船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則《本則》

法番号:1977年運輸省令第39号

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制定文 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 1977年法律第94号第11条第1項 《法第7条第1項第1号の訓練待期手当以下単…》 に「訓練待期手当」という。は、離職日において35歳未満である手帳所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする。 の規定により読み替えて適用される同法第4条第1項第1号及び第2号、第3項並びに第6項、第5条第3項並びに第7条第4項の規定に基づき、及び同法を実施するため、 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (法第4条第1項第1号の国土交通省令で定める日)

1項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 1977年法律第94号。以下「」という。第6条の2第1項 《船員職業安定法1948年法律第130号第…》 6条第1項に規定する船員となろうとする漁業離職者に関しては、第3条第1項、第4条第1項各号列記以外の部分を除く。及び第5条の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるの の規定により読み替えて適用される 第4条第1項第1号 《公共職業安定所長は、漁業離職者で次の各号…》 に該当すると認定したものに対し、その者の申請に基づき、漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職の日が、当該減船の必要が生じた日として当該特定漁業ごとに厚生労働省令で定める日から の国土交通省令で定める日は、別表の上欄に掲げる特定漁業(法第2条第1項の特定漁業をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2条 (法第4条第1項第2号の国土交通省令で定める状態)

1項 第6条の2第1項 《船員職業安定法1948年法律第130号第…》 6条第1項に規定する船員となろうとする漁業離職者に関しては、第3条第1項、第4条第1項各号列記以外の部分を除く。及び第5条の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるの の規定により読み替えて適用される法第4条第1項第2号の国土交通省令で定める状態は、漁業離職者(法第2条第2項の漁業離職者のうち 船員職業安定法 1948年法律第130号第6条第1項 《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》 法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 に規定する船員となろうとする者をいう。以下同じ。)が、離職日(法第2条第2項の離職の日をいう。以下同じ。)前2年間に毎年3月以上減船(法第2条第2項の減船をいう。以下同じ。)に係る漁業に従事し、かつ、当該2年間に毎年6月以上漁業に従事していたこととする。

3条 (手帳の発給の特例)

1項 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、 第6条の2第1項 《船員職業安定法1948年法律第130号第…》 6条第1項に規定する船員となろうとする漁業離職者に関しては、第3条第1項、第4条第1項各号列記以外の部分を除く。及び第5条の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるの の規定により読み替えて適用される法第4条第1項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、同条第1項の漁業離職者求職 手帳 以下「 手帳 」という。)を発給することができる。

1号 第6条の2第1項 《船員職業安定法1948年法律第130号第…》 6条第1項に規定する船員となろうとする漁業離職者に関しては、第3条第1項、第4条第1項各号列記以外の部分を除く。及び第5条の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるの の規定により読み替えて適用される法第4条第1項第1号から第3号までに該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して3年を経過する日までの間にあるもの

2号 第6条の2第1項 《船員職業安定法1948年法律第130号第…》 6条第1項に規定する船員となろうとする漁業離職者に関しては、第3条第1項、第4条第1項各号列記以外の部分を除く。及び第5条の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるの の規定により読み替えて適用される法第4条第1項の規定により 手帳 の発給を受けた後において、法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第4項第2号に該当すると地方運輸局長が認めたことによりその手帳が効力を失つた者であつて、新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して3年を経過する日までの間にあるもの

4条 (法第4条第3項の国土交通省令で定める期間)

1項 第6条の2第1項 《船員職業安定法1948年法律第130号第…》 6条第1項に規定する船員となろうとする漁業離職者に関しては、第3条第1項、第4条第1項各号列記以外の部分を除く。及び第5条の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるの の規定により読み替えて適用される法第4条第3項の国土交通省令で定める期間は、 手帳 の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。

5条 (手帳の発給の申請)

1項 手帳 の発給の申請は、 第2条第2項 《2 この法律において「漁業離職者」とは、…》 特定漁業に従事していた者であつて、前項に規定する国際協定等に対処するために漁業者が実施する漁船の隻数の縮減以下「減船」という。に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著し に規定する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日の翌日( 第3条 《職業訓練 厚生労働大臣は、漁業離職者の…》 再就職を容易にするため、必要な職業訓練の実施に関し、訓練時期、訓練期間、職業訓練に係る職種、委託訓練、職業訓練施設、受講定員等について特別の措置を講ずるものとする。 2 前項の措置に係る職業能力開発校 の規定による申請にあつては、同条各号のその離職した日の翌日)から起算して3月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2項 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して1月以内に行わなければならない。

