外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則《本則》

法番号:1977年運輸省令第22号

略称: 国旗差別対抗法施行規則

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制定文 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律 1977年法律第60号第3条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による通告…》 をした場合は、同項に規定する事態の概要、当該通告をした相手国外航船舶運航事業者の氏名又は名称及び当該通告の内容を告示しなければならない。 この場合において、国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところに同条第4項並びに 第4条第4項 《4 第3条第2項の規定は、第1項の規定に…》 よる命令をした場合について準用する。 及び第6項において準用する場合を含む。及び 第7条 《国土交通省令への委任 この法律に規定す…》 るもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。 の規定に基づき、 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律 1977年法律第60号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2項 この省令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 貨物利用運送事業 貨物利用運送事業 法(平成元年法律第82号)第2条第6項に規定する貨物利用運送事業をいう。

2号 海運仲立業 海上運送法 1949年法律第187号第2条第8項 《8 この法律において「不定期航路事業」と…》 は、定期航路事業以外の船舶運航事業をいい、これを旅客不定期航路事業と一般不定期航路事業と貨物専用不定期航路事業とに分ける。 に規定する 海運仲立業 をいう。

3号 一般港湾運送事業 港湾運送事業法 1951年法律第161号第3条第1号 《事業の種類 第3条 港湾運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般港湾運送事業前条第1項第1号に掲げる行為を行う事業 2 港湾荷役事業前条第1項第2号及び第4号に掲げる行為を行う事業 3 はしけ運送事業前条第1項第3号に掲げる行為を に規定する 一般港湾運送事業 をいう。

2条 (周知すべき関係者)

1項 第3条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による通告…》 をした場合は、同項に規定する事態の概要、当該通告をした相手国外航船舶運航事業者の氏名又は名称及び当該通告の内容を告示しなければならない。 この場合において、国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところに同条第4項(法第3条の2第4項において準用する場合を含む。並びに法第3条の2第4項並びに第4条第4項及び第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める関係者は、次に掲げる者であつて、本邦において事業活動を行うものとする。

1号 外航船舶運航事業に関し海運代理店業、 貨物利用運送事業 又は 海運仲立業 を行う者

2号 一般港湾運送事業 を行う者

3号 外航船舶運航事業を利用する荷主

3条 (周知措置)

1項 第3条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による通告…》 をした場合は、同項に規定する事態の概要、当該通告をした相手国外航船舶運航事業者の氏名又は名称及び当該通告の内容を告示しなければならない。 この場合において、国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところに の周知させるための必要な措置は、前条に規定する者若しくはこれらの者の組織する団体に通知し、又は新聞紙に広告することとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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