかわらず、
第14条の6第1項
《揮発油販売業者は、認定計画について第14…》
条の2第4項第1号、第3号、第5号、第7号又は第8号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければなら
の規定による届出をしなかつたとき。
2号 不正の手段により
第14条の2第1項
《揮発油販売業者は、給油所ごとに、生産揮発…》
油品質維持計画以下「生産計画」という。又は確認揮発油品質維持計画以下「確認計画」という。を作成し、これを法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該生産
又は
第14条の7第1項
《認定揮発油販売業者は、法第3条の登録又は…》
法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けて計画終了日を変更することができる。
の認定を受けたとき。
3号 当該認定に係る給油所を用いて 法
第13条
《規格に適合しない揮発油の販売の禁止 揮…》
発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの以下「揮発油規格」という。に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるもの
の規格に適合しない揮発油を販売したとき。
15条 (分析設備の技術上の基準)
1項 法
第16条
《揮発油の分析 揮発油販売業者は、経済産…》
業省令で定めるところにより、品質管理者に、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する分析設備を使用して揮発油の分析をさせなければならない。
の経済産業省令で定める分析設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 日本産業規格 K2,255号(石油製品―ガソリン―鉛分試験方法)の原子吸光A法又は原子吸光B 法 で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
2号 日本産業規格 K2,541―1号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―2号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―6号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,541―7号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
3号 メチルターシャリーブチルエーテルの混入率について、 日本産業規格 K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―5号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
4号 酸素分について、 日本産業規格 K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
5号 ベンゼンの混入率について、 日本産業規格 K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―3号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
6号 灯油の混入率について、 日本産業規格 K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
7号 メタノールの混入率について、 日本産業規格 K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―5号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
8号 エタノールの混入率について、 日本産業規格 K2,536―2号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号(石油製品―成分試験方法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
9号 日本産業規格 K2,261号(石油製品―自動車ガソリン及び航空燃料油―実在ガム試験方法―噴射蒸発法)で定める試験方法による試験を行うことができるものであること。
2項 前項第9号の基準は、 日本産業規格 K124号(高速液体クロマトグラフィー通則)その他の経済産業大臣が別に定める測定方法による揮発油中の酸化生成物の測定を行うことができるものをもつて代えることができる。
15条の2 (揮発油の分析の委託等の届出)
1項 法
第16条の2第2項
《2 揮発油販売業者は、前項の規定により経…》
済産業大臣の登録を受けた者に揮発油の分析を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。
の規定により揮発油の分析の委託又は委託に係る契約の失効の届出をしようとする者は、様式第13による届出書に委託に係る契約書の写しを添付して、法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。ただし、委託に係る契約の失効の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
16条 (表示)
1項 法
第17条
《表示 揮発油販売業者は、給油所の見やす…》
い場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号、品質管理者の氏名その他の経済産業省令で定める事項を表示しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 氏名又は名称
2号 給油所の名称
3号 登録年月日及び登録番号
4号 品質管理者の氏名
5号 揮発油の分析に使用する分析設備の種類又は揮発油の分析を委託している登録分析機関の名称
6号 認定計画 に係る給油所にあつては、当該給油所に係る 計画 について
第14条の2第1項
《揮発油販売業者は、給油所ごとに、生産揮発…》
油品質維持計画以下「生産計画」という。又は確認揮発油品質維持計画以下「確認計画」という。を作成し、これを法第3条の登録又は法第8条第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該生産
の認定を受けている旨及び当該計画の終了の日
2項 法
第17条
《表示 揮発油販売業者は、給油所の見やす…》
い場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号、品質管理者の氏名その他の経済産業省令で定める事項を表示しなければならない。
の規定による表示は、様式第14によりするものとする。
17条 (揮発油生産業者等の規格適合確認)
1項 法
第17条の3第1項
《原油又は石油製品を精製して揮発油を生産す…》
る事業を行う者以下「揮発油生産業者」という。は、原油又は石油製品を精製して生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適
、法第17条の4第1項若しくは第2項又は法第17条の4の2第1項の規定による確認は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
1号 試料は、 法
第17条の3第1項
《原油又は石油製品を精製して揮発油を生産す…》
る事業を行う者以下「揮発油生産業者」という。は、原油又は石油製品を精製して生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適
、法第17条の4第1項若しくは第2項又は法第17条の4の2第1項の確認を行つた揮発油が、販売又は消費されるまでの間に異なる品質の揮発油と混合を生じるおそれがない段階において採取すること。
2号 採取した試料は速やかに分析をするものとし、分析をするまでの間はその成分の変化が生じないような措置を講じておくこと。
3号 自ら保有する
第15条
《分析設備の技術上の基準 法第16条の経…》
済産業省令で定める分析設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 日本産業規格K2,255号石油製品―ガソリン―鉛分試験方法の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法による試験を行う
で定める技術上の基準に適合する分析設備を使用して、分析すること。
4号 消防法
第13条の2
《 危険物取扱者免状の種類は、甲種危険物取…》
扱者免状、乙種危険物取扱者免状及び丙種危険物取扱者免状とする。 危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は
の甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者(以下「 品質管理責任者 」という。)に、当該分析設備の使用方法に従つて分析させること。
5号 試料の採取は、次のイ又はロのいずれかの方法で行うこと。
イ 供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の揮発油が出荷されるごとに行うこと。
ロ 揮発油生産業者、 揮発油加工業者 又は揮発油特定加工業者が当該揮発油の生産について 産業標準化法
第30条第1項
《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》
けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで
に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては、同法第30条第3項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。
2項 前項の規定にかかわらず、揮発油生産業者、揮発油輸入業者、 揮発油加工業者 及び揮発油特定加工業者は、揮発油生産業者に揮発油を販売するときは、当該揮発油を購入する揮発油生産業者が 法
第17条の3第1項
《原油又は石油製品を精製して揮発油を生産す…》
る事業を行う者以下「揮発油生産業者」という。は、原油又は石油製品を精製して生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適
の確認を行うことを確認することにより、法第17条の3第1項、法第17条の4第1項若しくは第2項又は法第17条の4の2第1項の規定による確認を行うことができる。
17条の2 (揮発油特定加工業者の確認の特則)
1項 揮発油特定加工業者は、特定加工する場所ごとに、揮発油特定加工品質 確認計画 (以下「 揮発油特定加工 計画 」という。)を作成し、これを 法
第12条の2
《揮発油特定加工業者の登録 揮発油特定加…》
工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該 揮発油特定加工計画 が次の各号に適合する旨の認定を受けることができる。
1号 認定を受けようとする揮発油特定加工業者(以下「 揮発油特定加工 計画 申請業者 」という。)に供給する揮発油を生産又は輸入する者(以下「 混和前揮発油生産業者等 」という。)が生産又は輸入した揮発油及び当該 揮発油特定加工計画 申請業者に供給する混和対象物を生産又は輸入する者(以下この条、次条及び
第17条の8
《 法第12条の2の登録又は法第12条の6…》
第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、認定揮発油特定加工業者が次の各号の1に該当するときは、第17条の2第1項、第17条の5第1項又は前条第1項の認定を取り消すことができる。 1 第1
において「 混和対象物生産業者等 」という。)が生産又は輸入した混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に 揮発油規格 に適合することが確認されること。
2号 揮発油特定加工計画 の開始の日から終了の日までの間(以下「 揮発油特定加工 計画 期間 」という。)、前号により確認された混和前の揮発油が 混和前揮発油生産業者等 により継続的に生産又は輸入されることが確実であること。
3号 揮発油特定加工計画 期間中、第1号により確認された混和対象物が 混和対象物生産業者等 により継続的に生産又は輸入されることが確実であること。
4号 揮発油特定加工計画 期間中、第2号により継続的に生産又は輸入されることが確実であるとされた混和前の揮発油の 混和前揮発油生産業者等 から申請に係る特定加工する場所(以下「 揮発油特定加工 計画 特定加工場所 」という。)までの流通の経路(以下「 混和前揮発油流通経路 」という。)が一定であること。
5号 揮発油特定加工計画 期間中、第3号により継続的に生産又は輸入されることが確実であるとされた混和対象物の 混和対象物生産業者等 から揮発油特定加工計画特定加工場所までの流通の経路(以下「 混和対象物流通経路 」という。)が一定であること。
2項 揮発油特定加工計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 揮発油特定加工計画 申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 登録年月日及び登録番号
3号 揮発油特定加工計画 特定加工場所の所在地
4号 計画 の開始の日及び計画の終了の日
5号 混和前揮発油生産業者等 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
6号 揮発油特定加工計画 期間中、前項第1号により確認された混和前の揮発油が 混和前揮発油生産業者等 により継続的に生産又は輸入されることを確実にするための措置
7号 揮発油特定加工計画 期間中の 混和前揮発油流通経路
8号 混和対象物生産業者等 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
9号 混和対象物生産業者等 が生産又は輸入する混和対象物を生産又は輸入する場所
10号 揮発油特定加工計画 期間中、前項第1号により確認された混和対象物が 混和対象物生産業者等 により継続的に生産又は輸入されることを確実にするための措置
11号 揮発油特定加工計画 期間中の 混和対象物流通経路
3項 前項第4号の 計画 の開始の日から計画の終了の日までの期間は、1年を超えることができない。
4項 第1項の認定を受けようとする者は、第2項第4号の 計画 の開始の日の1月前までに、様式第14の2による申請書を 法
第12条の2
《揮発油特定加工業者の登録 揮発油特定加…》
工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
5項 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
1号 混和前揮発油生産業者等 が
第17条第1項第5号
《法第17条の3第1項、法第17条の4第1…》
項若しくは第2項又は法第17条の4の2第1項の規定による確認は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。 1 試料は、法第17条の3第1項、法第17条の4第1項若しくは第2項又は法第17条の
に規定する方法により 揮発油規格 に適合する揮発油であることを確認した揮発油の供給を受けることを証する書面
2号 揮発油特定加工計画 期間中、 混和前揮発油流通経路 が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(揮発油特定加工計画申請業者と 混和前揮発油生産業者等 が同1の場合は、当該揮発油の 生産計画 書又は輸入 計画 書)
3号 揮発油特定加工計画 申請業者が、混和対象物を生産する者(以下この号、次号並びに
第17条の5第3項第2号
《3 前項の変更申請書には、次の各号に掲げ…》
る区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。 1 第17条の2第2項第7号に掲げる事項の変更 変更に係る混和前揮発油流通経路が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面混和前揮発油
及び第3号において「混和対象物生産業者」という。)から供給を受ける場合は、次に掲げるいずれかの書類
イ 揮発油特定加工計画 期間中、混和対象物生産業者が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に 揮発油規格 に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が行う場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
ロ 揮発油特定加工計画 期間中、混和対象物生産業者が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に 揮発油規格 に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、混和対象物生産業者が自ら行う場合にあつては、自らの分析設備を用いて確認を行う旨を誓約する書面
ハ 混和対象物生産業者が当該混和対象物の生産について 産業標準化法
第30条第1項
《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》
けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで
に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては同法第30条第3項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により、当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に 揮発油規格 に適合することを証する書面
ニ 申請の日前3月間において、混和対象物生産業者が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に 揮発油規格 に適合するものであることについて、当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
4号 前号ニに掲げる書類を添付する場合においては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面
5号 揮発油特定加工計画 申請業者が、混和対象物を輸入する者(以下この号及び
第17条の5第3項第5号
《3 前項の変更申請書には、次の各号に掲げ…》
る区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。 1 第17条の2第2項第7号に掲げる事項の変更 変更に係る混和前揮発油流通経路が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面混和前揮発油
において「 混和対象物輸入業者 」という。)から供給を受ける場合は、次に掲げるいずれかの書類
イ 揮発油特定加工計画 期間中、 混和対象物輸入業者 が輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に 揮発油規格 に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が行う場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
ロ 揮発油特定加工計画 期間中、 混和対象物輸入業者 が輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に 揮発油規格 に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、混和対象物輸入業者が自ら行う場合にあつては、自らの分析設備を用いて確認を行う旨を誓約する書面
6号 揮発油特定加工計画 期間中、 混和対象物流通経路 が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(揮発油特定加工計画申請業者と 混和対象物生産業者等 が同1の場合は、当該混和対象物の 生産計画 書又は輸入 計画 書)
6項 第17条の8
《 法第12条の2の登録又は法第12条の6…》
第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、認定揮発油特定加工業者が次の各号の1に該当するときは、第17条の2第1項、第17条の5第1項又は前条第1項の認定を取り消すことができる。 1 第1
の規定により認定を取り消された揮発油特定加工業者は、その取消しの日から2年を経過するまでは、第1項の認定を受けることができない。
17条の3
1項 前条第1項の認定を受けた揮発油特定加工業者(以下「 認定揮発油特定加工業者 」という。)は、 法
