海上衝突予防法施行規則《本則》

法番号:1977年運輸省令第19号

附則 >  

制定文 海上衝突予防法 1977年法律第62号第20条第4項 《4 この法律に定めるもののほか、灯火及び…》 形象物の技術上の基準並びにこれらを表示すべき位置については、国土交通省令で定める。第22条 《灯火の視認距離 次の表の上欄に掲げる船…》 舶その他の物件が表示する灯火は、同表中欄に掲げる灯火の種類ごとに、同表下欄に掲げる距離以上の視認距離を得るのに必要な国土交通省令で定める光度を有するものでなければならない。 長さ50メートル以上の船舶第26条第3項 《3 長さ20メートル以上のトロール従事船…》 は、他の漁ろうに従事している船舶と著しく接近している場合は、第1項の規定による灯火のほか、次に定めるところにより、同項第1号の白色の全周灯よりも低い位置の最も見えやすい場所に灯火を表示しなければならな第33条第3項 《3 この法律に定めるもののほか、汽笛、号…》 及びどらの技術上の基準並びに汽笛の位置については、国土交通省令で定める。第34条第8項 《8 第2項及び第5項後段の規定による発光…》 信号に使用する灯火は、五海里以上の視認距離を有する白色の全周灯とし、その技術上の基準及び位置については、国土交通省令で定める。第37条第1項 《船舶は、遭難して救助を求める場合は、国土…》 交通省令で定める信号を行わなければならない。第41条第3項 《3 国際規則第1条cに規定する位置灯、信…》 号灯、形象物若しくは汽笛信号又は同条eに規定する灯火若しくは形象物の数、位置、視認距離若しくは視認圏若しくは音響信号装置の配置若しくは特性次項において「特別事項」という。については、国土交通省令で特例 及び 第42条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 海上衝突予防法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 海上衝突予防法 1977年法律第62号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2章 灯火及び形象物

2条 (灯火の色度)

1項 第16条第1項 《法第26条第5項の国土交通省令で定める漁…》 ろうに従事している船舶は、次の表の上欄に掲げる船舶とし、同項の国土交通省令で定める灯火は、同表の上欄に掲げる船舶ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる灯火とする。 この場合において、当該灯火は、一海里以上三 に規定する灯火及び 第20条第1項 《船舶船舶に引かれている船舶以外の物件を含…》 む。以下この条において同じ。は、この法律に定める灯火以下この項及び次項において「法定灯火」という。を日没から日出までの間表示しなければならず、また、この間は、次の各号のいずれにも該当する灯火を除き、法 の規定による法定灯火(以下「 法定灯火等 」という。)の色は、次の表の上欄に掲げる色の区分に応じ、日本産業規格Z8,781―3の色度図において、それぞれ同表の下欄に掲げる領域内の色度を有するものでなければならない。

3条 (光度の算定式等)

1項 法定灯火等 の光度は、次に定める算式により算定するものとする。

2項 法定灯火等 の光度は、当該法定灯火等が過度にまぶしくならないように制限されなければならない。この場合において、その制限は、可変調節の方法によつて行つてはならない。

4条 (光度)

1項 第22条 《灯火の視認距離 次の表の上欄に掲げる船…》 舶その他の物件が表示する灯火は、同表中欄に掲げる灯火の種類ごとに、同表下欄に掲げる距離以上の視認距離を得るのに必要な国土交通省令で定める光度を有するものでなければならない。 長さ50メートル以上の船舶 の国土交通省令で定める光度は、前条第1項の算式により算定した光度(以下「 最小光度 」という。)以上のものとする。ただし、電気式灯火以外の灯火については、やむを得ない場合は、この限りでない。

2項 前項ただし書の場合において、当該灯火は、できる限り 最小光度 に近い光度を有しなければならない。

3項 第26条第3項 《3 長さ20メートル以上のトロール従事船…》 は、他の漁ろうに従事している船舶と著しく接近している場合は、第1項の規定による灯火のほか、次に定めるところにより、同項第1号の白色の全周灯よりも低い位置の最も見えやすい場所に灯火を表示しなければならな の国土交通省令で定める光度は、0・九カンデラ以上十二カンデラ未満(長さ50メートル未満のトロール従事船にあつては、0・九カンデラ以上4・三カンデラ未満)とする。

5条 (射光範囲)

