法番号:1977年運輸省令第22号
略称: 国旗差別対抗法施行規則
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1項 この省令は、 法 の施行の日(1977年7月20日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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