附 則 抄
1項 この省令は、1978年1月1日から施行する。
附 則(1978年12月28日運輸省令第73号)
1項 この省令は、 原子力基本法 等の一部を改正する法律(1978年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1979年1月4日)から施行する。
附 則(1980年10月24日運輸省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年5月18日運輸省令第26号)
1項 この省令は、 放射性同位元素等 による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第52号)の施行の日(1981年5月18日)から施行する。
附 則(平成元年2月27日運輸省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、平成元年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
5条 (放射性同位元素等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《標識又は表示 次の表の上欄に掲げる放射…》
性輸送物等には、それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。 1 放射性輸送物コンテナ又はタンクが容器として使用されているものを除く。次号及び第3号において同じ。又は放射
の規定による改正後の 放射性同位元素等 車両運搬規則の規定は、 施行日 以後に開始される放射性同位元素等の運搬について適用し、同日前に開始される放射性同位元素等の運搬については、なお従前の例による。
附 則(1990年12月3日運輸省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1991年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に運搬されている 放射性同位元素等 又は核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
2項 第1条
《趣旨 放射性同位元素等を鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。
の規定による改正前の 放射性同位元素等 車両運搬規則又は
第2条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
放射性同位元素等の規制に関する法律1957年法律第167号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この省令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1
の規定による改正前の核燃料物質等 車両 運搬規則の定めるところにより、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「 放射線障害防止法 」という。)第18条の2第2項又は 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 原子炉等規制法 」という。)
第59条の2第2項
《2 前項の場合において、原子力事業者等は…》
、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
(
第66条第2項
《2 原子力事業者等は、前項の申告をしたこ…》
とを理由として、その従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
において準用する場合を含む。)に規定する確認( 放射線障害防止法 第41条の11第1項又は 原子炉等規制法 第61条の43第1項に定める指定運搬方法確認機関が行う確認を含む。)を受けて 施行日 以後開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬については、
第1条
《目的 この法律は、原子力基本法1955…》
年法律第186号の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を
の規定による改正後の 放射性同位元素等車両運搬規則 又は
第2条
《定義 この法律において「原子力」とは、…》
原子力基本法第3条第1号に規定する原子力をいう。 2 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。 3 この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第3
の規定による改正後の 核燃料物質等車両運搬規則 の規定にかかわらず、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附 則(1995年9月28日運輸省令第52号)
1項 この省令は、 放射性同位元素等 による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1995年法律第59号)の施行の日(1995年9月30日)から施行する。
附 則(1997年3月18日運輸省令第12号)
1項 この省令は、高圧ガス取締法及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1997年4月1日)から施行する。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年6月25日国土交通省令第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (放射性同位元素等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に運搬されている 放射性同位元素等 については、当該運搬が終了するまでの間は、
第3条
《取扱場所 放射性輸送物等施行規則第18…》
条の3第1項第1号に定めるL型輸送物以下「L型輸送物」という。、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナ以下「L型輸送物等」という。を除く。
の規定による改正後の 放射性同位元素等車両運搬規則 (以下この条において「 新規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 施行日 前に
第3条
《取扱場所 放射性輸送物等施行規則第18…》
条の3第1項第1号に定めるL型輸送物以下「L型輸送物」という。、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナ以下「L型輸送物等」という。を除く。
の規定による改正前の 放射性同位元素等 車両運搬規則の定めるところにより、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下この条において「 放射線障害防止法 」という。)第18条の2第2項に規定する確認( 放射線障害防止法 第41条の11第1項に定める指定運搬方法確認機関が行う確認を含む。)を受けて、施行日以後運搬される放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでの間は、 新規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 国土交通大臣は、 施行日 前においても、 新規則 の定めるところにより、 放射線障害防止法 第18条の2第2項の確認を行うことができる。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月24日国土交通省令第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
2条 (放射性同位元素等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に運搬されている 放射性同位元素等 については、当該運搬が終了するまでの間は、
第1条
《趣旨 放射性同位元素等を鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。
の規定による改正後の 放射性同位元素等車両運搬規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2005年6月1日国土交通省令第61号)
1項 この省令は、 放射性同位元素等 による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
附 則(2005年12月1日国土交通省令第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年12月26日国土交通省令第119号)
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。
附 則(2012年3月30日国土交通省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 放射性同位元素等 による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
3条 (放射性同位元素等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に運搬されている 放射性同位元素等 による放射線障害の防止に関する法律(1957年法律第167号)第2条第4項に規定する放射線発生装置から発生した同条第1項に規定する放射線によつて汚染された物については、当該運搬が終了するまでの間は、
第2条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
放射性同位元素等の規制に関する法律1957年法律第167号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この省令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1
の規定による改正後の 放射性同位元素等車両運搬規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2012年9月14日国土交通省令第75号) 抄
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《積載方法等 放射性輸送物等の積込み又は…》
取卸しは、放射性輸送物の安全性が損なわれないように行わなければならない。 2 放射性輸送物等は、運搬中において移動、転倒、転落等により放射性輸送物の安全性が損なわれないように積載しなければならない。
( 放射性同位元素等 車両運搬規則第18条第3項の改正規定に限る。)、
第7条
《輸送指数及び臨界安全指数 輸送物核燃料…》
輸送物及び放射性輸送物をいう。以下この条、第9条第2項及び第3項並びに第17条第5項、第11項及び第16項において同じ。、オーバーパック及び輸送物が収納されているコンテナ同条第4項に定める汚染物等が収
、
第11条
《車両に係る標識 放射性輸送物等を積載し…》
た車両には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。の見やすい箇所に付さなければならない。 ただし、第8条第5項に定めるコンテナ標識同条第6項の規定に基
及び
第12条
《連結制限 放射性輸送物等を積載した鉄道…》
又は軌道の車両は、第5条第2項第1号から第3号までに掲げるもの第3号に掲げるものにあつては、引火点が二十五度以下のものに限る。を積載した車両と三両以上離して連結しなければならない。 この場合において、
の規定 原子力規制委員会設置法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2013年4月1日)
附 則(2014年12月26日国土交通省令第95号)
1項 この省令は、2015年1月1日(次項において「 施行日 」という。)から施行する。
2項 この省令による改正後の 放射性同位元素等 車両運搬規則及び核燃料物質等 車両 運搬規則の規定は、 施行日 以後に開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬について適用し、同日前に開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬については、なお従前の例による。
附 則(2018年1月19日国土交通省令第3号)
1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(2018年12月26日国土交通省令第90号) 抄
1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条に掲げる規定の施行の日(2019年9月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 放射性同位元素等 車両運搬規則の規定は、 施行日 以後に開始される放射性同位元素等の運搬について適用し、同日前に開始される放射性同位元素等の運搬については、なお従前の例による。
附 則(2024年6月28日国土交通省令第72号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。