放射性同位元素等車両運搬規則《本則》

法番号:1977年運輸省令第33号

附則 >  

制定文 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号第59条 《運搬に関する確認等 原子力事業者等原子…》 力事業者等から運搬を委託された者を含む。以下この条において同じ。は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場等の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。においては、運搬 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(1957年法律第167号)第18条の規定に基づき、放射性物質車両運搬規則(1958年運輸省令第16号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 放射性同位元素等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 放射性同位元素等の規制に関する法律 1957年法律第167号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2項 この省令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 核燃料輸送物 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 1978年総理府令第57号。以下外運搬規則という。第1条第3号 《定義 第1条 この規則において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 車両運搬 工場又は事業所の外における鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬をいう。 2 簡易運搬 工場又は事業所の外 に定める 核燃料輸送物 をいう。

2号 放射性輸送物 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 1960年総理府令第56号。以下施行規則という。第18条の3第1項 《放射性同位元素等原子力規制委員会の定める…》 ものを除く。以下第18条の十三までにおいて同じ。は、次の各号に掲げる放射性同位元素等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる種類の放射性輸送物放射性同位元素等が容器に収納され、又は包装されているものをい に定める 放射性輸送物 同条第2項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物を含む。)をいう。

3号 オーバーパック :荷送人によつて 核燃料輸送物 又は 放射性輸送物 が箱又は袋等(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものを除く。)に収納され、又は包装されているものをいう。

4号 車両 :鉄道、軌道若しくは無軌条電車の 車両 、索道の搬器、自動車又は軽車両をいう。

5号 コンテナ :運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は 車両 に固定するための装置を有するものをいう。

6号 タンク :運搬器具として用いられる タンク をいう。

7号 放射性輸送物等 放射性輸送物 、放射性輸送物が収納され、若しくは包装されている オーバーパック 又は放射性輸送物が収納されている コンテナ をいう。

8号 専用積載 :大型 コンテナ 内容積が3・〇立方メートルを超えるコンテナをいう。以下同じ。又は 車両 が1の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み、取卸し及び運搬中の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。

3条 (取扱場所)

1項 放射性輸送物 等(施行規則第18条の3第1項第1号に定める L型輸送物 以下「 L型輸送物 」という。)、L型輸送物のみが収納され、又は包装されている オーバーパック 及びL型輸送物のみが収納されている コンテナ 以下「 L型輸送物等 」という。)を除く。 第8条 《標識又は表示 次の表の上欄に掲げる放射…》 性輸送物等には、それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。 1 放射性輸送物コンテナ又はタンクが容器として使用されているものを除く。次号及び第3号において同じ。又は放射 及び 第11条 《車両に係る標識 放射性輸送物等を積載し…》 た車両には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。の見やすい箇所に付さなければならない。 ただし、第8条第5項に定めるコンテナ標識同条第6項の規定に基 から 第15条 《接近防止措置 放射性輸送物等施行規則第…》 24条の2の8第1項の表第1号に規定する特定放射性同位元素を含む放射性輸送物、当該放射性輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパック及び当該放射性輸送物が収納されているコンテナを除く。を積載した までにおいて同じ。)は、関係者以外の者が通常立ち入る場所で積込み、取卸し等の取扱いをしてはならない。ただし、縄張、標識の設置等の措置を講じた場合には、この限りでない。

4条 (積載方法等)

1項 放射性輸送物 等の積込み又は取卸しは、放射性輸送物の安全性が損なわれないように行わなければならない。

2項 放射性輸送物 等は、運搬中において移動、転倒、転落等により放射性輸送物の安全性が損なわれないように積載しなければならない。

3項 放射性輸送物 等は、関係者以外の者が通常立ち入る場所に積載してはならない。

5条 (混載制限)

1項 表面からの平均熱放出率が十五ワット毎平方メートルを超える 放射性輸送物 等は、熱を除去する装置の設置その他の特別な措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。

2項 放射性輸送物 等は、次に掲げるものと同1の 車両 に混載してはならない。

1号 火薬類取締法 1950年法律第149号第2条第1項 《この法律において「火薬類」とは、左に掲げ…》 る火薬、爆薬及び火工品をいう。 1 火薬 イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬で に規定する火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火

2号 高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第2条に規定する高圧ガス(消火器に封入したものを除く。

3号 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体で引火点が五十度( 専用積載 の場合にあつては、八十五度)以下のもの

4号 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類で酸の含有量が体積100分率で10パーセントを超えるもの

5号 前各号に掲げるもののほか、 放射性輸送物 の安全な運搬を損なうおそれのある物質

6条 (コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等)

1項 放射性輸送物 が収納されている コンテナ 又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されている オーバーパック の線量当量率(外運搬規則第4条第7号に基づき原子力規制委員会の定める線量当量率をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。