1項 マスト灯、げん灯及び船尾灯は、当該灯火について、それぞれ 第21条第1項 《この法律において「マスト灯」とは、二百二…》 十五度にわたる水平の弧を照らす白灯であつて、その射光が正船首方向から各げん正横後二十二度30分までの間を照らすように船舶の中心線上に装置されるものをいう。 、第2項又は第4項に規定する水平方向における射光の範囲(以下「 水平射光範囲 」という。)において、 最小光度 以上の光度を有しなければならない。ただし、 水平射光範囲 の境界から内側へ五度の範囲においては、この限りでない。

2項 前項の灯火は、同項ただし書の範囲において、 最小光度 の50パーセント以上の光度を有しなければならない。

3項 第1項の灯火の光は、 水平射光範囲 の境界から外側へ五度の範囲内において、しや断されなければならない。

4項 前3項の規定にかかわらず、げん灯は、正船首方向において、 最小光度 以上の光度を有し、かつ、その光は、正船首方向から外側へ一度から三度までの範囲内において、しや断されなければならない。

6条

1項 マスト灯、げん灯、船尾灯及び全周灯(以下「 マスト灯等 」という。)は、上下方向において、次の各号に定める光度以上の光度を有しなければならない。ただし、 マスト灯等 であつて電気式灯火以外のものについては、やむを得ない場合は、この限りでない。

1号 水平面の上下にそれぞれ五度の範囲において、マスト灯及び船尾灯にあつては前条第1項及び第2項の規定による光度、げん灯にあつては同条第1項、第2項及び第4項の規定による光度、全周灯にあつては 最小光度

2号 動力船が掲げる マスト灯等 及び帆船(航行中のものを除く。)が掲げる全周灯にあつては、水平面の上下にそれぞれ五度から7・五度までの範囲において、前号の光度の60パーセントの光度

3号 航行中の帆船が掲げるげん灯、船尾灯及び全周灯にあつては、水平面の上下にそれぞれ五度から二十五度までの範囲において、第1号の光度の50パーセントの光度

2項 前項ただし書の場合において、当該灯火は、できる限り電気式灯火の光度に近い光度を有しなければならない。

7条 (げん灯の内側隔板)

1項 長さ20メートル以上の船舶が掲げるげん灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたものでなければならない。

8条 (形象物の技術基準)

1項 形象物は、黒色のものであり、かつ、次の各号に定める形象物ごとに、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、長さ20メートル未満の船舶が掲げる形象物の大きさについては、当該各号の規定にかかわらず、当該船舶の大きさに適したものとすることができる。

1号 球形の形象物直径0・6メートル以上のものであること。

2号 円すい形の形象物底の直径が0・6メートル以上であつて、高さが底の直径と等しいものであること。

3号 円筒形の形象物直径が0・6メートル以上であつて、高さが直径の二倍のものであること。

4号 ひし形の形象物底の直径が0・6メートル以上であつて、高さが底の直径と等しい2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであること。

9条 (マスト灯又はマスト灯と同1の特性を有する灯火の垂直位置)

1項 第23条第1項第1号 《航行中の動力船次条第1項、第2項、第4項…》 若しくは第7項、第26条第1項若しくは第2項、第27条第1項から第4項まで若しくは第6項又は第29条の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。は、次に定めるところにより、灯火を表示しなけれ第24条第1項第1号 《船舶その他の物件を引いている航行中の動力…》 船次項、第26条第1項若しくは第2項又は第27条第1項から第4項まで若しくは第6項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならな イ、同号ロ、同条第2項第1号イ若しくは同号ロの規定による前部に掲げるマスト灯(法第24条第1項第1号イ又は同条第2項第1号イの規定によるマスト灯については、それらのうちいずれか1個に限る。又は法第27条第2項第2号若しくは同条第4項第2号の規定によるマスト灯のうち前部に掲げるもの(以下「 前部マスト灯 」という。)の位置は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に適合するものでなければならない。

1号 長さ20メートル以上の動力船(第3号に掲げるものを除く。)船体上の高さ(灯火の直下の最上層の全通甲板からの高さをいう。以下同じ。)が6メートル(船舶の最大の幅が6メートルを超える動力船にあつては、その幅)以上であること。ただし、その高さは、12メートルを超えることを要しない。

2号 長さ20メートル未満の動力船げん縁上の高さが2・5メートル以上であること。ただし、長さ12メートル未満の動力船にあつては、この限りでない。

3号 長さ20メートル以上の動力船であつて海上保安庁長官が告示で定めるもの船体上の高さが、 前部マスト灯 とげん灯を頂点とする二等辺三角形を当該船舶の船体中心線に垂直な平面に投影した二等辺三角形の底角が二十七度以上となるものであること。