第17条の4の2第1項
《揮発油特定加工業者は、特定加工して生産し…》
た揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。
の規定による揮発油の確認を、
第17条第1項第5号
《揮発油販売業者は、給油所の見やすい場所に…》
、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称、登録番号、品質管理者の氏名その他の経済産業省令で定める事項を表示しなければならない。
の規定にかかわらず、 揮発油特定加工計画 期間中、3月以内に一回の頻度で行わなければならない。
2項 認定揮発油特定加工業者 は、 混和対象物生産業者等 が生産又は輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に 揮発油規格 に適合するものであることが当該混和対象物の供給設備ごとに確認されたことを証する書面を、 揮発油特定加工計画 期間中、3月以内に一回の頻度で、様式第14の3により 法
第12条の2
《揮発油特定加工業者の登録 揮発油特定加…》
工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。
17条の4
1項 認定揮発油特定加工業者 がその事業の全部を譲り渡し、又は認定揮発油特定加工業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定揮発油特定加工業者の地位を承継する。
17条の5
1項 認定揮発油特定加工業者 は、
第17条の2第1項
《揮発油特定加工業者は、特定加工する場所ご…》
とに、揮発油特定加工品質確認計画以下「揮発油特定加工計画」という。を作成し、これを法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該揮発油特定加工
の認定を受けた 揮発油特定加工計画 (以下「 認定揮発油特定加工計画 」という。)について
第17条の2第2項第3号
《2 揮発油特定加工計画には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 揮発油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録年月日及び登録番号 3 揮発油特定加工計画特定加工場所の所在地 4 計
、第6号、第7号、第9号、第10号又は第11号に掲げる事項を変更して揮発油を販売又は消費しようとするときは、 法
第12条の2
《揮発油特定加工業者の登録 揮発油特定加…》
工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けなければならない。
2項 前項の変更の認定を受けようとする者は、様式第14の4による変更申請書を 法
第12条の2
《揮発油特定加工業者の登録 揮発油特定加…》
工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
3項 前項の変更申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
1号 第17条の2第2項第7号に掲げる事項の変更変更に係る 混和前揮発油流通経路 が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(混和前揮発油流通経路の変更に伴い 認定揮発油特定加工業者 と 混和前揮発油生産業者等 が同1となる場合は、当該揮発油の 生産計画 書又は輸入 計画 書)
2号 第17条の2第2項第10号
《2 揮発油特定加工計画には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 揮発油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録年月日及び登録番号 3 揮発油特定加工計画特定加工場所の所在地 4 計
に掲げる措置としての混和対象物生産業者が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に 揮発油規格 に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認(以下この号において単に「確認」という。)に関する変更次に掲げるいずれかの書類
イ 第17条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前揮発油生産業者等が第17条第1項第5号に規定する方法により揮発油規格に適合する揮発油であることを確認した揮発油の供給を受けることを証する書面 2 揮発油特定加工計画期間中、
イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関の変更その他委託契約の内容を変更する場合(委託契約を破棄する場合を除く。)にあつては、当該変更に係る試験分析機関との委託契約書の写し
ロ 第17条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前揮発油生産業者等が第17条第1項第5号に規定する方法により揮発油規格に適合する揮発油であることを確認した揮発油の供給を受けることを証する書面 2 揮発油特定加工計画期間中、
イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあつては、その旨を誓約する書面
ハ 第17条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前揮発油生産業者等が第17条第1項第5号に規定する方法により揮発油規格に適合する揮発油であることを確認した揮発油の供給を受けることを証する書面 2 揮発油特定加工計画期間中、
イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて混和対象物生産業者が当該混和対象物の生産について 産業標準化法
第30条第1項
《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》
けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで
に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けて同法第30条第3項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に 揮発油規格 に適合する旨の確認(以下この号及び次号において「 産業標準化法 に基づく方法による確認 」という。)によることとする場合にあつては、当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合することを証する書面
ニ 第17条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前揮発油生産業者等が第17条第1項第5号に規定する方法により揮発油規格に適合する揮発油であることを確認した揮発油の供給を受けることを証する書面 2 揮発油特定加工計画期間中、
イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約書を破棄する場合(ロ及びハの場合を除く。)にあつては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
ホ 第17条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前揮発油生産業者等が第17条第1項第5号に規定する方法により揮発油規格に適合する揮発油であることを確認した揮発油の供給を受けることを証する書面 2 揮発油特定加工計画期間中、
ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
ヘ 第17条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前揮発油生産業者等が第17条第1項第5号に規定する方法により揮発油規格に適合する揮発油であることを確認した揮発油の供給を受けることを証する書面 2 揮発油特定加工計画期間中、
ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて 産業標準化法 に基づく方法による確認 を行うこととする場合にあつては、当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に 揮発油規格 に適合することを証する書面
ト 第17条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前揮発油生産業者等が第17条第1項第5号に規定する方法により揮発油規格に適合する揮発油であることを確認した揮発油の供給を受けることを証する書面 2 揮発油特定加工計画期間中、
ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認を行わないこととする場合(ホ及びヘの場合を除く。)にあつては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
チ 第17条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前揮発油生産業者等が第17条第1項第5号に規定する方法により揮発油規格に適合する揮発油であることを確認した揮発油の供給を受けることを証する書面 2 揮発油特定加工計画期間中、
ハに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が 産業標準化法 に基づく方法による確認 に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
リ 第17条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前揮発油生産業者等が第17条第1項第5号に規定する方法により揮発油規格に適合する揮発油であることを確認した揮発油の供給を受けることを証する書面 2 揮発油特定加工計画期間中、
ハに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が 産業標準化法 に基づく方法による確認 に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあつては、その旨を誓約する書面
ヌ 第17条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前揮発油生産業者等が第17条第1項第5号に規定する方法により揮発油規格に適合する揮発油であることを確認した揮発油の供給を受けることを証する書面 2 揮発油特定加工計画期間中、
ニに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が新たに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
ル 第17条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前揮発油生産業者等が第17条第1項第5号に規定する方法により揮発油規格に適合する揮発油であることを確認した揮発油の供給を受けることを証する書面 2 揮発油特定加工計画期間中、
ニに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が新たに自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあつては、その旨を誓約する書面
3号 第17条の2第2項第10号
《2 揮発油特定加工計画には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 揮発油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録年月日及び登録番号 3 揮発油特定加工計画特定加工場所の所在地 4 計
に掲げる措置としての 産業標準化法 に基づく方法による確認 に関する変更次に掲げるいずれかの書類
イ 第17条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前揮発油生産業者等が第17条第1項第5号に規定する方法により揮発油規格に適合する揮発油であることを確認した揮発油の供給を受けることを証する書面 2 揮発油特定加工計画期間中、
ハに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が 産業標準化法 に基づく方法による確認 を行わないこととする場合(前号チ及びリの場合を除く。)にあつては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
ロ 第17条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前揮発油生産業者等が第17条第1項第5号に規定する方法により揮発油規格に適合する揮発油であることを確認した揮発油の供給を受けることを証する書面 2 揮発油特定加工計画期間中、
ニに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が新たに 産業標準化法 に基づく方法による確認 を行うこととする場合にあつては、当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に 揮発油規格 に適合することを証する書面
4号 第17条の2第2項第10号
《2 揮発油特定加工計画には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 揮発油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録年月日及び登録番号 3 揮発油特定加工計画特定加工場所の所在地 4 計
に掲げる措置としての同条第5項第4号に掲げる書面に記載された混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力を維持する旨の変更変更後の混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該変更後の製造設備、供給設備その他の設備を用いて生産された混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に 揮発油規格 に適合するものであることについて、当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
5号 第17条の2第2項第10号
《2 揮発油特定加工計画には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 揮発油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録年月日及び登録番号 3 揮発油特定加工計画特定加工場所の所在地 4 計
に掲げる措置としての同条第5項第4号に掲げる書面に記載された管理体制を維持する旨の変更変更後の管理体制を記載した書面
6号 第17条の2第2項第10号
《2 揮発油特定加工計画には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 揮発油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録年月日及び登録番号 3 揮発油特定加工計画特定加工場所の所在地 4 計
に掲げる措置としての 混和対象物輸入業者 が輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に 揮発油規格 に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認(以下この号において単に「確認」という。)に関する変更次に掲げるいずれかの書類
イ 第17条の2第5項第5号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前揮発油生産業者等が第17条第1項第5号に規定する方法により揮発油規格に適合する揮発油であることを確認した揮発油の供給を受けることを証する書面 2 揮発油特定加工計画期間中、
イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関の変更その他委託契約の内容を変更する場合(委託契約を破棄する場合を除く。)にあつては、当該変更に係る試験分析機関との委託契約書の写し
ロ 第17条の2第5項第5号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前揮発油生産業者等が第17条第1項第5号に規定する方法により揮発油規格に適合する揮発油であることを確認した揮発油の供給を受けることを証する書面 2 揮発油特定加工計画期間中、
イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあつては、その旨を誓約する書面
ハ 第17条の2第5項第5号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前揮発油生産業者等が第17条第1項第5号に規定する方法により揮発油規格に適合する揮発油であることを確認した揮発油の供給を受けることを証する書面 2 揮発油特定加工計画期間中、
ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
7号 第17条の2第2項第11号に掲げる事項の変更変更に係る 混和対象物流通経路 が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(混和対象物流通経路の変更に伴い 認定揮発油特定加工業者 と 混和対象物生産業者等 が同1となる場合は、当該混和対象物の 生産計画 書又は輸入 計画 書)
4項 第17条の2第1項
《揮発油特定加工業者は、特定加工する場所ご…》
とに、揮発油特定加工品質確認計画以下「揮発油特定加工計画」という。を作成し、これを法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該揮発油特定加工
の規定は、第1項の変更の認定について準用する。
17条の6
1項 認定揮発油特定加工業者 は、 認定揮発油特定加工計画 について
第17条の2第2項第1号
《2 揮発油特定加工計画には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 揮発油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録年月日及び登録番号 3 揮発油特定加工計画特定加工場所の所在地 4 計
、第5号又は第8号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を 法
第12条の2
《揮発油特定加工業者の登録 揮発油特定加…》
工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。
2項 前項の届出をしようとする者は、様式第14の5による届出書を 法
第12条の2
《揮発油特定加工業者の登録 揮発油特定加…》
工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
17条の7
1項 認定揮発油特定加工業者 は、 法
第12条の2
《揮発油特定加工業者の登録 揮発油特定加…》
工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けて 計画 の終了の日を変更することができる。
2項 前項の認定を受けようとする者は、 計画 の終了の日の3月前から1月前までの間に、様式第14の6による申請書を 法
第12条の2
《揮発油特定加工業者の登録 揮発油特定加…》
工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
3項 第1項の規定により変更される前の 計画 の終了の日から同項の規定により変更される後の計画の終了の日までの期間は、1年を超えることはできない。
4項 第17条の2第1項
《揮発油特定加工業者は、特定加工する場所ご…》
とに、揮発油特定加工品質確認計画以下「揮発油特定加工計画」という。を作成し、これを法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該揮発油特定加工
、第2項、第5項第2号及び第3号ハ並びに第6号の規定は、第1項の認定に準用する。この場合において、同条第1項第2号中「 揮発油特定加工計画 の開始の日から終了の日」とあるのは「変更前の揮発油特定加工計画の終了の日から変更後の 計画 の終了の日」と、同条第2項第4号中「計画の開始の日及び計画の終了の日」とあるのは「変更前の計画の終了の日及び変更後の計画の終了の日」と、同条第5項第3号ハ中「申請の日前3月間において、混和対象物生産業者」とあるのは「混和対象物生産業者」と読み替えるものとする。
17条の8
1項 法
第12条の2