1号 表面線量当量率の最大値(以下「 最大線量当量率 」という。)が二ミリシーベルト毎時

2号 表面から1メートル離れた位置 最大線量当量率 が百マイクロシーベルト毎時

2項 放射性輸送物 が収納されている コンテナ 又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されている オーバーパック の表面の放射性同位元素の放射能面密度は、告示で定める密度(以下「 表面密度限度 」という。)を超えてはならない。

7条 (輸送指数及び臨界安全指数)

1項 輸送物( 核燃料輸送物 及び 放射性輸送物 をいう。以下この条、 第9条第2項 《2 放射性輸送物が収納されているコンテナ…》 であつて、輸送指数又は臨界安全指数が50を超えるものは、積載してはならない。 ただし、専用積載車両を専用してする専用積載に限る。次項並びに第17条第11項及び第13項において同じ。で運搬する場合であつ 及び第3項並びに 第17条第5項 《5 前項の輸送指数は、次の各号に定めると…》 ころにより決定される数値とする。 この場合において、当該決定に用いられる値が0・〇五以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を0とすることができる。 1 汚染物等タンクに収納されているものを除 、第11項及び第16項において同じ。)、 オーバーパック 及び輸送物が収納されている コンテナ 同条第4項に定める汚染物等が収納されているものを除く。)については、輸送指数を定め、かつ、外運搬規則第11条に定める 核分裂性輸送物 以下「 核分裂性輸送物 」という。)、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック及び核分裂性輸送物が収納されるコンテナについては、臨界安全指数を定めるものとする。ただし、 L型輸送物 外運搬規則第3条第1項第1号に定めるL型輸送物を含む。以下この項において同じ。)、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナについては、この限りでない。

2項 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。

1号 輸送物にあつては、当該輸送物の表面から1メートル離れた位置における 最大線量当量率 をミリシーベルト毎時単位で表した値に100を乗じて得た値。ただし、 コンテナ 又は タンク が容器として使用されている輸送物にあつては、当該値に、次の表の上欄に掲げるコンテナ又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。

2号 オーバーパック にあつては、当該オーバーパックに収納され、又は包装されている輸送物について前号による値を合計して得た値。ただし、外形が容易に変形しない構造を有するオーバーパックにあつては、当該オーバーパックの表面から1メートル離れた位置における 最大線量当量率 をミリシーベルト毎時単位で表した値に100を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるオーバーパックの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値とすることができる。

3号 輸送物が収納されている コンテナ にあつては、当該コンテナに収納されている輸送物及び オーバーパック について前2号による値を合計して得た値又は当該コンテナの表面から1メートル離れた位置における 最大線量当量率 をミリシーベルト毎時単位で表した値に100を乗じて得た値に、第1号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値

3項 前項の規定により輸送指数を決定する場合において、当該決定に用いられる値が0・〇五以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を0とすることができる。

4項 第1項の臨界安全指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。この場合において、当該決定に用いられる輸送制限個数が無制限であるときは、当該値を0とすることができる。

1号 核分裂性輸送物 にあつては、当該核分裂性輸送物の輸送制限個数(外運搬規則第11条第2号ニ又はホで定める輸送制限個数のうちいずれか小さい値とする。)で50を除して得た値

2号 オーバーパック にあつては、当該オーバーパックに収納され又は包装されている 核分裂性輸送物 について前号による値を合計して得た値

3号 核分裂性輸送物 が収納されている コンテナ にあつては、当該コンテナに収納されている核分裂性輸送物及び オーバーパック について前号による値を合計して得た値

8条 (標識又は表示)

1項 次の表の上欄に掲げる 放射性輸送物 等には、それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。

2項 次に掲げる 放射性輸送物 には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該各号に定める事項を、耐久性のある方法で、鮮明に表示しておかなければならない。

1号 すべての 放射性輸送物 荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所並びに当該放射性同位元素等に係る告示で定める国連番号

2号 放射性輸送物 L型輸送物 を除く。)当該放射性同位元素等の告示で定める品名

3号 総重量が50キログラムを超える 放射性輸送物 総重量

4号 施行規則第18条の3第1項第2号に定めるA型輸送物「A型」の文字又は「TYPEA」の文字

5号 施行規則第18条の3第1項第3号に定める BM型輸送物 以下「 BM型輸送物 」という。)「BM型」の文字又は「TYPEB()」の文字

6号 施行規則第18条の3第1項第3号に定める BU型輸送物 以下「 BU型輸送物 」という。)「BU型」の文字又は「TYPEB()」の文字

7号 施行規則第18条の3第2項に定めるIP―1型輸送物「IP―1型」の文字又は「TYPEIP―1」の文字

8号 施行規則第18条の3第2項に定めるIP―2型輸送物「IP―2型」の文字又は「TYPEIP―2」の文字

9号 施行規則第18条の3第2項に定めるIP―3型輸送物「IP―3型」の文字又は「TYPEIP―3」の文字

10号 第4号から前号まで(第7号を除く。)に掲げる 放射性輸送物 当該輸送容器の告示で定める識別記号

3項 次に掲げる オーバーパック には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該各号に定める事項を、耐久性のある方法で、鮮明に表示しておかなければならない。