2項 第23条第1項第1号 《航行中の動力船次条第1項、第2項、第4項…》 若しくは第7項、第26条第1項若しくは第2項、第27条第1項から第4項まで若しくは第6項又は第29条の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。は、次に定めるところにより、灯火を表示しなけれ第24条第1項第1号 《船舶その他の物件を引いている航行中の動力…》 船次項、第26条第1項若しくは第2項又は第27条第1項から第4項まで若しくは第6項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならな イ、同号ロ、同条第2項第1号イ若しくは同号ロの規定による後部に掲げるマスト灯(法第24条第1項第1号ロ又は同条第2項第1号ロの規定によるマスト灯については、それらのうちいずれか1個に限る。又は法第27条第2項第2号若しくは同条第4項第2号の規定によるマスト灯のうち後部に掲げるもの(以下「 後部マスト灯 」という。)の位置は、 前部マスト灯 よりも4・5メートル以上上方でなければならず、かつ、通常のトリムの状態において、船首から1,000メートル離れた海面から見たときに前部マスト灯と分離して見える高さでなければならない。ただし、前項第3号に掲げる動力船にあつては、 後部マスト灯 の位置は、前部マスト灯よりも次に定める算式により算定されるメートル以上上方とすることができる。

3項 第24条第1項第1号 《船舶その他の物件を引いている航行中の動力…》 船次項、第26条第1項若しくは第2項又は第27条第1項から第4項まで若しくは第6項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならな又は同条第2項第1号ロの規定によるマスト灯については、前項に定めるもののほか、それらのうち最も下方のものの位置が、 前部マスト灯 よりも4・5メートル以上上方でなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、 前部マスト灯 後部マスト灯 又は 第23条第6項 《6 航行中の長さ12メートル未満の動力船…》 は、マスト灯を表示しようとする場合において、そのマスト灯を船舶の中心線上に装置することができないときは、マスト灯と同1の特性を有する灯火1個を船舶の中心線上の位置以外の位置に表示することをもつて足りる の規定による マスト灯と同1の特性を有する灯火 以下「 マスト灯と同1の特性を有する灯火 」という。)の位置は、他のすべての灯火(前部マスト灯及び後部マスト灯以外のマスト灯、 第14条第3項 《3 動力船は、自船が第1項に規定する状況…》 にあるかどうかを確かめることができない場合は、その状況にあると判断しなければならない。 各号に規定する位置に掲げる全周灯並びに法第34条第8項に規定する灯火を除く。)よりも上方でなければならず、かつ、これらの灯火及び妨害となる上部構造物によつて、当該マスト灯又はマスト灯と同1の特性を有する灯火の射光が妨げられないような高さでなければならない。

10条 (マスト灯の間の水平距離等)

1項 動力船が 前部マスト灯 及び 後部マスト灯 を掲げる場合は、これらの灯火の間の水平距離は、当該動力船の長さの2分の一以上でなければならない。ただし、当該水平距離は、100メートルを超えることを要しない。

2項 前項の場合において、船首から 前部マスト灯 までの水平距離は、当該動力船の長さの4分の一以下でなければならない。

3項 動力船が 前部マスト灯 のみを掲げる場合の当該マスト灯の位置は、船体中央部より前方の位置でなければならない。ただし、長さ20メートル未満の動力船に係る前部マスト灯については、この限りでない。

4項 前項ただし書の場合において、当該マスト灯は、できる限り前方の位置でなければならない。

11条 (げん灯等の位置)

1項 第23条第1項第2号 《航行中の動力船次条第1項、第2項、第4項…》 若しくは第7項、第26条第1項若しくは第2項、第27条第1項から第4項まで若しくは第6項又は第29条の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。は、次に定めるところにより、灯火を表示しなけれ 、同条第4項、同条第5項、 第24条第1項第2号 《船舶その他の物件を引いている航行中の動力…》 船次項、第26条第1項若しくは第2項又は第27条第1項から第4項まで若しくは第6項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならな 、同条第2項第2号、同条第4項第1号、同条第7項第1号、同項第2号、 第26条第1項第3号 《航行中又はびよう泊中の漁ろうに従事してい…》 る船舶次条第1項の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。であつて、トロールけた網その他の漁具を水中で引くことにより行う漁法をいう。第4項において同じ。により漁ろうをしているもの以下この条 、同条第2項第2号、 第27条第1項第2号 《航行中の運転不自由船第24条第4項又は第…》 7項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 ただし、航行中の長さ12メートル未満の運転不自由船は、その灯火又は形象物 、同条第2項第2号、同条第4項第2号若しくは 第29条第2号 《水先船 第29条 航行中又はびよう泊中の…》 水先船であつて、水先業務に従事しているものは、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 1 マストの最上部又はその付近に白色の全周灯1個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に紅色の の規定によるげん灯若しくは両色灯又は法第23条第7項の規定による 両色灯と同1の特性を有する灯火 以下「 両色灯と同1の特性を有する灯火 」という。)であつて、動力船が掲げるものの位置は、それぞれ次の各号に定める要件に適合するものでなければならない。