6条 (手帳の発給等)

1項 地方運輸局長は、 手帳 の発給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、 第6条の2第1項 《船員職業安定法1948年法律第130号第…》 6条第1項に規定する船員となろうとする漁業離職者に関しては、第3条第1項、第4条第1項各号列記以外の部分を除く。及び第5条の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるの の規定により読み替えて適用される法第4条第1項又は 第3条 《手帳の発給の特例 地方運輸局長運輸監理…》 部長を含む。以下同じ。は、法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、同 の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする。

7条 (手帳の返納)

1項 手帳 の発給を受けた者は、 第4条 《法第3項の国土交通省令で定める期間 法…》 第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第3項の国土交通省令で定める期間は、手帳の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 に規定する期間が経過したことにより、又は 第6条の2第1項 《船員職業安定法1948年法律第130号第…》 6条第1項に規定する船員となろうとする漁業離職者に関しては、第3条第1項、第4条第1項各号列記以外の部分を除く。及び第5条の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるの の規定により読み替えて適用される法第4条第4項の規定により、当該手帳がその効力を失つたときは、 第4条 《法第3項の国土交通省令で定める期間 法…》 第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第3項の国土交通省令で定める期間は、手帳の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 に規定する期間の経過後又は法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第5項の通知を受けた後、速やかに、当該手帳を地方運輸局長に返納しなければならない。

8条 (就職指導を受けるための出頭等)

1項 手帳 所持者(手帳の発給を受けた者であつて、 第4条 《法第3項の国土交通省令で定める期間 法…》 第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第3項の国土交通省令で定める期間は、手帳の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して3年とする。 に規定する期間が経過したことにより又は 第6条の2第1項 《船員職業安定法1948年法律第130号第…》 6条第1項に規定する船員となろうとする漁業離職者に関しては、第3条第1項、第4条第1項各号列記以外の部分を除く。及び第5条の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるの の規定により読み替えて適用される法第4条第4項の規定により当該手帳が効力を失つた者以外の者をいう。以下同じ。)は、4週間に一回、地方運輸局(運輸監理部並びに運輸支局( 地方運輸局組織規則 2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。)、同令別表第5第4号に掲げる海事事務所及び 内閣府設置法 1999年法律第89号第47条第1項 《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。 の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 2000年政令第255号第212条第2項 《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》 第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び に規定する事務を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭し、法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項の職業指導(以下「 就職指導 」という。)を受けなければならない。

2項 第6条の2第1項 《船員職業安定法1948年法律第130号第…》 6条第1項に規定する船員となろうとする漁業離職者に関しては、第3条第1項、第4条第1項各号列記以外の部分を除く。及び第5条の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるの の規定により読み替えて適用される法第5条第3項ただし書の場合においては、 手帳 所持者は、当該理由に該当しなくなつた日の翌日から起算して1週間以内に、地方運輸局に出頭し、当該理由を記載した文書を地方運輸局長に提出したうえ、 就職指導 を受けなければならない。

9条 (手帳の提出等)

1項 手帳 所持者は、 就職指導 を受けるときは、その都度、手帳及び次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない。

1号 手帳 所持者の氏名

2号 就職指導 を受けるため前回地方運輸局に出頭した日(以下「 前回の出頭日 」という。)以後において就職又は就労したときは、当該就職又は就労した期間

3号 前号の就職又は就労による収入があつたときは、その期間及びその金額

4号 前回の出頭日 以後における求職活動の状況

5号 地方運輸局長の紹介する職業に就く意思及び能力の有無並びにその職業に就くことができないときは、その理由

2項 地方運輸局長は、 手帳 所持者に対して 就職指導 を行つたときは、当該就職指導に関する事項を手帳に記載するものとする。

10条 (法第5条第3項第5号の国土交通省令で定める理由)

1項 第6条の2第1項 《船員職業安定法1948年法律第130号第…》 6条第1項に規定する船員となろうとする漁業離職者に関しては、第3条第1項、第4条第1項各号列記以外の部分を除く。及び第5条の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるの の規定により読み替えて適用される法第5条第3項第5号の国土交通省令で定める理由は、次のとおりとする。