《揮発油特定加工業者の登録 揮発油特定加…》
工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、 認定揮発油特定加工業者 が次の各号の1に該当するときは、
第17条の2第1項
《揮発油特定加工業者は、特定加工する場所ご…》
とに、揮発油特定加工品質確認計画以下「揮発油特定加工計画」という。を作成し、これを法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該揮発油特定加工
、
第17条の5第1項
《認定揮発油特定加工業者は、第17条の2第…》
1項の認定を受けた揮発油特定加工計画以下「認定揮発油特定加工計画」という。について第17条の2第2項第3号、第6号、第7号、第9号、第10号又は第11号に掲げる事項を変更して揮発油を販売又は消費しよう
又は前条第1項の認定を取り消すことができる。
1号 第17条の3第1項
《前条第1項の認定を受けた揮発油特定加工業…》
者以下「認定揮発油特定加工業者」という。は、法第17条の4の2第1項の規定による揮発油の確認を、第17条第1項第5号の規定にかかわらず、揮発油特定加工計画期間中、3月以内に一回の頻度で行わなければなら
の規定による確認を行わなかつたとき。
2号 第17条の3第2項
《2 認定揮発油特定加工業者は、混和対象物…》
生産業者等が生産又は輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に揮発油規格に適合するものであることが当該混和対象物の供給設備ごとに確認されたことを証する書面を、揮発油特定加工計画期
の規定による届出をしなかつたとき。
3号 第17条の2第2項第3号
《2 揮発油特定加工計画には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 揮発油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録年月日及び登録番号 3 揮発油特定加工計画特定加工場所の所在地 4 計
、第6号、第7号、第9号、第10号又は第11号に掲げる事項に変更があつたにもかかわらず、
第17条の5第1項
《認定揮発油特定加工業者は、第17条の2第…》
1項の認定を受けた揮発油特定加工計画以下「認定揮発油特定加工計画」という。について第17条の2第2項第3号、第6号、第7号、第9号、第10号又は第11号に掲げる事項を変更して揮発油を販売又は消費しよう
の規定による変更の認定を受けなかつたとき。
4号 第17条の2第2項第1号
《2 揮発油特定加工計画には、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 揮発油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録年月日及び登録番号 3 揮発油特定加工計画特定加工場所の所在地 4 計
、第5号又は第8号に掲げる事項に変更があつたにもかかわらず、
第17条の6第1項
《認定揮発油特定加工業者は、認定揮発油特定…》
加工計画について第17条の2第2項第1号、第5号又は第8号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に
の規定による届出をしなかつたとき。
5号 認定揮発油特定加工業者 に係る 混和前揮発油生産業者等 が生産又は輸入する揮発油を用いて揮発油を生産した場合に 揮発油規格 に適合しなくなつたとき。
6号 認定揮発油特定加工業者 に係る 混和対象物生産業者等 が生産又は輸入する混和対象物を用いて揮発油を生産した場合に 揮発油規格 に適合しなくなつたとき。
7号 不正の手段により
第17条の2第1項
《揮発油特定加工業者は、特定加工する場所ご…》
とに、揮発油特定加工品質確認計画以下「揮発油特定加工計画」という。を作成し、これを法第12条の2の登録又は法第12条の6第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該揮発油特定加工
、
第17条の5第1項
《認定揮発油特定加工業者は、第17条の2第…》
1項の認定を受けた揮発油特定加工計画以下「認定揮発油特定加工計画」という。について第17条の2第2項第3号、第6号、第7号、第9号、第10号又は第11号に掲げる事項を変更して揮発油を販売又は消費しよう
又は前条第1項の認定を受けたとき。
8号 当該認定に係る特定加工する場所において生産された揮発油が 揮発油規格 に適合しないものであるにもかかわらず販売又は消費されたとき。
18条 (揮発油輸入業者の届出)
1項 法
第17条の4第4項
《4 揮発油輸入業者は、自動車の燃料として…》
販売又は消費するために揮発油を輸入したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油の品質、数量その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による揮発油の輸入の届出は、次の各号に掲げる用途に応じ、通関の日後7日を超えない期間に様式第15による届出書を当該揮発油の陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
1号 自動車の燃料(次号に該当する場合を除く。)
2号 自動車の燃料(自動車の燃料として販売又は消費する目的をもつて精製又は加工する場合に限る。)
2項 前項の規定にかかわらず、本項に規定する承認の申請の日前2年間(以下この項において「 過去2年間 」という。)以上自動車の燃料として揮発油の輸入の事業を行つている者であつて、 過去2年間 法の規定の違反行為のない者は、経済産業大臣の承認を受けて、通関の日後3月を超えない期間に前項の届出を行うことができる。
3項 法
第17条の4第4項
《4 揮発油輸入業者は、自動車の燃料として…》
販売又は消費するために揮発油を輸入したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油の品質、数量その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる用途に応じ、次のとおりとする。
1号 第1項第1号に規定する用途次に掲げる事項
イ 氏名又は名称
ロ 分析を行つた 品質管理責任者 又は登録分析機関の名称
ハ 法
第17条の4第1項
《揮発油の輸入の事業を行う者以下「揮発油輸…》
入業者」という。は、輸入した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。 ただし、揮発油輸
の確認の結果
ニ 輸入数量
ホ 輸入価格
ヘ 積出港
ト 輸入地
チ 輸入年月日
2号 第1項第2号に規定する用途次に掲げる事項
イ 氏名又は名称
ロ 精製又は加工する場所
ハ 精製又は加工する方法
ニ 輸入数量
ホ 輸入価格
ヘ 積出港
ト 輸入地
チ 輸入年月日
19条 (揮発油輸入業者の変更届出)
1項 法
第17条の4第6項
《6 前2項の規定による届出をした者は、届…》
出に係る事項を変更しようとするときは、当該揮発油を販売又は消費する時までに、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第16による届出書を前条の届出をした経済産業局長に提出しなければならない。
20条 (標準揮発油の基準)
1項 法
第17条の6第1項
《揮発油販売業者は、標準的な品質の自動車の…》
燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの以下「標準揮発油の基準」という。に適合することを確認した揮発油を販売するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油を販売する施設又は設備に、
の標準揮発油の基準として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 日本産業規格 K2,202号(自動車ガソリン)の表一で定める1号に適合する揮発油(以下「 標準揮発油1号 」という。)であること。
2号 日本産業規格 K2,202号(自動車ガソリン)の表一で定める1号(E)に適合する揮発油(以下「 標準揮発油1号(E) 」という。)であること。
3号 日本産業規格 K2,202号(自動車ガソリン)の表一で定める2号に適合する揮発油(以下「 標準揮発油2号 」という。)であること。
4号 日本産業規格 K2,202号(自動車ガソリン)の表一で定める2号(E)に適合する揮発油(以下「 標準揮発油2号(E) 」という。)であること。
21条 (標準揮発油の表示の場所)
1項 法
第17条の6第1項
《揮発油販売業者は、標準的な品質の自動車の…》
燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの以下「標準揮発油の基準」という。に適合することを確認した揮発油を販売するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油を販売する施設又は設備に、
に規定する表示は、別表第1の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる場所に掲示するものとする。ただし、 標準揮発油1号 、標準揮発油1号(E)、 標準揮発油2号 又は標準揮発油2号(E)の基準に適合する揮発油のみを販売する施設又は設備(当該施設又は設備が、軽油又は灯油を販売する施設又は設備である場合にあつては、標準軽油の基準に適合する軽油又は標準灯油の基準に適合する灯油のみを販売する施設又は設備に限る。)にあつては、同表の下欄に掲げる場所に加えて当該施設又は設備の任意の場所に当該表示を掲示することができる。
2項 前項の表示は、 標準揮発油1号 については様式第17により、標準揮発油1号(E)については様式第17の2により、 標準揮発油2号 については様式第18により、標準揮発油2号(E)については様式第18の2によりするものとする。
2節 軽油の品質の確保
22条 (軽油規格)
1項 法
第17条の7第1項
《軽油販売業者は、軽油の規格として経済産業…》
省令で定めるもの以下「軽油規格」という。に適合しない物を、自動車の燃料用の軽油軽油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。として消費者に販売してはならない。
の軽油の規格として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 硫黄分が0・〇〇一質量100分率以下であること。
2号 セタン指数が四十五以上であること。
3号 90パーセント留出温度が三百六十度以下であること。
4号 トリグリセリドが0・〇一質量100分率以下であること。
5号 次のイ又はロの要件を満たすものであること。
イ 脂肪酸メチルエステルが0・一質量100分率以下であること。
ロ 脂肪酸メチルエステルが0・一質量100分率を超え五質量100分率以下であつて、次に掲げる要件を満たすこと。
(1) メタノールが0・〇一質量100分率以下であること。
(2) 酸価(軽油一グラムのうちに含まれる酸の中和に要する水酸化カリウムのミリグラム数をいう。以下同じ。)が0・一三以下であること。
(3) ぎ酸、酢酸及びプロピオン酸の合計が0・〇〇三質量100分率以下であること。
(4) 酸化安定度が65分以上であること。
2項 前項第1号に定める数値は、 日本産業規格 K2,541―1号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―2号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―6号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,541―7号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
3項 第1項第2号に定める数値は、 日本産業規格 K2,280―5号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により算出した場合における数値又は日本産業規格K2,280―4号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により測定した場合における数値とする。
4項 第1項第3号に定める数値は、 日本産業規格 K2,254号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
5項 第1項第4号又は同項第5号イ若しくはロに定める数値(同号ロ(1)から(4)までに定める数値を除く。)は、軽油中の脂肪酸メチルエステル又はトリグリセリドの濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。
6項 第1項第5号ロ(1)で定める数値は、軽油中のメタノールの濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。
7項 第1項第5号ロ(2)に定める数値は、 日本産業規格 K2,501号(石油製品及び潤滑油―中和価試験方法)の電位差滴定法(酸価)で定める測定方法により測定した場合における数値とする。
8項 第1項第5号ロ(3)に定める数値は、軽油中のぎ酸、酢酸又はプロピオン酸の濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値を合計したものとする。
9項 第1項第5号ロ(4)に定める数値は、軽油中の酸化安定度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。
22条の2 (軽油規格の特則)
1項 軽油生産業者、軽油輸入業者、 法
第17条の8第3項
《3 第17条の4第2項及び第3項の規定は…》
、軽油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。 この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「軽油以外」と、「揮発油規格」とあるのは「軽油規格」と、「揮発油生産業者」とあるのは「軽油
において準用する法第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者(以下「 軽油加工業者 」という。)又は軽油特定加工業者が次条に規定する軽油試験研究 計画 の認定を受けた場合であつて、当該認定を受けた軽油試験研究計画(以下「認定軽油試験研究計画という。)において定められた試験研究の用に供する軽油を販売又は消費しようとする場合における 軽油規格 については、前条の規定にかかわらず、当該認定軽油試験研究計画に定められた試験研究の用に供する軽油の品質とする。
22条の3 (軽油試験研究計画の認定の申請)
1項 軽油生産業者、軽油輸入業者、 軽油加工業者 又は軽油特定加工業者は、試験研究の用に供する軽油を販売又は消費しようとするときは、当該試験研究の開始前に、当該試験研究の 計画 (以下「 軽油試験研究計画 」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができる。
2項 軽油試験研究計画 の期間は、5年を超えることができない。
3項 軽油試験研究計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 軽油生産業者、軽油輸入業者、 軽油加工業者 又は軽油特定加工業者が試験研究の用に供する軽油(以下「 試験研究用軽油 」という。)を販売する場合にあつては、当該 試験研究用軽油 を自動車の燃料として用いる者の氏名(法人の場合にあつては名称及び代表者の氏名)、住所及び連絡先
3号 試験研究の開始の日及び終了の日( 試験研究用軽油 を販売する場合にあつては、試験研究用軽油の販売の開始の日及び終了の日並びに試験研究の開始の日及び終了の日)
4号 試験研究の目的及び実施の場所
5号 試験研究用軽油 の品質
6号 試験研究用軽油 の生産を行う場所(試験研究用軽油を輸入する場合にあつては、当該試験研究用軽油を輸入する者から当該試験研究を実施する場所までの流通の経路)
7号 試験研究用軽油 を用いる自動車の自動車登録番号標又は車両番号標及び型式
8号 試験研究における安全を確保するための措置及び管理体制
9号 前号の措置を講じ、及び管理体制を維持するための経理的基礎及び技術的能力
4項 前3項に規定する 軽油試験研究計画 の申請は、様式第18の2の2によるものとする。
22条の4 (認定の基準)
1項 経済産業大臣は、前条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
1号 試験研究が自動車の燃料に係る技術の発展に資するものであること。
2号 軽油試験研究計画 に記載された措置及び管理体制が自動車の燃料に関する安全性に関する知見から判断して適切なものであると認められること。
3号 軽油試験研究計画 に記載された措置を講じ、及び管理体制を維持するための経理的基礎及び技術的能力があること。
4号 前条第1項の認定の申請を行つた者が、次のイからホまでのいずれにも該当しないこと。
イ 法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ロ 軽油特定加工業者であつて 法
第12条の14第1項
《経済産業大臣は、軽油特定加工業者が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 特定加工するための設備が第12条の12第1項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。 2 第12条の12第1項第1号、第3
の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ハ 軽油特定加工業者であつて法人であるものが 法
第12条の14第1項
《経済産業大臣は、軽油特定加工業者が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 特定加工するための設備が第12条の12第1項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。 2 第12条の12第1項第1号、第3
の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその軽油特定加工業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
ニ 法人であつて、その業務を行う役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ホ 第22条の7
《認定の取消 経済産業大臣は、認定事業者…》
が次の各号の1に該当するときは、当該認定を取り消すことができる。 1 不正の手段により第22条の3第1項の認定を受けたとき。 2 前条各項の規定に違反したとき。
の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
22条の5 (軽油試験研究計画の変更の認定の申請)
1項 第22条の3第1項
《軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油加工業者…》
又は軽油特定加工業者は、試験研究の用に供する軽油を販売又は消費しようとするときは、当該試験研究の開始前に、当該試験研究の計画以下「軽油試験研究計画」という。を作成し、経済産業大臣の認定を受けることがで
の認定を受けた者(以下この節において「 認定事業者 」という。)は、認定 軽油試験研究計画 について同条第3項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更の認定を受けなければならない。
2項 前条の規定は、前項の変更の認定に準用する。
3項 第1項の認定 軽油試験研究計画 の変更の認定の申請は、様式第18の3によるものとする。
22条の6 (認定事業者による管理等)
1項 認定事業者 は、当該試験研究が認定 軽油試験研究計画 に従つたものとなるよう管理しなければならない。
2項 認定事業者 は、認定 軽油試験研究計画 に記載された措置及び管理体制から見て、予見されない事態が生じたときは、速やかに、これを経済産業大臣に報告しなければならない。
3項 認定事業者 は、12月ごとに、様式第18の4による書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
4項 認定事業者 は、当該認定 軽油試験研究計画 の終了の日から1月以内に、様式第18の5による書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
22条の7 (認定の取消)
1項 経済産業大臣は、 認定事業者 が次の各号の1に該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
1号 不正の手段により
第22条の3第1項
《軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油加工業者…》