1号 放射性輸送物 が収納され、又は包装されている オーバーパック 「オーバーパック」の文字又は「OVERPACK」の文字

2号 放射性輸送物 が収納され、又は包装されている オーバーパック 個々の放射性輸送物に表示された前項第1号及び第2号に定める事項が外部から容易に確認できる場合を除く。)荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所並びに当該放射性同位元素等に係る告示で定める国連番号

3号 放射性輸送物 L型輸送物 を除く。)が収納され、又は包装されている オーバーパック 個々の放射性輸送物に表示された前項第1号及び第2号に定める事項が外部から容易に確認できる場合を除く。)当該放射性同位元素等の告示で定める品名

4項 BM型輸送物 及び BU型輸送物 には、当該 放射性輸送物 の容器又は包装の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、告示で定めるマークであつて、耐火性及び耐水性を有するものを明確に表示しなければならない。

5項 放射性輸送物 L型輸送物 を除く。)の容器として使用されている大型 コンテナ 若しくは タンク 又は放射性輸送物が収納されている大型コンテナ(L型輸送物のみが収納されているものを除く。第6項において同じ。)には、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又は当該タンクの表面の4箇所に付さなければならない。

6項 前項の コンテナ 標識に代えて、第1項の表第4号、第5号若しくは第6号又は 第18条第4項 《4 第1項及び前項の規定により放射性同位…》 元素等、放射性輸送物等、低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する場合には、専用積載で運搬しなければならず、また、第8条第1項又は前条第7項の規定にか の標識を当該コンテナ標識の寸法に拡大して付すことができる。この場合において、第1項又は 第18条第4項 《4 第1項及び前項の規定により放射性同位…》 元素等、放射性輸送物等、低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する場合には、専用積載で運搬しなければならず、また、第8条第1項又は前条第7項の規定にか の規定にかかわらず、第1項の表第4号、第5号若しくは第6号又は 第18条第4項 《4 第1項及び前項の規定により放射性同位…》 元素等、放射性輸送物等、低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する場合には、専用積載で運搬しなければならず、また、第8条第1項又は前条第7項の規定にか の標識を付すことを要しない。

7項 放射性輸送物 が収納されている大型 コンテナ であつて、告示で定める品名の放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「 放射性同位元素等 」という。)のうち、同一品名のもの(以下「 同一 放射性同位元素等 」という。)のみが当該放射性輸送物に収納されているもの(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を 専用積載 で運搬する場合には、告示で定めるところにより当該放射性同位元素等の国連番号を当該大型コンテナに表示しなければならない。

9条 (積載限度)

1項 放射性輸送物 が収納され、又は包装されている オーバーパック であつて、輸送指数が10を超えるもの又は臨界安全指数が50を超えるものは、積載してはならない。ただし、 専用積載 で運搬する場合には、この限りでない。

2項 放射性輸送物 が収納されている コンテナ であつて、輸送指数又は臨界安全指数が50を超えるものは、積載してはならない。ただし、 専用積載 車両 を専用してする専用積載に限る。次項並びに 第17条第11項 《11 低比放射性同位元素等又は低比放射性…》 同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載する場合において、1の車両に積載する汚染物等コンテナ又はタンクに収納されているものを除く。、汚染物等が収納されているタンク及びこれらのものが収納さ 及び第13項において同じ。)で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。

1号 核分裂性輸送物 が収納されていないこと。

2号 核分裂性輸送物 が収納されている場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が50を超えないこと。ただし、当該 コンテナ が、当該コンテナに収納されていない輸送物、 オーバーパック 及びこれらのものが収納されているコンテナから常に6メートル以上隔離される場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が100を超えないこと。

3項 放射性輸送物 等を積載する場合において、1の 車両 二以上の自動車が連結されている場合にあつては、当該二以上の自動車。以下同じ。)に積載する輸送物( オーバーパック に収納され、又は包装されているもの及び コンテナ に収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計及び臨界安全指数の合計は、50を超えてはならない。ただし、 専用積載 で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。

1号 核分裂性輸送物 を積載しないこと。

2号 核分裂性輸送物 を積載する場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が50を超えないこと。ただし、当該 車両 が、当該車両に積載されていない輸送物、 オーバーパック 及びこれらのものが収納されている コンテナ から常に6メートル以上隔離される場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が100を超えないこと。