1号 同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であつて当該 手帳 所持者の看護を必要とするもの

2号 同居の親族の婚姻又は死亡

3号 選挙権その他公民としての権利の行使

4号 第6条の2第1項 《船員職業安定法1948年法律第130号第…》 6条第1項に規定する船員となろうとする漁業離職者に関しては、第3条第1項、第4条第1項各号列記以外の部分を除く。及び第5条の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるの の規定により読み替えて適用される法第5条第3項第1号から第4号まで及び前3号に掲げる理由に準ずる理由であつて地方運輸局長がやむを得ないと認めるもの

11条 (訓練待期手当)

1項 第7条第1項第1号 《国は、他の法令の規定に基づき支給するもの…》 を除くほか、手帳所持者船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主 の訓練待期手当(以下単に「訓練待期手当」という。)は、離職日において35歳未満である 手帳 所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする。

2項 前項に規定する者であつて減船に係る漁業者に雇用されていたものに係る訓練待期手当は、その者の離職日前の賃金日額(その算定については、 雇用保険法 1974年法律第116号第17条 《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》 いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい の賃金日額の算定の例による。)を基礎として、国土交通大臣が定める算定方法により算定した金額(以下「 算定額 」という。)を日額とし、その者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、支給する。

3項 第1項に規定する者であつて、前項に規定する者以外の者に係る訓練待期手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当はその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、就職活動手当はその者が地方運輸局長の指示により就職活動を行つた日数に応じて、それぞれ支給する。

4項 訓練待期手当は、第1項に規定する者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、支給しないことができる。

1号 偽りその他不正の行為により、法令又は条例の規定による給付であつて、 第7条第1項 《国は、他の法令の規定に基づき支給するもの…》 を除くほか、手帳所持者船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主 各号に掲げる給付金( 第18条 《調整 この省令の規定により給付金の支給…》 を受けることができる者が、同1の事由により、雇用保険法の規定による基本手当その他法令又は条例の規定による給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該給付金は支給 において単に「給付金」という。)に相当するものを受け、又は受けようとしたとき。

2号 正当な理由がなく、地方運輸局の紹介する職業に就くことを拒み、又は就職活動に関する地方運輸局長の指示に従わなかつたとき。

5項 訓練待期手当の支給を受けた 手帳 所持者が、正当な理由がなく地方運輸局長の指示した職業訓練を受けなかつた場合には、その者に支給した訓練待期手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

12条 (就職促進手当)

1項 第7条第1項第1号 《国は、他の法令の規定に基づき支給するもの…》 を除くほか、手帳所持者船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主 の就職促進手当(以下単に「就職促進手当」という。)は、離職日において35歳以上である 手帳 所持者(離職日の翌日から起算して、2年にその者に係る 雇用保険法 第22条第1項 《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》 数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で に規定する所定給付日数(その者について同法第24条から第27条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「 延長給付 」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該 延長給付 が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)に対して支給するものとする。

2項 就職促進手当は、離職日において35歳未満である 手帳 所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対しても、支給するものとする。

3項 前2項に規定する者であつて減船に係る漁業者に雇用されていたものに係る就職促進手当は、 算定額 を日額とし、第1項に規定する者にあつてはその者が 就職指導 を受ける期間の日数に応じて、第2項に規定する者にあつてはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給する。

4項 第1項又は第2項に規定する者であつて、前項に規定する者以外の者に係る就職促進手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当は、第1項に規定する者にあつてはその者が 就職指導 を受ける期間の日数に応じて、第2項に規定する者にあつてはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給し、就職活動手当は、それらの者が地方運輸局長の指示により就職活動を行つた日数に応じて支給する。

5項 就職促進手当は、第1項又は第2項に規定する者が継続して14日を超えて 就職指導 又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けることができない場合には、当該14日を超える日について支給しないことができる。

6項 前条第4項の規定は、就職促進手当の支給について準用する。

13条 (技能習得手当)

1項 第7条第1項第2号 《国は、他の法令の規定に基づき支給するもの…》 を除くほか、手帳所持者船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主 に掲げる技能習得手当(以下単に「技能習得手当」という。)は、 手帳 所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対して支給するものとする。

2項 技能習得手当は、受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。

3項 受講手当は 手帳 所持者が職業訓練を受けた日数に応じて、通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。

14条 (移転費)