又は軽油特定加工業者は、試験研究の用に供する軽油を販売又は消費しようとするときは、当該試験研究の開始前に、当該試験研究の計画以下「軽油試験研究計画」という。を作成し、経済産業大臣の認定を受けることがで
の認定を受けたとき。
2号 前条各項の規定に違反したとき。
22条の8 (軽油と同じ用途に用いることができる石油製品)
1項 法
第17条の7第1項
《軽油販売業者は、軽油の規格として経済産業…》
省令で定めるもの以下「軽油規格」という。に適合しない物を、自動車の燃料用の軽油軽油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。として消費者に販売してはならない。
の経済産業省令で定める軽油と同じ用途に用いることができる石油製品は、灯油及び重油とする。
23条 (標準軽油の基準)
1項 法
第17条の7第2項
《2 第17条の二及び前条の規定は、軽油販…》
売業者に準用する。 この場合において、第17条の2第1項中「第13条」とあるのは「第17条の7第1項」と、前条第1項中「揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの以下「標準揮発油の基準」という。」と
において準用する法第17条の6第1項の標準軽油の基準として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 硫黄分が0・〇〇一質量100分率以下であること。
2号 セタン指数が四十五以上であること。
3号 90パーセント留出温度が三百六十度以下であること。
4号 トリグリセリドが0・〇一質量100分率以下であること。
5号 次のイ又はロの要件を満たすものであること。
イ 脂肪酸メチルエステルが0・一質量100分率以下であること。
ロ 脂肪酸メチルエステルが0・一質量100分率を超え五質量100分率以下であつて、次に掲げる要件を満たすこと。
(1) メタノールが0・〇一質量100分率以下であること。
(2) 酸価が0・一三以下であること。
(3) ぎ酸、酢酸及びプロピオン酸の合計が0・〇〇三質量100分率以下であること。
(4) 酸化安定度が65分以上であること。
6号 引火点が四十五度以上であること。
7号 流動点が別表第2の地域及び月の区分に応じ同表に掲げる数値以下であること。
8号 目詰まり点が別表第2の地域及び月の区分に応じ同表に掲げる数値以下であること。ただし、同表中「零下二十度」とあるのは「零下十二度」と、「零下7・五度」とあるのは「零下五度」と、「零下2・五度」とあるのは「零下一度」と、「五度」とあるのは「規定せず」と読み替えるものとする。
9号 10パーセント残油の残留炭素分が0・一質量100分率以下であること。
10号 動粘度が1・七平方ミリメートル毎秒以上であること。
2項 前項第1号に定める数値は、 日本産業規格 K2,541―1号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―2号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―6号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,541―7号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
3項 第1項第2号に定める数値は、 日本産業規格 K2,280―5号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により算出した場合における数値又は日本産業規格K2,280―4号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により測定した場合における数値とする。
4項 第1項第3号に定める数値は、 日本産業規格 K2,254号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
5項 第1項第4号又は同項第5号イ若しくはロに定める数値(同号ロ(1)から(4)までに定める数値を除く。)は、軽油中の脂肪酸メチルエステル又はトリグリセリドの濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。
6項 第1項第5号ロ(1)で定める数値は、軽油中のメタノールの濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。
7項 第1項第5号ロ(2)に定める数値は、 日本産業規格 K2,501号(石油製品及び潤滑油―中和価試験方法)の電位差滴定法(酸価)で定める測定方法により測定した場合における数値とする。
8項 第1項第5号ロ(3)に定める数値は、軽油中のぎ酸、酢酸又はプロピオン酸の濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値を合計したものとする。
9項 第1項第5号ロ(4)に定める数値は、軽油中の酸化安定度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。
10項 第1項第6号に定める数値は、 日本産業規格 K2,265―3号(引火点の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
11項 第1項第7号に定める数値は、 日本産業規格 K2,269号(原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法)の流動点試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
12項 第1項第8号に定める数値は、 日本産業規格 K2,288号(石油製品―軽油―目詰まり点試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
13項 第1項第9号に定める数値は、 日本産業規格 K2,270―1号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)又は日本産業規格K2,270―2号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
14項 第1項第10号に定める数値は、 日本産業規格 K2,283号(原油及び石油製品―動粘度試験方法及び粘度指数算出方法)の動粘度試験方法で定める試験方法により試験温度を三十度として測定した場合における数値とする。
24条 (標準軽油の表示の場所)
1項 法
第17条の7第2項
《2 第17条の二及び前条の規定は、軽油販…》
売業者に準用する。 この場合において、第17条の2第1項中「第13条」とあるのは「第17条の7第1項」と、前条第1項中「揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの以下「標準揮発油の基準」という。」と
において準用する法第17条の6第1項に規定する表示は、別表第3の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる場所に掲示するものとする。ただし、標準軽油の基準に適合する軽油のみを販売する施設又は設備(当該施設又は設備が、揮発油又は灯油を販売する施設又は設備である場合にあつては、 標準揮発油1号 、標準揮発油1号(E)、 標準揮発油2号 若しくは標準揮発油2号(E)の基準に適合する揮発油又は標準灯油の基準に適合する灯油のみを販売する施設又は設備に限る。)にあつては、同表の下欄に掲げる場所に加えて当該施設又は設備の任意の場所に当該表示を掲示することができる。
2項 前項の表示は、様式第19によりするものとする。
25条 (軽油生産業者等の規格適合確認)
1項 法
第17条の8第1項
《第17条の3の規定は、原油又は石油製品を…》
精製して軽油を生産する事業を行う者以下「軽油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは、「軽油規格」と、「揮発油特定加工業者」とあるのは「軽油特定加工業者」
において準用する法第17条の3第1項、法第17条の8第2項において準用する法第17条の4第1項、法第17条の8第3項において準用する法第17条の4第2項及び法第17条の8第4項において準用する法第17条の4の2第1項の規定による確認は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
1号 試料は、 法
第17条の8第1項
《第17条の3の規定は、原油又は石油製品を…》
精製して軽油を生産する事業を行う者以下「軽油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは、「軽油規格」と、「揮発油特定加工業者」とあるのは「軽油特定加工業者」
において準用する法第17条の3第1項、法第17条の8第2項において準用する法第17条の4第1項若しくは法第17条の8第3項において準用する法第17条の4第2項又は法第17条の8第4項において準用する法第17条の4の2第1項の確認を行つた軽油が、販売又は消費されるまでの間に異なる品質の軽油と混合を生じるおそれがない段階において採取すること。
2号 採取した試料は速やかに分析をするものとし、分析をするまでの間はその成分の変化が生じないように措置を講じておくこと。
3号 自ら保有する分析設備を使用して、分析すること。
4号 品質管理責任者 に当該分析設備の使用方法に従つて分析させること。
5号 試料の採取は、次のイ又はロのいずれかの方法で行うこと。
イ 供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の軽油が出荷されるごとに行うこと。
ロ 軽油生産業者、 軽油加工業者 又は軽油特定加工業者が当該軽油の生産について 産業標準化法
第30条第1項
《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》
けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで
に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては、同法第30条第3項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。
2項 前項の規定にかかわらず、軽油生産業者、軽油輸入業者、 軽油加工業者 及び軽油特定加工業者は、軽油生産業者に軽油を販売するときは、当該軽油を購入する軽油生産業者が 法
第17条の8第1項
《第17条の3の規定は、原油又は石油製品を…》
精製して軽油を生産する事業を行う者以下「軽油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは、「軽油規格」と、「揮発油特定加工業者」とあるのは「軽油特定加工業者」
において準用する法第17条の3第1項の確認を行うことを確認することにより、法第17条の8第1項において準用する法第17条の3第1項、法第17条の8第2項において準用する法第17条の4第1項、法第17条の8第3項において準用する法第17条の4第2項又は法第17条の8第4項において準用する法第17条の4の2第1項の規定による確認を行うことができる。
25条の2 (軽油特定加工業者の確認の特則)
1項 軽油特定加工業者は、特定加工する場所ごとに、軽油特定加工品質 確認計画 (以下「 軽油特定加工 計画 」という。)を作成し、これを 法
第12条の9
《軽油特定加工業者の登録 軽油特定加工業…》
を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該 軽油特定加工計画 が次の各号に適合する旨の認定を受けることができる。
1号 認定を受けようとする軽油特定加工業者(以下「 軽油特定加工 計画 申請業者 」という。)に供給する軽油を生産又は輸入する者(以下「 混和前軽油生産業者等 」という。)が生産又は輸入した軽油及び当該 軽油特定加工計画 申請業者に供給する混和対象物を生産又は輸入する者(以下この条、次条及び
第25条の8
《 法第12条の9の登録又は法第12条の1…》
3第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、認定軽油特定加工業者が次の各号の1に該当するときは、第25条の2第1項、第25条の5第1項又は前条第1項の認定を取り消すことができる。 1 第2
において「 混和対象物生産業者等 」という。)が生産又は輸入した混和対象物を用いて軽油を生産した場合に 軽油規格 に適合することが確認されること。
2号 軽油特定加工計画 の開始の日から終了の日までの間(以下「 軽油特定加工 計画 期間 」という。)、前号により確認された混和前の軽油が 混和前軽油生産業者等 により継続的に生産又は輸入されることが確実であること。
3号 軽油特定加工計画 期間中、第1号により確認された混和対象物が 混和対象物生産業者等 により継続的に生産又は輸入されることが確実であること。
4号 軽油特定加工計画 期間中、第2号により継続的に生産又は輸入されることが確実であるとされた混和前の軽油の 混和前軽油生産業者等 から申請に係る特定加工する場所(以下「 軽油特定加工 計画 特定加工場所 」という。)までの流通の経路(以下「 混和前軽油流通経路 」という。)が一定であること。
5号 軽油特定加工計画 期間中、第3号により継続的に生産又は輸入されることが確実であるとされた混和対象物の 混和対象物生産業者等 から軽油特定加工計画特定加工場所までの流通の経路(以下「 混和対象物流通経路 」という。)が一定であること。
2項 軽油特定加工計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 軽油特定加工計画 申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 登録年月日及び登録番号
3号 軽油特定加工計画 特定加工場所の所在地
4号 計画 の開始の日及び計画の終了の日
5号 混和前軽油生産業者等 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
6号 軽油特定加工計画 期間中、前項第1号により確認された混和前の軽油が 混和前軽油生産業者等 により継続的に生産又は輸入されることを確実にするための措置
7号 軽油特定加工計画 期間中の 混和前軽油流通経路
8号 混和対象物生産業者等 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
9号 混和対象物生産業者等 が生産又は輸入する混和対象物を生産又は輸入する場所
10号 軽油特定加工計画 期間中、前項第1号により確認された混和対象物が 混和対象物生産業者等 により継続的に生産又は輸入されることを確実にするための措置
11号 軽油特定加工計画 期間中の 混和対象物流通経路
3項 前項第4号の 計画 の開始の日から計画の終了の日までの期間は、1年を超えることができない。
4項 第1項の認定を受けようとする者は、第2項第4号の 計画 の開始の日の1月前までに、様式第19の2による申請書を 法
第12条の9
《軽油特定加工業者の登録 軽油特定加工業…》
を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
5項 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
1号 混和前軽油生産業者等 が
第25条第1項第5号
《法第17条の8第1項において準用する法第…》
17条の3第1項、法第17条の8第2項において準用する法第17条の4第1項、法第17条の8第3項において準用する法第17条の4第2項及び法第17条の8第4項において準用する法第17条の4の2第1項の規
に規定する方法により 軽油規格 に適合する軽油であることを確認した軽油の供給を受けることを証する書面
2号 軽油特定加工計画 期間中、 混和前軽油流通経路 が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(軽油特定加工計画申請業者と 混和前軽油生産業者等 が同1の場合は、当該軽油の 生産計画 書又は輸入 計画 書)
3号 軽油特定加工計画 申請業者が、混和対象物を生産する者(以下この号、次号及び第25の5第3項第2号から第4号までにおいて「 混和対象物生産業者 」という。)から供給を受ける場合は、次に掲げるいずれかの書類
イ 軽油特定加工計画 期間中、 混和対象物生産業者 が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に 軽油規格 に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が行う場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
ロ 軽油特定加工計画 期間中、 混和対象物生産業者 が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に 軽油規格 に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、混和対象物生産業者が自ら行う場合にあつては、自らの分析設備を用いて確認を行う旨を誓約する書面
ハ 混和対象物生産業者 が当該混和対象物の生産について 産業標準化法
第30条第1項
《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》
けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで
に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては同法第30条第3項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に 軽油規格 に適合することを証する書面
ニ 申請の日前3月間において、 混和対象物生産業者 が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に 軽油規格 に適合するものであることについて、当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
4号 前号ニに掲げる書類を添付する場合においては、 混和対象物生産業者 の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面
5号 軽油特定加工計画 申請業者が、混和対象物を輸入する者(以下この号及び
第25条の5第3項第6号
《3 前項の変更申請書には、次の各号に掲げ…》
る区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。 1 第25条の2第2項第7号に掲げる事項の変更 変更に係る混和前軽油流通経路が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面混和前軽油流通
において「 混和対象物輸入業者 」という。)から供給を受ける場合は、次に掲げるいずれかの書類
イ 軽油特定加工計画 期間中、 混和対象物輸入業者 が輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に 軽油規格 に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が行う場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
ロ 軽油特定加工計画 期間中、 混和対象物輸入業者 が輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に 軽油規格 に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認を、混和対象物輸入業者が自ら行う場合にあつては、自らの分析設備を用いて確認を行う旨を誓約する書面
6号 軽油特定加工計画 期間中、 混和対象物流通経路 が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(軽油特定加工計画申請業者と 混和対象物生産業者等 が同1の場合は、当該混和対象物の 生産計画 書又は輸入 計画 書)
6項 第25条の8
《 法第12条の9の登録又は法第12条の1…》
3第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、認定軽油特定加工業者が次の各号の1に該当するときは、第25条の2第1項、第25条の5第1項又は前条第1項の認定を取り消すことができる。 1 第2
の規定により認定を取り消された軽油特定加工業者は、その取消しの日から2年を経過するまでは、第1項の認定を受けることができない。
25条の3
1項 前条第1項の認定を受けた軽油特定加工業者(以下「 認定軽油特定加工業者 」という。)は、 法
第17条の8第4項
《4 第17条の4の2の規定は、軽油特定加…》
工業者に準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油規格」とあるのは、「軽油規格」と読み替えるものとする。
において準用する法第17条の4の2第1項の規定による軽油の確認を、