1号 げん灯

前部マスト灯 マスト灯と同1の特性を有する灯火 を含む。以下この条において同じ。)の船体上の高さの4分の三以下にあること。

甲板を照明する灯火によつて射光が妨げられるような低い位置にないこと。

前部マスト灯 又は 第23条第4項 《4 航行中の長さ12メートル未満の動力船…》 は、第1項の規定による灯火の表示に代えて、白色の全周灯1個及びげん灯一対を表示することができる。 の規定による全周灯をげん縁上2・5メートル未満の高さに掲げる場合は、イにかかわらず、その前部マスト灯又は全周灯よりも1メートル以上下方にあること。

前部マスト灯 よりも前方になく、かつ、げん側又はその付近にあること(長さ20メートル以上の動力船が掲げるげん灯に限る。)。

2号 両色灯及び 両色灯と同1の特性を有する灯火 前部マスト灯よりも1メートル以上下方にあること。

12条 (連掲する灯火の間の距離等)

1項 第24条第1項第1号 《船舶その他の物件を引いている航行中の動力…》 船次項、第26条第1項若しくは第2項又は第27条第1項から第4項まで若しくは第6項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならな イ、同号ロ、同項第3号及び第4号、同条第2項第1号イ、同号ロ、 第25条第4項 《4 航行中の帆船は、げん灯一対及び船尾灯…》 1個のほか、マストの最上部又はその付近の最も見えやすい場所に、紅色の全周灯1個を表示し、かつ、その垂直線上の下方に緑色の全周灯1個を表示することができる。 ただし、これらの灯火を前項の規定による三色灯第26条第1項第1号 《航行中又はびよう泊中の漁ろうに従事してい…》 る船舶次条第1項の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。であつて、トロールけた網その他の漁具を水中で引くことにより行う漁法をいう。第4項において同じ。により漁ろうをしているもの以下この条 、同条第2項第1号、 第27条第1項第1号 《航行中の運転不自由船第24条第4項又は第…》 7項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 ただし、航行中の長さ12メートル未満の運転不自由船は、その灯火又は形象物 、同条第2項第1号、同条第4項第1号、同項第3号、同項第4号、同条第5項第1号、 第28条 《喫水制限船 航行中の喫水制限船第23条…》 第1項の規定の適用があるものに限る。は、同項各号の規定による灯火のほか、最も見えやすい場所に紅色の全周灯3個又は円筒形の形象物1個を垂直線上に表示することができる。第29条第1号 《水先船 第29条 航行中又はびよう泊中の…》 水先船であつて、水先業務に従事しているものは、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 1 マストの最上部又はその付近に白色の全周灯1個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に紅色の 又は 第30条第3項第2号 《3 乗り揚げている船舶は、次に定めるとこ…》 ろにより、最も見えやすい場所に灯火又は形象物を表示しなければならない。 1 前部に白色の全周灯1個を掲げ、かつ、できる限り船尾近くにその全周灯よりも低い位置に白色の全周灯1個を掲げること。 ただし、 の規定による垂直線上に連掲する灯火の間の距離及び位置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる要件に適合するものでなければならない。

2項 第26条第1項第1号 《航行中又はびよう泊中の漁ろうに従事してい…》 る船舶次条第1項の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。であつて、トロールけた網その他の漁具を水中で引くことにより行う漁法をいう。第4項において同じ。により漁ろうをしているもの以下この条 又は同条第2項第1号の規定による2個の全周灯のうち下方のものの位置は、前項に定めるもののほか、これらの2個の全周灯の間の距離の二倍以上げん灯よりも上方でなければならない。

3項 第26条第3項 《3 長さ20メートル以上のトロール従事船…》 は、他の漁ろうに従事している船舶と著しく接近している場合は、第1項の規定による灯火のほか、次に定めるところにより、同項第1号の白色の全周灯よりも低い位置の最も見えやすい場所に灯火を表示しなければならな の規定による垂直線上に連掲する灯火の間の距離は、0・9メートル以上でなければならない。