4項 核分裂性輸送物 、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されている オーバーパック 以下「 核分裂性輸送物等 」という。及び核分裂性輸送物等が収納されている コンテナ 車両 の数箇所に集貨(核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナであつて、他の核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナとの間の距離が6メートル未満であるものの集合をいう。)として積載するとき、又はコンテナに核分裂性輸送物等を集貨として収納するときは、これらの臨界安全指数の合計は各集貨ごとに50を超えてはならない。

5項 施行規則第18条の3第2項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物を積載する場合において、1の 車両 に積載する外運搬規則第3条第2項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物並びに施行規則第18条の3第2項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物(以下「 IP型輸送物等 」という。)に収納されている汚染物等(外運搬規則第3条第2項に定める低比放射性物質及び表面汚染物並びに施行規則第18条の3第2項に定める低比放射性同位元素及び表面汚染物をいう。 第17条第12項 《12 第1項に定める表面汚染物を積載する…》 場合において、1の車両に積載する当該表面汚染物及び外運搬規則第13条第2号に定める表面汚染物の放射能の量の合計又は当該量と同1の車両に積載するIP型輸送物等に収納されている汚染物等の放射能の量の合計は において同じ。)の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。

10条 (車両に係る線量当量率等)

1項 放射性輸送物 等を 車両 に積載した状態における線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。

1号 車両 の表面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面 最大線量当量率 が二ミリシーベルト毎時

2号 車両 の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面)から1メートル離れた位置 最大線量当量率 が百マイクロシーベルト毎時

3号 車両 による運搬に従事する者が通常乗車する場所 最大線量当量率 が二十マイクロシーベルト毎時

2項 放射性輸送物 等を運搬する 車両 については、積込み及び取卸しを終了した場合には、 放射性同位元素等 による当該車両の表面の汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。

11条 (車両に係る標識)

1項 放射性輸送物 等を積載した 車両 には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。)の見やすい箇所に付さなければならない。ただし、 第8条第5項 《5 放射性輸送物L型輸送物を除く。の容器…》 として使用されている大型コンテナ若しくはタンク又は放射性輸送物が収納されている大型コンテナL型輸送物のみが収納されているものを除く。第6項において同じ。には、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナ に定める コンテナ 標識(同条第6項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)を付した大型コンテナ又は タンク を運搬する場合であつて、当該コンテナ標識に「放射性」の文字の表示があり、かつ、運搬中外部から視認できるときは、当該コンテナ標識をもつてこれに代えることができる。

2項 放射性輸送物 等であつて、 同一放射性同位元素等 のみが収納されているもの(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を 専用積載 で運搬する場合には、告示で定めるところにより当該 放射性同位元素等 の国連番号を当該 車両 に表示しなければならない。ただし、前項ただし書の規定に基づき コンテナ 標識( 第8条第6項 《6 前項のコンテナ標識に代えて、第1項の…》 表第4号、第5号若しくは第6号又は第18条第4項の標識を当該コンテナ標識の寸法に拡大して付すことができる。 この場合において、第1項又は第18条第4項の規定にかかわらず、第1項の表第4号、第5号若しく の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)をもつて前項の車両標識に代えた場合には、この限りでない。

3項 夜間においては、 放射性輸送物 等を運搬する併用軌道、無軌条電車、自動車及び 車両 の前部及び後部(軽車両にあつては、後部に限る。)の見やすい箇所に赤色灯を付け、それを点灯しなければならない。

12条 (連結制限)

1項 放射性輸送物 等を積載した鉄道又は軌道の 車両 は、 第5条第2項第1号 《2 放射性輸送物等は、次に掲げるものと同…》 1の車両に混載してはならない。 1 火薬類取締法1950年法律第149号第2条第1項に規定する火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火 2 高圧ガス保安法1951年法律第204号第2条に規定する高圧ガ から第3号までに掲げるもの(第3号に掲げるものにあつては、引火点が二十五度以下のものに限る。)を積載した車両と三両以上離して連結しなければならない。この場合において、ボギー車一両は、二両とみなす。

2項 放射性輸送物 等を積載した鉄道又は軌道の 車両 は、放射性輸送物等又は 核燃料物質等車両運搬規則 1978年運輸省令第72号第12条第1項 《核燃料輸送物等L型輸送物等を除く。以下こ…》 の条、次条、第15条及び第16条において同じ。を積載した車両には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。の見やすい箇所に付さなければならない。 ただし に規定する 核燃料輸送物 等を積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。

13条 (取扱方法等を記載した書類の携行)

1項 放射性輸送物 等を運搬する場合には、放射性輸送物の種類、量、取扱方法その他運搬に関し留意すべき事項及び事故が発生した場合の措置について記載した書類を携行しなければならない。