1項 第7条第1項第3号 《国は、他の法令の規定に基づき支給するもの…》 を除くほか、手帳所持者船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主 に掲げる移転費(以下単に「移転費」という。)は、 手帳 所持者であつて、地方運輸局の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると地方運輸局長が認める者に限る。)に対して支給するものとする。

2項 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。

3項 移転費は、 手帳 所持者及びその者により生計を維持されている同居の親族が当該手帳所持者の旧居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場合の路程等に応じて、支給する。

4項 前項の規定にかかわらず、移転に要する費用が就職先の事業主から 手帳 所持者に対して給与される場合において、当該給与額が同項の規定に基づき算定された支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が同項の規定に基づき算定する移転費の支給額以上であるときは、移転費を支給しない。

15条 (自営支度金)

1項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 1977年政令第329号。以下「」という。第2条第1号 《法第7条第1項第4号の政令で定める給付金…》 第2条 法第7条第1項第4号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。 1 法第7条第1項に規定する手帳所持者以下「手帳所持者」という。が事業を開始することに要する費用に充てるための自営支度金 2 に掲げる自営支度金(以下単に「自営支度金」という。)は、離職日において35歳以上である 手帳 所持者であつて、離職日の翌日から起算して2年以内に事業を開始したもの(当該事業により自立することができると地方運輸局長が認める者に限るものとし、自営支度金又は次条第1項の再就職奨励金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。

2項 自営支度金は、離職日の翌日から前項に規定する 手帳 所持者が当該事業を開始した日までの期間を2年から差し引いた期間に応じて、支給する。

16条 (再就職奨励金)

1項 第2条第2号 《法第7条第1項第4号の政令で定める給付金…》 第2条 法第7条第1項第4号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。 1 法第7条第1項に規定する手帳所持者以下「手帳所持者」という。が事業を開始することに要する費用に充てるための自営支度金 2 に掲げる再就職奨励金(以下単に「再就職奨励金」という。)は、離職日において35歳以上である 手帳 所持者であつて、離職日の翌日から起算して2年以内に、地方運輸局の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの(再就職奨励金又は自営支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。

2項 再就職奨励金は、離職日の翌日から前項に規定する 手帳 所持者が雇い入れられた日までの期間を2年から差し引いた期間に応じて、支給する。

17条 (雇用奨励金)

1項 第2条第3号 《法第7条第1項第4号の政令で定める給付金…》 第2条 法第7条第1項第4号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。 1 法第7条第1項に規定する手帳所持者以下「手帳所持者」という。が事業を開始することに要する費用に充てるための自営支度金 2 に掲げる雇用奨励金(以下単に「雇用奨励金」という。)は、離職日において35歳以上である 手帳 所持者を、地方運輸局の紹介により継続して雇用する船員として雇い入れた事業主(雇用奨励金の支給を受けなければ当該手帳所持者の雇入れが困難であると地方運輸局長が認める事業主に限る。)に対して支給するものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体及び特別の法律によつて設立された法人(役員の任命が内閣若しくは主務大臣により行われ、又は予算について国会の承認若しくは主務大臣の認可を受けなければならないものに限る。)に対しては、雇用奨励金を支給しない。

18条 (調整)

1項 この省令の規定により給付金の支給を受けることができる者が、同1の事由により、 雇用保険法 の規定による基本手当その他法令又は条例の規定による給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該給付金は支給しないものとする。

2項 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が 第11条第2項 《2 前項に規定する者であつて減船に係る漁…》 業者に雇用されていたものに係る訓練待期手当は、その者の離職日前の賃金日額その算定については、雇用保険法1974年法律第116号第17条の賃金日額の算定の例による。を基礎として、国土交通大臣が定める算定 に規定する賃金日額の100分の80に相当する額(その者が同条第3項に規定する者であるときは、同項に規定する基本手当の日額とする。以下同じ。)を超えないときは、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の100分の80に相当する額を超えるときは、その超過額を訓練待期手当又は就職促進手当の日額から控除した額を支給し、その超過額が訓練待期手当又は就職促進手当の日額を超えるときは、訓練待期手当又は就職促進手当は支給しない。

19条 (その他の支給基準)

1項 前各条に定めるもののほか、訓練待期手当、就職促進手当、技能習得手当、移転費、自営支度金、再就職奨励金及び雇用奨励金の支給に関し必要な基準は、国土交通大臣が別に定める。

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