13条 (びよう泊灯等の垂直位置)

1項 第30条第1項第1号 《びよう泊中の船舶第26条第1項若しくは第…》 2項、第27条第2項、第4項若しくは第6項又は前条の規定の適用があるものを除く。次項及び第4項において同じ。は、次に定めるところにより、最も見えやすい場所に灯火又は形象物を表示しなければならない。 1 又は同条第3項第1号の規定による2個の全周灯のうち前部に掲げるもの(次項において「 前部びよう泊灯 」という。)の位置は、他の1個の全周灯よりも4・5メートル以上上方でなければならない。

2項 長さ50メートル以上の船舶が掲げる 前部びよう泊灯 の位置は、前項に定めるもののほか、船体上の高さが6メートル以上でなければならない。

14条 (全周灯の位置)

1項 第16条第1項 《法第26条第5項の国土交通省令で定める漁…》 ろうに従事している船舶は、次の表の上欄に掲げる船舶とし、同項の国土交通省令で定める灯火は、同表の上欄に掲げる船舶ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる灯火とする。 この場合において、当該灯火は、一海里以上三 又は 第23条第2項 《2 水面から浮揚した状態で航行中のエアク…》 ッション船船体の下方へ噴出する空気の圧力の反作用により水面から浮揚した状態で移動することができる動力船をいう。は、前項の規定による灯火のほか、黄色のせん光灯1個を表示しなければならない。 、同条第4項、同条第5項、 第24条第5項第1号 《5 他の動力船に引かれている航行中の船舶…》 その他の物件であつて、その相当部分が水没しているため視認が困難であるものは、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 この場合において、二以上の船舶その他の物件が連結して引かれ 、同項第2号、同項第3号、 第25条第4項 《4 航行中の帆船は、げん灯一対及び船尾灯…》 1個のほか、マストの最上部又はその付近の最も見えやすい場所に、紅色の全周灯1個を表示し、かつ、その垂直線上の下方に緑色の全周灯1個を表示することができる。 ただし、これらの灯火を前項の規定による三色灯第26条第1項第1号 《航行中又はびよう泊中の漁ろうに従事してい…》 る船舶次条第1項の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。であつて、トロールけた網その他の漁具を水中で引くことにより行う漁法をいう。第4項において同じ。により漁ろうをしているもの以下この条 、同条第2項第1号、同項第3号、同条第3項、 第27条第1項第1号 《航行中の運転不自由船第24条第4項又は第…》 7項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 ただし、航行中の長さ12メートル未満の運転不自由船は、その灯火又は形象物 、同条第2項第1号、同条第4項第1号、同項第3号、同項第4号、同条第5項第1号、同条第6項第1号、 第28条 《喫水制限船 航行中の喫水制限船第23条…》 第1項の規定の適用があるものに限る。は、同項各号の規定による灯火のほか、最も見えやすい場所に紅色の全周灯3個又は円筒形の形象物1個を垂直線上に表示することができる。第29条第1号 《水先船 第29条 航行中又はびよう泊中の…》 水先船であつて、水先業務に従事しているものは、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 1 マストの最上部又はその付近に白色の全周灯1個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に紅色の第30条第1項第1号 《びよう泊中の船舶第26条第1項若しくは第…》 2項、第27条第2項、第4項若しくは第6項又は前条の規定の適用があるものを除く。次項及び第4項において同じ。は、次に定めるところにより、最も見えやすい場所に灯火又は形象物を表示しなければならない。 1 、同条第3項第1号、同項第2号若しくは 第34条第8項 《8 第2項及び第5項後段の規定による発光…》 信号に使用する灯火は、五海里以上の視認距離を有する白色の全周灯とし、その技術上の基準及び位置については、国土交通省令で定める。 の規定による全周灯の位置は、その 水平射光範囲 がマストその他の上部構造物によつて六度を超えて妨げられないような位置でなければならない。ただし、法第30条第1項第1号及び同条第3項第1号の規定による全周灯については、やむを得ない場合は、この限りでない。

2項 前項ただし書の場合において、当該灯火は、できる限り高い位置でなければならない。

3項 1個の全周灯のみでは第1項の規定による位置とすることができない場合は、2個の全周灯を、隔板を取り付けることその他の方法により一海里の距離から1個の灯火として見えるようにすることをもつて足りる。