14条 (交替運転者等)

1項 放射性輸送物 等を自動車により長距離にわたり、又は夜間に運搬する場合であつて、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、交替するための運転者の配置その他当該自動車の安全な運転の確保のため必要な措置を講じなければならない。

15条 (接近防止措置)

1項 放射性輸送物 等(施行規則第24条の2の8第1項の表第1号に規定する特定放射性同位元素を含む放射性輸送物、当該放射性輸送物が収納され、又は包装されている オーバーパック 及び当該放射性輸送物が収納されている コンテナ を除く。)を積載した併用軌道若しくは無軌条電車の 車両 、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に容易に近づくことができる場所において、駐車( 道路交通法 1960年法律第105号第2条第1項第18号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 に規定する駐車をいう。)する場合には、関係者以外の者が当該放射性輸送物に近づくことを防止する措置を講じなければならない。

15条の2 (同乗制限)

1項 第8条第1項 《次の表の上欄に掲げる放射性輸送物等には、…》 それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。 1 放射性輸送物コンテナ又はタンクが容器として使用されているものを除く。次号及び第3号において同じ。又は放射性輸送物が収納さ の表第2号、第3号、第5号又は第6号に掲げる 放射性輸送物 等を運搬する場合には、当該放射性輸送物等を積載した自動車又は 車両 において運搬に従事する者が通常乗車する場所に、関係者以外の者を同乗させてはならない。

15条の3 (放射線防護計画)

1項 許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(次条において「 許可届出使用者等 」という。)は、 放射性輸送物 等の運搬に際して適切に放射線障害を防止することができるように、放射線の線量の測定方法その他の告示で定める事項について記載した放射線防護計画を定めなければならない。

15条の4 (教育及び訓練)

1項 許可届出使用者等 は、運搬に従事する者に対し、 放射性輸送物 等の取扱い方法その他の告示で定める事項について、運搬に従事するのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。

16条 (BM型輸送物の運搬に係る措置)

1項 BM型輸送物 又はBM型輸送物が収納されている コンテナ を運搬する場合には、放射線測定器及び保護具を携行しなければならない。

2項 BM型輸送物 又はBM型輸送物が収納されている コンテナ を運搬する場合には、放射性同位元素の取扱いに関し専門的知識を有する者を同行させ、当該 放射性輸送物 の保安のため必要な監督を行わせなければならない。

16条の2 (特定放射性同位元素の運搬に係る措置等)

1項 施行規則第24条の2の8第1項の表第1号に規定する特定放射性同位元素を含む 放射性輸送物 を運搬する場合には、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

1号 非開放型の 車両 又は コンテナ に積載して運搬する場合には、当該車両又はコンテナを施錠すること。ただし、特定放射性同位元素の防護のため施錠と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。

2号 放射性輸送物 は、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な方法で積載すること。

3号 放射性輸送物 を運搬する 車両 については、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を講じること。

4号 放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な連絡体制を整備すること。

5号 放射性輸送物 の運搬に関する責任者(放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置について知識及び経験を有する者に限る。)を配置し、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を講じさせること。

6号 放射性輸送物 の運搬に関する見張人を配置し、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を講じさせること。ただし、特定放射性同位元素の防護のため見張人の配置と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。

7号 放射性輸送物 の盗取、放射性輸送物の取扱いに対する妨害行為若しくは放射性輸送物を運搬する 車両 若しくは特定放射性同位元素の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為が行われるおそれがあり、又は行われたときにおいて、迅速かつ確実に対応できるように適切な計画を作成すること。

8号 特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。

2項 施行規則第24条の2の8第1項の表第2号に規定する特定放射性同位元素を含む 放射性輸送物 を運搬する場合には、前項(第4号、第6号及び第7号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第8号中「詳細な事項は」とあるのは、「詳細な事項(放射性輸送物の運搬経路に関するものに限る。)は」と読み替えるものとする。

17条 (放射性輸送物としないで運搬できる低比放射性同位元素等の運搬)

1項 施行規則第18条の11第1号に定める低比放射性同位元素及び同条第2号に定める表面汚染物を 放射性輸送物 としないで運搬する場合には、次項から第17項までの規定によらなければならない。

2項 前項に定める低比放射性同位元素又は表面汚染物(以下「 低比 放射性同位元素等 」という。)が収納されている コンテナ 又は タンク の線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。

1号 表面 最大線量当量率 が二ミリシーベルト毎時

2号 表面から1メートル離れた位置 最大線量当量率 が百マイクロシーベルト毎時

3項 低比放射性同位元素等 が収納されている コンテナ 又は タンク の表面(当該コンテナ又はタンクを 専用積載 で運搬する場合にあつては、外表面に限る。)の放射性同位元素の放射能面密度は、 表面密度限度 を超えてはならない。

