外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則《附則》

法番号:1977年運輸省令第22号

略称: 国旗差別対抗法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1977年7月20日)から施行する。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年11月29日運輸省令第31号) 抄

1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1997年12月19日運輸省令第87号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2003年2月14日国土交通省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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