4項 第27条第2項第1号 《2 航行中又はびよう泊中の操縦性能制限船…》 前項、次項、第4項又は第6項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 1 最も見えやすい場所に白色の全周灯1個を掲げ、 、同条第4項第1号及び 第28条 《喫水制限船 航行中の喫水制限船第23条…》 第1項の規定の適用があるものに限る。は、同項各号の規定による灯火のほか、最も見えやすい場所に紅色の全周灯3個又は円筒形の形象物1個を垂直線上に表示することができる。 の規定による全周灯の位置を 前部マスト灯 よりも下方の位置とすることができない場合は、これらの全周灯の位置は、次のいずれかの位置であることをもつて足りる。

1号 前部マスト灯 の高さと 後部マスト灯 の高さの間であつて、船舶の中心線からの水平距離が2メートル以上である位置

2号 後部マスト灯 よりも上方の位置

15条 (漁具を出している方向を示す灯火等の位置)

1項 第26条第2項第3号 《2 トロール従事船以外の航行中又はびよう…》 泊中の漁ろうに従事している船舶は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 1 紅色の全周灯1個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に白色の全周灯1個を掲げること。 2 対水速力を の規定による灯火の位置は、次の各号に定める要件に適合するものでなければならない。

1号 同項第1号の規定による白色の全周灯からの水平距離が2メートル以上6メートル以下であること。

2号 前号の白色の全周灯よりも高くないこと。

3号 同項第2号の規定によるげん灯よりも低くないこと。

2項 第27条第4項第3号 《4 航行中又はびよう泊中の操縦性能制限船…》 であつて、しゆんせつその他の水中作業掃海作業を除く。に従事しているもの第1項の規定の適用があるものを除く。は、その作業が他の船舶の通航の妨害となるおそれがある場合は、次の各号に定めるところにより、灯火 及び第4号の規定による灯火又は形象物の位置は、それぞれ次の各号に定める要件に適合するものでなければならない。

1号 灯火にあつては同項第1号の規定による3個の全周灯、形象物にあつては同項第5号の規定による3個の形象物からの水平距離が2メートル以上であること。この場合において、当該水平距離は、できる限り長くなければならない。

2号 灯火にあつては前号の3個の全周灯、形象物にあつては同号の3個の形象物のうち最も下方のものよりも高くないこと。

16条 (漁ろうに従事している船舶の追加の灯火)

1項 第26条第5項 《5 長さ20メートル以上のトロール従事船…》 以外の国土交通省令で定める漁ろうに従事している船舶は、他の漁ろうに従事している船舶と著しく接近している場合は、第1項又は第2項の規定による灯火のほか、国土交通省令で定める灯火を国土交通省令で定めるとこ の国土交通省令で定める漁ろうに従事している船舶は、次の表の上欄に掲げる船舶とし、同項の国土交通省令で定める灯火は、同表の上欄に掲げる船舶ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる灯火とする。この場合において、当該灯火は、一海里以上三海里未満(長さ50メートル未満の船舶にあつては、一海里以上二海里未満)の視認距離を有するものでなければならない。

2項 前項に規定する灯火は、次の各号に定めるところにより表示しなければならない。

1号 第26条第1項第1号 《航行中又はびよう泊中の漁ろうに従事してい…》 る船舶次条第1項の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。であつて、トロールけた網その他の漁具を水中で引くことにより行う漁法をいう。第4項において同じ。により漁ろうをしているもの以下この条 又は同条第2項第1号に規定する白色の全周灯よりも低い位置の最も見えやすい場所に垂直線上に掲げること。

2号 相互に0・9メートル以上隔てて掲げること。

3号 前項の規定によりトロール従事船が揚網を行つている場合に掲げる灯火にあつては、白色の全周灯を紅色の全周灯よりも上方に掲げること。

3項 長さ20メートル未満のトロール従事船であつて、二そうびきのトロールにより漁ろうをしているものは、それぞれ、夜間において対をなしている他方の船舶の進行方向を示すように探照灯を照射することができる。

17条 (連掲する形象物の間の距離)

1項 第27条第1項第3号 《航行中の運転不自由船第24条第4項又は第…》 7項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。 ただし、航行中の長さ12メートル未満の運転不自由船は、その灯火又は形象物 、同条第2項第3号、同条第4項第3号、同項第4号、同項第5号又は 第30条第3項第3号 《3 乗り揚げている船舶は、次に定めるとこ…》 ろにより、最も見えやすい場所に灯火又は形象物を表示しなければならない。 1 前部に白色の全周灯1個を掲げ、かつ、できる限り船尾近くにその全周灯よりも低い位置に白色の全周灯1個を掲げること。 ただし、 の規定による垂直線上に連掲する形象物の間の距離は、1・5メートル以上でなければならない。