4項 汚染物等(外運搬規則第13条第1号に定める低比放射性物質及び第1項に定める低比放射性同位元素並びに同条第2号に定める表面汚染物及び同項に定める表面汚染物に限る。以下この条(第12項を除く。)において同じ。並びに汚染物等が収納されている コンテナ 及び タンク については、輸送指数を定め、かつ、 核分裂性輸送物 が収納されているコンテナについては、臨界安全指数を定めるものとする。

5項 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。この場合において、当該決定に用いられる値が0・〇五以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を0とすることができる。

1号 汚染物等( タンク に収納されているものを除く。及び汚染物等が収納されているタンクにあつては、当該汚染物等又は当該タンクの表面から1メートル離れた位置における 最大線量当量率 をミリシーベルト毎時単位で表した値に100を乗じて得た値に、次の表の上欄に掲げる汚染物等又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。ただし、汚染物等のうち、告示で定めるウラン又はトリウムの精鉱にあつては、当該ウラン又はトリウムの精鉱の集積の表面(タンクに収納されている場合にあつては、当該タンクの表面)から1メートル離れた位置における最大線量当量率を告示で定める値とすることができる。

2号 汚染物等が収納されている コンテナ にあつては、当該コンテナに収納されている汚染物等及び汚染物等が収納されている タンク について前号による値を合計して得た値(当該コンテナに輸送物が収納されている場合にあつては、当該値と同1のコンテナに収納されている輸送物( オーバーパック に収納され、又は包装されているものを除く。及びオーバーパックについて 第7条第2項第1号 《2 前項の輸送指数は、次の各号に定めると…》 ころにより決定される数値とする。 1 輸送物にあつては、当該輸送物の表面から1メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に100を乗じて得た値。 ただし、コンテナ又は 及び第2号による値を合計して得た値又は当該コンテナの表面から1メートル離れた位置における 最大線量当量率 をミリシーベルト毎時単位で表した値に100を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。

6項 第4項の臨界安全指数は、 コンテナ に収納されている 核分裂性輸送物 について当該核分裂性輸送物の輸送制限個数で50を除して得た値を合計した値とする。この場合において、当該決定に用いられる輸送制限個数が無制限であるときは、当該値を0とすることができる。

7項 低比放射性同位元素等 が収納されている コンテナ 又は タンク には、告示で定める標識を当該コンテナの四側面又は当該タンクの表面の4箇所に付さなければならない。

8項 低比放射性同位元素等 が収納されている大型 コンテナ 又は タンク には、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又は当該タンクの表面の4箇所に付さなければならない。

9項 前項の コンテナ 標識に代えて、第7項又は次条第4項の標識を当該コンテナ標識の寸法に拡大して付すことができる。この場合において、第7項又は次条第4項の規定にかかわらず、第7項又は次条第4項の標識を付すことを要しない。

10項 告示で定める品名の 低比放射性同位元素等 のうち、同一品名のもの(以下「 同一低比放射性同位元素等 」という。)のみが収納されている大型 コンテナ 又は タンク 本邦内のみを運搬されるものを除く。)を運搬する場合には、告示で定めるところにより当該低比放射性同位元素等の国連番号を当該大型コンテナ又はタンクに表示しなければならない。

11項 低比放射性同位元素等 又は低比放射性同位元素等が収納されている コンテナ 若しくは タンク を積載する場合において、1の 車両 に積載する汚染物等(コンテナ又はタンクに収納されているものを除く。)、汚染物等が収納されているタンク及びこれらのものが収納されているコンテナの輸送指数の合計及び臨界安全指数の合計又は当該値と同1の車両に積載する輸送物( オーバーパック に収納され、又は包装されているもの及びコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数若しくは臨界安全指数の合計は、50を超えてはならない。ただし、 専用積載 で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。

1号 核分裂性輸送物 を積載しないこと。

2号 核分裂性輸送物 を積載する場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が50を超えないこと。ただし、当該 車両 が、当該車両に積載されていない輸送物、 オーバーパック 、汚染物等が収納されている タンク 及びこれらのものが収納されている コンテナ から常に6メートル以上隔離される場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が100を超えないこと。

12項 第1項に定める表面汚染物を積載する場合において、1の 車両 に積載する当該表面汚染物及び外運搬規則第13条第2号に定める表面汚染物の放射能の量の合計又は当該量と同1の車両に積載する IP型輸送物等 に収納されている汚染物等の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。

13項 低比放射性同位元素等 又は低比放射性同位元素等が収納されている コンテナ 若しくは タンク を運搬する 車両 については、積込み及び取卸しを終了した場合には、 放射性同位元素等 による当該車両の表面( 専用積載 で運搬する場合にあつては、外表面に限る。)の汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。