第25条第1項第5号
《法第17条の8第1項において準用する法第…》
17条の3第1項、法第17条の8第2項において準用する法第17条の4第1項、法第17条の8第3項において準用する法第17条の4第2項及び法第17条の8第4項において準用する法第17条の4の2第1項の規
の規定にかかわらず、 軽油特定加工計画 期間中、3月以内に一回の頻度で行わなければならない。
2項 認定軽油特定加工業者 は、 混和対象物生産業者等 が生産又は輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に 軽油規格 に適合するものであることが当該混和対象物の供給設備ごとに確認されたことを証する書面を、 軽油特定加工計画 期間中、3月以内に一回の頻度で、様式第19の3により 法
第12条の9
《軽油特定加工業者の登録 軽油特定加工業…》
を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。
25条の4
1項 認定軽油特定加工業者 がその事業の全部を譲り渡し、又は認定軽油特定加工業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定軽油特定加工業者の地位を承継する。
25条の5
1項 認定軽油特定加工業者 は、
第25条の2第1項
《軽油特定加工業者は、特定加工する場所ごと…》
に、軽油特定加工品質確認計画以下「軽油特定加工計画」という。を作成し、これを法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該軽油特定加工計画が
の認定を受けた 軽油特定加工計画 (以下「 認定軽油特定加工計画 」という。)について
第25条の2第2項第3号
《2 軽油特定加工計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 軽油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録年月日及び登録番号 3 軽油特定加工計画特定加工場所の所在地 4 計画の開
、第6号、第7号、第9号、第10号又は第11号に掲げる事項を変更して軽油を販売又は消費しようとするときは、 法
第12条の9
《軽油特定加工業者の登録 軽油特定加工業…》
を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けなければならない。
2項 前項の変更の認定を受けようとする者は、様式第19の4による変更申請書を 法
第12条の9
《軽油特定加工業者の登録 軽油特定加工業…》
を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
3項 前項の変更申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
1号 第25条の2第2項第7号に掲げる事項の変更変更に係る 混和前軽油流通経路 が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(混和前軽油流通経路の変更に伴い 認定軽油特定加工業者 と 混和前軽油生産業者等 が同1となる場合は、当該軽油の 生産計画 書又は輸入 計画 書)
2号 第25条の2第2項第10号
《2 軽油特定加工計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 軽油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録年月日及び登録番号 3 軽油特定加工計画特定加工場所の所在地 4 計画の開
に掲げる措置としての 混和対象物生産業者 が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に 軽油規格 に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認(以下この号において単に「確認」という。)に関する変更次に掲げるいずれかの書類
イ 第25条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前軽油生産業者等が第25条第1項第5号に規定する方法により軽油規格に適合する軽油であることを確認した軽油の供給を受けることを証する書面 2 軽油特定加工計画期間中、混和前軽油
イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関の変更その他委託契約の内容を変更する場合(委託契約を破棄する場合を除く。)にあつては、当該変更に係る試験分析機関との委託契約書の写し
ロ 第25条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前軽油生産業者等が第25条第1項第5号に規定する方法により軽油規格に適合する軽油であることを確認した軽油の供給を受けることを証する書面 2 軽油特定加工計画期間中、混和前軽油
イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあつては、その旨を誓約する書面
ハ 第25条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前軽油生産業者等が第25条第1項第5号に規定する方法により軽油規格に適合する軽油であることを確認した軽油の供給を受けることを証する書面 2 軽油特定加工計画期間中、混和前軽油
イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて 混和対象物生産業者 が当該混和対象物の生産について 産業標準化法
第30条第1項
《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》
けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで
に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けて同法第30条第3項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に 軽油規格 に適合する旨の確認(以下この号及び次号において「 産業標準化法 に基づく方法による確認 」という。)によることとする場合にあつては、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することを証する書面
ニ 第25条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前軽油生産業者等が第25条第1項第5号に規定する方法により軽油規格に適合する軽油であることを確認した軽油の供給を受けることを証する書面 2 軽油特定加工計画期間中、混和前軽油
イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約書を破棄する場合(ロ及びハの場合を除く。)にあつては、 混和対象物生産業者 の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
ホ 第25条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前軽油生産業者等が第25条第1項第5号に規定する方法により軽油規格に適合する軽油であることを確認した軽油の供給を受けることを証する書面 2 軽油特定加工計画期間中、混和前軽油
ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
ヘ 第25条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前軽油生産業者等が第25条第1項第5号に規定する方法により軽油規格に適合する軽油であることを確認した軽油の供給を受けることを証する書面 2 軽油特定加工計画期間中、混和前軽油
ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて 産業標準化法 に基づく方法による確認 を行うこととする場合にあつては、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に 軽油規格 に適合することを証する書面
ト 第25条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前軽油生産業者等が第25条第1項第5号に規定する方法により軽油規格に適合する軽油であることを確認した軽油の供給を受けることを証する書面 2 軽油特定加工計画期間中、混和前軽油
ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認を行わないこととする場合(ホ及びヘの場合を除く。)にあつては、 混和対象物生産業者 の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
チ 第25条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前軽油生産業者等が第25条第1項第5号に規定する方法により軽油規格に適合する軽油であることを確認した軽油の供給を受けることを証する書面 2 軽油特定加工計画期間中、混和前軽油
ハに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が 産業標準化法 に基づく方法による確認 に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
リ 第25条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前軽油生産業者等が第25条第1項第5号に規定する方法により軽油規格に適合する軽油であることを確認した軽油の供給を受けることを証する書面 2 軽油特定加工計画期間中、混和前軽油
ハに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が 産業標準化法 に基づく方法による確認 に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあつては、その旨を誓約する書面
ヌ 第25条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前軽油生産業者等が第25条第1項第5号に規定する方法により軽油規格に適合する軽油であることを確認した軽油の供給を受けることを証する書面 2 軽油特定加工計画期間中、混和前軽油
ニに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が新たに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
ル 第25条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前軽油生産業者等が第25条第1項第5号に規定する方法により軽油規格に適合する軽油であることを確認した軽油の供給を受けることを証する書面 2 軽油特定加工計画期間中、混和前軽油
ニに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が新たに自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあつては、その旨を誓約する書面
3号 第25条の2第2項第10号
《2 軽油特定加工計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 軽油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録年月日及び登録番号 3 軽油特定加工計画特定加工場所の所在地 4 計画の開
に掲げる措置としての 産業標準化法 に基づく方法による確認 に関する変更次に掲げるいずれかの書類
イ 第25条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前軽油生産業者等が第25条第1項第5号に規定する方法により軽油規格に適合する軽油であることを確認した軽油の供給を受けることを証する書面 2 軽油特定加工計画期間中、混和前軽油
ハに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が 産業標準化法 に基づく方法による確認 を行わないこととする場合(前号チ及びリの場合を除く。)にあつては、 混和対象物生産業者 の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
ロ 第25条の2第5項第3号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前軽油生産業者等が第25条第1項第5号に規定する方法により軽油規格に適合する軽油であることを確認した軽油の供給を受けることを証する書面 2 軽油特定加工計画期間中、混和前軽油
ニに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が新たに 産業標準化法 に基づく方法による確認 を行うこととする場合にあつては、当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に 軽油規格 に適合することを証する書面
4号 第25条の2第2項第10号
《2 軽油特定加工計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 軽油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録年月日及び登録番号 3 軽油特定加工計画特定加工場所の所在地 4 計画の開
に掲げる措置としての同条第5項第4号に掲げる書面に記載された 混和対象物生産業者 の製造設備、供給設備その他の設備の能力を維持する旨の変更変更後の混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該変更後の製造設備、供給設備その他の設備を用いて生産された混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に 軽油規格 に適合するものであることについて、当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面
5号 第25条の2第2項第10号
《2 軽油特定加工計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 軽油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録年月日及び登録番号 3 軽油特定加工計画特定加工場所の所在地 4 計画の開
に掲げる措置としての同条第5項第4号に掲げる書面に記載された管理体制を維持する旨の変更変更後の管理体制を記載した書面
6号 第25条の2第2項第10号
《2 軽油特定加工計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 軽油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録年月日及び登録番号 3 軽油特定加工計画特定加工場所の所在地 4 計画の開
に掲げる措置としての 混和対象物輸入業者 が輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に 軽油規格 に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認(以下この号において単に「確認」という。)に関する変更次に掲げるいずれかの書類
イ 第25条の2第5項第5号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前軽油生産業者等が第25条第1項第5号に規定する方法により軽油規格に適合する軽油であることを確認した軽油の供給を受けることを証する書面 2 軽油特定加工計画期間中、混和前軽油
イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関の変更その他委託契約の内容を変更する場合(委託契約を破棄する場合を除く。)にあつては、当該変更に係る試験分析機関との委託契約書の写し
ロ 第25条の2第5項第5号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前軽油生産業者等が第25条第1項第5号に規定する方法により軽油規格に適合する軽油であることを確認した軽油の供給を受けることを証する書面 2 軽油特定加工計画期間中、混和前軽油
イに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が当該書類に記載された試験分析機関との委託契約を破棄し、当該試験分析機関による確認に代えて自らの分析設備を用いて確認を行う場合にあつては、その旨を誓約する書面
ハ 第25条の2第5項第5号
《5 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 混和前軽油生産業者等が第25条第1項第5号に規定する方法により軽油規格に適合する軽油であることを確認した軽油の供給を受けることを証する書面 2 軽油特定加工計画期間中、混和前軽油
ロに掲げる書類を同条第4項の申請書に添付して同条第1項の認定を受けた者が自らの分析設備による確認に代えて登録分析機関その他の第三者の試験分析機関により確認を行わせる場合にあつては、当該試験分析機関との委託契約書の写し
7号 第25条の2第2項第11号に掲げる事項の変更変更に係る 混和対象物流通経路 が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(混和対象物流通経路の変更に伴い 混和対象物生産業者等 が同1となる場合は、当該混和対象物の 生産計画 書又は輸入 計画 書)
4項 第25条の2第1項
《軽油特定加工業者は、特定加工する場所ごと…》
に、軽油特定加工品質確認計画以下「軽油特定加工計画」という。を作成し、これを法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該軽油特定加工計画が
の規定は、第1項の変更の認定について準用する。
25条の6
1項 認定軽油特定加工業者 は、 認定軽油特定加工計画 について
第25条の2第2項第1号
《2 軽油特定加工計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 軽油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録年月日及び登録番号 3 軽油特定加工計画特定加工場所の所在地 4 計画の開
、第5号又は第8号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を 法
第12条の9
《軽油特定加工業者の登録 軽油特定加工業…》
を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。
2項 前項の届出をしようとする者は、様式第19の5による届出書を 法
第12条の9
《軽油特定加工業者の登録 軽油特定加工業…》
を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
25条の7
1項 認定軽油特定加工業者 は、 法
第12条の9
《軽油特定加工業者の登録 軽油特定加工業…》
を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けて 計画 の終了の日を変更することができる。
2項 前項の認定を受けようとする者は、 計画 の終了の日の3月前から1月前までの間に、様式第19の6による申請書を 法
第12条の9
《軽油特定加工業者の登録 軽油特定加工業…》
を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
3項 第1項の規定により変更される前の 計画 の終了の日から同項の規定により変更される後の計画の終了の日までの期間は、1年を超えることはできない。
4項 第25条の2第1項
《軽油特定加工業者は、特定加工する場所ごと…》
に、軽油特定加工品質確認計画以下「軽油特定加工計画」という。を作成し、これを法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該軽油特定加工計画が
、第2項、第5項第2号及び第3号ニ並びに第6号の規定は、第1項の認定に準用する。この場合において、同条第1項第2号中「 軽油特定加工計画 の開始の日から終了の日」とあるのは「変更前の軽油特定加工計画の終了の日から変更後の 計画 の終了の日」と、同条第2項第4号中「計画の開始の日及び計画の終了の日」とあるのは「変更前の計画の終了の日及び変更後の計画の終了の日」と、同条第5項第3号ニ中「申請の日前3月間において、 混和対象物生産業者 」とあるのは「混和対象物生産業者」と読み替えるものとする。
25条の8
1項 法
第12条の9
《軽油特定加工業者の登録 軽油特定加工業…》