2項 長さ20メートル未満の船舶が、 第8条 《衝突を避けるための動作 船舶は、他の船…》 舶との衝突を避けるための動作をとる場合は、できる限り、10分に余裕のある時期に、船舶の運用上の適切な慣行に従つてためらわずにその動作をとらなければならない。 2 船舶は、他の船舶との衝突を避けるための ただし書の規定により同条各号に定める大きさ以外の形象物を垂直線上に連掲する場合における前項の距離は、同項の規定にかかわらず、1・5メートル未満であつてこれらの形象物の大きさに適したものとすることができる。

3章 音響信号及び発光信号

18条 (汽笛の技術基準等)

1項 第33条 《音響信号設備 船舶は、汽笛及び号鐘長さ…》 100メートル以上の船舶にあつては、汽笛並びに号鐘及びこれと混同しない音調を有するどらを備えなければならない。 ただし、号鐘又はどらは、それぞれこれと同1の音響特性を有し、かつ、この法律の規定による信 の規定により船舶が備えるべき 汽笛 以下「 汽笛 」という。)の音の基本周波数及び音圧は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。

2項 指向性を有する 汽笛 は、水平方向において、前項の音圧の測定に用いた3分の一オクターブバンドと同1のものにより測定した結果、次の各号に定める音圧以上の音圧を有するものでなければならない。

1号 音の最も強い方向(以下「 最強方向 」という。)から左右にそれぞれ四十五度の範囲において、 最強方向 の音圧から四デシベルを減じた音圧

2号 前号の範囲以外の範囲において、 最強方向 の音圧から十デシベルを減じた音圧

19条

1項 汽笛 の位置は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

1号 できる限り高い位置にあること。

2号 自船上の他船の 汽笛 を通常聴取する場所における音圧が百十デシベル()を超えず、できる限り、百デシベル()を超えないような位置にあること。

3号 指向性を有する 汽笛 にあつては、それが船舶に設置されている唯1のものである場合は、正船首方向において、音圧が最大となるような位置にあること。

2項 二以上の 汽笛 がそれぞれ100メートルを超える間隔を置いて設置されている場合は、これらの汽笛は、同時に吹鳴を発しないものでなければならない。

3項 船舶は、当該船舶に設置されている唯1の 汽笛 又は前項の汽笛のうちのいずれか1のものの音圧が、自船上の障害物により著しく減少する区域が生ずるおそれがある場合は、できる限り複合汽笛装置を備えなければならない。

4項 前項の複合 汽笛 装置の汽笛は、それぞれの間隔が100メートル以下のものでなければならず、また、同時に吹鳴を発し、かつ、これらの周波数の差が十ヘルツ以上であるものでなければならない。

5項 第3項の複合 汽笛 装置は、これを1の汽笛とみなす。

20条 (号鐘及びどらの技術基準)

1項 第33条第1項 《船舶は、汽笛及び号鐘長さ100メートル以…》 上の船舶にあつては、汽笛並びに号鐘及びこれと混同しない音調を有するどらを備えなければならない。 ただし、号鐘又はどらは、それぞれこれと同1の音響特性を有し、かつ、この法律の規定による信号を手動により行 の規定により船舶が備えるべき号鐘は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

1号 1メートル離れた位置における音圧が百十デシベル以上であること。

2号 耐食性を有する材料を用いて作られていること。

3号 澄んだ音色を発するものであること。

4号 号鐘の呼び径が0・3メートル以上であること。

5号 号鐘の打子の重量が号鐘の重量の3パーセント以上であること。

6号 動力式の号鐘の打子については、できる限り一定の強さで号鐘を打つことができるものであり、かつ、手動による操作が可能であるものであること。

2項 第33条第1項 《船舶は、汽笛及び号鐘長さ100メートル以…》 上の船舶にあつては、汽笛並びに号鐘及びこれと混同しない音調を有するどらを備えなければならない。 ただし、号鐘又はどらは、それぞれこれと同1の音響特性を有し、かつ、この法律の規定による信号を手動により行 の規定により船舶が備えるべきどらは、前項第1号から第3号までに定める基準に適合するものでなければならない。

21条 (法第34条第8項の灯火の位置)