14項 低比放射性同位元素等 又は低比放射性同位元素等が収納されている コンテナ 若しくは タンク を積載した 車両 には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。)の見やすい箇所に付さなければならない。ただし、第8項に定めるコンテナ標識(第9項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)を付した大型コンテナ又はタンクを運搬する場合であつて、当該コンテナ標識に「放射性」の文字の表示があり、かつ、運搬中外部から視認できるときは、当該コンテナ標識をもつてこれに代えることができる。

15項 同一低比放射性同位元素等 又は同一低比放射性同位元素等のみが収納されている コンテナ 若しくは タンク 本邦内のみを運搬されるものを除く。)のみを 車両 により運搬する場合には、告示で定めるところにより当該 低比放射性同位元素等 の国連番号を当該車両に表示しなければならない。ただし、前項ただし書の規定に基づきコンテナ標識(第9項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)をもつて前項の車両標識に代えた場合にあつては、この限りでない。

16項 低比放射性同位元素等 又は低比放射性同位元素等が収納されている コンテナ 若しくは タンク を積載した鉄道又は軌道の 車両 は、輸送物( L型輸送物 及び外運搬規則第3条第1項第1号に定めるL型輸送物を除く。)、当該輸送物が収納され、若しくは包装されている オーバーパック 、汚染物等、汚染物等が収納されているタンク又はこれらのものが収納されているコンテナを積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。

17項 第3条 《取扱場所 放射性輸送物等施行規則第18…》 条の3第1項第1号に定めるL型輸送物以下「L型輸送物」という。、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナ以下「L型輸送物等」という。を除く。 から 第5条 《混載制限 表面からの平均熱放出率が十五…》 ワット毎平方メートルを超える放射性輸送物等は、熱を除去する装置の設置その他の特別な措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。 2 放射性輸送物等は、次に掲げるものと同1の車両に混載してはならない まで、 第9条第2項 《2 放射性輸送物が収納されているコンテナ…》 であつて、輸送指数又は臨界安全指数が50を超えるものは、積載してはならない。 ただし、専用積載車両を専用してする専用積載に限る。次項並びに第17条第11項及び第13項において同じ。で運搬する場合であつ第10条第1項 《放射性輸送物等を車両に積載した状態におけ…》 る線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。 1 車両の表面車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面 最大線量当量率が二ミ第11条第3項 《3 夜間においては、放射性輸送物等を運搬…》 する併用軌道、無軌条電車、自動車及び軽車両の前部及び後部軽車両にあつては、後部に限る。の見やすい箇所に赤色灯を付け、それを点灯しなければならない。第12条第1項 《放射性輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車…》 両は、第5条第2項第1号から第3号までに掲げるもの第3号に掲げるものにあつては、引火点が二十五度以下のものに限る。を積載した車両と三両以上離して連結しなければならない。 この場合において、ボギー車一両 及び 第13条 《取扱方法等を記載した書類の携行 放射性…》 輸送物等を運搬する場合には、放射性輸送物の種類、量、取扱方法その他運搬に関し留意すべき事項及び事故が発生した場合の措置について記載した書類を携行しなければならない。 から 第15条 《接近防止措置 放射性輸送物等施行規則第…》 24条の2の8第1項の表第1号に規定する特定放射性同位元素を含む放射性輸送物、当該放射性輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパック及び当該放射性輸送物が収納されているコンテナを除く。を積載した の二までの規定は、 低比放射性同位元素等 を運搬する場合に準用する。この場合において、これらの規定( 第15条の2 《同乗制限 第8条第1項の表第2号、第3…》 号、第5号又は第6号に掲げる放射性輸送物等を運搬する場合には、当該放射性輸送物等を積載した自動車又は軽車両において運搬に従事する者が通常乗車する場所に、関係者以外の者を同乗させてはならない。 を除く。)中「 放射性輸送物 」とあるのは「低比放射性同位元素等」と、「放射性輸送物等」とあるのは「低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されている コンテナ 若しくは タンク 」と、 第15条 《接近防止措置 放射性輸送物等施行規則第…》 24条の2の8第1項の表第1号に規定する特定放射性同位元素を含む放射性輸送物、当該放射性輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパック及び当該放射性輸送物が収納されているコンテナを除く。を積載した の二中「 第8条第1項 《次の表の上欄に掲げる放射性輸送物等には、…》 それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。 1 放射性輸送物コンテナ又はタンクが容器として使用されているものを除く。次号及び第3号において同じ。又は放射性輸送物が収納さ の表第2号、第3号、第5号又は第6号に掲げる」とあるのは「告示で定める」と、「放射性輸送物等」とあるのは「低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ又はタンク」と読み替えるものとする。