を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、 認定軽油特定加工業者 が次の各号の1に該当するときは、
第25条の2第1項
《軽油特定加工業者は、特定加工する場所ごと…》
に、軽油特定加工品質確認計画以下「軽油特定加工計画」という。を作成し、これを法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該軽油特定加工計画が
、
第25条の5第1項
《認定軽油特定加工業者は、第25条の2第1…》
項の認定を受けた軽油特定加工計画以下「認定軽油特定加工計画」という。について第25条の2第2項第3号、第6号、第7号、第9号、第10号又は第11号に掲げる事項を変更して軽油を販売又は消費しようとすると
又は前条第1項の認定を取り消すことができる。
1号 第25条の3第1項
《前条第1項の認定を受けた軽油特定加工業者…》
以下「認定軽油特定加工業者」という。は、法第17条の8第4項において準用する法第17条の4の2第1項の規定による軽油の確認を、第25条第1項第5号の規定にかかわらず、軽油特定加工計画期間中、3月以内に
の規定による確認を行わなかつたとき。
2号 第25条の3第2項
《2 認定軽油特定加工業者は、混和対象物生…》
産業者等が生産又は輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることが当該混和対象物の供給設備ごとに確認されたことを証する書面を、軽油特定加工計画期間中、3
の規定による届出をしなかつたとき。
3号 第25条の2第2項第3号
《2 軽油特定加工計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 軽油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録年月日及び登録番号 3 軽油特定加工計画特定加工場所の所在地 4 計画の開
、第6号、第7号、第9号、第10号又は第11号に掲げる事項に変更があつたにもかかわらず、
第25条の5第1項
《認定軽油特定加工業者は、第25条の2第1…》
項の認定を受けた軽油特定加工計画以下「認定軽油特定加工計画」という。について第25条の2第2項第3号、第6号、第7号、第9号、第10号又は第11号に掲げる事項を変更して軽油を販売又は消費しようとすると
の規定による変更の認定を受けなかつたとき。
4号 第25条の2第2項第1号
《2 軽油特定加工計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 軽油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録年月日及び登録番号 3 軽油特定加工計画特定加工場所の所在地 4 計画の開
、第5号又は第8号に掲げる事項に変更があつたにもかかわらず、
第25条の6第1項
《認定軽油特定加工業者は、認定軽油特定加工…》
計画について第25条の2第2項第1号、第5号又は第8号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届
の規定による届出をしなかつたとき。
5号 認定軽油特定加工業者 に係る 混和前軽油生産業者等 が生産又は輸入する軽油を用いて軽油を生産した場合に 軽油規格 に適合しなくなつたとき。
6号 認定軽油特定加工業者 に係る 混和対象物生産業者等 が生産又は輸入する混和対象物を用いて軽油を生産した場合に 軽油規格 に適合しなくなつたとき。
7号 不正の手段により
第25条の2第1項
《軽油特定加工業者は、特定加工する場所ごと…》
に、軽油特定加工品質確認計画以下「軽油特定加工計画」という。を作成し、これを法第12条の9の登録又は法第12条の13第1項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該軽油特定加工計画が
、
第25条の5第1項
《認定軽油特定加工業者は、第25条の2第1…》
項の認定を受けた軽油特定加工計画以下「認定軽油特定加工計画」という。について第25条の2第2項第3号、第6号、第7号、第9号、第10号又は第11号に掲げる事項を変更して軽油を販売又は消費しようとすると
又は前条第1項の認定を受けたとき。
8号 当該認定に係る特定加工する場所において生産された軽油が 軽油規格 に適合しないものであるにもかかわらず販売又は消費されたとき。
26条 (準用等)
1項 第18条
《揮発油輸入業者の届出 法第17条の4第…》
4項の規定による揮発油の輸入の届出は、次の各号に掲げる用途に応じ、通関の日後7日を超えない期間に様式第15による届出書を当該揮発油の陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 自動車の
及び
第19条
《揮発油輸入業者の変更届出 法第17条の…》
4第6項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第16による届出書を前条の届出をした経済産業局長に提出しなければならない。
の規定は、軽油輸入業者に準用する。この場合において、
第18条
《揮発油輸入業者の届出 法第17条の4第…》
4項の規定による揮発油の輸入の届出は、次の各号に掲げる用途に応じ、通関の日後7日を超えない期間に様式第15による届出書を当該揮発油の陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 自動車の
及び
第19条
《揮発油輸入業者の変更届出 法第17条の…》
4第6項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第16による届出書を前条の届出をした経済産業局長に提出しなければならない。
中「揮発油輸入業者」とあるのは「軽油輸入業者」と、「 法
第17条の4第4項
《4 揮発油輸入業者は、自動車の燃料として…》
販売又は消費するために揮発油を輸入したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油の品質、数量その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
」とあるのは「法第17条の8第2項において準用する法第17条の4第4項」と、「揮発油」とあるのは「軽油」と、「様式第十五」とあるのは「様式第二十」と「法第17条の4第1項」とあるのは「法第17条の8第2項において準用する法第17条の4第1項」と、「法第17条の4第6項」とあるのは「法第17条の8第2項において準用する法第17条の4第6項」と、「様式第十六」とあるのは「様式第二十一」と読み替えるものとする。
3節 灯油の品質の確保
27条 (灯油規格)
1項 法
第17条の9第1項
《灯油販売業者は、灯油の規格として経済産業…》
省令で定めるもの以下「灯油規格」という。に適合しない物を、屋内燃焼燃料用の灯油灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。として消費者に販売してはならない。
の灯油の規格として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 硫黄分が0・〇〇八質量100分率以下であること。
2号 引火点が四〇度以上であること。
3号 セーボルト色がプラス二十五以上であること。
2項 前項第1号に定める数値は、 日本産業規格 K2,541―1号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―2号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―6号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,541―7号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
3項 第1項第2号に定める数値は、 日本産業規格 K2,265―1号(引火点の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
4項 第1項第3号に定める数値は、 日本産業規格 K2,580号(石油製品―色試験方法)のセーボルト色試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
27条の2 (灯油と同じ用途に用いることができる石油製品)
1項 法
第17条の9第1項
《灯油販売業者は、灯油の規格として経済産業…》
省令で定めるもの以下「灯油規格」という。に適合しない物を、屋内燃焼燃料用の灯油灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。として消費者に販売してはならない。
の経済産業省令で定める灯油と同じ用途に用いることができる石油製品は、軽油とする。
28条 (標準灯油の基準)
1項 法
第17条の9第2項
《2 第17条の二及び第17条の6の規定は…》
、灯油販売業者に準用する。 この場合において、第17条の2第1項中「第13条」とあるのは「第17条の9第1項」と、第17条の6第1項中「自動車の燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの以下
において準用する法第17条の6第1項の標準灯油の基準として経済産業省令で定めるものは、 日本産業規格 K2,203号の表二で定める1号に適合する灯油であることとする。
29条 (標準灯油の表示の場所)
1項 法
第17条の9第2項
《2 第17条の二及び第17条の6の規定は…》
、灯油販売業者に準用する。 この場合において、第17条の2第1項中「第13条」とあるのは「第17条の9第1項」と、第17条の6第1項中「自動車の燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの以下
において準用する法第17条の6第1項に規定する表示は、別表第4の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる場所に掲示するものとする。ただし、標準灯油の基準に適合する灯油のみを販売する施設又は設備(当該施設又は設備が、揮発油又は軽油を販売する施設又は設備である場合にあつては、 標準揮発油1号 、標準揮発油1号(E)、 標準揮発油2号 若しくは標準揮発油2号(E)の基準に適合する揮発油又は標準軽油の基準に適合する軽油のみを販売する施設又は設備に限る。)にあつては、同表の下欄に掲げる場所に加えて当該施設又は設備の任意の場所に当該表示を掲示することができる。
2項 前項の表示は、様式第22によりするものとする。
30条 (灯油生産業者等の規格適合確認)
1項 法
第17条の10第1項
《第17条の三第1項ただし書を除く。の規定…》
は、原油又は石油製品を精製して灯油を生産する事業を行う者以下「灯油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「
において準用する法第17条の3第1項、法第17条の10第2項において準用する法第17条の4第1項及び法第17条の10第3項において準用する法第17条の4第2項の規定による確認は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
1号 試料は、 法
第17条の10第1項
《第17条の三第1項ただし書を除く。の規定…》
は、原油又は石油製品を精製して灯油を生産する事業を行う者以下「灯油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「
において準用する法第17条の3第1項、法第17条の10第2項において準用する法第17条の4第1項又は法第17条の10第3項において準用する法第17条の4第2項の確認を行つた灯油が、販売又は消費されるまでの間に異なる品質の灯油と混合を生じるおそれがない段階において採取すること。
2号 採取した試料は速やかに分析をするものとし、分析をするまでの間はその成分の変化が生じないような措置を講じておくこと。
3号 自ら保有する分析設備を使用して、分析すること。
4号 品質管理責任者 に当該分析設備の使用方法に従つて分析させること。
5号 試料の採取は、次のイ又はロのいずれかの方法で行うこと。
イ 供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の灯油が出荷されるごとに行うこと。
ロ 灯油生産業者又は 法
第17条の10第3項
《3 第17条の4第2項及び第3項の規定は…》
、灯油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。 この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「灯油以外」と、「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「灯
において準用する法第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者(以下「 灯油加工業者 」という。)が当該灯油の生産について 産業標準化法
第30条第1項
《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》
けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで
に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては、同法第30条第3項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。
2項 前項の規定にかかわらず、灯油生産業者、灯油輸入業者及び 灯油加工業者 は、灯油生産業者に灯油を販売するときは、当該灯油を購入する灯油生産業者が 法
第17条の10第1項
《第17条の三第1項ただし書を除く。の規定…》
は、原油又は石油製品を精製して灯油を生産する事業を行う者以下「灯油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車の燃料」とあるのは「屋内燃焼燃料」と、「揮発油規格」とあるのは「
において準用する法第17条の3第1項の確認を行うことを確認することにより、法第17条の10第1項において準用する法第17条の3第1項、法第17条の10第2項において準用する法第17条の4第1項又は法第17条の10第3項において準用する法第17条の4第2項の規定による確認を行うことができる。
31条 (準用等)
1項 第18条
《揮発油輸入業者の届出 法第17条の4第…》
4項の規定による揮発油の輸入の届出は、次の各号に掲げる用途に応じ、通関の日後7日を超えない期間に様式第15による届出書を当該揮発油の陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 自動車の
及び
第19条
《揮発油輸入業者の変更届出 法第17条の…》
4第6項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第16による届出書を前条の届出をした経済産業局長に提出しなければならない。
の規定は、灯油輸入業者に準用する。この場合において、
第18条
《揮発油輸入業者の届出 法第17条の4第…》
4項の規定による揮発油の輸入の届出は、次の各号に掲げる用途に応じ、通関の日後7日を超えない期間に様式第15による届出書を当該揮発油の陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 自動車の
及び
第19条
《揮発油輸入業者の変更届出 法第17条の…》
4第6項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第16による届出書を前条の届出をした経済産業局長に提出しなければならない。
中「揮発油輸入業者」とあるのは「灯油輸入業者」と、「 法
第17条の4第4項
《4 揮発油輸入業者は、自動車の燃料として…》
販売又は消費するために揮発油を輸入したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油の品質、数量その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
」とあるのは「法第17条の10第2項において準用する法第17条の4第4項」と、「揮発油」とあるのは「灯油」と、「自動車の」とあるのは「屋内燃焼」と、「様式第十五」とあるのは「様式第二十三」と、「法第17条の4第1項」とあるのは「法第17条の10第2項において準用する法第17条の4第1項」と、「法第17条の4第6項」とあるのは「法第17条の10第2項において準用する法第17条の4第6項」と、「様式第十六」とあるのは「様式第二十四」と読み替えるものとする。
4節 重油の品質の確保
32条 (重油規格)
1項 法
第17条の11第1項
《重油販売業者は、重油の規格として経済産業…》
省令で定めるもの以下「重油規格」という。に適合しない物を、船舶等船舶及び海底掘削等施設をいう。以下同じ。の燃料用の重油重油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。
の重油の規格として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 硫黄分が0・五質量100分率以下であること。
2号 無機酸を含まないこと。
2項 前項第1号に定める数値は、 日本産業規格 K2,541―3号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―4号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,541―5号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。
3項 この省令において「 無機酸を含まないこと 」とは、 日本産業規格 K2,252号(石油製品―反応試験方法)で定める試験方法により測定した場合において、その結果がアルカリ性又は中性であることをいう。
32条の2 (重油規格の特則)
1項 重油販売業者、重油生産業者、重油輸入業者又は 法
第17条の12第3項
《3 第17条の4第2項及び第3項の規定は…》
、重油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。 この場合において、同条第2項中「揮発油以外」とあるのは「重油以外」と、「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」と
において準用する法第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者(以下「 重油加工業者 」という。)が、重油を燃料とする船舶であつて次のいずれかの書面又はその写しにより 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号。以下この条において「 海洋汚染等防止法 」という。)
第19条の21第2項
《2 前項本文の規定は、その品質が政令で定…》
める基準に適合する燃料油を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する硫黄酸化物放出低減装置船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。を設置し、かつ、国土交通省令で
に規定する硫黄酸化物放出低減装置を設置していることが認められた船舶の燃料として重油を販売又は使用しようとする場合における重油規格については、前条の規定にかかわらず、同条第1項第1号中「0・五質量100分率」とあるのは「3・五質量100分率」とする。
1号 海洋汚染等防止法
第19条の42
《海洋汚染等防止検査手帳 国土交通大臣は…》
、法定検査に関する事項を記録するため、最初の定期検査に合格した検査対象船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止検査手帳を交付しなければならない。
の海洋汚染等防止検査手帳
2号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 (1971年運輸省令第38号。)
第12条の17の6の4第1項
《法第19条の21第4項の規定により日本船…》
舶の船長引かれ船等にあつては、船舶所有者。以下この条において同じ。が行う通報は、次に掲げる事項引かれ船等にあつては、第6号に掲げる事項を除く。について、基準適合燃料油以外の燃料油以下「基準不適合燃料油
の承認証
3号 1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書によって規定された同条約附属書Ⅵ第六規則又は第七規則の規定に基づく国際大気汚染防止証書
4号 重油販売業者に販売しようとする場合にあつては、硫黄酸化物放出低減装置を設置している船舶の燃料として重油を販売する旨を当該重油販売業者が誓約する書面
2項 重油販売業者、重油生産業者、重油輸入業者又は 重油加工業者 が、 海洋汚染等防止法
第19条の21第3項