1項 第34条第8項 《8 第2項及び第5項後段の規定による発光…》 信号に使用する灯火は、五海里以上の視認距離を有する白色の全周灯とし、その技術上の基準及び位置については、国土交通省令で定める。 に規定する灯火の位置は、次の各号に定める要件に適合するものでなければならない。

1号 船舶の中心線上にあること。

2号 前部マスト灯 及び 後部マスト灯 を掲げる船舶にあつては、できる限り前部マスト灯よりも2メートル以上上方であり、かつ、後部マスト灯よりも2メートル以上上方又は下方であること。

3号 前部マスト灯 のみを表示する船舶にあつては、当該マスト灯よりも2メートル以上上方又は下方であり、かつ、最も見えやすい位置にあること。

4章 補則

21条の2 (特殊高速船)

1項 第23条第3項 《3 特殊高速船その有する速力が著しく高速…》 であるものとして国土交通省令で定める動力船をいう。は、第1項の規定による灯火のほか、紅色のせん光灯1個を表示しなければならない。 の国土交通省令で定める動力船は、離水若しくは着水に係る滑走又は水面に接近して飛行している状態(法第3条第5項、第31条及び第41条第2項において適用する場合を除く。)の表面効果翼船(前進する船体の下方を通過する空気の圧力の反作用により水面から浮揚した状態で移動することができる動力船をいう。)とする。

22条 (遭難信号)

1項 第37条第1項 《船舶は、遭難して救助を求める場合は、国土…》 交通省令で定める信号を行わなければならない。 の国土交通省令で定める信号は、次の各号に定める信号とする。

1号 約1分の間隔で行う一回の発砲その他の爆発による信号

2号 霧中信号器による連続音響による信号

3号 短時間の間隔で発射され、赤色の星火を発するロケツト又はりゆう弾による信号

4号 あらゆる信号方法によるモールス符号の「---------」(SOS)の信号

5号 無線電話による「メーデー」という語の信号

6号 縦に上から国際海事機関が採択した 国際信号書 以下「 国際信号書 」という。)に定めるN旗及びC旗を掲げることによつて示される遭難信号

7号 方形旗であつて、その上方又は下方に球又はこれに類似するもの1個の付いたものによる信号

8号 船舶上の火炎(タールおけ、油たる等の燃焼によるもの)による信号

9号 落下さんの付いた赤色の炎火ロケツト又は赤色の手持ち炎火による信号

10号 オレンジ色の煙を発することによる信号

11号 左右に伸ばした腕を繰り返しゆつくり上下させることによる信号

12号 デジタル選択呼出装置による二、187・5キロヘルツ、四、207・5キロヘルツ、六、312キロヘルツ、八、414・5キロヘルツ、一二、577キロヘルツ若しくは一六、804・5キロヘルツ又は156・525メガヘルツの周波数の電波による遭難警報

13号 インマルサツト船舶地球局(国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局をいう。)その他の衛星通信の船舶地球局の無線設備による遭難警報

14号 非常用の位置指示無線標識による信号

15号 前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官が告示で定める信号

2項 船舶は、前項各号の信号を行うに当たつては、次の各号に定める事項を考慮するものとする。

1号 国際信号書 に定める遭難に関連する事項

2号 国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第三巻に定める事項

3号 黒色の方形及び又は他の適当な図若しくは文字を施したオレンジ色の帆布を空からの識別のために使用すること。

4号 染料による標識を使用すること。

23条 (特例)

1項 海上自衛隊の使用する船舶のうち自衛艦であつて次の表の第一欄に掲げるものについては、同表の第二欄に掲げる法又はこの省令の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

2項 海上保安庁の使用する船舶であつて、次の表の第一欄に掲げるものについては、同表の第二欄に掲げる法又はこの省令の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句に読み替えてこれらの規定を適用する。

3項 前2項に規定する船舶以外の船舶であつて、 第41条第3項 《3 国際規則第1条cに規定する位置灯、信…》 号灯、形象物若しくは汽笛信号又は同条eに規定する灯火若しくは形象物の数、位置、視認距離若しくは視認圏若しくは音響信号装置の配置若しくは特性次項において「特別事項」という。については、国土交通省令で特例 に規定する特別事項に該当する事項のうち灯火若しくは形象物の数、位置、視認距離若しくは視認圏又は音響信号装置の配置若しくは特性について定めた法又はこの省令の規定を適用することがその特殊な構造又は目的のため困難であると国土交通大臣が認定したものに対するこれらの規定の適用については、これらの規定にかかわらず、国土交通大臣の指示するところによるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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