18条 (特別措置等)

1項 第6条 《コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量…》 率等 放射性輸送物が収納されているコンテナ又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率外運搬規則第4条第7号に基づき原子力規制委員会の定める線量当量率をいう。以下同じ第9条 《積載限度 放射性輸送物が収納され、又は…》 包装されているオーバーパックであつて、輸送指数が10を超えるもの又は臨界安全指数が50を超えるものは、積載してはならない。 ただし、専用積載で運搬する場合には、この限りでない。 2 放射性輸送物が収納前条第17項において 第9条第2項 《2 放射性輸送物が収納されているコンテナ…》 であつて、輸送指数又は臨界安全指数が50を超えるものは、積載してはならない。 ただし、専用積載車両を専用してする専用積載に限る。次項並びに第17条第11項及び第13項において同じ。で運搬する場合であつ を準用する場合を含む。)、 第10条 《車両に係る線量当量率等 放射性輸送物等…》 を車両に積載した状態における線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。 1 車両の表面車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の前条第17項において 第10条第1項 《放射性輸送物等を車両に積載した状態におけ…》 る線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。 1 車両の表面車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面 最大線量当量率が二ミ を準用する場合を含む。並びに前条第1項から第3項まで及び第11項から第13項までの規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を講じ、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。

2項 第6条第1項 《放射性輸送物が収納されているコンテナ又は…》 放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率外運搬規則第4条第7号に基づき原子力規制委員会の定める線量当量率をいう。以下同じ。は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に第10条第1項第2号 《放射性輸送物等を車両に積載した状態におけ…》 る線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。 1 車両の表面車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面 最大線量当量率が二ミ前条第17項において準用する場合を含む。並びに前条第1項及び第2項の規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けた場合には、これらの規定によらないで運搬することができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定によらないで運搬するときは、それぞれ、同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。

3項 施行規則第18条の5第7号及び第8号、第18条の6第1号、第18条の7第1号、 第18条 《特別措置等 第6条、第9条前条第17項…》 において第9条第2項を準用する場合を含む。、第10条前条第17項において第10条第1項を準用する場合を含む。並びに前条第1項から第3項まで及び第11項から第13項までの規定に従つて運搬することが著しく の八、第18条の9第1項第1号及び第2項第1号、第18条の10第1項第1号及び第2項第1号並びに第18条の12の規定により原子力規制委員会の承認を受けて 放射性同位元素等 又は 放射性輸送物 を運搬しようとする場合には、安全な運搬を確保するために必要な措置(これらの規定(施行規則第18条の5第8号及び第18条の12を除く。)により原子力規制委員会の承認を受けて表面における線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超え十ミリシーベルト毎時以下の放射性輸送物を運搬しようとする場合にあつては、次の各号に掲げる措置)を講じ、かつ、安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けなければならない。

1号 関係者以外の者が当該 放射性輸送物 に近づくことを防止する措置を講じること。

2号 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。

4項 第1項及び前項の規定により 放射性同位元素等 放射性輸送物 等、 低比放射性同位元素等 又は低比放射性同位元素等が収納されている コンテナ 若しくは タンク を運搬する場合には、 専用積載 で運搬しなければならず、また、 第8条第1項 《次の表の上欄に掲げる放射性輸送物等には、…》 それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。 1 放射性輸送物コンテナ又はタンクが容器として使用されているものを除く。次号及び第3号において同じ。又は放射性輸送物が収納さ 又は前条第7項の規定にかかわらず、それらの表面(放射性同位元素等及び低比放射性同位元素等の表面を除く。)の2箇所(コンテナ又はタンクにあつては、当該コンテナの四側面又は当該タンクの表面の4箇所)に告示で定める標識を付さなければならない。

19条 (運搬の安全の確認)

1項 放射性同位元素等 の規制に関する法律施行令(1960年政令第259号)第16条(同令第19条の3の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の放射性同位元素等として国土交通省令で定めるものは、 BM型輸送物 又は BU型輸送物 として運搬される放射性同位元素等とする。

20条

1項 第18条第2項 《2 前項の場合において、放射性同位元素又…》 は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、許可届出使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、鉄道、軌道、索道 の国土交通大臣の確認(以下「 運搬の安全の確認 」という。)を受けようとする者は、運搬前に、運搬に関する計画書を国土交通大臣に提出しなければならない。

21条

1項 国土交通大臣は、 運搬の安全の確認 をしたときは、確認証を交付するものとする。

22条 (報告徴収)

1項 国土交通大臣は、 第18条第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者以下「許可届出使用者等」という。は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く 、第2項及び第4項の規定の施行に必要な限度で、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者に対し、 放射性同位元素等 の運搬の状況その他の事項について報告させることができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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