《3 第1項本文の規定は、基準適合燃料油の…》
入手を予定していた場所において入手できなかつた場合にとるべき国土交通省令で定める措置を講じてもなお基準適合燃料油を入手できない場合における燃料油国土交通省令で定める品質のものを除く。の使用については、
に規定するとるべき国土交通省令で定める措置を講じてもなお基準適合燃料油を入手できない場合において、重油を船舶の燃料として販売又は使用しようとする場合における重油規格については、前条の規定にかかわらず、同条第1項第1号中「0・五質量100分率」とあるのは「3・五質量100分率」とする。
33条 (重油と同じ用途に用いることができる石油製品)
1項 法
第17条の11第1項
《重油販売業者は、重油の規格として経済産業…》
省令で定めるもの以下「重油規格」という。に適合しない物を、船舶等船舶及び海底掘削等施設をいう。以下同じ。の燃料用の重油重油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。
の経済産業省令で定める重油と同じ用途に用いることができる石油製品は、軽油とする。
34条 (船舶等)
1項 法
第17条の11第2項
《2 重油販売業者は、重油を経済産業省令で…》
定める船舶等の燃料として販売するときは、その使用者に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該重油中の硫黄の濃度その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付し、かつ、当該重油についての試料を提
の経済産業省令で定める船舶等は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 国際航海に従事する総トン数四百トン以上のすべての船舶(海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶を除く。)
2号 すべての 掘削バージ
3号 我が国の主権又は管轄権の下にある水域に定置されるすべての 海洋掘採施設
35条 (書面の交付)
1項 法
第17条の11第2項
《2 重油販売業者は、重油を経済産業省令で…》
定める船舶等の燃料として販売するときは、その使用者に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該重油中の硫黄の濃度その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付し、かつ、当該重油についての試料を提
の規定による書面の交付は、次により行うものとする。
1号 当該船舶等に重油の販売後遅滞なく交付すること。
2号 書面に記載された事項が
第37条
《書面の記載事項 法第17条の11第2項…》
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 ただし、記載事項は、英語、フランス語又はスペイン語により記載されなければならない。 1 当該船舶等の燃料用の重油を受け入れた船舶等の名称及び国際海事機
各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
2項 第32条の2第1項第1号
《重油販売業者、重油生産業者、重油輸入業者…》
又は法第17条の12第3項において準用する法第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者以下「重油加工業者」という。が、重油を燃料とする船舶であつて次のいずれかの書面又はその写しにより海洋汚染等及び
から第3号までのいずれかの規定により重油を販売するときは、確認した書面の写しを 法
第17条の11第2項
《2 重油販売業者は、重油を経済産業省令で…》
定める船舶等の燃料として販売するときは、その使用者に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該重油中の硫黄の濃度その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付し、かつ、当該重油についての試料を提
に基づき交付する書面に添付するものとする。
36条 (試料の要件)
1項 法
第17条の11第2項
《2 重油販売業者は、重油を経済産業省令で…》
定める船舶等の燃料として販売するときは、その使用者に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該重油中の硫黄の濃度その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付し、かつ、当該重油についての試料を提
の規定による試料は、四百ミリリットル以上であつて、重油を供給する作業が完了した後、重油販売業者及び船長又は重油供給の完了時の作業担当の責任者によつて次に掲げる事項が記載されているラベルがはり付けられた適当な容器に収められ、封印された上で、提出されなければならない。ただし、記載事項は、英語、フランス語又はスペイン語により記載されなければならない。
1号 当該船舶等の燃料用の重油を受け入れた船舶等の名称及び国際海事機関船舶識別番号(ただし、 海洋掘採施設 の場合は、名称のみでよい。)
2号 試料の採取地及び採取方法
3号 当該船舶等の燃料用の重油の供給開始日
4号 当該船舶等の燃料用の重油を供給した設備の名称(他の船舶から当該船舶等の燃料用の重油を供給したときは、他の船舶の名称を含む。)
5号 当該船舶等の燃料用の重油の種類
6号 容器の封印方法
7号 当該船舶等の燃料用の重油販売業者の氏名又は名称、法人にあつては代表者の氏名、及び署名、並びに重油の供給を受けた船舶等の船長又は重油供給の完了時の作業担当の責任者の氏名及び署名
37条 (書面の記載事項)
1項 法
第17条の11第2項
《2 重油販売業者は、重油を経済産業省令で…》
定める船舶等の燃料として販売するときは、その使用者に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該重油中の硫黄の濃度その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付し、かつ、当該重油についての試料を提
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、記載事項は、英語、フランス語又はスペイン語により記載されなければならない。
1号 当該船舶等の燃料用の重油を受け入れた船舶等の名称及び国際海事機関船舶識別番号(ただし、 海洋掘採施設 の場合は、名称のみでよい。)
2号 当該船舶等の燃料用の重油を供給した場所
3号 当該船舶等の燃料用の重油の供給開始日
4号 当該船舶等の燃料用の重油販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名及び当該船舶等の燃料用の重油の販売を行う事業所の名称、所在地及び電話番号
5号 当該船舶等の燃料用の重油の製品名
6号 当該船舶等の燃料用の重油の供給量
7号 十五度における密度( 日本産業規格 K2,249―1号(原油及び石油製品―密度の求め方)で定める試験方法又は日本産業規格K2,249―2号(原油及び石油製品―密度の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
8号 硫黄分濃度( 日本産業規格 K2,541―3号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―4号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,541―5号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
9号 当該船舶等の燃料用の重油の引火点( 日本産業規格 K2,265―3号(引火点の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
10号 無機酸を含まないこと
11号 第1号から第10号までの事項について適正である旨及びその旨を証する当該重油販売業者の署名
38条 (書面の写しの保存義務)
1項 法
第17条の11第2項
《2 重油販売業者は、重油を経済産業省令で…》
定める船舶等の燃料として販売するときは、その使用者に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該重油中の硫黄の濃度その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付し、かつ、当該重油についての試料を提
の規定による書面の写しは、船舶等の燃料用の重油の販売を行う事業所ごとに備えなければならない。また、当該書面の写しは、書面の交付の日から3年間保存しなければならない。
39条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第17条の11第2項
《2 重油販売業者は、重油を経済産業省令で…》
定める船舶等の燃料として販売するときは、その使用者に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該重油中の硫黄の濃度その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付し、かつ、当該重油についての試料を提
の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織(重油販売業者の使用に係る電子計算機と重油の販売を求めた者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 重油販売業者の使用に係る電子計算機と重油の販売を求めた者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該重油の販売を求めた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 重油販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて重油の販売を求めた者の閲覧に供し、当該重油の販売を求めた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、重油の使用者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
40条
1項 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)第5項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次のとおりとする。
1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち重油販売業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
41条 (重油生産業者等の規格適合確認)
1項 法
第17条の12第1項
《第17条の三第1項ただし書を除く。の規定…》
は、原油又は石油製品を精製して重油を生産する事業を行う者以下「重油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」
において準用する法第17条の3第1項、法第17条の12第2項において準用する法第17条の4第1項及び法第17条の12第3項において準用する法第17条の4第2項の規定による確認は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
1号 試料は、 法
第17条の12第1項
《第17条の三第1項ただし書を除く。の規定…》
は、原油又は石油製品を精製して重油を生産する事業を行う者以下「重油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」
において準用する法第17条の3第1項、法第17条の12第2項において準用する法第17条の4第1項又は法第17条の12第3項において準用する法第17条の4第2項の確認を行つた重油が、販売又は消費されるまでの間に異なる品質の重油と混合を生じるおそれがない段階において採取すること。
2号 採取した試料は速やかに分析をするものとし、分析をするまでの間はその成分の変化が生じないような措置を講じておくこと。
3号 自ら保有する分析設備を使用して、分析すること。
4号 品質管理責任者 に当該分析設備の使用方法に従つて分析させること。
5号 試料の採取は、次のイ又はロのいずれかの方法で行うこと。
イ 供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の重油が出荷されるごとに行うこと。
ロ 重油生産業者又は 重油加工業者 が当該重油の生産について 産業標準化法
第30条第1項
《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》
けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで
に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては、同法第30条第3項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。
2項 前項の規定にかかわらず、重油生産業者、重油輸入業者及び 重油加工業者 は、重油生産業者に重油を販売するときは、当該重油を購入する重油生産業者が 法
第17条の12第1項
《第17条の三第1項ただし書を除く。の規定…》
は、原油又は石油製品を精製して重油を生産する事業を行う者以下「重油生産業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「自動車」とあるのは「船舶等」と、「消費しよう」とあるのは「使用しよう」
において準用する法第17条の3第1項の確認を行うことを確認することにより、法第17条の12第1項において準用する法第17条の3第1項、法第17条の12第2項において準用する法第17条の4第1項又は法第17条の12第3項において準用する法第17条の4第2項の規定による確認を行うことができる。
42条 (書面の記載事項)
1項 法
第17条の12第5項
《5 重油生産業者、重油輸入業者又は重油以…》
外の石油製品を輸入する事業を行う者以下「重油生産業者等」という。は、重油販売業者当該重油生産業者等の販売した重油を前条第2項の経済産業省令で定める船舶等の燃料として販売する場合に限る。から当該重油中の
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 重油生産業者等の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名及び重油の生産を行う事業所の名称、所在地及び電話番号
2号 重油の製品名
3号 重油の供給量
4号 十五度における密度( 日本産業規格 K2,249―1号(原油及び石油製品―密度の求め方)で定める試験方法又は日本産業規格K2,249―2号(原油及び石油製品―密度の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
5号 硫黄分濃度( 日本産業規格 K2,541―3号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K2,541―4号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K2,541―5号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
6号 重油の引火点( 日本産業規格 K2,265―3号(引火点の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。)
7号 無機酸を含まないこと
8号 第1号から第7号までの事項について適正である旨及びその旨を証する当該重油生産業者等の署名又は記名
43条 (書面の交付)
1項 法
第17条の12第5項
《5 重油生産業者、重油輸入業者又は重油以…》
外の石油製品を輸入する事業を行う者以下「重油生産業者等」という。は、重油販売業者当該重油生産業者等の販売した重油を前条第2項の経済産業省令で定める船舶等の燃料として販売する場合に限る。から当該重油中の
の規定による書面の交付は、次により行うものとする。
1号 当該重油販売業者に書面の交付を求められた後遅滞なく交付すること。
2号 書面に記載された事項が前条各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
2項 第32条の2第1項
《重油販売業者、重油生産業者、重油輸入業者…》
又は法第17条の12第3項において準用する法第17条の4第2項の規定により確認を行うべき者以下「重油加工業者」という。が、重油を燃料とする船舶であつて次のいずれかの書面又はその写しにより海洋汚染等及び
のいずれかの規定により重油を販売するときであつて、重油販売業者から書面の交付を求められたときは、確認した書面の写しを 法
第17条の12第5項
《5 重油生産業者、重油輸入業者又は重油以…》
外の石油製品を輸入する事業を行う者以下「重油生産業者等」という。は、重油販売業者当該重油生産業者等の販売した重油を前条第2項の経済産業省令で定める船舶等の燃料として販売する場合に限る。から当該重油中の
に基づき交付する書面に添付するものとする。
44条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第17条の12第6項
《6 前条第3項の規定は、前項の規定による…》
書面の交付に準用する。 この場合において、同条第3項中「重油の使用者」とあるのは、「重油販売業者」と読み替えるものとする。
の経済産業省令で定める方法は、次のとおりとする。
1号 電子情報処理組織(重油生産業者等の使用に係る電子計算機と重油販売業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 重油生産業者等の使用に係る電子計算機と重油販売業者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該重油販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 重油生産業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて重油販売業者の閲覧に供し、当該重油販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、重油販売業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
45条
1項 令 第7項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次のとおりとする。
1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち重油生産業者等が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
46条 (準用等)
1項 第18条
《揮発油輸入業者の届出 法第17条の4第…》
4項の規定による揮発油の輸入の届出は、次の各号に掲げる用途に応じ、通関の日後7日を超えない期間に様式第15による届出書を当該揮発油の陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 自動車の
及び
第19条
《揮発油輸入業者の変更届出 法第17条の…》
4第6項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第16による届出書を前条の届出をした経済産業局長に提出しなければならない。
の規定は、重油輸入業者に準用する。この場合において、
第18条
《揮発油輸入業者の届出 法第17条の4第…》
4項の規定による揮発油の輸入の届出は、次の各号に掲げる用途に応じ、通関の日後7日を超えない期間に様式第15による届出書を当該揮発油の陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 1 自動車の
及び
第19条
《揮発油輸入業者の変更届出 法第17条の…》
4第6項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第16による届出書を前条の届出をした経済産業局長に提出しなければならない。
中「揮発油輸入業者」とあるのは「重油輸入業者」と、「 法
第17条の4第4項
《4 揮発油輸入業者は、自動車の燃料として…》
販売又は消費するために揮発油を輸入したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油の品質、数量その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
