附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(1977年7月15日)から施行する。
2項 次の表の上欄に掲げる事項については、この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶であつて同表の中欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるこの省令の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶は、
第2条
《灯火の色度 第16条第1項に規定する灯…》
火及び法第20条第1項の規定による法定灯火以下「法定灯火等」という。の色は、次の表の上欄に掲げる色の区分に応じ、日本産業規格Z8,781―3の色度図において、それぞれ同表の下欄に掲げる領域内の色度を有
及び
第4条
《光度 法第22条の国土交通省令で定める…》
光度は、前条第1項の算式により算定した光度以下「最小光度」という。以上のものとする。 ただし、電気式灯火以外の灯火については、やむを得ない場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の場合において、当該
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して4年を経過する日までは、同条の基準に適合する灯火を掲げることを要しない。
4項 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された動力船は、
第10条第1項
《動力船が前部マスト灯及び後部マスト灯を掲…》
げる場合は、これらの灯火の間の水平距離は、当該動力船の長さの2分の一以上でなければならない。 ただし、当該水平距離は、100メートルを超えることを要しない。
及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定に適合する位置にマスト灯を掲げることを要しない。ただし、長さ150メートル以上の動力船については、この省令の施行の日から起算して9年を経過する日までの間に限る。
5項 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶は、
第11条第1号
《げん灯等の位置 第11条 法第23条第1…》
項第2号、同条第4項、同条第5項、第24条第1項第2号、同条第2項第2号、同条第4項第1号、同条第7項第1号、同項第2号、第26条第1項第3号、同条第2項第2号、第27条第1項第2号、同条第2項第2号
(イ及びニに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して9年を経過する日までは、これらの規定に適合する位置にげん灯を掲げることを要しない。
6項 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶は、
第14条第1項
《第16条第1項又は法第23条第2項、同条…》
第4項、同条第5項、第24条第5項第1号、同項第2号、同項第3号、第25条第4項、第26条第1項第1号、同条第2項第1号、同項第3号、同条第3項、第27条第1項第1号、同条第2項第1号、同条第4項第1
の規定にかかわらず、この規定に適合する位置に全周灯を掲げることを要しない。
7項 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶は、
第18条
《汽笛の技術基準等 法第33条の規定によ…》
り船舶が備えるべき汽笛以下「汽笛」という。の音の基本周波数及び音圧は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。 船舶 基本周波数
から
第20条
《号鐘及びどらの技術基準 法第33条第1…》
項の規定により船舶が備えるべき号鐘は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 1メートル離れた位置における音圧が百十デシベル以上であること。 2 耐食性を有する材料を用いて作られて
までの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して9年を経過する日までは、これらの規定の基準に適合する音響信号設備を備えることを要しない。
附 則(1983年5月28日運輸省令第25号)
1項 この省令は、1983年6月1日から施行する。
附 則(平成元年11月9日運輸省令第32号)
1項 この省令は、平成元年11月19日から施行する。
附 則(1995年10月26日運輸省令第59号)
1項 この省令は、1995年11月4日から施行する。
附 則(1997年9月18日運輸省令第63号)
1項 この省令は、1997年9月25日から施行する。
附 則(2000年2月23日運輸省令第6号)
1項 この省令は、2000年3月1日から施行する。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2003年9月29日国土交通省令第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上衝突予防法 の一部を改正する法律(2003年法律第63号)の施行の日(2003年11月29日)から施行する。
附 則(2008年7月15日国土交通省令第62号)
1項 この省令は、2008年7月20日から施行する。
附 則(2009年11月30日国土交通省令第67号)
1項 この省令は、2009年12月1日から施行する。