」とあるのは「法第17条の12第2項において準用する法第17条の4第4項」と、「揮発油」とあるのは「重油」と、「通関の日」とあるのは「通関の日(ただし、外国貨物船用品として税関長から外国貨物承認を受けた場合にあつては、当該承認の日)」と、「自動車」とあるのは「船舶等」と、「様式第十五」とあるのは「様式第二十五」と、「法第17条の4第1項」とあるのは「法第17条の12第2項において準用する法第17条の4第1項」と、「法第17条の4第6項」とあるのは「法第17条の12第2項において準用する法第17条の4第6項」と、「様式第十六」とあるのは「様式第二十六」と読み替えるものとする。
3章の2 登録分析機関
47条 (登録の申請)
1項 法
第17条の15第1項
《経済産業大臣は、第17条の13の規定によ…》
り分析機関の登録を申請した者以下この項において「分析機関登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その分析機関の登録をしなければならない。 この場合において、分析機関の登録に関
の規定により登録の申請をしようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、様式第27による申請書に次の各号の書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
2号 次に掲げる事項を記載した書類
イ 分析業務に用いる機械器具の種類、数及び所在の場所
ロ 分析業務を行う者の資格及び数
3号 申請者 が法第17条の十四各号の規定に該当しないことを説明した書面
4号 申請者 が法第17条の15第1項第3号の規定に適合していることを説明した書類
48条から50条の三まで
1項 削除
50条の4 (登録の更新の手続)
1項 法
第17条の16第1項
《分析機関の登録は、3年を下らない政令で定…》
める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の規定により、登録分析機関が登録の更新を受けようとする場合は、
第47条
《登録の申請 法第17条の15第1項の規…》
定により登録の申請をしようとする者以下この条において「申請者」という。は、様式第27による申請書に次の各号の書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。 1 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
の規定を準用する。
51条及び52条
1項 削除
53条 (分析業務)
1項 法
第17条の17第2項
《2 登録分析機関は、公正に、かつ、経済産…》
業省令で定める技術上の基準に適合する方法により分析業務を行わなければならない。
の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表第5の上欄に掲げる分析区分に応じ、同表の中欄に掲げる試験方法により、同表の下欄に掲げる分析業務を行うことができるものとする。
54条 (業務規程)
1項 登録分析機関は、 法
第17条の18第1項
《登録分析機関は、分析業務に関する規程以下…》
「業務規程」という。を定め、分析業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により業務規程の届出をするときは、分析業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第30による届出書に業務規程を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法
第17条の18第2項
《2 業務規程には、分析業務の実施方法、分…》
析業務に関する料金その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 事業所の所在地及び分析区分
2号 分析業務に関する料金
3号 分析業務を行う時間及び休日に関する事項
4号 分析員及び分析業務用設備の配置に関する事項
5号 揮発油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、 揮発油加工業者 、 軽油加工業者 、 灯油加工業者 、 重油加工業者 、揮発油特定加工業者及び軽油特定加工業者に対する分析結果の通知に関する事項
6号 分析員の選任及び解任に関する事項
7号 分析の申請書の保存に関する事項
8号 分析業務の実施方法
9号 前各号に掲げるもののほか、分析業務に関し必要な事項
3項 登録分析機関は、 法
第17条の18第1項
《登録分析機関は、分析業務に関する規程以下…》
「業務規程」という。を定め、分析業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により業務規程の変更の届出をするときは、変更後の分析業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第31による届出書に業務規程を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
54条の2 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法
第17条の19第2項第3号
《2 揮発油販売業者その他の利害関係人は、…》
登録分析機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録分析機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成
の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第17条の19第2項第4号
《2 揮発油販売業者その他の利害関係人は、…》
登録分析機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録分析機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成
の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録分析機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
55条 (分析業務の休廃止の届出)
1項 登録分析機関は、 法
第17条の21
《分析業務の休廃止 登録分析機関は、分析…》
業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定により分析業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、分析区分に従い、様式第32による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4章 雑則
56条 (揮発油販売業者の帳簿)
1項 法
第19条第1項
《揮発油販売業者は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油の分析に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 揮発油の分析に関する事項であつて、次に掲げるもの
イ 分析を行つた年月日及び場所
ロ 分析を行つた品質管理者の氏名
ハ 使用した分析設備の種類
ニ 分析結果
ホ 前回分析を行つたときより後に揮発油を購入した場合にあつては、その購入先
ヘ 登録分析機関の名称
2号 営業日又は営業時間に関する事項( 法
第18条第1項
《経済産業大臣は、揮発油の使用の節減を図る…》
ため必要があると認めるときは、内外の石油事情に応じ、揮発油販売業者の営業日の制限又は営業時間の短縮の実施に関する事項を定めて、これを公表することができる。
の規定に基づき、経済産業大臣が営業日の制限又は営業時間の短縮を実施すべき期間として公表した期間内のものに限る。)
2項 揮発油販売業者は、給油所ごとに帳簿を備え、品質管理者に揮発油の分析をさせている場合にあつては前項第1号イからホまで及び第2号に掲げる事項、登録分析機関に揮発油の分析を委託している場合にあつては同項第1号イ及びニからヘまで並びに第2号に掲げる事項を当該事項が記載可能となつた後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。
3項 前項の帳簿は、記載の日から2年間保存しなければならない。
57条 (揮発油等の生産業者等の帳簿)
1項 法
第19条第2項
《2 揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生…》
産業者、重油生産業者、第17条の4第2項第17条の8第3項、第17条の10第3項又は第17条の12第3項において準用する場合を含む。の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者及び軽油特定加工業者
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 確認を行つた年月日及び場所
2号 分析を行つた 品質管理責任者 又は登録分析機関の名称
3号 使用した分析設備の種類(自ら分析を行つた場合に限る。)
4号 分析結果
2項 法
第19条第2項
《2 揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生…》
産業者、重油生産業者、第17条の4第2項第17条の8第3項、第17条の10第3項又は第17条の12第3項において準用する場合を含む。の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者及び軽油特定加工業者
の規定による帳簿は、揮発油、軽油、灯油又は重油の品質の確認を行う事業所ごとに備え、前項に掲げる事項が記載可能となつた後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から2年間保存しなければならない。
58条 (揮発油等の輸入業者の帳簿)
1項 法
第19条第3項
《3 揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸…》
入業者及び重油輸入業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油又は重油の品質の確認に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければ
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 確認を行つた年月日及び場所
2号 法
第17条の4第4項
《4 揮発油輸入業者は、自動車の燃料として…》
販売又は消費するために揮発油を輸入したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油の品質、数量その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
(法第17条の8第2項、法第17条の10第2項及び法第17条の12第2項において準用する場合を含む。)の届出を行つた経済産業局の名称
3号 分析を行つた 品質管理責任者 又は登録分析機関の名称
4号 使用した分析設備の種類(自ら分析を行つた場合に限る。)
5号 分析結果
2項 法
第19条第3項
《3 揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸…》
入業者及び重油輸入業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油又は重油の品質の確認に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければ
の規定による帳簿は、揮発油、軽油、灯油又は重油の品質の確認を行う事業所ごとに備え、前項に掲げる事項が記載可能となつた後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から2年間保存しなければならない。
59条 (標準揮発油等の表示に関する帳簿)
1項 法
第19条第4項
《4 第17条の6第1項第17条の7第2項…》
又は第17条の9第2項において準用する場合を含む。の規定により表示を行う揮発油販売業者、軽油販売業者及び灯油販売業者は、その業務に関する帳簿を備え、その販売する揮発油、軽油又は灯油の品質の確認に関する
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 標準揮発油1号 、標準揮発油1号(E)、 標準揮発油2号 、標準揮発油2号(E)、標準軽油又は標準灯油の区分
2号 標準揮発油1号 、標準揮発油1号(E)、 標準揮発油2号 、標準揮発油2号(E)、標準軽油又は標準灯油の基準に適合することの確認(以下「 品質の確認 」という。)を行つた年月日
3号 品質の確認 の方法
4号 品質の確認 の結果(当該結果を証する書面の添付及び品質の確認を行つた者の氏名又は名称を含む。)
5号 表示の期間
6号 表示の場所
2項 法
第17条の6第1項
《揮発油販売業者は、標準的な品質の自動車の…》
燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの以下「標準揮発油の基準」という。に適合することを確認した揮発油を販売するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油を販売する施設又は設備に、
(法第17条の7第2項又は法第17条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定により表示を行う揮発油販売業者、軽油販売業者及び灯油販売業者は、給油所その他の事業場ごとに帳簿を備え、前項に掲げる事項を当該事項が記載可能となつた後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。
3項 前項の帳簿は、記載の日から2年間保存しなければならない。
60条 (登録分析機関の帳簿)
1項 法
第19条第5項
《5 登録分析機関は、経済産業省令で定める…》
ところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油又は重油の分析に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 分析を委託した揮発油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、 揮発油加工業者 、 軽油加工業者 、 灯油加工業者 、 重油加工業者 、揮発油特定加工業者及び軽油特定加工業者の氏名又は名称並びに揮発油販売業者、揮発油特定加工業者及び軽油特定加工業者にあつてはその登録番号
2号 分析の委託に係る事務所、給油所その他の事業場の名称及び所在地
3号 分析の委託を受けた年月日
4号 分析を行つた年月日
5号 分析を行つた分析員の氏名
6号 使用した分析業務用設備の種類
7号 分析の概要及び結果
2項 登録分析機関は、事業所ごとに委託を受けた事務所、給油所その他の事業場ごとの帳簿を備え、前項に掲げる事項を当該事項が記載可能となつた後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。
3項 登録分析機関は、 法
第19条第5項
《5 登録分析機関は、経済産業省令で定める…》
ところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油又は重油の分析に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から2年間保存しなければならない。
60条の2 (電磁的方法による保存)
1項 第56条第1項
《法第19条第1項の経済産業省令で定める事…》
項は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 揮発油の分析に関する事項であつて、次に掲げるもの イ 分析を行つた年月日及び場所 ロ 分析を行つた品質管理者の氏名 ハ 使用した分析設備の種類 ニ 分析結果
各号、
第57条第1項
《法第19条第2項の経済産業省令で定める事…》
項は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 確認を行つた年月日及び場所 2 分析を行つた品質管理責任者又は登録分析機関の名称 3 使用した分析設備の種類自ら分析を行つた場合に限る。 4 分析結果
各号、
第58条第1項
《法第19条第3項の経済産業省令で定める事…》
項は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 確認を行つた年月日及び場所 2 法第17条の4第4項法第17条の8第2項、法第17条の10第2項及び法第17条の12第2項において準用する場合を含む。の届出を
各号、
第59条第1項
《法第19条第4項の経済産業省令で定める事…》
項は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 標準揮発油1号、標準揮発油1号E、標準揮発油2号、標準揮発油2号E、標準軽油又は標準灯油の区分 2 標準揮発油1号、標準揮発油1号E、標準揮発油2号、標準揮発
各号又は前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて、それぞれ 法
第19条第1項
《揮発油販売業者は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油の分析に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
、第2項、第3項、第4項又は第5項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
61条 (収去証)
1項 法
第20条第2項
《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者
の規定により職員が揮発油、軽油、灯油その他の必要な試料を収去するときは、被収去者に様式第33による収去証を交付しなければならない。
62条 (身分証明書)
1項 法
第20条第4項
《4 前2項の規定により立入検査をする職員…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
に規定する証明書は、様式第34によるものとする。
63条 (意見の聴取)
1項 法
第22条第1項
《この法律の規定による処分又はその不作為に…》
ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する
の意見の聴取は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第11条第2項
《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》
において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。
に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2項 経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の15日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、告示しなければならない。
3項 利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の10日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4項 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
5項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。
6項 意見聴取会においては、審査請求人、参加人又はこれらの代理人並びに第4項の規定による指定を受けた者及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
7項 議長は意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
8項 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
9項 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
10項 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
11項 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第4項の規定による指定を受けた者及び第5項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。
64条 (聴聞)
1項 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の21日前までに行わなければならない。